【×1の税】×1税理士へ聞いて!!!!

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574離婚さんいらっしゃい:2007/04/29(日) 21:54:43
一時金で受け取ること
575離婚さんいらっしゃい:2007/04/29(日) 22:04:04
571です。

一時金って最初にある程度まとまったお金をもらうんですよね?
ん・・・ かなりどうしたらいいものか悩んでます。
576×1税理士:2007/04/30(月) 00:27:33
>>575
今後養育費が確実にもらえると思うなら、毎年もらえばいいですし、
もらえそうにない可能性が高いなら、一括でもらえばいいでしょう。
具体的には、
1年間にもらう養育費×年数×もらえる可能性>一括の養育費−贈与税額
であれば、毎年受け取ればいいし、
1年間にもらう養育費×年数×もらえる可能性<一括の養育費−贈与税額
であれば、一括で受け取ればいいでしょう。
そのもらえる可能性についてはご自身で判断ください。


577離婚さんいらっしゃい:2007/04/30(月) 01:46:36
一括で請求することが確実なのはわかるんですが
今 毎月受け取っているのを
一括請求することは可能でしょうか?
面会拒否もしていませんが
相手が勝手に会いにも来ないので
子供はもう関わりたくないといっているのですが・・・
578×1税理士:2007/04/30(月) 12:45:27
>>577
減額覚悟で一括請求をすることは可能ですが、
相手が認めない可能性もあります。
強制的に一括受け取りに変更することはできません。







579離婚さんいらっしゃい:2007/05/18(金) 13:21:54
保守
580離婚さんいらっしゃい:2007/06/10(日) 12:34:54
hos
581離婚さんいらっしゃい:2007/07/17(火) 05:31:50
質問します。
離婚して半年になります。子供は三人いてうち一人は成人して働いていますが研修時期ですのでまだ社員ではありません。この子供の扶養として、私と二人の子供は入れますでしょうか?現在私は収入はありません。
582×1税理士:2007/07/17(火) 10:16:30
>>581
税務上の扶養親族に入れます。
会社から渡される扶養控除申告書に、「母」「兄弟姉妹1」「兄弟姉妹2」
の3人の名前を記載すればいいです。

583離婚さんいらっしゃい:2007/07/17(火) 22:36:46
ご回答ありがとうございます。
まだ扶養控除申告書はもらって
いませんが、研修期間を終え
社会保険に加入となったら手続きをしたらいいのですね。
584×1税理士:2007/07/18(水) 12:04:34
>>583
扶養親族も社会保険の加入をしたい場合には、
原則として、同一世帯(同居)に限ります。
社会保険の加入は、それ専用の用紙に記載が必要です。
扶養控除申告書は、税務上の扶養親族の届出用紙です。


585離婚さんいらっしゃい:2007/08/06(月) 11:05:32
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586離婚さんいらっしゃい:2007/10/23(火) 23:46:16
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587離婚さんいらっしゃい:2007/11/16(金) 19:59:13
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588離婚さんいらっしゃい:2007/12/03(月) 22:41:16
保守
589離婚さんいらっしゃい:2008/02/06(水) 02:52:07
あげ
590離婚さんいらっしゃい:2008/03/17(月) 02:24:30
ぱげ
591離婚さんいらっしゃい:2008/04/22(火) 11:28:28
あげ
592離婚さんいらっしゃい:2008/04/23(水) 09:31:31
はじめまして。
団の一方的な、『一人になりたい』という理由に
最初は拒否しましたが、数ヶ月考え、離婚に同意する事にしました。

分譲マンションなのですが、慰謝料という事で私に権利を変更してもらい、
今後は実質、私がローンを返済します。(身内の援助等で。勿論働きます
ただ、前年度収入が無いので、ローンの借り換え等は無理なので
ローン名義はそのまま行く予定です。

団は、住宅ローン減税を今まで通り申請して、その戻り分を
養育費の足しにくれると言いますが、
ここに一緒に住民票があったら、いくら世帯分離しても
私の母子扶養手当なとがもらえないし、
それならばいっそ別居のみで、籍と住民票はそのまま…と思うんですが。

住宅ローン減税の申請と、ひとり親の手続きって
両方通るわけないですよね??


