101 :
名無しさん(新規):
つか、商品説明に書いてあったら民法上の特約条項として有効なんじゃねーの?
102 :
名無しさん(新規):03/05/02 11:47 ID:D7Ts9A3E
>>101 民法論議するなら末梢の条文以前に総則を考えるべきだろ
転嫁そのものが一般常識的に奨励出来得る内容で無いなら
契約そのものの無効が成立する
民事訴訟が必要になるがな
103 :
名無しさん(新規):03/05/02 12:00 ID:V9xTUey4
>>102 >民法論議するなら末梢の条文以前に総則を考えるべきだろ
「契約自由の原則」は契約法の基本原理です。
Yahooが落札システム利用料3%を徴収していることはもはや周知の事実。
よって、落札者にこの支払いを求める契約は公序良俗違反に当らず、有効に成立だろうね。
104 :
名無しさん(新規):03/05/02 12:13 ID:LrkrBdAc
>>103 >「契約自由の原則」は契約法の基本原理です。
双方の契約に関する同意があればね。。。
105 :
名無しさん(新規):03/05/02 12:27 ID:V9xTUey4
>>104 アホ?
落札したということは、出品者の提示する条件に同意したということでしょ。
106 :
名無しさん(新規):03/05/02 12:35 ID:ozlufuWw
>>105 落札と契約は言葉が違うから104みたいなバカが間違うんだよな。
ヤフーよ、入札する際のボタン表記を「出品者の条件に同意し入札する」に
変更してくれ。