面接交渉権の法制化

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244離婚さんいらっしゃい
私が申請した面接調停にて、前任の調査官が二人の子供に訊問しました。
長女(10才)は母親と暮らしているので無理に私に合わなくてもいいと回答。
次女(8才)は3度私に会いたいと回答。それにより次女と1度だけ会えました。
弁護士経由で次回の面接日を調整しようと試みると、最初は都合が悪い、2度
目は次女がもうわたしに会いたくないというので面接はなしにしてくれと言
い出したのです。後日行われた調停で妻が子供は私に会えて喜んだ。プレゼ
ントも嬉しがっていたと面接の結果報告をしました。
しかし、次女の気持が萎縮し私ともう会えなくてもいいと言い出したのは、母
親の威圧と母親に対する遠慮と思います。
そこで新任の調査官に再調査を依頼したのです。
@長女は私を嫌がっていたのではなく、母親に遠慮しただけなので再度気持を
確かめてもらいたい。
A次女の気持が萎縮した原因と解決策を探って欲しい。
B子供達の福祉を思うなら、前校の担任と現校の担任に訊問して成績、性格な
どの変化も調査して欲しい。
加えて離婚裁判の争点になっている妻のずべらな生活態度を訊問して欲しい。
これにより真実が判明するしどちらが看護者として適当かも判断できるからと。

しかし、現任の冨樫憲央(とがしのりお)調査官は必要があれば調査しますと
再調査を拒否し続けました。
子供だけに訊問して会わなくてもいいと答えれば会わせない。
子供がどう成長したのか福祉を追求しない。
裁判所の調査官がこのような態度でいいのだろうか。真実の解明ができると
は到底思えない。
まして子供に面会する術がないから裁判所に調停しているのに、裁判所が積
極的に面接を行おうとせずむしろ拒否するような態度は絶対に許せない。
調査官がおかしいのか裁判所がおかしいのか、是非この法律を成立させて不
実な方を罰してもらいたい。
245離婚さんいらっしゃい:2011/06/18(土) 10:01:22.89
>>244の続きです。
面接調停にて調査官が子供本人のみに訊問しても同居親の影響を色濃く受け
ているので、返事を案に信じてはならない。だから本人以外の訊問が必要と
は思わないのですか?そうしなければ子供の真相心理を探ることはできない
でしょうと冨樫憲央(とがしのりお)調査官に尋ねても必要があれば調査しま
すの一点張りでした。
何度説明しても頼んでも再調査する気配がないので裁判所は子供を私に面会
させる気がないのではと疑念が生じてきたのです。
そこで調査官に、子供だけの訊問で真相心理を探れると思うか心理学的に答
えてくださいと尋ねると、調停員が失礼なこと言うなと質問さえ拒否する始
末です。
親子断絶防止法(仮)を成立させて面会交流を法制化しないと現状では別居親
は子供と定期的に面会するのは難しいと思います。
ましてや裁判所は面接を拒否して居るも同然と思います。
246離婚さんいらっしゃい:2011/06/18(土) 18:12:13.27
>>225の続き。裁判所が面接を拒否していると思われるHPを見つけました。
茂木典子(さいたま家裁)編 家庭裁判所チェック
ttp://kasaicheck.seesaa.net/article/171999831.html

上の審判とそっくりな調停合意案が私にも裁判所から提案されました。
姓名を変更し複写します。(提案者は不明です。問うても回答なしでした)
1 相手方(●●●)は,申立人(●●●)に対して,申立人が,当事者間の長
女●●●及び二女●●●と面接することを認める。
2 未成年者らが第1項の面接交渉を希望した場合,相手方はその旨を申立
人に伝え,未成年者らと申立人との面接交渉の実現に努める。
3 第2項の面接交渉を行う際は,面接の日時,場所,方法等は未成年者
の意思を尊重しかつ,その福祉を慎重に考慮して,当事者双方が事前に協
議して定める。
4 未成年者らが第1項の面接交渉を希望しない状況にある場合,
(1)相手方は,申立人に対し,申立人が未成年者らに対し,長女●●●の
誕生月であるx月及び二女●●●の誕生月であるx月に,コメントを書いた
カードを付けて誕生日のプレゼントを送ることを認める。
(2) 相手方は, 申立人に対し,毎年1月 (正月) 及び未成年者らの誕生
月のx月及びx月に,未成年者らの了承を得た上で,未成年者らの写真を
送付する。
以上です。これに同意することは子供に2度と会えないということになり
ます。1度会えた子供の気持ちが萎縮したのか、妻が嘘をついているのか
分からないのに再調査もせずに、互いに譲歩できなさそうなので裁判所
が提示する合意案で同意しなさいとは理不尽極まりない。
しかも合意案内には子供の福祉を慎重に考慮しと記述しているのに、私
が提案した前校と現校の担任に訊問して性格や成績などを確認比較する
ことは無視したままとは一体どう考えているのでしょう。