593×1税理士:2008/04/25(金) 22:07:14
>>592
自宅の名義を妻に変更した後は、夫に借入があっても、
夫の住宅借入控除は適用できません。












久しぶりに質問が・・・・
594592:2008/04/26(土) 08:23:19
ご回答、ありがとうございます。
595592:2008/04/26(土) 23:29:59
度々質問済みません。
例えば、今年の大晦日、12月31日に籍を抜くとします。
ダンナの引越を年明け早々にするとして、その時住民票を移動すると、
今年分の住宅ローン控除はOKでしょうか?
それと、ダンナの扶養に、今年度は入ったままでOKなんでしょうか?
(ダンナに調べろと言われまして…

596離婚さんいらっしゃい:2008/05/09(金) 10:07:46
お尋ねします。

離婚手続きを進めています。
主人名義で8年かけた学資保険、満期まで残り10年、毎年年払いで
主人が払う事になりました。

ここで、私名義に変えてもらった方が良いのか、
(支払いも私がして、学資保険分、養育費に上乗せしてもらうかたち

そのまま、主人名義にして置いた方が良いのか、学資保険の会社の担当に
聞いても、的を射た回答が得られません。

贈与税がかからず、一番安心な方法はどれでしょうか?

これらの件は、公正証書にする予定です。
597×1税理士:2008/05/14(水) 20:52:00
満期保険金はいくらでしょうか?
また、満期保険金の受取人は誰でしょうか?
名義変更というのは、契約者変更でしょうか?
受取人変更でしょうか?

保険は満期までの期間、その保険料負担者が誰であったかによって、
贈与税の掛かり方が変ります。
また、満期保険金額によっても、贈与税の額が変ります。


598596:2008/05/21(水) 11:00:41
しばらくネットに繋げなくて、申し訳ありません、
ありがとうございます。

満期金は、18歳で400万円+@ですが、
たぶん、13歳時75万、15歳時75万、
18歳で250万、をもらう事になりそうです。

名義変更で、契約者を主人から私に変え、
同時に受取人も私にしようと思いました。
が、
税務署で話を聞くと、
満期時に、主人から、子どもへ直接学資として使うのであれば
贈与税はかからず、所得税のみ、と、聞きました。

保険の担当の方も変わって、結局、
今のまま、支払人受取人主人、で行く事にしました。
599離婚さんいらっしゃい:2008/06/20(金) 22:41:09
お聞きします。
先日公正証書を作りまして、マンションの名義を、慰謝料として
私に移転登記する、としました。
今日司法書士さんに聞いたところ、
財産分与としてなら、不動産取得税が免除になる(かもしれない
と言われたのですが、肝心の税務署が閉まってしまって…

実際のところどうなんでしょうか?
不動産取得税、考えてなかったのでパニックです。
600×1税理士:2008/06/23(月) 20:57:07
>>599
不動産取得税は、都道府県民税なので、各都道府県税事務所の所管です。
税務署ではありません。
なお、離婚に伴う財産分与に係る不動産取得税は大半の都道府県が
非課税の取り扱いとしています。
財産分与証書の写しや不動産登記簿謄本(全部事項証明書)等を
都道府県税事務所に持参して非課税の申請をしてください。
申請がない場合は不動産取得税が課税されることがあります。



601離婚さんいらっしゃい:2008/06/27(金) 20:38:38
昨年の4月末に離婚しました。
今年の5月までは住民税が毎月15500円の給料天引きだったのですが、
今月から30700円に跳ね上がりました・・・・

