ガイシュツだったらスマソ。
1年くらい前に同タイトルのスレがたったが(っていうか、私がたてました)
これはその2?
前回は「シールは出品者のもの」で結論が出たと記憶してる。
シールクレクレチュプなんて新語もできたな。
ちなみに私はシール乞食に遭遇するのはもう勘弁なので、宅急便オンリーにしました。
多少高くても翌日には届くし、好評。
879 :
名無しさん(新規):03/12/23 17:49 ID:qcK25JnI
>878
いや、結論じゃなくて、シールクレクレチュプを納得させる根拠が欲しいって事なんだが
なんか有る?
880 :
878:03/12/23 18:06 ID:whnK7/Qn
>>879 納得させる根拠なんてないよ。
正当な理由があるとしても、乞食チュプには理解できない。
脳の構造が違うんだから、チュプと議論するだけ無駄だと思う。
3円安いたまごを買うために、車に乗って買い物に行く人を責めることはできないよ。
881 :
名無しさん(新規):03/12/23 18:17 ID:qcK25JnI
>880
じゃ、1年前の「結論」ってなんだったの?
882 :
名無しさん(新規):03/12/23 18:59 ID:EqtzB/5h
根拠の無い結論かあ。。いみね〜。
883 :
826:03/12/23 19:22 ID:Y1RORaZ1
>>878 ああ、下記のスレを立てた人ですか・・・別に続編ではなく、
この話題は定期的に忘れたころスレがたつのよ。今現在みんな
この話題飽きているけど。でも俺はこのスレは以下のみみずん
キャッシュで読んだけどスレたて人に会えて嬉しい( ´∀` )
■郵パックシールは誰のもの?■
http://mimizun.com:81/2chlog/yahoo/kaba. 2ch.net/yahoo/kako/1011/10110/1011053120.html
>>881 >>882 法律論的な結論については俺は878のスレでは納得がいかなかったが、
今回のスレで出品者のもの、と思ったけど。(俺は素人だけどねw)
それにこういうクレクレチュプが存在することを知るだけで十分啓蒙の価
値はあると思う。
いくら説得しても落札者のもの派を納得させきれないところは転売スレに
似ているような・・・
つーか865自体ガイシュツだろ
885 :
878:03/12/23 21:06 ID:whnK7/Qn
>>883 うわっなつかし!よくぞ探してくれました。
そうか、「そんなチュプをギャフンと言わせるセリフを教えて下さい」だったっけ。
2chに慣れてない頃だったのでういういしいな。
定期的に同様のスレが立つと言うことは、
そんなチュプが次から次へと生まれているのか、それとも同一人物なのか。
いずれにせよ、決定的な結論がでない問題なんですなー。
乞食チュプに遭遇したらシールはくれてやって
評価欄に「郵パックシールは荷物に貼り付けましたが受け取っていただけました?」
とかなんとか記入して、
シールクレクレチュプであることをのちのち取り引きする人にわかるようにしとくのはどう?
OKならば取引すればいいし、嫌ならブラックに入れとけばいいし。
>>885 本当にシール好きなんだね。
大事な、元手要らずの小遣い稼ぎだから手元に置きたい気持ちは判る。
887 :
878:03/12/23 22:01 ID:whnK7/Qn
>>886 宅急便使いに切り替えたんで、シールもらえませんがなにか?
我ながらしつこいんで、名無しに戻ります。スマソ。
888 :
742:03/12/24 01:16 ID:wmOM9Q9u
ヤッホー!みんな元気か!
今日もやっぱり割れてるね。
>>854 あのさあ。
君はその小難しい理屈を、落札者へのメールや評価に書くのか?
相手は3円安いたまごを買うために車に乗って買い物に行くチュプであり、
難解で長ったらしい評価を見たら即BLに入れる面倒くさがりの
第三者なんだぞ?(出品者をBLに入れても無駄だが)
俺が欲しいのは、一撃必殺で第三者をを納得させる呪文。
「〜と同じですよ」とか、「ここにこういう分かりやすい例があります」
といったものが、全く提示されてないじゃない。
(そもそも、契約の当事者=シールの権利者という論拠は?)
