ついに【古物営業法改正】!!もうだめぼ

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269224 ◆224sKIGRq. :03/02/18 01:36 ID:jkM+sqga
>>259-262,264,266

なんと愚かな……

では法律書から引用してあげよう。
異議があるなら内閣法制局に言ってくれ。(w

以下、内閣法制局法令用語研究会編『有斐閣 法律用語辞典』初版第5刷 1996年5月より

きょか-えいぎょう【許可営業】
行政上の必要から一般的な禁止がかけられている営業について、
特定の場合に行政庁の許可を受けたときに限り営むことができるとされている営業。
旅館業(旅館三)、風俗営業(風俗三)、飲食店営業(食品二一)、薬局(薬五)、質屋(質屋二)、
古物商(古物商二)等がその例。

めんきょ-えいぎょう【免許営業】
官公庁の免許を受けなければ行うことができない営業。
法令上「免許」の語は許可、特許など種々の性質をもつ行為に混用されているが、
それらの免許を必要とする営業を一括して免許営業と呼んでいる。
運送業、旅館業、古物商、質屋などがその例。
270224 ◆224sKIGRq. :03/02/18 01:57 ID:jkM+sqga
>>269の続き

めんきょ【免許】
一般には許されない特定の行為を特定の者が行えるようにする行政処分。
一般的な禁止(不作為義務)を解除する学問上の「許可」の意で用いられる場合や、
権利能力、行為能力等を新たに設定する学問上の「特許」の意味で用いられる場合があり、一定していない。

きょか【許可】
[1]行政法上は、法令による特定の行為の一般的禁止(不作為義務)を特定の場合に解除し、
適法にこれをすることができるようにする行政行為をいう。
法令上は、許可以外の語も用いられている。
許可は、権利の設定ではなく、不作為義務の解除にとどまるものであり、
特別の権利を設定する「特許」や他人の行為の法律的効力を補充する「認可」と異なる。
許可を要する行為を許可を受けないでしたときには、処罰の対象となることはあっても、
その法律的効力が当然に否定されるわけではない。
[2]民法六条には法定代理人が未成年者に営業を許す場合にこの語が用いられているが、
これは、未成年者の個々の法律行為についての同意と同じ性質を持つものと解されている。


以上
271名無しさん(新規):03/02/19 02:36 ID:CRAOWIGW
晒しage
272名無しさん(新規):03/02/19 02:47 ID:IrWslGPI
自分がオークションサイトを立ち上げる場合、古物商の許可っているんですか?
個人間の取引には手を出さず、リサイクル目的の取引を行う場を提供するだけなんですが・・・。
273名無しさん(新規):03/02/19 02:50 ID:BaRgl+8m
>>267
いらねーよ。
274名無しさん(新規):03/02/19 02:57 ID:7WXfW+SZ
>>273
いるに決まってんだろうが!
亀レスでウソつくな!
275名無しさん(新規):03/02/19 03:01 ID:BaRgl+8m
>>274
ヴァカだな。
276名無しさん(新規):03/02/19 03:22 ID:O5hSfNnF
>>272
現在の古物営業法では明確な規定は無いが、古物営業法第2条第2項第1号でいう
>古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
にあたる可能性がある

また、現在は施行されていないが、去年成立した改正古物営業法では、第3項で
>古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
という規定が追加されている。


よって、現在は要らないかもしれないが、近い将来は必要になる
277名無しさん(新規):03/02/26 00:21 ID:RrEdJ2bk
面倒なので、古物の申請してきたぞ。いくつか書類を揃えて提出しただけ。
まあ別にどうってことないね。

278名無しさん(新規):03/03/04 23:47 ID:8BH8cdtf
今までコレクションしてきたコスプレや制服類を出品したいと
思っているのですが、自己所有物の処分(フリマとかと
同じに見られる)か古物取引かがあいまいで免許取得を
悩んでます。

