>>902 >ようするに、
>>894-898は、よく読めば
>>889の反論になっていないんだな。
反論になっていないのはオマイだよ。
>>898をよく読め。
889の
>「転売そのものを取り締まる為だけに「古物営業法違反」として逮捕された
事例はない」
に対する反論として、
「(古物営業法を元に発行される)古物商免許がないと
転売そのものを取り締まる目的でタイーホされる」
と
>>897-898では説明されているのに、
902は
「迷惑防止条例で充分対応可能だから古物営業法違反で逮捕されてない!」
と無意味な反論してますな。だからそれが何なの?
古物商免許なしで転売そのものを取り締まる目的で
タイーホされることに変わりはないのですが。
902は
>>894-898で自分の無知を指摘されたものだから
>「免許」というどうでもよい、末節的揚げ足取りご苦労さん。
と末節的揚げ足取りに必死になってますね。ご苦労さん。
>>902
>>907 ×古物商免許なしで転売そのものを取り締まる目的で
タイーホされることに変わりはないのですが。
○「古物商免許なしの転売そのものを取り締まる目的」で
タイーホされることに変わりはないのですが。
>>902 読みにくくてスマソ。
909 :
名無しさん(新規):03/06/16 22:34 ID:MiKtHjJx
910 :
名無しさん(新規):03/06/16 22:36 ID:MiKtHjJx
>>909 >ダフ屋行為と転売は別物であるのはこれまでのスレの中でも散々出てきている
ダフ屋とは条例違反の無免許転売のことだよ。法律上は。
古物商免許があればダフ屋行為でタイーホされないのだよ(駅の中では例外)。
無知はイタイね。
>>898をよく読め。
>>909 >ブルセラを取り締る為の「別件逮捕」であり
リンク先には「別件逮捕」なんて書いてないぞ。
ちゃんと読め。
まあ、無知を指摘されて必死なのはわかりますが、
もう少し法律学のお勉強をされた方がよいかと思いますよ。(w
913 :
名無しさん(新規):03/06/18 01:46 ID:RGGQt+C3
素人目には
>>897はあからさまな見せしめ逮捕で
>>898は典型的な別件逮捕に思えるのですが・・・
法律知らないんでごめんなさい
>>911 >古物商免許があればダフ屋行為でタイーホされないのだよ
古物商でも「転売目的で一般に販売する場所(プレイガイドなど)から買う」と駄目だよ。
ダフ屋行為と古物=不要チケの買い受けは別物。
>駅の中では例外
そもそも古物商は「自己の営業場所」または「売り主の居住地」以外での買い受けは駄目。
売るだけとしても公共の場所での営業行為には許可が必要だしね。
>>912 >この法律を厳格に適用すれば、
厳格に適用するならば「古物営業法の目的」から考えて
転売したから有罪とするのは無理があるんだよね。
まぁ逮捕の可否とは別物ですが。
過去の実績からだけ言うなら「転売で儲けてるから逮捕」って事例は無いですが。
>>913 >素人目には
>>897はあからさまな見せしめ逮捕で
本来、法律上チケット転売には古物免許がいるのだよ。
これがないとめいわく防止条例・古物営業法などで
違法な形の販売だから逮捕、とされる。
>典型的な別件逮捕に思えるのですが・・・
ちなみに警察は目立つところから逮捕するのがセオリー。
その方が犯罪防止効果が高くなるから。
(見せしめ逮捕、という言葉はこの場合ちょっとヘンだね)
「別件逮捕」はもっとあからさまに罪状が違う場合に使うべき言葉だよ。
例えば「殺人」容疑なのに「信号無視」で逮捕し、殺人を自白させる、とかね。
(殺人犯を捕まえる目的なのに信号無視で捕まえているのが問題)
リンク先のケースは罪状が違うわけではないので、
「別件逮捕」とは少し違うね。
>>914 >古物商でも「転売目的で一般に販売する場所(プレイガイドなど)から買う」と駄目だよ。
ほう、ホントかね。これの根拠条文は?
ソース出してみなさい。
>そもそも古物商は「自己の営業場所」または「売り主の居住地」以外での買い受けは駄目。
>売るだけとしても公共の場所での営業行為には許可が必要だしね。
「行商」をご存じ?