889 :
名無しさん(新規):03/12/24 01:19 ID:Rh9lTQHI
>888
あなたの言っている事は>742と同じですよ
でいいんじゃない?
890 :
名無しさん(新規):03/12/24 01:40 ID:LAcGxNae
ガイシュツだったらスマソ。
ここ電話して聞いてみたらいいんでないの?
http://www.post.yusei.go.jp/contact_us/index02.html#internet もう聞いた人いるのかな?
それとも郵政公社も回答できなかったのかな?
それと
>885だか、>878だか、>887は落札者のことシール乞食とか言ってるけど
「宅急便使いに切り替えたんで、シールもらえませんがなにか?」
とか言ってる時点でシールが欲しいのにトラブルやだから仕方なく的な感じがするんですが?
そう思うとあなたもシール乞食なんじゃないの?
てか、ゆうパックシールに関していろいろ出品者と落札者の立場でわけのわからない論理を
振りかざしてる人たちはみんなシール乞食ってことですか?
>888
>一撃必殺で第三者をを納得させる呪文。
シールをあげる。
法律的には出品者のものだっつーの
ただし、チュプを納得させるのは無理だろうね
どんな完璧な理論だろうが、わかりやすい理論だろうが、魔法の呪文だろうが
「お金を払った私がもらえないのは納得できません」
っていう感情論以外の何者でもないし、実際に自分がもらえるまでは納得しないんだから。
893 :
名無しさん(新規):03/12/24 02:50 ID:+Mkk7n0Z
>892
どの法律をもとにそういってるのかってことをききたいんだわな。
脳内の法律でってのならチュプとかわらんっちゅうの。
>>888 >契約の当事者=シールの権利者
郵便局では、元払いのときの差出人に対してシールが与えられる。
この扱いは、差出人(出品者)が落札者と交わした費用負担についての契約とは関係がない。
費用負担についての契約は、特に定めていない場合は本来債務者(出品者)が負う費用負担を
落札者に転嫁するという契約にすぎず、その費用や手数料の一部または全部を支払わせる契約をしたとしても
それは契約の当事者を変えるようなものではなく、契約の当事者、つまり差出人は出品者のままである。
落札者は費用を負担しゆうパックを選択したとしても、それは出品者にゆうパックという方法で発送させるという契約をしたにすぎず
差出人に与えられる権利の全てを得られるような契約をしたというわけではない。
以上により、差出人である出品者にシールが与えられていると考えられる。
>>742 あのさあ。
とりあえず皆が言ってることを理解してから発言しようや。
君はかなーり馬鹿みたいだから難しいと思うけどね。
>>851 >方法を指示して金を渡す、これ以上何をしなければならないの?
逆に聞くが
仮に「方法を指示して金を渡す」だけで委任契約が成立すると仮定してだ。
それは「落札者の代行として荷物を差し出すだけ」の契約となる。
まあ、それによってシールの権利が落札者へ移動するのは問題ないのだが。
どの時点で落札者の代行とするのだ?
発送時か?
委任時か?
伝票上の処理はどうするのだ?
シールを引き渡す方法についてはどうするのだ?
このように「方法を指示して金を渡す」だけでは後の問題が山積みのままだ。
であれば、何を明示して契約しなければならないかは自ずと理解できるだろう?
>>853 >問題は、金を出さない発送者に権利があって、金を出している落札者に
>なぜ権利がないの?って事だと思うんだが。
これも逆に聞こう。
金を出しただけでなぜ権利があるんだ?
>委託契約うんぬんは郵便局が誰に渡すかって話だけで
本当に頭がおかしいようだな。
委任を受けるのは落札者の代理人であって郵便局ではないのだ。
郵便局がシールを誰に渡すのか?
これはもう「差出人に渡す」以外にありえない。
馬鹿でもその程度は理解できるのではないか?
>>888 >そもそも、契約の当事者=シールの権利者という論拠は?
シールは契約によって貰える。
その権利が当事者以外の者にあるだろうか?
