952 :
名無しさん(新規):04/01/29 22:06 ID:0uAyCABn
その頭の悪いやつのダシにされてるやつは、さぞ頭が良いんだろね(w
953 :
名無しさん(新規):04/01/29 22:08 ID:J2QX6VSq
バカがさっそく「有効例」とか全然理解してない事をほざいてるな
違法な特約は否応無しに無効だが、
判断が必要なものは無効とされない限り有効に決まってるわけで、
「有効な例は?」という質問自体が契約の初歩すら知らない無知である事を
さらけ出してるようなもの。この程度のバカしかいないのに、
議論なんて、とんでもない(笑)
954 :
名無しさん(新規):04/01/29 22:10 ID:J2QX6VSq
>一般的に双方に合理的な内容でなければ特約は無効になるよ。
この、いかにも「何でも知ってますよ」みたいな文体がいいね。ステキ。
956 :
名無しさん(新規):04/01/29 22:17 ID:J2QX6VSq
まーでもあれだなあ
949君が、「合理的な内容でなければ無効になる(100%)」と断言するのであれば、
その根拠を説明していただきましょうかねえ。
もちろん100%あるいはそれに準ずるような高い確率であるとする根拠を含めてね。
>>956 一応法源は消費者契約法の第十条。ここに消費者の利益を一方的に害する条項は無効とあるよ。
だから「一般的に」双方に合理的な内容でなければ無効だと言ったんだけど。
で無効になった実例だけど、賃貸契約によく書かれている特約(畳替え代金を借家人に負わせるなど)が
が有名じゃないかな。
>>953 >違法な特約は否応無しに無効だが、
この文は、きみが法律に無知なことを物語っているよ
正しくは、「違法な部分については」無効ということで
この場合は、「無制限、無期限の転売禁止」が公序良俗に反する疑いがあるということに過ぎず
「否応なし」に無効ということにはならないよ
>>957 『消費者契約法』
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、
事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について
契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、
事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、
消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
事業者が売り主の場合で転売禁止を設定するケースは考えにくい
事業者以外の者が売り主の場合は消費者ではないので利益の擁護を受けない
法源として引いてくるには不適当だと思われ
転売禁止と奥付に書いてある同人誌をショップで買ったことあるけど、
この場合売主は事業者じゃないの?
>>違法な特約は否応無しに無効だが、
>
>この文は、きみが法律に無知なことを物語っているよ
>
>正しくは、「違法な部分については」無効ということで
特約それぞれについて有効か無効かという判断があるわけ。
ある契約においてすべての特約が違法かどうかっていうそういう話じゃないのね。
まあ、ここまでのアホが法律に詳しい論客ぶって参加してるんだから始末におえないわな
リアル議論ならつまみ出されてるぞマジで
しかし STt3dDPn ってのは極めつけのバカだな。
これほどのバカが、さも法律に詳しいような事を書いてるのだからなあ。
>ただし、特約が有効でも転売そのものを防ぐことはできず
>転売されたあとに、契約違反により契約を解除ということが可能ということになるだけの話
「ということが可能ということに」←アホだし
>で、実際には物は新たな買主のところにあるわけだから
>結局のところ、最初の売り手は同等品の代金+慰謝料程度を手にできるだけで
脳内事例を作るのはかまわないが、まずそれを説明しような
>初期の目的の「転売を防ぐ」ことはできていない
そんなもんは契約違反に対する損害賠償の取り決めによるわな
>>959 『消費者契約法第二条第二項』に言葉の定義があるよ。
この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として
又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
フリマの売り主などは消費者扱い。でも同人活動をするサークルは製造業だから
「事業のために契約の当事者となる場合における個人」に当たるのでは?
ID:ZFIA5DOmって、例の基地外だろ
結局、煽ってるだけだし、中身はめちゃくちゃだ
>特約それぞれについて有効か無効かという判断があるわけ。
一般に、条項はなるべく生かした形で解釈されるのが普通で
特約の条件が無効なら、特約が無効になるのではなく、条件のみが無効になるわけ
特約それぞれについて有効か無効かという判断という話じゃないのね
>そんなもんは契約違反に対する損害賠償の取り決めによるわな
損害賠償の取り決めって、損害賠償ってのは損害に対する補償でしかないんですが
どう取り決めたら、転売人の行動そのものを規制できるんでしょうか?