あと、911で「駅の中では例外」 と書いたのは、
めいわく防止条例例示の禁止場所の具体例を書いたのだがね。
>まぁ逮捕の可否とは別物ですが。
そうだよ。
反論したければ裁判所でね、といってるじゃないか。
888をちゃんと読めよ(w
>過去の実績からだけ言うなら「転売で儲けてるから逮捕」って事例は無いですが。
古物営業法を用いる場合「儲ける」なんて基準は必要ない。
盗品売買防止が理由なのだから。ちゃんと
>>912のリンク先を読みたまえ。
「中古品を許可なく販売していたことが理由」で逮捕されている。
チケット転売を禁止している地方自治体もあるようだ。
例えば、神奈川県に関しては平成14年3月1日に改正されたようだな。
チケット転売に関しては。少し言い過ぎたな。スマソ。
>>914 このような条例がある地方自治体なら
古物免許があってもチケット転売はタイーホされる。
どうやら改正の動きがあるみたいだな、迷惑防止条例。
ワールドカップの影響かな?
>(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
>
>第 6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、 寝台券
>その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、
>観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。) を、
>不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、
>乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、
> 人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り若しくは掲示し、 若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
>2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、
>不特定の者に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、 若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
ttp://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg1003.htm
>>918 補足
>古物免許があってもチケット転売はタイーホされる。
ちなみに、
上記条例は「チケット」を「一般に販売する場所(プレイガイド・券売所など)」から
転売目的で買うのを禁止しているだけ。
古物免許があれば
・チケット以外の品物の転売は可(「一般に販売する場所」からの仕入れも可)
・オークション内転売も可
・「一般に販売する場所」以外の不要チケットの買い受けは可
ですので誤解なさらないように、と付記しておきます。
921 :
920:03/06/18 13:58 ID:4kj3LJjg
>>920 さらに補足
チケット買い占め行為に対しては、
警視庁は「物価統制令の適用を検討している」らしい。
が、「不当な買い占め行為でもない限り適用は難しい」だそうな。
>また、最近の報道によれば、警視庁は、
>コンサートやスポーツイベントのチケットを買い占めて
>高値で金券ショップなどに転売する業者(いわゆるチケットゲッター)を
>取り締まるために物価統制令の適用を検討しているとされています。
HOUTAL「ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバー」
ttp://www.houtal.com/journal/netj/01_7_12.html >ネットオークションでは、W杯チケットが続々と売りに出されている。定価の10倍以上の値がつくこともある。
>だが、警察庁によると、こうしたチケット転売の摘発例はない。
>警察内部では「物価統制令を適用できないか」との意見もあるが、現実は難しい。
>「不当な買い占め行為でもない限り、適用は難しい。
>そもそも戦後のやみ市を想定したものだ」。インターネット対策は妙手が浮かんでいない。
asahi.com「ダフ屋、許さじ ネット競売には適用できず」
ttp://www2.asahi.com/2002wcup/special/kodou/011228b.html
922 :
920:03/06/18 14:12 ID:4kj3LJjg
>>921 解説
>そもそも戦後のやみ市を想定したものだ」。インターネット対策は妙手が浮かんでいない。
なお、物価統制令は現在下記事情により、ほとんど適用されていない。
>この物価統制令は、終戦後の物資不足の頃に、生活必需品の買占めや暴利行為を禁じるべく制定された、法律である。
>ただ、この法律を適用するにあたっては、
>チケットのような個人の趣味の領域に属する商品が生活必需品といえるか等の問題があり、
>まだ課題が残されているとのことで、
>現在取締りを行うには無理があるとの見解が主流だという。
>
>したがって、現時点では、法的規制には触れない。
きのい鬼ノ胃kinoi牧野のホームページ「日刊 鬼ノ胃 2001年06月分」
ttp://www.kinoi.co.jp/dailykinoi/daily2kback/2001/daily2k+106.htm
>>921 訂正
×チケット買い占め行為に対しては、
○チケット転売行為に対しては、
スマソ。
924 :
920:03/06/18 14:28 ID:4kj3LJjg
以上、長くなったが、
要約すると、
・基本的に、古物免許があり、古物営業法を守っている転売は合法
下記はその例外。
・チケット転売に関しては、
「転売目的で一般に販売する場所から買う」ことを禁止している
迷惑防止条例がある地域でのみ、
「転売目的で一般に販売する場所から買う」ことは違法。
(ない地域では迷惑防止条例で罰されることはない)
・生活必需品の買い占め行為・暴利行為は物価統制令で罰される可能性がある。
チケットなど、生活必需品でないものは罰されにくい。
ということになる。
925 :
名無しさん(新規):03/06/19 00:03 ID:SC6awYGr
大量出品者のコミック・ゲーム・同人誌・買って
小分け売りして利益あげてますが
なにか
926 :
名無しさん(新規):03/06/19 04:30 ID:qiRKWInM
>>926 >法律的には、いわゆるブルセラ物を売っていたから捜索された訳ではない。
のだろ。
889の
>警察の回答が異なる時点での逮捕はないよ。
の反証には充分なっていると思われ。
なんというか、末節的揚げ足に必死ですな。
929 :
927:03/06/19 05:20 ID:y6o8J4a+
>>927 ×なんというか、末節的揚げ足に必死ですな。
○なんというか、末節的揚げ足取りに必死ですな。
931 :
927:03/06/19 05:44 ID:y6o8J4a+
>>925 >大量出品者のコミック・ゲーム・同人誌・買って
>小分け売りして利益あげてますが
>なにか
別に。好きにすれば?