 制服類の売買は繰り返しただけで逮捕されているケースも
多く見ますし、一旦警察に相談に行ったほうが良いのでしょうか?
279ということは:03/03/05 00:09 ID:Xsd2h7Rl
>>277
営業届は出したか?
280名無しさん(新規):03/03/10 11:10 ID:kgZ+iaYd
面白そうなので保守
281名無しさん(新規):03/03/11 19:04 ID:iIjfEHaN
営業届けを出したら税務署は確実に捕捉出来るんだな。
282名無しさん(新規):03/03/15 23:01 ID:QaTf++JP
保守あげ
283名無しさん(新規):03/03/20 16:57 ID:cbAEdYul
1ヶ月も待たされたが、やっと古物の認可がおりたよ。意味不明に徴収された数万
円は、どうも納得がいかんがな。
284名無しさん(新規):03/03/23 16:50 ID:7Y79p8RG
前に質屋のおっちゃんが市場で質流れ品の売買が行われてるようなこと話してたけど
古物商許可証とればそういうのに参加できるの?質屋専門?よくわからんけど。

一人暮らししてる時、楽器とか質屋に持っていくとおっちゃんが
「こういうのは市場でもあんまり出ないんだよねぇ」みたいなこと話してた。
昔のことなんであんまり覚えてないが、市場という言葉がよくでてた。
285名無しさん(新規):03/03/23 17:28 ID:0t98qmwP
業者の市なんて入り込むの大変なんじゃないの?
なんたら協会みたいなのに金払えば出入り出来るんかな?
286名無しさん(新規):03/03/23 17:36 ID:LJdUpCJ5
>>284
市には古物商の免許を持っているだけでは参加できない。
何十万か払って組合に入らないと見学もさせてくれないらしい。
287名無しさん(新規):03/03/23 17:54 ID:7Y79p8RG
ありがとう。

なるほど、組合かぁ。組合に属して、
組合費も定期的にとられるということだな。
288ちゃんばば:03/03/24 18:55 ID:i0SfoFGU
通販買取に大幅規制
http://nx.sakura.ne.jp/~chanbaba/bbs/b/g/gtyuuko/4/dkfusg/dkfusg.html

このままでは、通販買取に大幅規制がかかりますね。

改正法が施行されれば、警察はヤフーオークションのログ見れるようになりますから、利用回数や利用料金が高いと一目瞭然で「無許可業者扱い」されますよ。

許可業者になったらなったで、買取り時の相手の確認が「不可能に近い」と思えるほど困難になります。

面前での取引の場合は、住所などを書いてもらう他、名前を署名として書いてもらえば済むのですが(身分証明証の提示すらいらない)、通販買取は色々な手続きが必要になります。

一例としては、住民票を取って送ってもらう。そして、その住所宛てに配達記録郵便を送る。この郵便を商品に同封して送ってもらう。こんな感じ。

ちなみに、ゲームソフトの買取の場合、買取金額が500円でも確認が必要です。
289ちゃんばば:03/03/24 19:09 ID:i0SfoFGU
オークションを開いている奴は届け出すれば良いだろうけど、通販古物商なんか「死ね」と言われているようなもの。
騒いで阻止するか、死ぬか、地下に潜るか、水面ギリギリの超低空飛行するしかない。
290名無しさん(新規):03/03/24 21:29 ID:EOnGYLVF
車で40キロ規制のところは40キロ以上で走っては行けません。
291名無しさん(新規):03/03/30 05:49 ID:3oZs2+W0
>>288
この板の住人にとっては重要ニュースと思われるので告知&保守age

ニュース板にスレ立てようかな……
292山崎渉:03/04/17 16:20 ID:gyiugx50
(^^)
293山崎渉:03/04/20 04:03 ID:rQuo7U4g
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
294名無しさん(新規):03/05/01 20:38 ID:lFrxB5X3
sage
295山崎渉:03/05/22 05:32 ID:UqWpsBzY
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
296名無しさん(新規):03/05/22 13:00 ID:xe7yGrdI
てか儲かってるなら税金くらい納めろよ。
年100万以下だったら大丈夫だろ、ほっとけ。

