利益を得ることを目的として、数十回数百回と出品している出品者は
「ノークレームノーリターン」は無効。
これは企業だけでなく、個人も該当する。
http://auctions.yahoo.co.jp/legal/001/details/ 3 出品者が事業者であった場合
出品者が事業者、落札者が一般消費者であった場合、「消費者契約法」で消費者が保護されますので、
「ノークレーム・ノーリターン」という約束自体、効力が生じません(同法8条)。
また、インターネットでの取引は「特定商取引法」(※1)でいう「通信販売」に当たりますから、
事業者による「ノークレーム・ノーリターン」という記載は、
「無条件の返品には応じない」という意味を有するにすぎません。
なお、ストア出品企業として登録していなくとも、
営利(利益の獲得)を目的として反復継続して出品している出品者は、
「事業者」に該当します。
ノータリーン出品者は逝ってヤシ