【fdn_pc、fdn_net】集団訴訟したいが…2【fdn_jk】
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名無しさん(新規):
んーと、特定商取引法を調べてみた。
そこには、第五条1項に
「商品に隠れた瑕疵がある場合に
販売業者が該当瑕疵について責任を負わない旨が定められていない事」
とある。簡単に言えば、FDNがいくら「ノークレ、ノーリタ」を叫んでも
その言葉をFDN等の販売業者が使用する事自体、無効(特定商取引法違反?)っつーことだす。
もちろん、売買の締結の解除は可能だす。
多分合ってると思うけど...だれか補足頼む