ちなみに後日裁判所に電話して冨樫憲央(とがしのりお)に直接問うたら
心理学は専攻していませんと回答がありました。心理学を学んでいない
調査官が子供の返答だけで真相を探れるとは断じて思えません。
247離婚さんいらっしゃい:2011/06/21(火) 11:28:40.09
>>246
ひどい話だな。家裁狂っとるw
248246:2011/06/22(水) 06:53:47.69
2011年4月26日の民法改正で面会交流を積極的に行うことを盛り込んだ法案が可決されていたみたいですね。
これで面接調停で調停員と調査官が子供と会うのを拒否するような態度は来年からは違法になります。
5月30日に行われた調停では明らかに会わせない態度でした。調査官も相変わらず再調査を拒んでいたし。
今は違法ではないけれど司法に関わる人員が法律改正の流れを重視尊重しなくてどうするんでしょう?
249離婚さんいらっしゃい:2011/06/22(水) 19:47:19.17
7歳男児が車運転「お父さんに会いたい」はだしにパジャマ姿 米ミシガン州 
2011.6.22 18:24
 米ミシガン州の男児(7)が20日午前、別居している父親に会うために義父の車を運転、自宅から
約32キロ離れた路上で 警察に無事保護された。
速度は一時、時速80キロも出ていたという。

地元メディアなどによると、子供が車を運転しているとの通報を受けた警察が男児を保護、けがなどは
なかった。
男児ははだし にパジャマ姿で、泣きながら
「お父さんのところに行きたい」
と訴えたという。
同居している母親はまったく気付いていなかった。


250離婚さんいらっしゃい:2011/06/26(日) 08:14:19.67
家庭裁判所は公平ではないぞw
家庭裁判所チェック
http://kasaicheck.seesaa.net/
251離婚さんいらっしゃい:2011/07/05(火) 03:20:24.04
どんな仕事をしているのか子供に胸を張って説明できないなら転職するが吉
調査官てのは屑職みたいだなwww
調査官にも家族がいるだろうに。情けないとは思わんのかな?
252離婚さんいらっしゃい:2011/07/13(水) 20:35:29.93
>>250>>251

いや本当にその通りです。
日本の家庭裁判所は狂っているとしか言いようがありません。
http://www.yomiuri.co.jp/book/review/20110425-OYT8T00483.htm

まだ途中までしか読んでませんが、これが本当であれば面会は絶望的だと思いました。
実際本当の事なんでしょうが他国から非難されるのは当然だし、裁判官の見識は一般的な常識から
かなりかけ離れています。
253離婚さんいらっしゃい:2011/07/13(水) 21:10:09.83
>>246
しかし恐ろしいな家庭裁判所は。
メディアでこういった事実を取り上げ、米ももっと日本に圧力をかけてくれればいいのに・・・
あぁ、でも家裁の非常識は指導しても直らんだろう、これだけ他国から非難されてるのに考えを改めないんだから。
254離婚さんいらっしゃい:2011/07/19(火) 06:32:25.33
Twitterで面会交流をググると、隊長が別ハンドルで面会交流の相談を受けると
宣伝しているのなwww

面会交流の闇とやらを書いて欲しいのに10000オリコムppp
255離婚さんいらっしゃい:2011/08/12(金) 15:56:56.88
っていうか最近調停終わった。
新しい父親がいること主張したら一発で面会制限できたよ。
当然だよね。
256離婚さんいらっしゃい:2011/08/13(土) 07:42:44.04
なぜ当然になるわけ?
ガラパゴス日本人の民度の低さは地球一www
257離婚さんいらっしゃい:2011/08/13(土) 09:06:41.38
>>255
つりだと思うが、
256に同意。
親権に関しては、民度最低だと思う・
258離婚さんいらっしゃい:2011/08/16(火) 02:25:57.88
>>255
近々地獄に落ちるよ。さようなら
259離婚さんいらっしゃい:2011/08/16(火) 09:50:15.48
元旦那が引いたんだろうな
裁判になれば養育費が減額になることは有っても
面接交渉が制限されることは無かったんじゃないかな
260離婚さんいらっしゃい:2011/08/16(火) 22:28:42.50
この法案の議論はまったく無くなってしまったよね。

