>>217 例えば不倫が社内でバレバレで、尚かつ業務に支障をきたしていたのなら会社に
管理する義務はあるので、違法性は無いと思う。
しかしそれまで社内に知られていなくて、尚かつ業務に支障が無かったのなら、
そこはプライベートな問題。
奥さんとやり直す意思があって、相手と引き離す目的で会社に善処を求めるの
なら違法では無いかも知れないが、今回は離婚を決めていて、復讐の目的なん
だから、素直に適法と言い切るのも、少々難しいと思う。
(時系列ははっきりしないが、すぐ離婚したみたいなので、離婚後会社に告知
した可能性もある。そうなると、より復讐の色合いが強くなる。)
今の学説は、不倫をした配偶者に慰謝料は請求できても、相手方の性に関する
自己決定権を尊重する立場から、不倫相手には慰謝料を請求できない、とする
説が通説的見解になってきている。
判例は変わっていないので、不倫相手に慰謝料は請求できるけど、そういった
背景からしても、離婚が決まっているのに復讐目的で会社に告知するのはやり
すぎでしょう、ととられてもおかしくはないと思う。
いずれにせよケースバイケースだし、グレーゾーンかも知れないが、第三者を
巻き込むのはリスクがあるし、自分で行動を起こさずに、法律家に相談した方
が良いと思う。
まあ、これ以上議論してもループするだけだし、一つの私見ということで。