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ヤフ掲示板より:
質問6
次の物は「電磁的記録媒体」に該当するか。
(1)音響・映像関係
ア・レーザーディスク
イ・レコード
ウ・カメラフィルム
エ・X線フィルム
(2)PC関係
ア・メモリーカード(コンパクトフラッシュ、スマートメディアなど)
イ・MO
ウ・ゲームソフト(携帯ゲーム機用ソフトなど)
エ・ハードディスク
(3)カード関係
ア・ICカード(Suica・ICOCAなどICカード型定期券、住民基本台帳カードなど)
イ・磁気カード(パスネット・オレンジカード・テレホンカードなど)
ウ・クレジットカード・キャッシュカード
回答6
左記に掲げるものは、いずれも、何らかの情報を記録するために使用する
媒体であり、専用機器を使用して人の知覚によって認識できない方法によって
情報を記録し、かつ、再生装置等を介さなければ記録された情報を
認識することができないものであるから、冊子小包郵便物の対象としての
電磁的記録媒体に該当する。
質問3
「電磁的記録媒体」にはCDやDVDの他にどのようなものが該当するのか。
回答3
電磁的記録媒体としては「電磁的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって
認識できない方法による記録に係る記録媒体」であり、当該媒体に情報を
記録するための方法が人の知覚によって認識することができない方法に
よるものを指す。具体的には、報道発表資料に例として記載している
CDやDVDの他、例えばFD,MD,ビデオテープ、カセットテープといった
情報記録媒体も該当するものである。
質問4
未使用のCDやビデオテープ等何も記録されていないものであっても
「電磁的記録媒体」か。
回答4
実際に何らかの情報が記録されているか否かを問うものではない。
質問5
「電磁的記録媒体」に添付できるものは、冊子とした印刷物と同様か。
回答5
冊子とした印刷物と同様。