ヤフオク初心者質問スレッドNO.183

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449名無しさん(新規)
>>431の指摘の通り、内国郵便約款の第162条2項を見ると、

「配達記録郵便物」は「郵便業務従事者の故意又は重大な過失により、
その郵便物に係わる郵便の役務をその本旨に従って提供せず、
又は提供することができなっかたとき」に
「これによって生じた損害を賠償します」だってよ。

不着なら確実に補償されるね。