管が辞めるとか増税がどうとか、そんなのどうでもいい。
上にもあるけど子供を母親の嘘で奪取された父親の気持ちなんて少しも考えていない

原因はその母親の男遊びなのに、裁判所は嘘つきの母の言い分どうり。

俺はなによりも家族を大切にしていた。

子供と一度でも逢わせてくれれば、本当の真実が分かるのに・・・
俺は恨む。この身が亡くなっても地球が無くなるまで呪う
261705:2011/09/21(水) 08:20:29.82
>>260
あれ?
この法律は改正されたんじゃなかった?
262離婚さんいらっしゃい:2011/10/29(土) 10:31:22.44
家庭裁判所チェック
http://kasaicheck.seesaa.net/

この要望書に対する日弁連の回答はどうだったのでしょう。
更新がまちどおしい
263離婚さんいらっしゃい:2011/11/04(金) 13:54:20.70
>>262
日弁連から回答はなかったに100prk
264離婚さんいらっしゃい:2011/11/11(金) 20:39:39.66
(1) 原告は,パート収入等を得ながら生活保護を受給して収入を補い, 経済的には安
定した状態で生活している。勤務は続けられており,将来的には生活保護を打ち切りた
い旨述べており,生活保護に依存している姿勢は認められない。

経済力がないとは認められないんだとよ。
将来の展望がない現時点の生保受給で生活力はないだろう普通
将来生保を打ち切りたいと述べているから大丈夫と判断する裁判所の調査官は気楽な商売だな
家裁なんて万事こんな調子だぞ
家裁に期待すんなよ、がっかりすんぞ
265離婚さんいらっしゃい:2011/12/30(金) 13:01:15.36
若林辰繁裁判官の辞職を求める要望書
家庭裁判所チェック
http://kasaicheck.seesaa.net/
266離婚さんいらっしゃい:2012/01/06(金) 07:01:08.81
山形新聞「提言」
「親に会えない」悪影響 : 離婚後も子供の福祉が第一、分離の現状 早急に是正
東北公益文科大 講師 益子行弘

菅内閣が今年5月、国際結婚が破綻(はたん)した夫婦の子どもの処遇を定めたハーグ条約に加盟する基本方針などを
閣議了解して以降、政府内に、親子に関する法律、特に離婚後の親子関係に関する法律を整備する動きがある。
背景には、日本の国内法において離婚後、片方の親にのみ親権を定め、親権を持たない親(別居親)と子どもが会う権
利が保障されていないことが挙げられる。
家庭裁判所も別居親には子どもとの面会をなかなか認めない傾向にあり、そのやりようから、家庭裁判所は
「親子分離機関」とやゆされることもある。
父親、母親を問わず、離婚時に子どもを連れ去られてしまうと、以降は会うことすら許されず、一生生き別れになって
しまうことも日本では珍しいことではない。
別居親が子どもに会いたい場合、まずは監護親に面会を求めるが、監護親が拒んだ場合は、家庭裁判所に調停
(面会交流調停)を申し立てることができる。
面会交流調停では、客観、中立の立場から、調停委員や調査官が両者の言い分を聞きながら解決を図ることになっている。
しかし、実情は違い、たとえ別居親にDV(家庭内暴力行為)や虐待がなく、監護親側に離婚の原因があったとしても、
監護親が「会わせない」とすれば、それが尊重される傾向にある。別居親が子どもに会う権利、子どもが別居親に会う権利
を明記した法律がないためではあるが、子どもの福祉よりも、監護親をいかに説得するか、いかに許可してもらえるように
するかといった視点で調停は進められるのである。
調停でまとまらず、審判(裁判所が終局判断を行う)に移行したとしても、月に1、2度、1〜2時間程度の面会が認めら
れる程度であり、写真数枚を別居親に送りさえすればいいと判断されるケースもある。
すなわち、家庭裁判所においては、別居親の役割はその程度で十分であるとの認識なのである。
一方、監護親が子どもに対し、別居親と引き離す態度を取ることで、子どもの精神的不安定を引き起こす事例が多々報告さ
れている。
267離婚さんいらっしゃい:2012/01/06(金) 07:01:46.06
これはPAS(片親引き離し症候群)と呼ばれ、監護親が子どもに対して別居親の誹謗(ひぼう)中傷を吹き込み、別居親
の悪いイメージを持たせ、別居親から引き離すよう仕向けている状況を指す。PASは子どもに、さまざまな情緒的問題や
対人関係上の問題を長期にわたり引き起こすことが明らかにされており、心理専門家からは虐待行為であるとの指摘もある。
われわれが山形県内で行った調査でも、別居親と引き離されている子どもは、別居親との関係が良好な子どもに比べて、自己
評価や自己肯定感が低く、対人不安感が高いことが示され、欧米や日本の他地域での調査と同様の結果が得られている。
理由はどうであれ、離婚によって一番被害を受けるのは子どもである。根本的な解決には親権制度の改正が必要かもしれない
が、子どもの福祉を第一に考えるのであれば、親権以前に、まずは子どもへの悪影響を最小限にとどめるにはどうすれば良い
かという視点で議論し、実の親との分離を行っている現状を早急に是正する必要があるのではないだろうか。


