「ノークレーム・ノーリターン」って意味ないよ

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161名無しさん(新規)
>>147
でも実際には出品者が事前に壊れていたということを落札者側から
立証するのは困難というか不可能。

「疑わしくは罰せず」の法原則から出品者は黒にならない
訴訟してもいいけど結局落札者が勝つことはかなり難しい
まぁ、出品者が故障を知っていたということを漏らし、証拠として提出できる
場合は別だが。

道徳的にはノークレ無効だが、結局はノークレ有効といわざるを得ない。
落札者が敗訴した場合、出品者から営業妨害&精神的苦痛に対する慰謝料
を請求される場合あり。特に業者は死活問題だから評価を気にする。
162名無しさん(新規):02/12/08 01:21 ID:lf5it9iq
さらに、知っていたら有罪ならば、手間隙かけて調査するほうが
馬鹿らしいことになり、すべて検査せずに外見上のコメントのみを
正確に記載する方が良いということになってしまう。

下手に動くようなことをにおわすとここのスレの住人の
格好の餌食になる

つーか、法的にどうのこうのってことにこだわっているヤシ多いけど
裁判にならないかぎり、法的根拠は必要ない。
警察に詐欺として被害届出しても受理しないのが現状。
個人のそれも落札者の判断で簡単に回避できるような被害に
付き合ってられるほど警察も暇ではない。
163名無しさん(新規):02/12/08 01:28 ID:lf5it9iq
おまえら簡単に裁判とか言ってるけどそれだけの根性すわってっか?
だいたい、全面勝訴しても相手から取れる裁判費用は印紙代のみ。
弁護士費用は双方共にどのような判決の場合でも請求できない。

出品者がはるか遠方の場合、出品者側が原告で出品者の地元の裁判所
に訴状が提出されたらそこにわざわざ行かなきゃなんないんだぞ。
すっぽかせば自動的に敗訴。
まぁ、調停の場合にはすっぽかしても敗訴にはならないが
後の本法廷で調停すっぽかした事実はかなり裁判官の心象を落とす
それに出頭日も裁判所が勝手に決めてくる
164名無しさん(新規):02/12/08 01:33 ID:lf5it9iq
あと、小額訴訟を利用すれば、とか抜かしてる馬鹿いそうだけど
あれは売買代金の不払いなど単純なものにしか使えず、
ノークレの解釈をめぐって戦うような場合には使えない。
まぁ、本法廷でも小額訴訟でも印紙代的にはほとんど変わらないが。
漏れは自分で弁護士雇うわけじゃないから関係ないけど
お前らが弁護士雇う場合なんかは結構額が違うんで覚悟しな。
165名無しさん(新規):02/12/08 01:46 ID:MSlaVrAP
回線落ちた。スマン
まとめると
■実際にノークレ詐欺に遭っても法的には立証が困難な場合が多く勝訴は困難
■個人で裁判を起こすには費用的にも時間的にも精神的にも割に合わない
■裁判を起こすことより負けた時のリスクを考えよ。
■警察に駆け込んだところで相手にされない。
 受理されたところで何も効果は期待出来ない

以上、あまりにいいかげんなことが氾濫してるので
スレ違い承知で書かせて頂いた

なお、ノークレ無効の根拠は「消費者に不利な契約は無効」を原典と
してると思うが、仮に消費者に不利なものは全て無効な世の中に
なったら社会はどうなるかを考えれば、この条文こそ適用範囲が狭い
ことを認識しなければならないことが自然と理解できるだろう。
166名無しさん(新規):02/12/08 01:56 ID:MSlaVrAP
漏れ的私見をこれに追加するならば
出品者のなかには保障の範囲を明記しない人も多く、
これは商取引という性質上、出品方法としては好ましくないと考える
具体例⇒ http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c27305980
この出品者を含め多くは自分なりの保証基準が決まっているはず。
それがどのようなレベルであっても明記すべきと考える。
商品に何らの落ち度がなくても、なんでもかんでも損害が発生したら
出品者側で面倒見ます、というわけではないんだから。
常識的な範囲だからいいかかなくてもいい、などといっているから
トラブルの元になる。鳥巣狩氏も言っているが価値観は千差万別で
常識というものほどあいまいなものは無いことを認識して頂きたい
167名無しさん(新規):02/12/08 02:06 ID:MSlaVrAP
↑下から3行目、誤字すまん
正しくは「常識的な範囲だから書かなくてもいい」

話は戻って、その出品者が明示すべき保証レベルのなかに
ノークレ&ノーリタが含まれているのではと考える。
「ジャンク」「ノークレーム」「ノーリターン」など、
法的にはこれらの用語は定義されていないが、出品者の意思として
尊重されるべきだと考える。

そして、結論はもうすでに出ている「いやなら入札するな」になるわけ
すなわち入札者には選択の余地が十分にあるということ

ノークレという意思を表明してる出品者を非難することも
してはならないことである。
自分の価値感上、不愉快と判断すれば黙って入札しなければいい
168名無しさん(新規):02/12/08 02:22 ID:MSlaVrAP
ノークレ商品入札した=出品者の価値基準でいうところの
「ノークレ」という保証レベルに合意したというわけで、
わかりやすく日本語に直すと
「ノークレ商品」=商品について異議申し立てしない
「ノーリタ商品」=商品を返品しない
ということに合意したしたことに等しく、法的にも有効とみなされる。
仮に完全に有効ではない場合でもかなりの重点をおかれることは避けられない
これが、仮に落札者側で選択の余地がなければ事態は一転するが。

もうつかれた。以上!
169名無しさん(新規):02/12/08 02:41 ID:um30ABA9
ノークレが無効か有効か、白黒つけたい人が多いみたいで困ったね。

俺はノークレは無効とは思ってないし、そう書いた覚えも無い。
ジャンクの意味も知ってるし、ジャンクを物色するのは昔から好きだったりする。
ちなみに今まで買ったジャンクの中で一番高かったのは500万もしたよ。
現状販売の、いわゆるノークレノーリタ品だったけどね。

>>165
>■実際にノークレ詐欺に遭っても法的には立証が困難な場合が多く勝訴は困難
>■個人で裁判を起こすには費用的にも時間的にも精神的にも割に合わない
>■裁判を起こすことより負けた時のリスクを考えよ。
>■警察に駆け込んだところで相手にされない。
> 受理されたところで何も効果は期待出来ない

「泣き寝入り」という言葉が真っ先に思い浮かんだよ。
実際、裁判が割に合わないというのはよくある話で、あくまでも受けた損害の
大きさによって判断するものだ。
>>125のは極端な例だが、例としての範疇を逸脱してはいないと思ったんだけどね。

>>157で書いた疑問に誰か答えて欲しかったんだけど、残念。
170鳥巣狩 ◆cDHwwwva1A :02/12/08 05:23 ID:M4K+xfto
>>161-168
乙。ついに識者降臨!よろしく。
読ませていただいたけど理想と現実の温度差が良く書かれてると思うよ

おかげで不毛な議論をせずにすみそうだ(w
171名無しさん(新規)
結局>168が全てですね。
裁判官の心証形成に極めて有効だと思われます。