今、 も め て る 人

このエントリーをはてなブックマークに追加
931名無しさん(新規)
570条でも契約の解除が認められているということを知らない奴がいるわけないよな(w


売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的たる場合に於て
買主が之を知らざりしときは之が為めに契約を為したる目的を達すること能はざる場合に限り



買主は契約の解除を為すことを得


其他の場合に於ては損害賠償の請求のみを為すことを得