※ 記事をお読みになった方は記事の感想を山形新聞に送って頂けると有難いです。
山形新聞連絡先:([email protected], [email protected], 023-622-5271)

※記事の拡散希望です。
268離婚さんいらっしゃい:2012/01/09(月) 18:47:19.01
離婚した夫婦間で子供を巡る紛争が急増する中、家裁の審判などに基づき、裁判所の執行官が子供を一方の親に引き渡す
「直接強制」が、2010年に全国で120件行われていたことが最高裁による初の調査で明らかになった。

 子供を車などと同じ「動産」とみなす直接強制は違法とする裁判例もあり、約10年前まではほとんど行われていなかった。
執行に関する明確なルールがなく現場では混乱も生じており、最高裁は執行の運用改善に向けた検討を進める方針だ。

 子供のいる夫婦の離婚はここ数年横ばいだが、少子化などを背景に、親権を主張し子供の引き渡しを求める審判の申し立ては
10年に1203件と、10年前の4・5倍に増加した。

 子供への直接強制は、家裁が子供の引き渡しを命じても相手が応じない場合などに、地裁の執行官が民事執行法に基づき、親
らの申し立てを受けて実施する。
最高裁が10年の執行の実態を調査した結果、全国の地裁で計120件の直接強制が実施され、このうち58件(48%)で
実際に子供が引き渡されていた。
残りは、相手側が執行を拒否して引き渡しができないケースなどだった。
269離婚さんいらっしゃい:2012/05/23(水) 21:34:40.62
離婚裁判の中で親権について調査が行われたときのこと。
裁判所内の1室で行われた調査にて、調査官は西村充功と冨樫憲央の2名が
担当でした。西村調査官が今から親権について調査を開始しますと言うの
で、調査法は現状調査と親権物にどちらが相応しいかの調査があるでしょ
う。どちらですかと問うたら初めて現状調査ですと返答されたのです。
 こちらが問わなければ調査法が2種あること、今回はどちらの調査を行
うよう裁判官に指示されているかを説明されないところだったのです。
 現状調査でなければ調査を行う意味がないから裁判官に調査法を変更
するよう伝えて貰うよう話して退室しようとしたときに、西村調査官が
今日調査を行う連絡を冨樫がしたときに調査法の説明がなかったのです
かと質問してきたのです。私は冨樫本人に聴けば分かるでしょと伝えて
退室しました。
調査を開始した冒頭に説明しない西村調査官も不親切だし、冨樫調査官
が事前に調査法の説明をしている筈なのに説明していない。西村調査官
は私が調査法を聞いているから省略したかのよう問うてきましたが冒頭
の口調はそんな感じではなかった。明らかに平素の手順通りに進行して
いるような手慣れた感じでした。

全国的に親権について調査が行われるとき調査法の連絡説明をしている
のか、それとも西村や冨樫調査官の連絡ミスだったのか。
私が調査法が2種アルのを問うたときに少し驚いた感じだったので通常は
連絡も説明もしていないんだろうな。本当に裁判所の連中は屑だらけだ。
法律で縛らないとこいつら手抜きばっかりだぞ。しかも嘘をつくし
270離婚さんいらっしゃい:2012/05/31(木) 21:52:47.84
【拡散希望】婿殿の抒情 http://divorce.txt-nifty.com/subemuko/
271離婚さんいらっしゃい:2013/06/12(水) 15:34:10.53
祝!!
ハーグ条約国内手続法成立

