【×1の税】×1税理士へ聞いて!!!!

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1×1税理士
×1税理士が×に関する税金に答えるスレです。
でも、すぐに答えられないこともあるのでそのときは許してね。
(×に関係ない質問は税金経理関係スレへ行ってね)
2離婚さんいらっしゃい:04/01/08 01:33
2ゲッツ
3離婚さんいらっしゃい:04/01/08 01:33
何気に3
4離婚さんいらっしゃい:04/01/08 02:42
ココが損スレからきました126,128です。
レスありがとございます。

現金は少しずつ贈与を繰り返し、自宅も(婚姻期間20年をすぎたら
2000万円まで非課税で贈与できるんでしたっけ。)贈与で
名義変更すれば、夫から全財産をもらえるわけですね。

でも、遺留分てあるじゃないですか。例えば、生前贈与をしていて、
死んだときに財産がのこってなかった場合、前妻との間の子に請求されたら
どうなるんですか?なしでよいのですか?
5離婚さんいらっしゃい:04/01/08 06:59
×1税理士さん、私は>>4さんではありませんが
>>4さんの内容に便乗してお尋ねしてもよろしいでしょうか。

再婚してから二人で貯めたお金は毎年少しずつ贈与すれば
良いとの事ですが・・・

結婚前の各自の貯金は各自のものですが
「結婚後の財産は夫婦二人の財産として考える」とよく聞きます。
たとえ今から妻の口座にのみ貯金をしていっても
半分は夫のものですよね・・・?

夫が死亡時、金銭はすべて後妻名義の口座にあったとしても
「半分は死んだ夫の金だからその半分から前妻の子に
財産を支払わなければならない」
という事にはならないのですか?

こう考えると自宅などの不動産も100%後妻名義に変更しても
同じように決められた割合を金額に換算して請求されるのでは?
と疑問が出てきたのですがどうなのでしょうか?

とても馬鹿な質問ならすみません・・・

6離婚さんいらっしゃい:04/01/08 11:46
質問なのですが、もし夫が先に死んでしまった場合は
相続の件で前妻と子供には必ず連絡しなければいけないのでしょうか?
持ち家があった場合、前妻の子供に相続放棄してもらわなければ
住み続けることは難しいのでしょうか・・・?
また、もし連絡しなかった場合は、どうなりますか?

質問ばかりですみません、
よろしくお願いします。
7×1税理士:04/01/08 12:42
>>4
生前贈与された財産は、たとえ相続人から返還請求された場合でも、
返す必要はありません。
なぜなら、既に贈与を受けたあなたの財産なのですから。
遺留分は、あくまで被相続人が死亡時点で残した財産の一部です。
8×1税理士:04/01/08 12:47
>>5
>>4と同じ理由で、贈与されたものであれば、あなたの財産です。
返還請求されません。
夫婦共有という言葉は、贈与されていない場合に使われます。
そのため、贈与の事実を証明することが必要です。
不動産の場合は登記すればいいのですが、
預金の場合は、口座に入金するだけでなく、年間111万円を贈与し、
1万円にかかる贈与税1000円を税務署に納税し、贈与税申告書の
控えを取っておくことをお勧めします。
9×1税理士:04/01/08 13:00
>>6
不動産が夫の名義が含まれている場合、その名義を後妻であるあなたに
変更しようと思えば、相続人たる前妻の子供の実印押印と印鑑証明が
必要です。(遺産分割協議書)
これをしないためには夫に遺言書を書いてもらうことが必要です。
この場合、前妻の子供の印鑑は要りません。
ただ、遺言書を開封するとき、相続人は立会いすることになります。
では、どうすれば夫の死亡を子供に知らせないでかつ、不動産の
名義を後妻のあなたに変更できるのか。
これは、公正証書遺言しかありません。
公証人役場で遺言書を作成してもらう方法です。
遺言書を自宅で内緒で作成し、保管した場合は相続人に
遺言書存在の連絡が行きますが、公正証書遺言は内緒で出来ます。
なお、遺言をしてもらうのが難しい場合、
相続登記をしない方法もあります。
要するに名義変更を諦めて、放っておく方法です。
この場合も他の相続人に連絡が行きません。
そのままあなたが住み続けても構いません。
ただ、この家を売却したり、抵当に入れて借入する場合は
ほかの相続人の印鑑が必要です。ご注意ください。
105:04/01/08 16:27
×1税理士さん、>>5の質問したものです。
詳しく教えてくださってどうもありがとうございます。

