764 :
名無しさん(新規):04/04/12 12:14 ID:j2LKcPmD
>>763 違う。
領収証を出す行為が、税金を負担する能力があると判断されます。
だから出さないでいいの。
経費で落としたいから領収証を要求してくるんのが普通だけど、事業に
必要なものを購入したという事実が証明できれば、領収証がなくても、
構わない。オークションなら取引後に送られてくるメールのプリント
アウトでも構わない。
個人だから、税務調査はないから、どんどん領収証出していいという
領収証の趣旨とは離れた話は別。
現金拾ったら、交番に届けるというのが原則。
100万円なら届けるが、100円なら届けない。
1万円なら微妙なんて低次元の話とはちゃうやろ。
銀行から、一度、領収証(取引明細書)が出ているんだから二度も出す必要はない。
765 :
763:04/04/12 12:16 ID:kJ15aqa2
>764
763は印紙の有無についてどうなのかと
カキコしたつもりですが…
必要なし
終了
767 :
766:04/04/12 12:23 ID:QkYArC9p
理由は
>>764とは全く異なります
発行者が不要と判断してるから
768 :
名無しさん(新規):04/04/12 13:08 ID:VU9jCGKK
ウザイ会社経費関係の連中からの要求ならああやって理屈で断ればいいけど、
個人名でフツーのレシート感覚で欲しがる人も年配の方には結構いるからね。
そういう場合は個人同士気持ちよくやるために書いてやればいいのよ。
そんな頑なになる問題ではない。
あげる必要はないから絶対やらないってんじゃ、高速道路で渋滞してるにも関わらず絶対合流させてやらないヤツと同じようなもんだよ。
769 :
名無しさん(新規):04/04/12 13:36 ID:j2LKcPmD
領収証発行したら誰でも3万円以上、収入印紙貼る必要があるよ。
税務署に確認したら。
納税Q&Aというパンフにも記載されてる。
>>768 領収証発行は任意。
振込分の領収証が欲しいなら、最初に問い合わせるべき。
領収証の発行の控えも、保存する義務があるし。
発行することで痛くもない腹を探られることがあるんだから、
取引前に確認すべきでしょう。
うちは、領収証求められたら、きちんと説明している。
領収証を発行する責任を感じることが5年後にやってくることだって
あるんだから。
だ〜か〜ら〜。
振込による売上代の入金でも、要求されれば領収書出さなくちゃならないの。
銀行に振込んだ証明ではなくて、売り主が代金を受け取ったという証明が欲しい、
という人もいるの。税金だのなんだのは別にして。
“振込みによる”と付記して複写の控えを残せばいいの。
二重発行ってのは、税務署の都合なの。
771 :
766:04/04/12 14:22 ID:QkYArC9p
>振込による売上代の入金でも、要求されれば領収書出さなくちゃならないの
税法根拠を示すのは請求者の義務です
発行者が不要と判断して居るのを法的に覆して来て下さい
私ならいつでも応じますが取引段階では不要と考えます
しかるに不要です
>発行者が不要と判断して居るのを法的に覆して来て下さい
請求者が必要としているから
というのはダメ?(・∀・)
773 :
766:04/04/12 15:49 ID:QkYArC9p
ちょっと反則ぽかったので気になって今、東京国税局渋谷分室電話したら
領収書は「税法」ではなく「商法」ですとの事
そこで商法の定義を調べた(以下)
実質的意義
実質的意義の商法とは企業生活関係を規律の対象とする法規の全体をいう。
商人および、その取引の相手方に適用されるため、現在日本で行われるほとんどの取引関係に適用される法律は
第一次的には商法である。商法に規定がない場合は商慣習法に従い、商慣習法にも規定がない場合には民法が適用される。
つまり民法の問題らしい
結局法的正誤はめんどくさくなって調べきれないが
法的義務は少なくともなさそう
とことんやるつもりなら微妙だ
しかし暇人だな。漏れも
>>769 >領収証発行したら誰でも3万円以上、収入印紙貼る必要があるよ。
営利目的でなければ必要ないですよ。
ちなみに、もの書きさんは非営利とされていて、収入印紙貼りません。(・∀・)
775 :
名無しさん(新規):04/04/12 17:08 ID:j2LKcPmD
>>774 また、おかしな理屈。
税務署に確認したらそんなことはありませんって強い調子で言われてしまいました。
776 :
名無しさん(新規):04/04/12 17:18 ID:cvtaLEEH
774
物書きは印税貰ってるからでしょう