そもそも損害賠償って何かご存知?
法律論でがんばってみたいのかもしれないけど、ボロがでまくってるよ
>一般に、条項はなるべく生かした形で解釈されるのが普通で
「一般に」というほど契約に携わってんのか、おまいさん。
「普通で」って、何? おまえ経験豊富な裁判官か弁護士か何かなわけかい。
それはまずありえないが(笑)
三十万円くらい、賭けてもいい(笑)
>特約の条件が無効なら、特約が無効になるのではなく、条件のみが無効になるわけ
>特約それぞれについて有効か無効かという判断という話じゃないのね
脳内の思いこみを垂れ流してるだけで、話にすらなんねえなマジで
このの程度のバカが法律を語るのだからどうしようもない(笑)
>損害賠償の取り決めって、損害賠償ってのは損害に対する補償でしかないんですが
>どう取り決めたら、転売人の行動そのものを規制できるんでしょうか?
>そもそも損害賠償って何かご存知?
仮に俺が損害賠償が何かもわからない相手だとしようや。
おまえは損害賠償が何かもわからない相手に、
マジレスをつけて偉そうな気分に浸ってるだけ。
あまりにも程度が低すぎる(笑)
まあ、過去の議論でもそうだったけど、
転売禁止の特約は無効とかほざいてる連中は、
とにかく程度が低すぎて議論には到底なりません。
公序良俗に違反する恐れがあるだの、
脳内で勝手に作りだした事例(←しかも、その事例すら説明できない)
に限定した話しかできないので、お話にもならない。
ほらほら
内容が無くなってるよ
お話にならないんじゃなくて、話をできないんだろ(w
事例?
不毛な議論はせずに済むから、無制限の転売禁止を認めた判例があるならさっさと出してね
>事例?
>不毛な議論はせずに済むから、無制限の転売禁止を認めた判例があるならさっさと出してね
さすが妄想市場原理バカ。
「無制限に転売禁止特約は有効」
こんなことは、おまえ以外に誰も言っていない(笑)
バカが混乱して持病の被害妄想が発症したようなので、
話を元に戻すか
>買ったものを捨てようが売ろうが買った人の自由
これは嘘。特約で縛る事は可能。
それと
>ヤフオクでは無理だけど、ファンのコミュニティサイトで
>無償で貸すといえば、いくらでも希望者はいるだろう
この「ファンのコミュニティサイト」って、なんだ?
どっから出てきた?
>>938 に対するレスだとすれば、
>>938 はどういう商品なのかについて一言も触れてないしな
やっぱり、いつものアレか・・・
ちょっとやばくなると話をごまかして逃げるクセは相変わらずだなぁ
たぶん返事しないんだろうけど、
ファンのコミュニティサイトってのが何なのか、
なんでそんな言葉を急に出してきたのか、後で説明しておけよボケカス。
まさか本当に脳障害起こしてるわけじゃねえだろうしな。
>やっぱり、いつものアレか・・・
おまえがな(笑)
まあ進歩のないバカには説明は一生無理だろうな(笑)
>ちょっとやばくなると話をごまかして逃げるクセは相変わらずだなぁ
単にバカすぎて無視されてるだけなのに、
逃げられたという妄想を抱く点も相変わらずだな(笑)
>「無制限に転売禁止特約は有効」
> こんなことは、おまえ以外に誰も言っていない
>特約で縛る事は可能
自己矛盾にも気づいておられないようですしねぇ・・・
つーわけで俺はこのあと時間ないんで
暇な奴 鉛筆の相手頼むわ
説明しないと去れないあたりに特徴がしみ出てるな(笑)
>974
エェッ?!こんな香具師の相手はヤダヨ。もっとまともな人はいないの?
>976
まともな人同士が転売の是非について議論することはあり得ないぞw
12本目ももうすぐ終了だから一応纏めとこう
>938
現実に転売を防止したいのなら
>>940の方法こそが妥当
売るのではなく貸し出す
貸した物を売却されたなら損害賠償も可能だぞw
しかし、自分が売り飛ばした物を、他人に売るなと求める人って何様なのでしょうかね?
