【定形外】郵便事故は起こります6【普通郵便】

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270名無しさん(新規)
>>268
細かく解説すると、出品者の過失/故意が有ることを落札者が証明しなければならない。
仮に出品者に過失/故意があったとして

・落札者側が証明出来た場合→ようやく「債務不履行になる」
・落札者側が証明出来ない場合→債務不履行に「ならない」

債務不履行が証明出来て、なおかつ相手が「故意」の場合で補償に
応じない場合にようやく「詐欺」の用件が成立する。
まとめると、詐欺を申し出る場合

・落札者が出品者の故意を証明する
・↑を証明したのに、出品者が返金をしない(する意志を見せない)

この2STEPが必要になる。


>>268が懸念に感じている事は別に気にしなくても良い。
出していない事を相手が証明しなきゃいけないのだから。