今、 も め て る 人

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449名無しさん(新規)
売主は提示義務を怠った、落ち度があるんだなこれが。
つうても、「なら何でもかんでも返品可能か?」と言われると
「このくらいアンタ我慢しなさいよ」という感じで、
「売主には状態等の詳細を付記しなかったなどの一定の落ち度はあるが、
 品物の程度は常識的に見て充分価値を持つ物であり・・・・・云々」

つって、原告が蹴っ飛ばされることも「ありうる」。
どうなるかは見てみないとわからんし、その世界、業界ではどうなっているかも加味して考えないと
何ともいえない。
それに実際判断下すのは裁判官だからなあ