何度も申し訳ありませんが×1税理士さんが>>9
書かれている内容でもうひとつお尋ねして良いでしょうか。

>では、どうすれば夫の死亡を子供に知らせないでかつ、不動産の
>名義を後妻のあなたに変更できるのか。
> これは、公正証書遺言しかありません。
>公証人役場で遺言書を作成してもらう方法です

↑は
・婚姻期間が20年過ぎていれば贈与税の発生なく後妻に100%
 名義変更できるとか
・毎年少しずつ名義を後妻に変更していくとか
・多額の相続税を支払ってでもすぐに後妻の名義に変更するとか

上記の方法を何もとっていなくても夫の突然の死亡時に
公正役場で作成した公正遺言書に「後妻に自宅を譲る」とあれば
100%夫名義の自宅を100%後妻名義に変更できるということでしょうか?
その場合であれば贈与税ではなく「相続税」になると言う訳ですか?
115:04/01/08 16:28
ちなみに私は×1子蟻男性(子は元妻のもと)と再婚したものです。
私たちには子供はなく、今後も事情があり一生子供は持てません。
私と夫が再婚時、私にはそれまでの貯蓄が多少あり、結婚時にその
貯蓄のかなりの部分を使ったこと(家具家電類・家の頭金・諸費用など
すべて出せるものは私だけが出した)

夫は貯蓄どころかマイナスであったこと(事情があり前妻から貰うべき
慰謝料がなくそれどころか前妻の作った個人的借金返済の肩代わり
をしていたため)
再婚してからもまだ返済が残っていたが私も働いていたし協力して
返済し終わった

二人でゼロどころかマイナスからのスタートであり、後妻である
私と頑張り協力して今現在マンションを購入したり、コツコツ貯金が
できるようになったこと
こんな理由でなおかつ私との子供はいないのに将来、前妻の
子供に半分財産や家を持っていかれてしまっては
仕方ないとはいえ、心情的に正直納得いかない・・・と思うことがあります。