何でこんなに上がるのでしょうか?離婚したのが原因ですか?
因みに、子供は二人居ますが元嫁が親権を取って、
扶養しています。元嫁は元々扶養には入って居なかったので、
扶養を外れたのは子供二人だけです。
602離婚さんいらっしゃい:2008/06/28(土) 23:00:43
先生よろしくお願いします。今年3月末に調停離婚が成立しました男性です。調停調書
のなかで私7割、妻3割の持分不動産の財産分与を受け、先日妻の持分3割の不動産所得税
申告書が送られてきました。県税事務所に赴き、離婚による財産分与である旨を伝え
申告しようとしましたが、係りの人は、「婚姻後に、配偶者の一方の単独名義で、売買
又は建築により、取得していた不動産を、離婚に際し、夫婦財産の清算として、当該配偶者
から取得したのみ」不動産取得税の控除書類を受け取るといわれました。私の場合、離婚による
財産分与では妻の10割名義の不動産の取得以外は受け付けないといわれました。
妻の3割のうち少なくとも半分は私の持分と解釈されるのではないかと反論しましたが、持分
が確定している場合は対象外で、いずれかの10割の場合には、それぞれの事情があったから、解釈
できるとの一転張りでした。今後の理論武装について、御意見、御教授があればよろしくお願い
します。係官は、都道府県ごとに解釈の違いはある、しかし本県ではそのように扱ってるとの
一点張りでした。ちなみに、兵庫県です。この制度は、離婚に際し弱い立場の女性が不動産を
引き受ける時の制度でもあると言ってました。弱い立場の妻が10割夫の名義の不動産の財産分与を
受けたら制度は使えるのに、例えば1%しか妻が持分がなかったら使えないというのも変です。
603×1税理士:2008/06/30(月) 19:18:41
>>601
子供2人分の住民税の扶養控除は66万円ですので、18年と19年の所得が同じ
ならば、年66,000円住民税が増えることになります。(月5500円)
また、子供が16歳から23歳までの場合はもっと大きく影響します。
もし2人とも16歳以上23歳未満でしたら、扶養控除は90万円ですので、
年9万円(月7500円)住民税が増えます。
それ以上の増加ですので、恐らく給与が増えたか、医療費控除を
18年に申告していたが19年は申告していないとか、どちらにしろ、
課税所得が増えたことも一因でしょう。






604×1税理士:2008/06/30(月) 19:26:51
>>602
私の関与した案件では、兵庫県と別の府県ですが、
妻30%の持分を離婚に伴い夫に財産分与したとき、
不動産取得税は非課税となりました。
まさしく同じ条件で黒白逆ですね。
離婚に伴う財産分与を非課税とするのは、各自治体に任されています。
兵庫県には兵庫県の対応があると思います。
兵庫県の税理士に問い合わされたらどうでしょうか?



605離婚さんいらっしゃい:2008/08/04(月) 02:11:28
相続についてです。先日父がなくなりました。
死ぬ前に、結婚歴があって子供がいることを知りました。
しかし正確にどこに住んでるかとかそこまでは知りません。
探せば見つかるとおもいます。

もし遺言書がなかった場合は、母1/2 子1/2だと思うんですが
(私の兄弟は4人、前妻の子供は3人です。)

現在の妻との結婚後に築いた財産だろうと、子は子だから結局
連絡をし相続にかんする話をしなければならないのでしょうか?
心情としては、たくさん苦労してきた母にすべてあげたい気持ちだし、
わたしたくないからって相続でもめてまた苦労をかけるってのもという思いがあります。

財産としては、個人経営のホテル(現在かしてる)、
不動産会社求i父300母200の持ち株?)(駐車場1つ、ホテルの賃貸料)、実家A(土地、家1割)、実家B(土地、家)
がおそらく父の名義です。細かいものは省きます。実家Aは息子の私が、実家Bは母方の祖母が暮らしています。
何かいい方法があれば教えていただけると助かります。
606605:2008/08/04(月) 02:14:41
ちなみに婚姻期間は30年以上あります。
607×1税理士:2008/08/07(木) 16:44:13
>>605
通常は、事前に前妻の子供の戸籍の附表を取り寄せて住所を調べ、
会いに行って事情を説明し、遺産分割協議書への実印の押印を
お願いすることが一番いい方法です。
ただ、本来の前妻の子供の相続分は、1/14ずつ、3人合計で3/14です。
遺産の分割請求があれば、総資産のうち、この割合分を分け与える
ことが必要となるでしょう。
まず、遺言書がないかどうか?調べてください。
遺言書で前妻の子供へ渡す財産が無ければ、
前妻の子供がもらえる財産の割合は、
3人合計で3/28になります。

なお、亡き父親の生前に各財産を相続人に贈与するとの
契約書があり、印鑑証明書を用意できていたら、
その贈与契約書に基づき、贈与による財産の移転ができます。
しかし、これは特別受益となりますので、
不動産の名義を自分に変更できますが、代わりに金銭その他を
前妻の子供へ分与することが必要となります。

