【コピーで】掛谷章 【稼ぎまくり】 その4

このエントリーをはてなブックマークに追加
325star_shop_2001
名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかか
わらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

「名誉」とは、人に対して与えられる社会一般の評価である。

「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいう。事実適示の
相手方が特定の少数人であっても、伝播して不特定又は多数人が認識で
きる可能性がある場合には、公然性が肯定される。

「事実の適示」とは、被害者の社会的評価を低下させるに足りる具体的
事実を告げることをいう。事実は、虚偽の事実である必要はなく、それ
が真実であっても良い。もっとも、真実である場合で、一定の要件のも
とにそれが証明されたときは、名誉毀損罪は成立しない。
326star_shop_2001:2005/04/14(木) 04:57:12 ID:OtOdBpno0
名誉毀損罪の特例(公共の利害に関する場合、刑法230条の2)

@前条第1項(名誉毀損罪)の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実
の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しな
い。
A前項の規定については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行
為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
B(略)

「目的の公共性」
主観的要件として、行為の目的が専ら公益を図ることにあったものでな
ければならない。したがって、読者の好奇心を満足させる、私怨をはら
すというような動機による場合には、事実証明は許されない。

「事実の証明」
事実の真実性の証明の程度は、合理的な疑いを容れない程度であること
を要する。事実の真否が不明であるときは、原則として、名誉毀損罪が
成立することになる。事実が真実であるかどうかは、被告人(名誉毀損
行為を行った側)が証明しなければならない。
327star_shop_2001:2005/04/14(木) 05:01:15 ID:OtOdBpno0
>>325
適示×
摘示○