私たち夫婦のように前妻の借金肩代わり部分は無いとしても
財産ゼロ夫が後妻と再婚してから二人で頑張り財産を増やしたのに
それを将来前妻の子に分けなければならないのは
正直なんだかなぁ・・・と思う後妻の立場の人は他にもいるんじゃないでしょうか
そんな立場の後妻にとっては×1税理士さんのアドバイスにより
全部とまでは行かなくても少しでも多く自分や自分との新たな子供に
残してやりたいと思うのは仕方ないかもしれません。身勝手といわれようとも・・
12離婚さんいらっしゃい:04/01/08 18:45
バツイチ男性(前妻に息子アリ)と結婚した後妻です。
給料が出たら旦那の小遣いだけ残して私名義の口座に生活費として入金しています。
その口座にはかなりの金額が貯まっています。
旦那は将来のことを考えて預金はほとんどを私名義にしたいと考えています。
この生活費の口座に関しては私名義の口座と認識して貰えますか?
やはり贈与税の対象となるのでしょうか。タンス預金が一番ですか?
136:04/01/08 19:59
>>9
どうもありがとうございます。
では、公正証書遺言書を作成してもらえば、前妻とその子供に
連絡する事なく、相続できるんですね。
すごく勉強になりました。
一番気にかかっていた事の答えを知る事ができて、
とても助かりました。
このスレを永久保存して、今後の参考にさせて頂きたいと思います。
どうもありがとうございました。
14離婚さんいらっしゃい:04/01/08 21:40
税理士様。私は今子蟻バツイチと婚約中の身です。籍は夏頃いれたいと、まだ個人的見解ですが、
旦那との老後などの見解の差は追い追いでてくると思います。
ぜひぜひお体ご自愛のほど、末永くこのスレたてていてくださいませ。
15×1税理士:04/01/09 00:06
>>10
公正証書遺言であなたが相続した自宅は、贈与税の対象ではなく、
相続税の対象です。ただ、自宅だけしか財産がない場合、
大抵の場合は相続税は非課税となります。
詳しい計算の仕方はここでは省略します。
16×1税理士:04/01/09 00:10
>>11
そのお気持ちよくわかります。
結婚した時、すでに財産がない夫と頑張って家を持つまで
なられたとすれば、すごいことです。
この財産は、公正証書遺言によって100%あなたの
ものにすることに何の問題もないでしょうね。
17×1税理士:04/01/09 00:18
>>12
あなたの口座に入金された金額は、どの程度の金額でしょうか?
専業主婦であれば、へそくり程度のお金でもない限り、
税務上は夫の財産とみなされる場合があります。
この点は注意が必要です。 
やはり、年間111万の贈与をし、毎年1000円の贈与税を
納付することをお勧めします。
これも、あなた名義の定期預金等で残すのがいいでしょう。
普通預金でかつ生活費の口座なら、あなたの財産でなく、
夫婦共有の口座とみなされる恐れがあります。
18×1税理士:04/01/09 00:28
>>13
公正証書遺言は確かに、前妻やその子供に内緒に、
不動産の名義をあなたに相続登記できる方法ですが、
まだ注意点があります。
この場合、生前に贈与していないのですから、
もし前妻の子供に、夫の死亡がばれた場合(かなりの確率で
後々ばれると思いますが・・)は、子供に遺留分が
発生することです。
あなたの場合、子供の遺留分は、相続財産の4分の1です。
これはもし請求されたら、支払わなければいけません。
たとえ公正証書遺言をしても、婚姻後20年経過した時点で、
配偶者への2000万円までの非課税贈与を使うことも
考えたほうがいいでしょう。
遺言書に記載された自宅が既にあなたに贈与されたとしても、
その遺言書は、その部分を除いて適用されるので
いちいち書き換える必要はありません。
×1税理士さま、>>10-11を書いたものです。
何度も質問してしまい、丁寧にお答えいただきまして
本当にありがとうございました。

このような内容の質問を他所でするとたいていは
「身勝手」とか「前妻の子がかわいそう」とか
「×1男と結婚したあんたが我慢するべき」などと誹謗される
可能性のほうが高く、なかなか聞きづらいものなので
知りたい情報のみ的確にお答えいただき本当に感謝します。

ありがとうございました。
206:04/01/09 16:52
>>18
重ね重ねありがとうございます。
やはり遺留分を請求された場合の事を考えると、
婚姻20年経過時点で生前贈与してもらっておいた方が
良さそうですね。
とても参考になりました。
かなり先の話になりますし、先に私が死んでしまうかも
わかりませんが、きちんとした準備と心構えを
しておきたかったので、とても助かりました。
どうもありがとうございました。
21離婚さんいらっしゃい:04/01/09 18:03
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>>11
>財産ゼロ夫が後妻と再婚してから二人で頑張り財産を増やしたのに
>それを将来前妻の子に分けなければならないのは
>正直なんだかなぁ・・・と思う後妻の立場の人は他にもいるんじゃないでしょうか

気持ちがわからんでも無いんですが、「再婚して後妻が1人で頑張り財産を増やした」
なら、そうだろうなとも思うんですが、「二人で頑張り財産を増やした」のなら、
自分(夫)が頑張って増やした分の財産を、自分の(前妻との)子供に一部でも残したいと
夫が思わないんでしょうか?

もし、夫が引き取って、自分が育てていたなら、残してもいいんですか?
逆に、前妻が引き取っていたからこそ、養育費を払っていても、子供に対する
世話や面倒を見なくて済んでいたとも考えられるのでは?

