【定形外】郵便事故は起こります6【普通郵便】

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283名無しさん(新規)
>>282
害虫乙。
>>270は書かれてはいないが、「普通郵便と補償つき輸送方法の選択肢が
あった場合」だろうな。この際に普通郵便を選んだら出品者側に発送した
という証拠を残すことはできない(レシートが状況証拠とはなりえても
直接の証拠にならないのはこのスレでガイシュツ)。
ということで選択肢ありの場合は普通郵便は出品者は補償の必要なし。
284名無しさん(新規):05/02/11 00:25:19 ID:gJkG2Ly50
>>282
害虫乙。日本の民法をきちんと見ろよ。
危険負担をどちらがすることになるのか明記してあるわけだが。

>渡すべき品物を渡さず、「渡していない証拠を出せ」で渡さずに済んでしまうな。
渡して「ない」証拠ではなく、過失/故意が「ある」証拠となる。
日本語と日本の民法をきちんと理解しろよ、害虫。


>>283
正確には違う。
補償無しの場合だけでも基本的に>>270の通りになる。
但し裁判お起こした場合は、どちらが発送方法を選択したかがポイントになる場合がある。
その場合は
・落札者が普通郵便を選択した=落札者の責任
・普通郵便のみと説明に書いてあって入札=落札者の責任
・普通郵便のみと説明に書いてなく、後だしで出品者が決めた=出品者の責任

結局、なんらかの補償付きの方法を提示しておけば、後は全て落札者の責任になるわけ。