【入金後】 悪質業者 dostore Part34 【値上請求】

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196名無しさん(新規)
>>193>>194

商品・サービスを業(ないわい)とする者は、公安委員会発行の「古物営業法」
の免許を取得しなければならない。
処罰は前のカキコ参照のこと。
個人で営業でないdostoreは業者・法人と名乗る三木和彦はどっちにしても違法となるのでジレンマに陥ってる
(どこをみてもウソだらけの三木和彦ことdostoreは袋小路に陥った。ウソはこうした矛盾を生み出す)