法定相続財産の半分である、遺留分さえ、なんとか無くそう、夫の前の子供には
夫が稼いだ分の遺留分さえ無くしたい!と頑張るのは、ちょっと酷い気がします。
もちろん、夫(父親)自身が「前の子供にはやるもんか、全部お前との子供にだけやるよう
画策する!」と決めてるのなら、財産をどう処分するかは、持ち主の自由なので
(感情はどうあれ)勝手だとは思いますが。
>>22
ま、本音なんだからしょーがないんじゃないの。
奇麗事で気持ちが割り切れるなら世の中遺産相続で揉め事なんて皆無だろ。
血の繋がらない子供どころか実の親兄弟間ですら金が絡むと揉めるっての
数え切れないほどあるじゃん。
24離婚さんいらっしゃい:04/01/10 18:59
>>22
後妻さんが亡くなった後で財産分与するならともかく
旦那さんが亡くなり、財産分与するとなると今後の生活にも
大きく影響すると思いますよ。老後の蓄えとかね。
実際、旦那さんが亡くなったからといって、財産分与する家庭は(
一部のお金持ちを除いて)ほとんどないと思います。

あげたくないわけじゃないけど、自分の生活だってあるという
ところでしょう。遺産で家を売らなければならないとなったら
突然旦那さんと済むところを失ってしまう訳だし。その辺法律
でなんとかなるんだったら手をうっておいても悪いとは思いませんね。
25 :04/01/10 19:01
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>>22はもしかして、前妻の立場??
私は>>11の気持ちは痛いほどわかりますが。
こうあるべきって形があったとしても、その通りに
気持ちは割り切れる訳じゃないからね。
うーむ・・難しいなぁ。
一般家庭なら自分らの子供も成長して結婚し別所帯持っていて
父親が母親より先に死んでも
「お袋、親父が死んだんだからオレらにも遺産分けろよ」なんて
金銭が無ければ家処分までして現金化させ老いた母親追い出してまで
金取ろうとはまずしないもんなぁ・・・。
(する奴もいるかもしれないがやっぱ少数だろうな)
母親も死んだ時点で子供らで財産分けってのが一般的だし。

その点、再婚家庭で同じような事があれば
会ったことも無い前菜との間の子供はやっぱ赤の他人だから
「関係ないです。決められた分はキッチリ貰います。」なんて
言われるかもしれない。
そうすると後妻は住むところも無いし、とたんに路頭に迷うとか?

資産ウン億とかの金持ちならどうって事なさそうだけど
一般庶民が残せる財産なんてたかがしれてるし
今の時代なら老後子供に頼らず自分たちで食べていくだけで
精一杯なんじゃないか??

28×1税理士:04/01/11 01:37
相続について・・・
私が手がけてきた相続事案は、大半がすんなりと
遺産分割協議がまとまるものばかりです。
でも、それは事前に争族にならないよう、
準備した案件も多いです。
弁護士は、遺産分割協議がまとまらないとき、
それをまとめる仕事をします。
税理士は、まとまらない相続をまとめる権限はありません。
そのため、事前に贈与、公正証書遺言、自筆遺言など、
色んな方法で争いを避けるようにします。
もめないと信じてたのにもめる相続事案もありました。
ましてや、もめることがわかっている事案は極力、
事前にもめない方策をとるのが当然だと思います。
争族については、早めに対策を練り、
知り合いの税理士に相談されることをお勧めします。
>×1税理士様
「当事者双方が遺留分権利者に 損害を加えることを知って
贈与をしたときは遺留分算定の基礎となる相続 財産に含まれます
(民法1030条後段)。 」
というのを別のスレッドで読んだのですが、
毎年行う111万の定期への贈与や
家の贈与も上記に当てはまる可能性があるのではないでしょうか。
それを避けるための対策など何かありますか。
30×1税理士:04/01/11 13:21
>>29
 民法1030条(算入せられる贈与の範囲)
 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、
 前条の規定によってその価額を算入する。
 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを
 知って贈与をしたときは、
 1年前にしたものでも、同様である。

