>>131(続き)
法律について当方の方が専門的知識があるようなのでお教えしますが、
名誉毀損とは、事実の指摘をすることによって社会的評価を低下させることであり、
侮辱とは、事実の指摘を伴わず単に評価・判断を示すことによって社会的評価を
低下させることです。
民事上では、名誉毀損であっても侮辱であっても人の社会的評価を低下させた場合には
民法709条により名誉毀損による不法行為が成立するという考え方が一般的であり、
刑事上では刑法230条が名誉毀損罪、刑法231条が侮辱罪と別々に規定されていますが、
名誉毀損の場合の「事実を指摘」するという部分は、その指摘した事実が真実であっても
虚偽であっても成立します。
つまり、質問2の方が、貧乏人であろうがなかろうが、公の場で侮辱した貴方を
罪に問うことはできるこということです。質問5-7の方に対しても同様です。
一例をあげると、2000年11月13日に大阪府警察本部に、複数の被告訴人、氏名不詳
(ハンドルネーム)のまま、刑法230条1項、同法233条(名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪)の
各罪について刑事告訴を行い受理された、という実例があります。
すなわち、このように文字として『証拠』が残るような場所で、
あまり他人様を口汚く罵倒なさらないほうが賢明かと存じます。
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