リスクを負うのは君自身なのだから。
933 :
名無しさん(新規):03/06/19 12:06 ID:9CBO5t9C
実際、「しかるべき処置をとらせていただきます」なんて言われるとビビる
934 :
名無しさん(新規):03/06/19 16:58 ID:pY/azEEg
>>925 925さん同様に、私もコミック本を、まとめ売り出品している方から
月に2回程度、落札させて頂いています
その方は、めんどくさいとの事で、まとめ売りしている出品者さん
「いらないコミックは出品転売してもいいですか」と聞いた所
転売して頂いても良いと言ってくれています
そのおかげで、月に5千〜1万円程度の利益を上げています
まだ子どもの小さい主婦としては
気晴らしにもなりますし、お小遣い稼ぎにもなっています
>>932 私の場合は、リスクは背負っていません
1冊20円程度で50冊、毎回売って頂いてもらっています
コミック本は読めるし、出品する事で気晴らしにもなっています
細かい説明を付けて再出品、50円〜200円程度で売れてます
私の場合ですが、オークション歴は1年位です
失敗とかリスクを考えて、落札したり出品したりしていません。
935 :
名無しさん(新規):03/06/19 17:26 ID:0WSwSEIi
>>930 >人気歌手のコンサートチケットなどを大量に購入して転売する「チケットゲッター」の委託を受けチケットを販売していた
>東京都渋谷区宇田川町の「しぶやチケット」経営大川昌明容疑者(43)、
ダフ屋行為という「逮捕に値する理由」があるじゃないか。
いいかげん「転売だけで古物営業法違反として逮捕されることもある」
といって、デタラメな引用はやめな。
937 :
名無しさん(新規):03/06/19 17:30 ID:IQMCxrd0
938 :
名無しさん(新規):03/06/19 17:43 ID:0WSwSEIi
>>930 末節的なことだが、「デタラメ」とまでいって攻撃するのなら相手をし
てやろう。確かに「免許を受ける」という言い方はしてもいいだろう。
しかし、古物営業を免許されたとき受けるものは「許可証」であって、
「免許証」ではない。したがって、
>>888の
『これが「免許もってないと逮捕されても文句は言えない」
典型的な論拠ですね』
『そうしたくない方には免許取得をおすすめしておきますね。』
とは、「免許されてないと」とでも表現しなければならないのであって、
「免許もってない」「免許取得をおすすめしておきますね」は愚かな表
現なのだ( ´,_ゝ`)
939 :
名無しさん(新規):03/06/19 17:49 ID:0WSwSEIi
ついでに指摘しておくけど、
「免許証」か「許可証」の問題なのに、
>>894では「免許営業」と「許可営業」の法律用語を
調べるという愚かな引用をしている。
人を「無知」等と罵倒できる分際か?