貰う分は最初から税金が引かれてるもんね
税務署が税金いりませんとは簡単にいわんと思うけど。
>>775 税理士さんか会計士さんに聞いてみて。(・∀・)
>>776 印税は税金じゃなくて、収入印紙と関係ないよ。
本が売れるごとにもらえる、マージンみたいなもん。(・∀・)
780 :
名無しさん(新規):04/04/12 17:53 ID:9kDY96p8
>>775にとっては、税務署のいち職員の言う事が全てなんだよw
782 :
名無しさん(新規):04/04/12 18:55 ID:j2LKcPmD
馬鹿正直に申告してるから税理士の判断と違うことがあるけど、管轄の税務署の
判断に従っている。
>>780 著述業の人の受け取りが3万円以上でも収入印紙がいらんといのは、リーマンが
給料もらうのに、いちいち領収証は書かんし、たとえ書いても収入印紙貼る類の
もんとちゃういうこっちゃ。
物書きでもリーマンでも、オークションでモノ売って、領収証書くとなったら、
3万円以上、収入印紙は貼る。これが正解。
物書きから直接、買い取った著作物なんか第一、領収証があったって経費として
認めさせるのに税務署で揉めたらいかん。やっぱり振込するのが普通やろ。
私は営利目的ではありませんとお題目唱えてたら、3万円以上でも領収証に収入
印紙貼らんでもええという理屈が通る程、世の中甘くはない。
実務経験がないというのは、無敵やな。
>>782 お前が馬鹿だろ(w
78も0読めんのか低脳。
>783
煽るときは
書き込みをよく見直さないと。
785 :
名無しさん(新規):04/04/12 20:28 ID:XDILtKmi
>>770 付け加えておくと・・・(つーか、前にも書いた事だが)
振り込みによる場合残る証拠は、資金の移動だけであって、物品の移動の
証拠は残らない。
領収書は資金と物品の両方の移動の証拠となるものだから、領収書を切って
も完全には2重にはならない。
ただ、資金の移動の証拠は残っているので、領収書ではなくても、物品の
移動の証拠、つまり納品書によって代えても構わない。
逆に、振り込みもして、しかも納品書が存在する時は、もう資金、物品、
両方の証拠が残ってしまったので、領収書を切ると完全に二重になるので、
これはしてはいけない。
786 :
名無しさん(新規):04/04/12 21:07 ID:VU9jCGKK
ヤフーが評価終わった後で電子領収書が表示されるようにすりゃいいんだよ。
必要な方はプリントしてご使用下さいってね。
オンラインショップなんかは出るところも多いからね。
そうすりゃ手数料を上乗せ請求やらの不正行為の横行も防げていい。
787 :
名無しさん(新規):04/04/13 11:49 ID:nAykAgo9
>>785 学生さんのゼミでの無駄話。
領収証を発行は任意。当事者間の問題。
領収証がどうしても欲しいなら、購入前に確認すること。
発行しないと言われれば、買わないという選択もできる。
>>786 yahoo!側が直接、カネもらった訳じゃないんだから。
yahoo!からは、手数料引かれてて、カード支払い明細や、口座にその記録は
残る。
それらは預金資産から販売手数料とでもして経費であげられる。
領収証なんか必要ないだろ。
788 :
名無しさん(新規):04/04/13 12:03 ID:rFrZNfZu
必要ないっつー消極的な話ばっかりだけど、
「書いてもいいのか」の方が重要だろう。
もし「書いてもOK」なら無下に断るのは心苦しい。
書いてもOKに決まってるでしょ。実効があるか?ないか?ってだけでさ
>>787 > 領収証を発行は任意。当事者間の問題。
この1行なんだけど、民法486条をどういうふうに考えてる?(・∀・)
>>789 実効ってなあに?
中身きちんと書いてあれば、領収書として効力あるよ、のことでいいのかな?(・∀・)
792 :
名無しさん(新規):04/04/15 01:10 ID:qsAeO4vB
俺も初めて領収証厨に当たった・・・
「取引なんだから発行するのは当然」
「会社で購入するんだからないと困る」
「市販のでないと信憑性がない」
などなど偉くコーマンでした・・・
そのくせ振込は個人名なんだよね。
会社名と個人名ぐぐったら、某システム会社の専務とか・・・
経費で落とそうなんて、いい会社だね。
あ〜株主にちくってやりたい!
>>792 落札者と落札者の会社との関係なんて、出品者の知ったことではないじゃん。
ちなみに、おっきい会社では株主なんて虫ケラ同然だし、ちっこい会社では
役員はみんな株主なのが普通です。
>>785 領収書が、物品の移動の証拠!?