500超えたら確実に取れ。
心配しなくてもそんなに税金かからないって。
オークションなんかバレバレなんだからチクられたら絶対来るぞ。
正直店舗でもぐりやってる方がまだ見つかりにくいと思う。

ちなみに古物持ってたら業者だから仕入がし易くなる、というのは間違い。
基本的に関係無い。
297名無しさん(新規):03/05/22 23:45 ID:4TCXMrFl
>>288

ベリーサイン使えば、住民票はいらなくなる。
法改正後にオクの申告をすると、17000円とられるが、
ホームページは申告するだけだと思ったが、、、、

金ばかりとられる。
298ちゃんばば:03/05/25 12:39 ID:4REvBN3/
>>297
自分の証明ではなく、古物商が買取するときに相手の本人確認の証明ですよ。
認証局の証明書持っている奴ってほとんどいないだろ。
299山崎渉:03/05/28 13:10 ID:oPmKC0aM
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
300名無しさん(新規):03/06/04 00:17 ID:nBLWutFv
保守age
301320:03/06/04 16:54 ID:rl+4XDT8
平成15年5月  
警察庁生活安全局  
 
   「古物営業法施行規則の一部改正試案」に対する意見の募集について
 警察庁では、現在、ホームページを利用した無許可営業の排除や、インターネット・
オークションにおける盗品等の売買防止等を図るため、古物営業法施行規則を改正する
ことを検討しております。
 現在、検討している内容は、「古物営業法施行規則の一部改正試案」(別紙)のとお
りです。これに関し御意見のある方は、平成15年6月20日(金)までに次のあて先
に御意見をお寄せください

立ち上がれ!
302ちゃんばば:03/06/07 17:09 ID:jIzIER0Z
>古物営業法施行規則
>(平成七年九月二十日国家公安委員会規則第十号)
>最終改正:平成一五年三月七日国家公安委員会規則第五号
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で、「古物営業」で検索した最新版(直リンクできなかったはずなので行き方を示す)。

相手の確認方法に関する改正はすでに行われている。
「施行規則」を無視して、「署名は面前でなくてもOK」で通販買取やっている業者は沢山あるが....
ちなみに、「法」の解釈を「施行規則」で協議に限定し縛ることの法的な有効性には俺は疑問を感じるな。

「法」の15条にある相手の確認方法は4つ、
>一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
>二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
のほか、3が電子認証で、4が「施行規則」で示したもの。
「施行規則は、4に示したものを追加できるという意味でしかないのだが、何故か1や2に関しての法解釈を施行規則で定義してある。

>第十五条  法第十五条第一項第一号 の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民
>健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外
>の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
>2  法第十五条第一項第二号 に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その
>他の従業者(第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等
>により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該著名
>がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認め
>るときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにし
>なければならない。
303ちゃんばば:03/06/07 17:09 ID:jIzIER0Z
続き、
昔からこの条文はあるのだが、「署名のある文書の交付を受ける」がどうして「面前の署名されたものに限る」に限定できるのか非常に疑問だった。
下位の法が上位の法に対し、逆らっているように思えるからな。

この「施行規則」を守るために「身分証明書のコピーを送れ」とやっていた所も多いのだが、何故か法の4項に基づて「本人限定郵便とかで確認しろ」ってのが盛り込まれ、
それとのバランスを考えると「身分証明書のコピー」だけでは弱いのか?という感じも受ける。

ちなみに、「法」では元々「署名のある文書の交付を受ける」で良いことになっている。
「施行規則」で「署名とは面前のみ」と限定しているだけ。
面前での取引しか考えていなく、通販買取を「法」が想定していないみたいなことを警察庁は言っているが、想定していないのは「施行規則」です(でした)。

