■□出品者に文句を言いたいぃ! PART-19□■

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890名無しさん(新規)
>>888

■572条 担保責任を負わない旨の特約

担保責任に関する規定は任意規定であり、担保責任を負わない旨の特約も原則
として有効であるが、次の場合には売主は担保責任を免れることはできない。
・売主が瑕疵を知っていながら買主に告げなかった場合
・売主が自ら目的物を第三者に譲渡したり物権を設定した場合
891889:03/01/19 00:10 ID:u51qzwWC
あ、ここは出品者に文句言うスレだったか。間違えたスマン
892名無しさん(新規):03/01/19 00:10 ID:kVNrNErt
>>888
たとえば、商品に欠陥があるのを売主が知りながら黙っていた場合、
返品不可や賠償責任を負わないというような特約をしていても、
その責任は免れることはできないというような内容のものです。