という規定は確かにあります.
相続開始の直前に贈与をしたような場合、
遺留分を減らすことを目的としたことは明らかですので、
遺留分に含めることは理解できます.
しかし、このスレで出てくる事由は、後妻の生活の為の贈与であり、
悪意を持って、夫の多額の財産を隠すという人は
含まれていないと考えています.
配偶者に対する2000万円贈与は配偶者が
20年連れ添った功労の意味を持った
自宅に限った贈与の非課税規定であり、
これを遺留分を減らすことを目的とする
贈与と同じと考えるのには無理があると思います.
毎年の111万円の贈与についても、後妻の老後の生活の為に必要で、
私は遺留分に影響を与えることは無いと考えます.
生活の為という部分は遺留分に優先すると考えます.
なお、遺留分の請求を避けるためには、確かに
遺留分を減らす為の贈与であると、前妻の子供に
決して言ってはならないことは当然のことでしょう.


>>26
はい、私は前妻の立場です。
ただ現実的には、普通遺産相続が起こる頃には、父親(夫)自体が老人であり、
ひょっとして、同じような歳の私の方はすでに死んでるかも知れない。
(実際、私の両親、元旦那の両親ともに70代でまだみんな生きてます)

その頃には子供たちも中年で、結婚して生活を確立してるような歳でしょうし、
未成年と違い、親の財産が無いと生きていけないような事は無いと思ってるので、
遺留分は普通に貰えるなら貰うかもしれませんが、生きてる内に名義変更して
遺留分を減らす工作した元の財産まで、くれと言うこと無いと思ってます。そんなことはわからないし。

別れた子に遺産を残すか残さないかは、その持ち主である父親の意志次第と思ってますので、
残そうと思えばそれも良し、全部今の妻と一緒にいる子供にのみ残すならそれも良しです。
残す気がある父親(夫)を、後妻が説得して残さない事になったら、それも有りだと思います。

問題は、最後まで父親に残す気があって、現実残した場合ですが。
それは、父親の子供への愛情表現の一つとして、後妻さんにも尊重して欲しいと思うところです。
32×1税理士:04/01/12 00:36
>>29
対策を一つ。
夫を被保険者として、受取人を後妻として生命保険契約を
結んでおくことです。
現行裁判例では、あまりにも多額の保険金でもない限り、
後妻の老後の生活のために必要だという理由で、
相続税法上は「みなし相続財産」になっても、
民法上は、受取人である後妻の固有の財産となり、
遺留分を請求される財産に含まないことになります。
たとえば、一時払い終身保険などはいいと思いますよ。
わりと高齢になっても入れる種類の保険です。
預金のまま放っておかずに、保険料2000万円を支払って
一時払い終身保険に加入した場合、保険金2500万程度と仮定して、
民法上の相続財産にならずに、かつ2500万円受け取れます。
(相続税の対象になるけど、後妻受け取りは大抵は非課税になるかな?)
つまり預金2000万円を2500万に替えて、かつ遺留分の対象にならない
良い方法がこれです。
33×1税理士:04/01/12 00:45
>>31
私は、前妻の方の立場からの質問にもお答えしますが、
今のところ、後妻の方を中心とした質問の内容になっていますので、
後妻の方の立場からの回答となっています。
>>33
>>26さんは×1税理士さんだったんですか?
スイマセン、つい質問スレなのに他の方にレス入れてしまいました。

ところで質問ですが、私は子供たちの学費の為に、どの子にいくら掛かるか分かり易くするために
子供名義の通帳を作って、それぞれ同額入れてます。
これは大学費用として使うつもりで、下宿したら無くなると思いますが、余れば結婚式や
家の頭金援助等でその子に使い切ってしまうつもりです。
今はまだ中学高校なので、それは家計から出してます。

子供に贈与したつもりはないのですが、贈与には本人への通知、通帳印鑑の名義者本人の管理が必要で、
それが為されてなければ、ある意味名義隠し?で親の財産と見なされると聞きましたが、
万が一、その貯金を使い切らない内に私が死んだ場合、贈与と見なされ贈与税の対象になるのでしょうか?
それとも本来は親の財産だからと、相続財産の一部に戻され、相続税になるのでしょうか?



