>>268 細かく解説すると、出品者の過失/故意が有ることを落札者が証明しなければならない。
仮に出品者に過失/故意があったとして
・落札者側が証明出来た場合→ようやく「債務不履行になる」
・落札者側が証明出来ない場合→債務不履行に「ならない」
債務不履行が証明出来て、なおかつ相手が「故意」の場合で補償に
応じない場合にようやく「詐欺」の用件が成立する。
まとめると、詐欺を申し出る場合
・落札者が出品者の故意を証明する
・↑を証明したのに、出品者が返金をしない(する意志を見せない)
この2STEPが必要になる。
>>268が懸念に感じている事は別に気にしなくても良い。
出していない事を相手が証明しなきゃいけないのだから。