ついに【古物営業法改正】!!もうだめぼ

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269224 ◆224sKIGRq.
>>259-262,264,266

なんと愚かな……

では法律書から引用してあげよう。
異議があるなら内閣法制局に言ってくれ。(w

以下、内閣法制局法令用語研究会編『有斐閣 法律用語辞典』初版第5刷 1996年5月より

きょか-えいぎょう【許可営業】
行政上の必要から一般的な禁止がかけられている営業について、
特定の場合に行政庁の許可を受けたときに限り営むことができるとされている営業。
旅館業(旅館三)、風俗営業(風俗三)、飲食店営業(食品二一)、薬局(薬五)、質屋(質屋二)、
古物商(古物商二)等がその例。

めんきょ-えいぎょう【免許営業】
官公庁の免許を受けなければ行うことができない営業。
法令上「免許」の語は許可、特許など種々の性質をもつ行為に混用されているが、
それらの免許を必要とする営業を一括して免許営業と呼んでいる。
運送業、旅館業、古物商、質屋などがその例。
270224 ◆224sKIGRq. :03/02/18 01:57 ID:jkM+sqga
>>269の続き

めんきょ【免許】
一般には許されない特定の行為を特定の者が行えるようにする行政処分。
一般的な禁止(不作為義務)を解除する学問上の「許可」の意で用いられる場合や、
権利能力、行為能力等を新たに設定する学問上の「特許」の意味で用いられる場合があり、一定していない。

きょか【許可】
[1]行政法上は、法令による特定の行為の一般的禁止(不作為義務)を特定の場合に解除し、
適法にこれをすることができるようにする行政行為をいう。
法令上は、許可以外の語も用いられている。
許可は、権利の設定ではなく、不作為義務の解除にとどまるものであり、
特別の権利を設定する「特許」や他人の行為の法律的効力を補充する「認可」と異なる。
許可を要する行為を許可を受けないでしたときには、処罰の対象となることはあっても、
その法律的効力が当然に否定されるわけではない。
[2]民法六条には法定代理人が未成年者に営業を許す場合にこの語が用いられているが、
これは、未成年者の個々の法律行為についての同意と同じ性質を持つものと解されている。


以上