それは、マジで言ってるのか? それとも、お魚を呼んでるのか?
よくわからんスレだが一つだけ確実にわかった
793が株と株式会社を知らん事が
>>792 > 「取引なんだから発行するのは当然」
発行の拒否はできるよ。そのかわり、相手(落札者)が支払いを拒否する権利も発生するけど。
> 「会社で購入するんだからないと困る」
出品者に関係ありません、だよな。普通。
> 「市販のでないと信憑性がない」
んな事はない。
そんな藁専務がいる藁会社、つぶ(ry
798 :
名無しさん(新規):04/04/16 12:14 ID:nGVN2QI2
>>792 > 取引なんだから発行するのは当然
であれば領収書の宛名は振込人名で発行してやれ
貰う香具師には意味がなくなるが・・・
>会社で購入するんだからないと困る
会社口座から振込めば困らないだろと言ってやれ
>そのくせ振込は個人名なんだよね
また新生銀行利用者だな
「社会通念上」てなんですか?('А`)
民法債権総則によると、
受取証書(領収書)の交付は、弁済受領者(出品者)の義務である
よって、このスレは
糸冬 了
801 :
名無しさん(新規):04/04/22 18:45 ID:g3r8d2QV
領収書かくのはかまわないけど後から請求されたり商品の発送を伴わない場合、領収証を落札者へ送る送料(切手代)も出品者が持つべきなのか?
>>800 民法上、商品を引き渡すことも商品引渡債権の弁済になるのだが、
出品者が落札者に対し受取証を要求してもいいですか?
>>802 問題ありませんよ。
お勤めされている方でしょうか?(嫌味ではありません)
商品納品の際、受取サインを求められるのもこれにあたりますよ。
804 :
名無しさん(新規):04/04/22 19:38 ID:JZTb05L1
>>801 交渉次第。
この場合は後出し請求ということで、漏れなら間違いなく相手に負担させる。
そもそもヤフオクって
商法でいうところの
商取引なんですか?
>>800 でも、電算取引のときには紙で出さなくてもいいんだよね。
807 :
名無しさん(新規):04/04/22 22:39 ID:DWdZZ0Ad
>>805 商法で言う商行為とは、事業者(商人)がその営業に利用する目的で取引する場合、
転売利益を目的として商品を購入した場合などでして、個人的労務の範囲内であれば、
例えばブックオフで買ってきた古本が買ったときの値段より高く売れて儲かったような
場合でも、商行為とされません。
808 :
名無しさん(新規):04/05/01 06:38 ID:nW+yOID0
領収書だせってヤツに当たってしまった。
しょうがないから、書いてやる。
送料はぶいて、落札金額のみなw
領収システムとか導入されたら、しょっちゅう吊り上げ自爆してる某有限会社なんか大変だろうねぇ。
810 :
名無しさん(新規):04/05/19 12:00 ID:Fwudzk89
3万円以上だと印紙が必要って上に書いてあるけど、金融機関の振込履歴で代用する場合、
印紙は必要ないの?
811 :
名無しさん(新規):04/05/29 21:25 ID:okXs5wEj
領収書発行依頼が来た。
事前にQ&Aから問い合わせがあったこともあり、OKしたんだけど、金額が2万円超えてしまった。
2ヶ月に1回位、家の不要物を10点位出してる。
もちろん、購入価格以上の金額で売れたことはなし。
自分的には「営業」ではないと思いたいんだけど、「反復性あり」→収入印紙必要ってなるのかな?
3万以上の領収書で、印紙なしで相手に渡した香具師っている?
印紙なしで渡して、相手に印紙貼ってもらったら?
813 :
名無しさん(新規):
落札者の立場からすると確かに面倒だけど、民法等を考慮すると、「義務」に
近いものがありそうなので、商品に同梱という形であれば発行してあげれば。
3万以上のケースだけど、そいつが落札してくれた場合とそうでない場合を
比較すると、入札単位の関係で、200円の印紙代を払ってもトントン位だろ。
(領収書の紙は家にある紙を使えばいいわけだから)
それに「営業」でないという観点なら、印紙省略もできそうだから。
漏れは中古パソコン出した時、相手が個人商店主の人で領収書希望だった。
5万くらいで落札された。後で税務署から突っ込み入ったらいやだったので
印紙貼ったけど、その人が落札者でなければ、落札金額もう少し低かった。