>>939 >「免許証」か「許可証」の問題なのに、
必死だな(w
「許可証じゃない、免許証だ」なんてだれもいってないのにね。
論点すり替えるのに必死ですね。
(
>>894-896をちゃんと読んだ方がいいよ)
「許可でも免許でもいいんだよ」と言っているにすぎないのに。
まあ、既に
>>940で厳しいツッコミ入れられてますが。
中の人も大変ですね。
×あと、古物営業法違反での逮捕補はこんなのもあるぞ。
○あと、古物営業法違反での逮捕はこんなのもあるぞ。
>>934 >失敗とかリスクを考えて、落札したり出品したりしていません。
リスク、というのは法律違反を指摘しているだけです。
でそれに対して、古物免許があれば心配いらないよ、
という程度のアドバイスしているだけです。
法律上は金銭の多寡に関わらず、
転売行為を行うには古物免許がいりますから。
なにかムキになって反論している人もいますが、
私は免許とることを強制はしません。
リスクを負っているのは個々の出品者の方ですし。
まあ、
>>934程度の金額なら警察もわざわざ動かないとは思いますが。
警察もヒマではないでしょうし。
他にもっと大事な事件の方に人員を向けるでしょう。
945 :
名無しさん(新規):03/06/19 21:04 ID:l2eb2Nik
>>932 逝ってよし リスク背負ってやってるヤシはいない
俺の専門はH系のDVDだけど まとめて安く買って
最低でも100円上乗せ転売 1円の損もした事がない
>>934の チュプの様に小遣い稼ぎでいいんだから
>>945 ……なにか必死ですね。ちゃんと読んでいるのかな?
好きにすればいいのに。
古物免許があれば、
だれに文句を言われることもなく(叩かれることもなく)
転売できますよ、とアドバイスさせて頂いているだけなのに。
>>946 追加
>だれに文句を言われることもなく(叩かれることもなく)
古物免許を持っているのに文句言ってくる人は、
単なる「ヘンな人」なので相手しなくてもいいですよ。
(転売禁止特約でも結んでいれば別ですが)
948 :
名無しさん(新規):03/06/19 21:20 ID:SC6awYGr
祭りでっか
他のヤシは冷静なのに??????
>>946 ID:wHWh88cA こいつ一人必死になっているヴぉけ
ヒャハハハハハハハハハハハハーーーーーー笑えマツ
古物免許がなくてもヤフオク転売は可能。
これはもう結論が出てるんだが?
だからぁ、ソースなんぞこのスレの最初にもある。
勝手に競売やりゃ捕まる。
販売目的で古物引取りすりゃ捕まる。
ショップで買ってオクで転売に古物免許は必要ない。
以上。
>>951 >ショップで買ってオクで転売に古物免許は必要ない。
俺はこんなこと話題にしてないよ?
ちゃんと読んでね。
転売行為(特にオク内転売)には古物商免許がないと違法だよ、
と説明しているだけなんだけどね。
不特定の個人からの買取・風紀上の問題(ダフ屋行為・下着売り)
・盗品がらみではなく、単にリサイクルショップで売っている品を転売して
それが違法との判例があるの?
A。。。無い。
以上、おわり。
>転売行為(特にオク内転売)には古物商免許がないと違法だよ
違法なわけがない
以上、おわり
>>953 判例がないから違法、ではないよ。
勘違いしないように。
あと、
>>941の事件では有罪になっているよ。
>>941は古物商でもない奴がオークションしたために捕まった。
転売で捕まったのではない。古物商免許のないやつがオークションの主催者だから捕まった。
古物営業法にオークションで買ったものを売ることが違法、などとはどこにも書いてない。
以上
>>956 じゃ、今度はあなたが
オークションで落札したものを転売する事に古物商免許が必要だ、
というソースを出しなさい。
でないと、変な人ですよ。きっと、変な奴だと思うけどね(w
ID:wHWh88cA
オークションでの落札物を転売する事に古物商免許が必要である、ないと違法である、
と言うソースは出せませんね?
不特定の個人からの買取・風紀上の問題(ダフ屋行為・下着売り)
・盗品がらみではなく、単にリサイクルショップで売っている品を転売して
それが違法との判例があるの?