「当事者以外が権利を有する」というなら、それを例示してみてくれ。
>俺が欲しいのは、一撃必殺で第三者をを納得させる呪文。
納得させるのは無理だな。
だから、それに代る最良の方法を教えよう。
それは「相手の言い分について、その根拠を明示させる」ことだ。
根拠が明確でない以上、それは結局破綻する。
君の一連の馬鹿発言に対する俺のレスと同じ手法だ。
>>893 >どの法律をもとにそういってるのかってことをききたいんだわな。
民法。
きのう、郵便局のおぢさん(下っ端だろうからホントかどうかわからんけど)に聞いたら
台紙に記名してある者がシールの使用権のある者だって言ってたよ。
最初の1枚は?と聞いたら「本当は名前書いてもらってから貼ることになってる」って言ってた。
>埼玉県志木郵便局の窓口のおっさん
いわゆる白地手形とか記名前の指図債権みたいなものなのかな。
しつこくなるので「金出した人じゃないの?」とまでは聞けなかったけど、
901 :
名無しさん(新規):03/12/24 04:13 ID:LAcGxNae
>894
893の質問の意味がわかってないネちみは
どの法律って聞いてんだから、契約やら費用負担やらうんぬん言ってんだったら民法第何条第何項第何節に基きって答えなきゃダメでそ!
君の脳内法の理屈こねても意味ネ〜のよ!分かる?
これじゃ0点だす!
それと民法のみで片づくと思うなよ!
よ〜く考えよ〜〜
ハイやり直し!
>>901 2ちゃん名物だな( ´,_ゝ`)プッ
お前説明しろよ。俺は全然わかんねーから。
もし金を出した者(落札者)がシールの権利者とするならば、金を出さずただ受け取った
だけの者(出品者)がシールを使用したことについて、落札者は郵便局に対して、シール
の使用の無効を主張できるよね。
ただ、表見代理の類推適用により無効主張はできない場合はあるとしても、明らかに
大量の郵便物を発送している出品者がシールを使った場合、局員は「無権利者ではない
だろうか」と疑いシールの所有権について確認せずにシール使用を認めた場合は無過失とは
いえないと思うので、無効主張が認められてしまうことになると思う。
でも、実際は業者とか大量出品してる人に何らの確認もしないってことは、1行目に提示
した「金出した者=シールの権利者」ではないってことではないのかな?
大学法学部程度の知識しかない俺の意見なので識者がいたら意見よろしく。
904 :
903:03/12/24 05:45 ID:SrH68mAF
あ、表見代理の類推適用じゃなく仮装譲渡の類推適用だった。。。
無権利者が自分の物を持っているのを知りつつ放置したことにより、
その無権利者がその物の処分行為をした場合、相手方が善意無過失なら
保護されるとかいう法理。
それの類推適用。
>>901 じゃ、逆に言うよ
差出人に対して与えられてる権利を覆す根拠はどこの法律にある?
無いなら差出人ってことになるよ
906 :
742:03/12/24 08:09 ID:wmOM9Q9u
>>894 それって、郵便局が出品者にシールを渡すことの理由にしか聞こえないけど。
その後、出品者がシールを自分の物としていい、落札者の要求を無条件で
はねつける事が出来る理由はなんなの?
907 :
742:03/12/24 08:23 ID:wmOM9Q9u
>>896 > まあ、それによってシールの権利が落札者へ移動するのは問題ないのだが。
無条件で出品者の物とはならないってこと?
