366 :
名無しさん(新規):
[不特定債権(一般的な通販等)]
債権者(落札者)の手元に届いた時点や現物を確認した段階で特定債権となる。
=届くまでの間は債務者(出品者)の責任
=代行者(発送担当)は「債務者」の代行
=届かない場合は債務不履行となる
[特定債権(オクの品物の場合など)]
特定された場所(すなわちオクの品の場合は出品者の居住地)での受け渡しとなる。
=届くまでの間は債権者(落札者)の責任
=代行者(発送担当)は「債権者」の代行
=届かない場合は債務者が原因となる「証拠が有る場合のみ」債務不履行となる。