608ホントに三年目に浮気された:2008/08/13(水) 01:02:28
お尋ねします。
私には離婚歴(妻の不貞行為が発覚し協議離婚)があり、
前妻との間に『子供A』が一人います。
離婚時の話し合いにより、養育費等は支払っていませんし、慰謝料ももらっていません。
また、離婚後一度も前妻及び子供Aには会っていません。
そのため、前妻が再婚しているのかどうかわかりませんし、現在どこに住んでいるかも
わかりません。

私は再婚し、子供Bが生まれました。
(現在の妻には、私の離婚暦と子供Aがいることは話しています)

大した財産はありませんが、自分名義の家や口座、クルマがある以上、
私が死んだあとは、子供Aにも相続分が発生するため、遺産分割協議が
必要ですよね?そんな煩わしいことを残された妻子にさせたくありません。
しかし遺書を用意しておいても、慰留分があるというし・・・。

はっきり言うと、自分の遺産は現在の妻子にすべて渡したいのです。
私は、どうしたらよいのでしょう?
(子供Aとは生後10ヶ月で別れており、且つ離婚理由が前妻の不貞行為
ですから・・・ひょっとしたら自分の子ではないのかもしれないわけで・・・。
法律上は私の子になっていますが。)
生前贈与も考えましたが、自宅はローン返済中ですし、
返済中に自分が死んだらどうしたものかと。

長文で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
609×1税理士:2008/08/13(水) 13:49:33
>>608
前妻には全く相続分がありませんが、前妻との間の子供Aは婚姻中の子供ですので、
現在の子供Bと同じ相続分があります。
つまり、現在の妻1/2、子供A1/4、子供B1/4です。
遺産分割協議を省略したい場合は、遺言書を作成するしかありません。
また、遺言書の存在を前妻の子供Aに知らせたくない場合には、公証人役場で
公正証書にて遺言書を作成すればよいでしょう。
しかし、後になってあなたの相続を子供Aが知ることになった場合、その相続を
知ってから1年以内に「遺留分減殺請求」がなされる可能性があります。
この場合、前妻の子供Aの権利が1/8発生します。
生前に贈与していても、遺留分の計算上、生前贈与分を相続財産に
加算することになっています。

しかし、「贈与」ではなく、生前に財産を「売却」すると、
それは遺留分の計算上含まれません。(「現金」としての財産は残ります)
誰に売却しても構いません。
その売却金を相続が発生するまでにうまく使ってしまうことです。

なお、現実には難しいことですが、子供Aに相続させない方法はあります。
まず妻と子供Bに全ての財産を相続させる旨の遺言書を残し、かつ、
子供Aが成人してから子供A自身に「遺留分放棄」をあなたの生存中に
家庭裁判所に申し立ててもらうことです。
寝た子を起こすことになりまねませんが・・・



610ホントに三年目に浮気された:2008/08/17(日) 22:53:11
的確なアドバイス、ありがとうございます。

仮に、前妻が再婚をして、子供Aとともに新夫(父親)の籍に入った場合
(養子縁組って言うのでしょうか?さらに特別養子縁組というのもあると
聞きましたが・・・。)でも、子供Aには相続分が発生するのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
611×1税理士:2008/08/18(月) 14:30:06
>>610
今回のご相談の場合には、特別養子縁組ではなく、
通常の養子縁組となります。
よって、実父との親子関係は残ります。
相続権も同じ(1/4)です。



612ホントに三年目に浮気された:2008/08/18(月) 21:57:38
608、610の者です。
いつも迅速且つ丁寧なアドバイスありがとうございます。

609でのアドバイスについてですが、
公証人役場で公正証書にて遺言書を作成すれば、子供Aに遺産分割協議書への押印(署名)などを
頼まなくても大丈夫なのですか?
(大丈夫なのかというのは・・・私の死亡後、預金口座や住宅の名義変更を現妻と子供Bだけで
事務処理できるのか?という意味です。以前、父が亡くなった際に、父名義の銀行口座
が凍結され、「相続の権利を持つ者全員の委任状(母が全額相続する旨)と印鑑証明書が
ないと口座凍結は解除できません。」と銀行員に言われたもので・・・。)