> このように「方法を指示して金を渡す」だけでは後の問題が山積みのままだ。
実際の受け渡しの方法については当事者同士で話してくれ。
908 :
名無しさん(新規):03/12/24 08:59 ID:Rh9lTQHI
バカの壁の向こう側にいる>742には何を言っても届かないわな
>>278 quote
シールは運送依頼主の所有物なんだよ。
運送依頼主は、手渡しを前提としない一般のオークション取引において、
発送作業をその取引上の債務に含む出品者であるから、
出品者がシールの所有者となる。
終了
シールは出品者のものとか差出人のものとか曖昧な表現で話を
ややこしくしてるやつは死ね。シールは依頼主のものだ。
だから落札者のものだと主張してるやつは自分で出品者の家まで
来て梱包して自分の家まで発送手配せえ。
過去ログも読まずに同じ議論を何度も蒸し返してる連中は
そもそも調査能力がない。ようするに勉強のできない人間
だという事がよくわかる。
911 :
名無しさん(新規):03/12/24 09:53 ID:RA8wWvjN
っていうことは、シール乞食は、自分がゆうパックで
発送する時にもらったシールは先方に差し上げている
わけですな。
>>896が背理法で記述されてるということにも気づかんようじゃなぁ・・・・・
>903 >904
94条2項の類推を使うのは妥当でないと思う。
元々が通謀虚偽表示の条文で、単に自分のものを他人に持たせたまま
放置しているというのでは、帰責事由として弱い。
通謀虚偽表示と同じくらいの帰責性(実印と権利証をわたすとか)が必要と思う。
仮にシールが他人のものとした場合、
知っていて放置することの法律関係は、無償の寄託とゆーか、
むしろ所有権放棄と見るほうが実際に合致しているような気がするが。
914 :
名無しさん(新規):03/12/24 12:33 ID:EtR63d46
>>913 >仮にシールが他人のものとした場合、
>知っていて放置することの法律関係は、無償の寄託とゆーか、
>むしろ所有権放棄と見るほうが実際に合致しているような気がするが。
似たような症例を見る限り、シールの所有者は、送料を負担した人になる。
「落札者が送料を負担」という条件のオークションにおいては、落札者が権利者。
現実は、落札者が請求しない限り、出品者が譲渡を受けたと考えるべきでしょう。
権利者から請求を受けた場合は、当然渡す必要があるでしょう。
*似たような症例
ディスカウントショップのポイント
クレジットカードのポイント
飛行機のマイル
裁判の事例は無いようですが、弁護士の見解では、全てお金を出した人に
その権利があるとなっています(返還請求に応じる必要がある)
>914
悪いがあなたのいう「似たような症例」は法律的にはゆうパックシールの例と似ていないと思う。
出品者は落札者の代理人でも使者でも機関でもないから。
>913で「仮に」シールが他人のものとした場合、といったのは
シールの所有者は出品者と解すべきと考えているからだ。
917 :
名無しさん(新規):03/12/24 13:34 ID:nHm5mNau
>916
おれもなんとなくそうおもった。
航空会社も郵政省も、サービスは搭乗者、荷送人に対して行っている。
しかし、お金を出した人から返還請求を受けたら、応じなければならない。
マイレージの場合は、会社の一員として航空会社と契約したと見なされたから
契約の主体が搭乗者個人ではなく会社にあると見なされたということだろ
920 :
名無しさん(新規):03/12/24 13:43 ID:LAcGxNae
おれ的なことなんだけど、よくいろんなお店でポイントカードってあるじゃん。
何点集めると値引きしてくれるとか景品もらえるとかetc
アレって面倒だからよく使う店でも利用したことないし、「カード作りますか?」
って言われても、「いらないっす」って断ってるんだよね。
だ か ら、
ゆうパックで送ってもシールもらってない。
って落札者からシールくれって言われたら返答してる。(ほんとはもらっとるけど)
>>916>>918 マイレージの件はガイシュツ、今検索したら2回引っかかった。
(レス番100番台と200番台)
>>186がマイレージが法定果実だというソースをきぼんしているから
それを出してほしいが。
というか、もう落札者のもの派はループしているが。
うおっ、なんか今までにない展開。
ここに来て叩かれまくってた>1の腹立ちが初めて認められたのか!?
まぁ、マイルの話も、最後は当事者間の話しだけどね。
会社が返せ!って言ったら返す必要があるだけで、
言われなければ、貰って構わないだろうけど。
(公務員の場合はヤバいと思う)
シールも、下さいって言われたら渡す必要があると思うけど、
そこまで言うと、本当にシール乞食だよ。
925 :
名無しさん(新規):03/12/24 14:06 ID:nHm5mNau
>919
航空会社と会社が契約したわけじゃないで。
搭乗者個人にたまったマイルが実は会社の物だとしても
そのマイルの使用を航空会社が認めるかどうかは
また別の話だからな。
926 :
名無しさん(新規):03/12/24 14:10 ID:+k/Fuw5u
バカどもは店のポイントサービスについて議論し結論を出してみろ
話はそれからだ
>>925 日系航空会社の場合、特典航空券の利用は、FFP会員及び身内に限られますね。