ようやく共同親権に向けて動く
272離婚さんいらっしゃい:2013/06/12(水) 23:03:47.78
>>271
ハーグ締結

↑これで、ワレの元嫁の

誘拐罪

が『適用』されるワケだwww
ま、アタマには

『営利目的』

が、付くがなwww
273離婚さんいらっしゃい:2013/06/12(水) 23:54:18.30
法の遡及・・・

おまえは韓国か
274離婚さんいらっしゃい:2013/06/13(木) 00:30:29.40
国内における夫婦での連れ去りは、まだまだ時間がかかるだろう。
まあ、少しは連れ去り王国の日本にジャブ与えただろうけどね
275離婚さんいらっしゃい:2013/06/13(木) 09:03:38.03
ハーグ条約

DVフェミ団体力及ばず

DV利権にそろそろメスが入れられるな
276離婚さんいらっしゃい:2013/06/15(土) 08:10:04.34
ハーグ条約

かしわさんおめでとう!!
277離婚さんいらっしゃい:2014/01/30(木) 16:24:09.56
政府は24日、国際結婚が破綻した夫婦間の子の扱いを定めたハーグ条約
に署名し、4月1日発効が決まった。片方の親が同意なく子を国外へ連れ
去った場合、配偶者は日本に戻すよう請求できるようになる。
日本人が同意なく子と帰国すれば元の国に戻すことを義務づけられる
可能性もあり、政府は児童福祉の専門家を雇い支援に乗り出す。
278離婚さんいらっしゃい:2014/06/18(水) 19:36:19.42
昨年の第三回子供の権利委員会の勧告においては、「全ての養子縁組について家庭裁判所を
通すように」という勧告が出された。これは連れ子養子が親権のない親に同意を得る事もなく
なされる現在の民法を念頭に置いた勧告である。再婚相手が子供の責任をも引き受けるという
面では、再婚における養子縁組自体が即座に否定されるという事では必ずしもない。問題は、
連れ子養子に伴い、家庭裁判所は親権のない親と子供との関係を絶つ運用をしてきたという事だ。
「私再婚する事にしたの。子供も彼に懐いているし、だからもうこの子とは会わないで。あなたは
 他の女性でも見つけて私たちの事はきれいに忘れて」
なんてセリフが一昔前のドラマでは当たり前に飛び交っていた。家庭裁判所は親権者が再婚養子
縁組した場合、別居親からの親権者変更の申し出を認めないばかりか、面会交流すら認めない
決定をこれまで出し続けてきた。それだけならまだしも、別居親の中では、相手の再婚後に親権者
変更の申し出をして、窓口で受理すらされないという事例を多く耳にする。相手が再婚してしまえ
ば、子供が手元にいない親には裁判を受ける権利すらなくなる。これはもちろん、子供に取って
みても親の再婚と同時に親も変えられるという話になる訳だから、乱暴である。民法のどこにも
そんな規定はないにも関わらず、家庭裁判所は戸籍をベースにした「縦割り家族」のモデルを
家裁にやってくる人に押しつけ、それが社会的な常識として無批判に受け取られる。「縦割り家族」
モデルでは、親はワンセットでなければならず、それが子供に取って一番いいという都市伝説が
はびこっている。
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日本の離婚法制では「共同親権制度がない」「親権のない方の親の子への面会権が強制的に
保障されない」という法制上の問題があり、さらに「子供は母親が育てるという価値観が強い」
「親権のない親が再婚した場合などは面会権を放棄するのが常識」といった社会慣習上の問題が
ある。離婚後に新たな異性と再婚する場合、「今日からこの人があなたのお母さん(お父さん)だよ」
と子供から実の親の面影を消し去ろう、亡き者にしようとするケースがあるが、これは子供の福祉に
適った考え方とはいえない。離婚した父母は子に対して、こう伝えるべきであろう。
親が再婚するという事はお母さん(お父さん)の新しいパートナーができたという事。
子に取っても、これから家族を毎日支える(守る)養育親ができたという事、
実の親の存在は今までもこれからも変わらない、離れていても子を守り、愛している事に変わりは
ないという事、子に取っては新たに愛されるべき親が増えたという事を伝えるべきだ。
「親は複数いる」「アディショナルペアレント(後から加わった親)」「実父は実父、継父は継父と
いう個別の人間」という概念を取り入れた家族構築である事を教える事が大切なのである。
279離婚さんいらっしゃい:2015/02/04(水) 17:16:25.65
1987年の民法改正によって、監護者が定められている場合は養子縁組に
監護者の同意が必要とされていますが、現在でも親権のない親からの同意は
養子縁組の要件とされていません。
したがって、親子引き離しの手段として再婚養子縁組制度を利用する事例が
少なくありません。
他人さまの子供を預かっているのですから、親でも養親でも実質的な
親子関係を保障するのが監護者としての努めです。
養子縁組を他方の親に無断で行い親子関係を絶つような行為は許されず、
子供の権利条約違反です。
再婚養子縁組は裁判所の審査も関係者への聴取もなく行われます。
単独親権制度である事によって正当化されてきた日本の連れ子養子制度に対し
国連子供の権利委員会は是正を求めて2010年に勧告を出しています。
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裁判所内では、次のような言葉が聞かれ、あるいは文書(審判、決定文など)となる。「子供の
福祉のためには別れた親に会わせない方が子供が混乱しなくてすむ」、「子供が自発的に
会いに来るまで親は待つべきだ」、「別れた親は(子供の前に表立って現れるべきではなく)
子供を陰からそっと見守るのが最もいい選択だ」、および、「(親が再婚した場合に面会交流は
再婚家庭の安定を乱すとされて)『実父』の面会交流は『養父』らの監護権を害してはならず、
『家』の平穏な安定した生活が子供の精神的安定に結びつく」などなど。これらの言葉は、
裁判所内に存在する日本の前近代的家族意識に基づく物、あるいは、旧来の「家」制度の
意識が残る物である。
なお、裁判所では、「子供の最善の利益」という表現は使われない。これは未だに裁判所に
おいては「子供の権利」という概念が希薄で、福祉として「大人から子供に与える物」という、
大人の側から見た意識が支配的であるためだと考えられる。