A。。。無い。
以上、おわり。
このスレの前半で語られた内容ばっかりだな。
>>955-958 >>955の
>判例がないから違法、ではないよ。
これはそのとおりだが、判例がないなりに法的解釈が必要だ。
その解釈が一般人に説明なしで理解できる程度に当り前ならともかく
通常は添えなければわかりにくいだろう。
>>656の
>ソース出してみなさい。
これは判例を出せということと同義語。
でなければ学説(自論でもよいが)などの法解釈が必須。
955と956で自己矛盾を起している。
955=956はただ文句をつけたいヘンな人だと思う。
>>957 >古物営業法にオークションで買ったものを売ることが違法、などとはどこにも書いてない。
なるほど、
「オークション出品者から買う」行為を
「個人事業主(リサイクルショップ=古物商=小売店)」から買った。
と言う形式にするのか。これならいけるかもな。
ただ、警察や裁判所はそのように解釈してくれるかどうかは不明だ。
古物商であることを明示していない者からの買い入れは、
個人からの買い入れてある、として違法とするかもしれない。
とりあえず上のような形式なら合法である、
とこの場では述べさせて頂くことにしよう。
>>962 だから、古物商の法律に
オク転売に古物商免許が必要、持ってないと違法ってどこに書いてあるんだよ(w
ねーじゃねーか(w
だからもう、このスレでは結論が出てるって言ってんだよ(w
>>963 おまえが論拠にしてた
>>941 >>941は古物商でもない奴がオークションしたために捕まった。
転売で捕まったのではない。古物商免許のないやつがオークションの主催者だから捕まった。
おい、もうコレにはふれたくねーってか?(w
>>959 >オークションでの落札物を転売する事に古物商免許が必要である、ないと違法である、
これは古物営業法がソース。
詳細は
>>963にて解説。
>>962 古物営業法が適用されない理由を説明したソースを出して欲しい、
といっているだけなのですがね。
なーにが、詭弁の特徴だよ(w
ID:wHWh88cA
おまえのことじゃねーか(w
>>966 その古物営業法のソース、ここにコピペしてくれるかい?
出来ないだろうねぇ(w
さ、条文のコピペ待ち
>>965 なにが言いたいのか意味不明なんだけど?
古物商法違反単体で逮捕されるケースもあるよ、
という説明なんだけど?
なお、マスコミで取り上げられていない行為は
違法ではない、と勘違いしない方がいいよ。
>>970 で、それはオク転売したから
>>941は捕まったのかね?(w
オークション主催した奴が古物免許持ってないから捕まったんだろうが。
で、ソースまだぁ?
できないよねぇ?(w
>>970 合法・違法はマスコミとは無関係だが?
なんか論理の展開がおかしいゾ(w
>>968 古物営業法3条など。
で、オク内転売に関しては
>>963である程度は大丈夫かもしれないよ、
と述べさせて頂いたのだが。
ただ、古物商であることを明示していない者からの買い入れは、
警察や裁判所の判断で個人からの買い入れ扱いされるかもね、
と注意したんだけどね。
>>973 など?その他にもあるんなら書けよ(w
これから確認するから。
第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、
営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)
の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)
の許可を受けなければならない。
2 前条第2項第2号に掲げる営業を営もうとする者は、
古物市場の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
どこがオク転売に古物免許必要って書いてあるんだよ(w
馬鹿は死ねよ(w
>>971 さあ、オークションに対する判例はまだ少ないからねぇ。
古物を転売する行為は違法である。
このことからオークションで古物販売するには
古物免許がないと違法であるケースがある、と説明させて貰ったんだけどね。
俺はそのことを説明しているんだけどね。
>>972 >合法・違法はマスコミとは無関係だが?
そうだよ。そのことを指摘しているだけだよ。
勘違いしていそうな人がいたので付記しておいたのさ。
同じモノを100個、そりゃ業者だ(w
オク内転売と何の関係があるんだよ(w
>>977 >古物を転売する行為は違法である
ばかじゃねーの?(w
>>974 >など?その他にもあるんなら書けよ(w
罰則規定・施行例・施行規則などさ。
君には不要なので省略。
>>975 >馬鹿は死ねよ(w
>>963をちゃんと読めよ。あと、
>>973もね。
あと、もう少し丁寧に日本語を使ったほうがいいと思うよ。
馬鹿に見えるから。
>>979 >古物を転売する行為は違法である
おっと。タイプミス。
必死だな。オレ。(w
○古物を無免許で転売する行為は違法である
だよ。スマソ。
982 :
名無しさん(新規):03/06/19 22:31 ID:YTBHyYdS
001000
983 :
名無しさん(新規):03/06/19 22:35 ID:TBI8Zq9t
wHWh88cAは負け犬決定だなw
>>976,978
「特定商取引に関する法律」は経済産業省だからねえ。
古物営業法は警察だから100個という基準は目安になっても
確実なものとは言えないかも(100個未満でも逮捕されるかも)。
あと、まだ(施行されていない)改正古物営業法では
許可証番号の表示義務が課されるそうな。
>>980 ×施行例→○施行令
>>984 昂奮しすぎだよ。
で、オク内転売古物商免許なきゃダメっていうところ、まだ、ソース出してくれないの?
