今、 も め て る 人

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904837
>>893(って嫌な番号だな)
いや、それは違う。「返品後全額返金」を請求の趣旨として争うのが本筋。
本件の懸案は、民法95条の「錯誤」の適用を求めるのであって、過失の有無・大小を問うものでは無い。

従って、>>897の主張が正しい。
(厳密に言うと、>>60の事実主張に相違が無ければ安物の服でも同じ事だが)