ついでに、ソフマップは長年「職業」に関し忠実に守り「○○会社××課」「○○高校×年」と言ったように書くことを求めていたが、
法改正に伴って「住民票」を求めることになったようですね。
でも、俺は住民票1本で忠実に「施行規則」を守れるとは思えない。

TVゲームソフトの通販買取をやっている業者で、忠実に守っているところって今あるんだろうか?
俺が調べた範囲では、一二を争うのは「身分証明書のコピーを送れ」「署名したメモを送れ」ですな(捺印付を含む)。
次に多いのが、「何もしない」。現金書留や銀行振り込みで相手を確認することが可能と考えているんだろうね、きっと。
304http:// i047026.ap.plala.or.jp/2ch.net/:03/06/07 17:15 ID:0xFRaIG9
guest guest
305名無しさん(新規):03/06/08 17:39 ID:i3f8PNrH
>302
その規定は、オークション業者には適用しないはず

>「署名のある文書の交付を受ける」がどうして「面前の署名されたものに限る」に限定できるのか非常に疑問だった。
委任命令じゃなくて実施命令だからじゃないの?
306ちゃんばば:03/06/08 22:39 ID:SBcrFBLG
>>305
>その規定は、オークション業者には適用しないはず

オークション業者って、yahooオークションとかの主催者だろ。
あいつらへの義務はほとんどが努力義務だけで強制じゃないからな。
でも、片隅で古物の売買やっている業者は相手の確認は必要なんじゃないの?

>>「署名のある文書の交付を受ける」がどうして「面前の署名されたものに限る」に限定できるのか非常に疑問だった。
>委任命令じゃなくて実施命令だからじゃないの?

俺その辺りのことは詳しくないけど、「委任命令」って、
古物営業法の相手の確認方法に関して4項で「施行規則で追加して良いよ」と言われている(委任されている)から追加出来るとかそういった奴ですよね。
「実施命令」って、「ある法律などに則って」、裁判所、大臣、監督官庁などが「○○法第×条に従い、△△を実施せよ」と命令する奴では?

ところで、「国民や市民および人、人間とは、硫黄島に住んでいる者のみとする」みたいな省令って出せば効力があるのだろうか?
307名無しさん(新規):03/06/08 22:56 ID:eMARDmx0
>>303
>ついでに、ソフマップは長年「職業」に関し忠実に守り「○○会社××課」「○○高校×年」
>と言ったように書くことを求めていたが、 法改正に伴って「住民票」を求めることになったようですね。

      ( ´_ゝ`) フーン
308age:03/06/09 17:21 ID:CJ47o53x
309309:03/06/09 17:44 ID:CJ47o53x
http://www.asahi.com/tech/asahinews/TKY200304020182.html

「古物営業法施行規則の一部改正試案」に対する意見の募集について
http://www.npa.go.jp/comment/seianki/kobutsu-pc-top.html

1ヶ月に100品ということは、
最大で7日間を4回繰り返すとして
100÷4=25
という計算で、1回の出品では「最大25品」しか出品出来ない
ということですかね???
310名無しさん(新規):03/06/09 21:07 ID:3t17v3Lq
>309

それはK3が決めたもの。警察は参加してない。
古物営業法とは関係ないだろ。ヴァカ

今回の改正は出品者の規制じゃない。混同するな。ヴォケ
311名無しさん(新規):03/06/09 21:43 ID:p5Ekp9bO

312ちゃんばば:03/06/09 23:30 ID:+kQG5LRg
>>309
特定商取引法の話だな。
それってさ、「など」と書いてあっただろ。「など」とは他の例も含まれるって事。
「営利の意思を持っていると見られる場合」は、特定商取引法に則って、住所や氏名などの表示義務が生まれるのは当然のこと。
違法品の売買をするのか?違うのならば、住所氏名を書いたほうが信用が増すんだから、素直に書けば良いじゃん。