3条にはちっともかいてなかったよぉ〜ん(w
ばーか(w
おまえが言ってるのは、
転売されてむかつくー、程度のことだよ。死ねって(w
>>986 昂奮しすぎだよ。
4:主観で決め付ける
8:知能障害(文盲)を起こす
9:自分の見解を述べずに人格批判をする
だな、あと
>>963をちゃんと読めよ。あと、
>>973もね。
>ただ、古物商であることを明示していない者からの買い入れは、
>警察や裁判所の判断で個人からの買い入れ扱いされるかもね、
>と注意したんだけどね。
>転売されてむかつくー、程度のことだよ。死ねって(w
オレは
「好きにすれば?リスクあるけど」
と言っているだけなんだけどね。
オク内転売古物商免許なきゃダメっていうところ、まだ、ソース出してくれないの?
3条にはちっともかいてなかったよぉ〜ん(w
>>988 >>963と
>>973にはオク内転売に古物免許が必要なんてのはどこにもない・・・。
で、ソースは?
条文のコピペをお願い。
出来ないならしなくていいよ、脳内第一級法律家さん(w
>>988 なにか「8:知能障害(文盲)を起こす」になっているみたいだけど、
わかりやすく説明すると、
オク内転売に関しては古物営業法3条がソース。
これに反する行為は違法、そうでないのは合法。
で、
>>963と
>>973で、
合法的に販売している者から買って
転売するのは大丈夫じゃないの、と言っているんだけどね。
>オク内転売に関しては古物営業法3条がソース。
>これに反する行為は違法、そうでないのは合法。
で、古物免許のないオク内転売は違法なのか?
おまえの見解を書き込めよ。
ずーっと、違法違法ってコピペしてきたくせに(w
転売
>>992 そりゃ許可を取らずに古物の売買をすれば立派に違法行為だろう。
まさかオークションで買ったものを売るのは古物の売買にならないなんて
アホなことを言い出したりしないよな。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、
若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した
物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
952 :名無しさん(新規) :03/06/19 21:39 ID:wHWh88cA
>>951 転売行為(特にオク内転売)には古物商免許がないと違法だよ、
と説明しているだけなんだけどね。
991 :名無しさん(新規) :03/06/19 22:51 ID:wHWh88cA
>>989 なにか勘違いしているみたいだけど。
>>963と
>>973でオク内転売が全部だめ、とは言ってないよ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
キチガイの意見コロコロと変わる、と(爆
さよーならー(w
>>992 >で、古物免許のないオク内転売は違法なのか?
>おまえの見解を書き込めよ。
俺の見解は
>>963,973,990-991で述べたとおりだよ。
合法的に販売している者から買って
転売するのは大丈夫じゃないの、と言っているんだけどね。
>>992 >ずーっと、違法違法ってコピペしてきたくせに(w
コピペはしてないけど…… 人違いじゃないかな。
いやー、勉強になりましたわ。
具体的に何をすれば違法になりやすいかどうか、
これで線引きができて。
ここまでつきあってくれてありがとうね。
952 :名無しさん(新規) :03/06/19 21:39 ID:wHWh88cA
>>951 転売行為(特にオク内転売)には古物商免許がないと違法だよ、
と説明しているだけなんだけどね。
991 :名無しさん(新規) :03/06/19 22:51 ID:wHWh88cA
>>989 なにか勘違いしているみたいだけど。
>>963と
>>973でオク内転売が全部だめ、とは言ってないよ。
952 :名無しさん(新規) :03/06/19 21:39 ID:wHWh88cA
>>951 転売行為(特にオク内転売)には古物商免許がないと違法だよ、
と説明しているだけなんだけどね。
991 :名無しさん(新規) :03/06/19 22:51 ID:wHWh88cA
>>989 なにか勘違いしているみたいだけど。
>>963と
>>973でオク内転売が全部だめ、とは言ってないよ。
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。