★★ ゼロから語る 機動戦士ガンダムZZ Part17 ★★

このエントリーをはてなブックマークに追加
420通常の名無しさんの3倍
措 置 入 院 決 定 の お 知 ら せ

  ヌケサク 殿

                  平成20年 11 月10 日
               厚生労働大臣 鱒添 妖壱

1.あなたは、精神保健指定医の診察の結果、入院診療が必要であると認
  めたので通知します。

2 あなたの入院は【 1)精神保険法第29条の規定による措置入院
   2) 精神保健法第29条の2の規定による緊急措置入院 】です。

3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。
ただし、封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員
の立会いのもとで、あなたに開封してもらい、その異物は病院であず
かることがあります。

4.あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人で
ある弁護士との電話・面会や、あなた又は保護者の依頼によりあなた
の代理人になろうとする弁護士との面会は、制限されませんが、それ
ら以外の人との電話・面接については、あなたの病状に応じて医師の
指示で一時的に制限することがあります。

5.あなたは、治療上の必要上から、行動制限を受けることがあります。

6.もしもあなたに不明な点、納得のいかない点がありましたら、遠慮な
く病院の職員に申し出てください。
  それでもなお、あなたの入院や処遇に納得のいかない場合には、あな
た又は保護者は、退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道府県
知事に請求することができます。この点について、詳しくお知りにな
りたいときは、病院の職員にお尋ねになるか又は下記にお問い合わせ
ください。

7.病院の治療方針に従って療養に専念してください。