俺が危惧しているのは、古物営業法での相手の確認方法だ。
オークション主催者や個人の私物売買はザルで、古物商には鉄壁の確認を求めることになった。
で、窃盗犯は、古物商なんかにもっていかないで、ザルのオークションを利用するだけ。

http://nx.sakura.ne.jp/~chanbaba/bbs/b/g/gtyuuko/4/nnhusg/nnhusg.html
に、古物営業法施行規則15条3項の載せた。
これは施行規則ではなく、法の確認方法で「施行規則にて追加していい奴な」。
例えば6号。免許証などのコピーの場合は「配達記録郵便」かつ「口座振込み」で確認と書いてある。
これによって、法15条の「相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。」が、「コピー不可」に事実上なってしまっている。
そもそも「どういった物で確認しろ」とは法では述べられていないのに、
これもまた施行規則で
>法第十五条第一項第一号 の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保
>険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方
>の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
と、決められている。

法の29条で「合理的に必要とされる範囲内において」定めることが出来るとなっているが、銀行口座ですらコピーで開けるのに、
100円のテレビゲームソフトを買取するときでもここまで要求するのは「合理的な範囲内」とは俺は思えないな。
で、今悩んでいるのは、どれとどれを無視しようかしら....ってところ。「面前以外での署名だけ」か「コピーで確認」+αで行こうかな。
313312さんへ:03/06/09 23:59 ID:CSCuwzvS
詳しい情報提供ありがとうございます。
情報販売をしようと思っていたのですが、該当する法律の名前を
勘違いしていました。色々と解釈の違いもあるようですから、
教えてもらったのを勉強してみたいと思います。
2チャンネルにも親切な人はいるんですね。
314名無しさん(新規):03/06/13 14:38 ID:gtK56s4t
個人出品も不当表示禁止 経産省が電子商取引新準則
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030613-00000048-kyodo-bus_all
315名無しさん(新規):03/06/13 19:44 ID:mrXk5J5+
c
316名無しさん(新規):03/06/20 16:17 ID:Eg+0Lt2r
317名無しさん(新規):03/06/20 17:09 ID:xIYdtUa5
皆さん!ちょっと待った!!
思うんだけど。本当に古物商が必要なのはヤフーじゃないのか?
一番の胴元はヤフーだし、現に我々から徴収料取ってるじゃないか!
それに、出品数の間違い等で出品料の再計算を求めても一切「規定だから」の一言で取り上げてもらえないし。。。
結局、ヤフーが中古品売買の仲介をしている訳でしょ。
それなのに何で、参加者が免許取得しなければならないんだ???

みんな良〜く考えてくれよ!町の中古ショップを利用した事あると思うけれど、
確かに売りに行く時には免許書等の確認をさせられるけれど、
「貴方は古物商持っていないからダメだよ。」と言われた事あるか?
逆に中古ショップで買い物する時に言われた事あるか?ないだろ!
もう、今のヤフオクには個人オークションという概念は無いと思うぞ!
あきらかにヴァーチャルショッピングモールだ。
我々は単なる中古ショップへ足を運ぶ客と変わらないんだよ。
本当に古物商が必要なのは明らかにヤフー側だ!!

それと、偽ブランド品等の売買もそうだが、ヤフーが暗黙に認めてるんだから減るわけが無い!
これだって本当の意味での刑事責任はヤフーにあるわけだ!
憶測だが、ヤフーには悪徳政治家でも付いているのかな????

もし本当に利用者に対して古物商が必要になったとしたら日本の政治家達は何も分かっていない。。。
ますます、色々な意味で日本のIT革命は堕落するだろうね。

一度、小泉さん当りもヤフオク参加してもらって1個人としてのヤフーに対する悪徳な現状を知ってもらいたいもんだ。

誰か有望な弁護士さんこのスレ読んでくれてれば今後のヤフオク革命にちょっと期待するんだけど。
318名無しさん(新規)
ちなみにこの事は私の所轄「消費者生活センター」に意見陳述しました。

結果的にはまだ施行前の段階なのでノーコメントだった。

頼り無いな。。。。