何らかの形で子供Aが相続の件(相続できる財産があること)を知ったら、
請求されることは理解しました。
(でも、どうやって知るのだろう・・・?個人情報の取扱いが厳しい中で・・・。)
613×1税理士:2008/08/19(火) 19:36:17
>>612
遺産分割協議書の押印が不可能な場合に、遺言書を残します。
自筆証書遺言で封をした場合は、家庭裁判所で全相続人立会の下、
開封されますが、公正証書遺言の場合にはその必要がありません。

ただ、銀行によっては遺留分の額相当額について、引き出しを
渋る場合があります。これは事前に銀行に行内取扱規定を
確認しておいたほうが良いでしょう。

なお、遺留分について・・・・
遺言書に記載する内容が、次の場合、
「全ての財産を妻及び子Bに相続させる。
子Aには生前(日時)に遺留分相当額(具体的な財産名称)の財産を
渡しているのでこの相続においてAに相続させる財産はない」
と記載があり、それが事実の場合、
遺留分について子Aは請求できません。





614ホントに三年目に浮気された:2008/08/19(火) 21:37:09
×1税理士さま

612です。ご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後も、他の皆さんの様々な質問(私のような自分勝手な質問にも)にも
是非、対応してください。
615離婚さんいらっしゃい:2008/08/20(水) 15:37:58
×1税理士さま、質問お願いします。

>>566のような質問者の方がいらっしゃったのでガクブルしてしまいました。
当方結婚2年目の後妻です。
夫は×1子蟻(前妻さんが2人子を養育)で毎月4万×2人の合計8万円を振り込んでおります。

もし、夫が養育費支払い中に死去してしまった場合、
後妻又は後妻の子が夫死去後も残りの養育費を負担せねばならないのでしょうか?
616離婚さんいらっしゃい:2008/08/20(水) 15:47:00
×1税理士様

当方×1で、元嫁との間に子が1人いました。
現在は1人で離婚後に購入した家に住んでいます。
当方が死亡した場合、住宅ローンがチャラになるので、
土地と建物が財産として残りますが、何もしない場合、子どもに全て相続されるのでしょうか?
両親はまだ生きています。
617×1税理士:2008/08/20(水) 17:04:00
>>615
夫の死亡により、今後の養育費の支払義務が免除されます。
>>566>>567は、過去の養育費の支払義務が相続されるという意味です。
つまり、きちんと養育費を支払っていれば、死亡後、後妻及びその子供が
前妻の子供の今後の養育費を支払う必要がありません。

618×1税理士:2008/08/20(水) 17:12:04
>>616
あなたの相続人は、前妻の子供のみです。
全部があなたの子供に相続されますので、
両親には相続されません。
両親に家を渡したい場合は、遺言書が必要です。
ただし、この場合子供には遺留分1/2が発生します。

619616:2008/08/20(水) 19:28:50
>>618
ご回答ありがとうございました。
遺言書の作成の仕方を勉強します。
620615:2008/08/20(水) 21:15:51
>>617

ありがとうございました。非常に安心しました。
公正証書も保管しており、養育費を一度も滞納した事がないので
大丈夫だと思います。

養育費振込み時の銀行のレシート(領収書代わり)もきちんと保管しております。
あードキドキしたw 本当にありがとうございました。
621離婚さんいらっしゃい:2008/08/28(木) 12:14:07
×1税理士様
スレ違いの質問でしたら申し訳ございません。

夫は開業医をしており、3年ほど前から専従者として毎月給与を貰っています。
夫の暴力などの精神的疲労により現在真剣に離婚を考えております。
医院には私のほかにも従業員はいるので雇用保険も払っているのですが、
専従者でも離婚後に失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
何か特別な手続きがいるのでしょうか?

不躾な質問ですみません<m(__)m>
622×1税理士:2008/08/28(木) 12:37:39
>>621
事業専従者は雇用保険(失業保険)に加入できませんので、
受給もできません。

まれな例として、離婚後、専従者の立場から従業員に変って、
そのまま勤務する方がおられますが、この場合は、新規に
雇用保険に加入できます。



623離婚さんいらっしゃい
>>622
そうなんですか…。
では今後の生活の事も考えて、夫と話し合いたいと思います。

お忙しいところご回答ありがとうございました<(_ _)>