こういう神経をお持ちの方々には売買市場には参加していただきたくないなぁ…
978 :
1OB鉛筆:04/01/31 09:04 ID:+IGcg1fO
有効な例は不動産関係とかでよくあるけど
三十万円くらい、賭けてもいい(笑)
判断が必要なものは無効とされない限り有効に決まってるわけで、
違法な特約は否応無しに無効だが、
無効と認められた例なんか分野問わず一つもねえしな。
特約それぞれについて有効か無効かという判断があるわけ。
ある契約においてすべての特約が違法かどうかっていうそういう話じゃないのね。
ヴァカにはヤヴァすぎて答えられない難題。
これに答えようとすると、
偉そうに法律を熟知したような口を叩く(どこから見てもバカだが)
ヴァカの化けの皮が剥がれ落ちます。剥がれ落ちても同じ顔だったりして(笑)
ろくに化けの皮もかぶれない(笑)
>>一般に、条項はなるべく生かした形で解釈されるのが普通で
>「一般に」というほど契約に携わってんのか、おまいさん。
>「普通で」って、何? おまえ経験豊富な裁判官か弁護士か何かなわけかい。
はい、次、これも香具師には答えられない難題
>この「ファンのコミュニティサイト」って、なんだ?
>どっから出てきた?
>
>>938 に対するレスだとすれば、
>
>>938 はどういう商品なのかについて一言も触れてないしな
>>「無制限に転売禁止特約は有効」
>> こんなことは、おまえ以外に誰も言っていない
>
>>特約で縛る事は可能
>
>自己矛盾にも気づいておられないようですしねぇ・・・
どこにも矛盾はないので矛盾がある点について
妄想補完せずに証明しとけよな(笑)
しっかし傑作だなあ。
「一般に、条項はなるべく生かした形で解釈されるのが普通で 」
素人で、しかもバカなのに、
得意そうな顔して何を言ってるんだか(笑)
なにが「一般に〜のが普通で・・・」だよバカ(笑)
鉛筆君、こんなの見つけたよ。
ttp://homepage3.nifty.com/machina/c/c0005.html 「転売禁止特約は有効である」だって。よかったね。
鉛筆君以外の人は説明されなくてもわかると思うけど、
一般的に特約は承諾書や重要事項説明書がなければ無効になるケースが多いから、
もちろん上記のケースでも購入者の承諾を取っているよ。
贈与した財産の処分を永久に禁止することは公序良俗に反すると
したような決定(東京高裁決定昭和56年11月2日)がなされた判例があったんだねー。
>>983 だめだよそんな脳内事例持ち出しちゃ(w
どっちみち判例は無いんだから、みんな脳内事例になるし
司法の判断なんてそのときによって結構変わるもんだから
新たな事例を考察するときは「〜だと思う」「〜になると思われる」「〜となることが多い」
という表現をすることが多いのに、鉛筆くんだけは妙に断定的なんだよねぇ
そーだねw中古店で販売される中古ゲームソフトの判例はあったとしても
ここで話されている事例の判例はないものね。
ところで鉛筆が話している転売禁止特約ってどんなケースについてなの?
オークションで販売されている転売禁止と書かれた商品のこと?
>鉛筆君
できれば具体的に特約の記載条項も書いてみてくれるかな?
契約と法律に詳しい鉛筆君のことだから
さぞかし見事な凡例を示してくれると期待してますよ♪
987 :
名無しさん(新規):04/02/01 18:58 ID:/lIFd4Aa
a
988 :
名無しさん(新規):04/02/02 14:03 ID:xNv+xORs
ヴァカにはヤヴァすぎて答えられない難題。
これに答えようとすると、
偉そうに法律を熟知したような口を叩く(どこから見てもバカだが)
ヴァカの化けの皮が剥がれ落ちます。剥がれ落ちても同じ顔だったりして(笑)
ろくに化けの皮もかぶれない(笑)
>>一般に、条項はなるべく生かした形で解釈されるのが普通で
>「一般に」というほど契約に携わってんのか、おまいさん。
>「普通で」って、何? おまえ経験豊富な裁判官か弁護士か何かなわけかい。
989 :
名無しさん(新規):04/02/02 14:03 ID:xNv+xORs
しっかし傑作だなあ。
「一般に、条項はなるべく生かした形で解釈されるのが普通で 」
素人で、しかもバカなのに、
得意そうな顔して何を言ってるんだか(笑)
なにが「一般に〜のが普通で・・・」だよバカ(笑)
990 :
名無しさん(新規):04/02/02 14:06 ID:xNv+xORs
市場原理バカの特徴として、誰かと同一人物疑惑を必死にかけて
話題をそらして誤魔化す事がある(笑)
あと、自分じゃ質問から逃げまくってるくせに、
相手が無視すると「逃げた」とかな(笑)
とにかくこういう小手先の誤魔化し技には長けている。
たぶん商品説明も、こういう誤魔化した説明だらけなんだろう(笑)
991 :
名無しさん(新規):04/02/02 14:49 ID:CIJ7TBkU
おい皆さん 転売屋が出品庶民の上だぞ 金は払ってるしね!