http://www.npo-visit.net/cheer.php
http://blog.goo.ne.jp/oyakonet/e/a991b03d7b76b5f99fa96c44e7adeb87
http://plaza.rakuten.co.jp/paintbox/5002/
280離婚さんいらっしゃい:2015/02/04(水) 17:22:50.04
子どもたちの虐待死を報道するニュースが毎日のように続いていますが、多くが
離婚後の一人親家庭、内縁及び再婚家庭での事件です。離婚後の単独親権制度により
親権を失ったもう一方の別居親は、面会交流も法的に保障されておらず、わが子の虐待を
知ることすらできません。現行法制度が子どもたちを虐待や貧困から守れる制度でしょうか?
裁判所が、親資質を全く考慮せず親権を安易に与えてきた結果、子どもたちが苦しんでいます。
離婚後の単独親権制度の限界は明らかです。

http://chubu-kyoudousinken.com/index.php?%E8%99%90%E5%BE%85%E3%83%BB%E8%B2%A7%E5%9B%B0News
281離婚さんいらっしゃい:2015/02/23(月) 11:29:06.14
福岡家裁 面会拒否で親権変更「父と交流実現のため
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20150222/Mainichi_20150223k0000m040104000c.html
離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、離婚して長男(7)と別居した40代の父親が、
親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権者の変更を申し立てた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。
虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流を理由にした変更は極めて異例。

 決定は昨年12月4日付。家裁は「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断した。

 審判などによると、夫婦は関東地方に住んでいた。父親が2010年3月、東京家裁に離婚調停を申し立て、双方が長男の親権を求めた。
別居し、調停中は1週間交代で長男と同居して世話(監護)することで合意したが、11年1月以降は母親が長男と住み、父親は月3回、長男と面会できるよう協議で変更した。ところが、長男が次第に面会交流を拒むようになった。

 母親は11年4月、長男と福岡県内に転居。11年7月、月1回の面会交流を条件に母親が親権者となり調停離婚が成立した。しかし、面会できなかったため父親が12年9月、親権者変更を福岡家裁に申し立てた。
282離婚さんいらっしゃい
1日も早く、週1回以上の面会交流を義務付けるべき。子どもが可哀想。児童虐待だ。