★長崎県大村市植松3の詐欺師●中溝正彦●前科2犯★
802 :
名無しさん(新規):
当掲示板の中溝氏と取引が順調に進行していない落札者の方々へ。
頑張って下さい。
少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭トラブルを、簡便かつスピーディに解決が可能な簡易裁判制度です。
弁護士に依頼する必要もなく、誰でも気軽に紛争解決の場として利用することができますので、簡易裁判所の受付窓口に相談しましょう。
原則として、1回の審理で即日判決が出ますが、控訴はできません。証拠は、領収書や写真等その場で調べられるものに限ります。
但し、不服がある場合のみ、同じ裁判所への異議の申し立てをすることが可能です。
必要な費用は、裁判所に支払う印紙代等で、7000円程度必要となります。
(ただし、請求額が30万円、相手が一人の場合)
原則として、証人は当日法廷に出廷することが求められます。訴状は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出します。
803 :
名無しさん(新規):2005/07/09(土) 00:18:46 ID:nYjCbMjX0
▼長崎簡易裁判所
〒850-0033 長崎市万才町6番25号 095-822-6154
804 :
名無しさん(新規):2005/07/09(土) 00:37:57 ID:yyiM+rhb0
結局、相手の作戦は、
数十万円もする液晶テレビなどでなく、
「仕方ないかぁ」と思わせる2,3万までの出品を繰り返したことでしょう。
「泣き寝入り」商法と呼びましょうか。
返済を勝ち取るか、「事件化」するかは、やはり債権者の方次第だと思います。
経済的損失を蒙っているなら、損失に対する補償、賠償を求める法的権利を有しているわけです。
泣き寝入りではその権利を放棄することになります。
事を起こすにはそれなりの覚悟もいるし、出費もあります。
大事なのは「仕方ないか」で済ませてもいいか、どうかです。
行動こそが、変化を起こせます。