転売hして利益が出る良いじゃん。 転売して損したら 誰もここに書き込まないだろう
ま 昨夜オークションが重く 吊り上げや 削除な出来ない方が多く
わたし転売バイヤーとして最高の収穫を大量にゲットしました。
遊びで数百万円儲ける程度でガタガタ言うな〜
>>エンピツさん
俺は大学法学部レベルの知識しかないが、
「転売(処分)禁止特約」は債権的特約としてのみ有効で物権的には無効
ということだと思う。
すなわち、当事者間(売主X→買主Y1)では有効、第三者Y2(転得人)との関係では
第三者が悪意の場合にのみ対抗できる
具体的には、Xは譲渡禁止特約に違反したYに対しにX・Y間の契約を解除し、その
解除の効力を悪意のY2に対しても主張できる(目的物をY2から取り戻せる)。
もしY2が善意ならばXはX・Y1間の契約を譲渡禁止特約に反するとして解除すること
はできるが、Y2に対しては主張できない(いわゆる債権的効力のみってやつ)。
以下、余談。
永小作権は譲渡禁止を登記することができるが地上権は特約を登記することは
できない。
前者の場合は登記することにより物権的効力をも生じさせることができるという
ことであり、この議論は両者とも特約(債権的効力)自体は有効ということが
前提で成り立つもの。
何がいいたいかといえば、物権に制限を設けることは法律に別途規定がなければ
することはできないが、当事者間のみの債権的効力までも否定するものではない
ということです。
・・・・・・('A`)
つまり、転売禁止条項は有効だけど違反者に罰則はないし、
転売物を購入した(善意の)人に至ってはこの条項は無効であると?
995 :
名無しさん(新規):04/02/02 18:29 ID:rqsAQGaJ
996 :
名無しさん(新規):04/02/02 18:38 ID:lf+QmNl2
997 :
名無しさん(新規):04/02/02 20:29 ID:xNv+xORs
ヴァカにはヤヴァすぎて答えられない難題。
これに答えようとすると、
偉そうに法律を熟知したような口を叩く(どこから見てもバカだが)
ヴァカの化けの皮が剥がれ落ちます。剥がれ落ちても同じ顔だったりして(笑)
ろくに化けの皮もかぶれない(笑)
>>一般に、条項はなるべく生かした形で解釈されるのが普通で
>「一般に」というほど契約に携わってんのか、おまいさん。
>「普通で」って、何? おまえ経験豊富な裁判官か弁護士か何かなわけかい。
998 :
名無しさん(新規):04/02/02 20:32 ID:xNv+xORs
はい、次、これも香具師には答えられない難題
>この「ファンのコミュニティサイト」って、なんだ?
>どっから出てきた?
>
>>938 に対するレスだとすれば、
>
>>938 はどういう商品なのかについて一言も触れてないしな
999 :
名無しさん(新規):04/02/02 20:33 ID:E4cDkYF/
俺はヤフオクで買ったCDとか服とか買ってみて気に入らなかったら
元値より高く売ったりしてるけど こういうのもうざい?
1000 :
名無しさん(新規):04/02/02 20:33 ID:xNv+xORs
>>「無制限に転売禁止特約は有効」
>> こんなことは、おまえ以外に誰も言っていない
>
>>特約で縛る事は可能
>
>自己矛盾にも気づいておられないようですしねぇ・・・
どこにも矛盾はないので矛盾がある点について
妄想補完せずに証明しとけよな(笑)
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。