しかし STt3dDPn ってのは極めつけのバカだな。
これほどのバカが、さも法律に詳しいような事を書いてるのだからなあ。
>ただし、特約が有効でも転売そのものを防ぐことはできず
>転売されたあとに、契約違反により契約を解除ということが可能ということになるだけの話
「ということが可能ということに」←アホだし
>で、実際には物は新たな買主のところにあるわけだから
>結局のところ、最初の売り手は同等品の代金+慰謝料程度を手にできるだけで
脳内事例を作るのはかまわないが、まずそれを説明しような
>初期の目的の「転売を防ぐ」ことはできていない
そんなもんは契約違反に対する損害賠償の取り決めによるわな