340 :
名無しさん(新規):
ノークレームノリターンというのは
・苦情を言わない
・返品しない
これを条件しているわけですが、ノーリータンについて見てみると、
法律相談室にも見解が出ているように、明記されていない不良があれば
返品義務が生じてしまうわけです。
ノークレームなんてのも同様。
実際に苦情が出るような局面において特約として無効です。
ようするにノークレーノーリターンは契約に書く文句としては漠然としすぎており、
弱すぎるのです。頭の悪い落札者や、弱いクレームに対しては、
「ノークレームノーリターンとして出品しておりますので」でかわすことができる。
いってみれば木製の盾だな。
鋼、つまり強いクレームや契約に関する知識のある人間には突きぬかれる。