35×1税理士:04/01/12 01:28
>>26は私ではありません。

>>34
貯金を使い終わらないうちに死亡した場合、
建前は贈与税の納税漏れとなります。
しかし、実務上、相続財産に加算される
事が多いです。
>>26
私はあなたに良い印象を持たれていないであろう>>11です。

私がここで×1税理士さんに質問した内容は私の夫もすべて
承知の内容です。
ちなみにこのような内容は夫のほうから、私の将来のことを
心配してくれて提案されたものでもあります。

あなたの言っている

>もちろん、夫(父親)自身が「前の子供にはやるもんか、全部お前との子供にだけやるよう
>画策する!」と決めてるのなら、財産をどう処分するかは、持ち主の自由なので
>(感情はどうあれ)勝手だとは思いますが

まさに↑のとおりなのでご心配なきよう。
夫はここまで鼻息荒く画策するような言い方ではありませんが。
前のレス内容で私のことを「遺産を独り占めしようとしている後妻」と
いうイメージで私に非難の気持ちがあったことでしょう。
ですが、このように私の夫の提案だと聞けばあなたは今度は
「ひどい父親!」とでも思うのでしょうね。

要は前妻との子供をまず何よりも第一に優先しろという感情が根底にあるのでは
ないでしょうか。前妻の立場とのことですのでそれは無理も無いかと思います。
ですが、私たち夫婦もそうですが、誰を優先するか、それに至るまでの気持ち、
そうせざるを得ない事情、人それぞれだと思いますよ。

>問題は、最後まで父親に残す気があって、現実残した場合ですが。
>それは、父親の子供への愛情表現の一つとして、後妻さんにも尊重して欲しいと思うところです。

↑のような前提であれば、いくら私が一人で財産を隠そうとしても無理ですし
やはり、夫の気持ちを尊重しますよ。
私の本心はどうであれ、尊重するしか仕方ないと思います。

とにかく、「すべての後妻=勝手に一人で財産隠蔽を画策している」では無いということを
言いたいのです。

それから、これらの事は「感情論」というか「法律」とはまた別の問題になると思いますし
長々と話がそれれば全くスレ違いですし、他の皆さんの迷惑になるので
「感情論」の話はもうやめましょう。
私が>11に書いた内容が発端ですので、それで気を悪くされたのならすみませんでした。
今後私も、「感情論」は避けます。
×1税理士さん、他の皆さん、長々どうもすみませんでした。



3736:04/01/12 01:37
すみません、間違えました。
>>36のレスは>>22>>31さんに向けてのレスです。

>>26さん、すみません。
38離婚さんいらっしゃい:04/01/12 03:32
>>31

>その頃には子供たちも中年で、結婚して生活を確立してるような歳でしょうし

父親が老人になったときには、子供たちは住宅ローンや学費等で
お金が必要になっていると思います。やはりもらえるものならもらいたい
と思うでしょうね。

>生きてる内に名義変更して 遺留分を減らす工作した元の財産まで、
>くれと言うこと無いと思ってます。

それはわかりません。あなたのお子さんはいわないかもしれませんが、
世の中いろいろな考えの人がいますから。

>別れた子に遺産を残すか残さないかは、その持ち主である父親の
>意志次第と思ってますので、 残そうと思えばそれも良し、全部
>今の妻と一緒にいる子供にのみ残すならそれも良しです。
>残す気がある父親(夫)を、後妻が説得して残さない事になったら、
>それも有りだと思います。

しかし、権利がある以上、父親の意思を無視して法に訴えてくる
ことだって考えられます。

>問題は、最後まで父親に残す気があって、現実残した場合ですが。
>それは、父親の子供への愛情表現の一つとして、後妻さんにも尊重して
> 欲しいと思うところです。

特に問題はないと思います。ただ、金額を決めて残した場合でも
やはり遺留分を請求する権利を持っている以上、後妻が父親の意思を
尊重したとしても無駄ですね。

ようは、前妻の子次第だと思いますよ。不安だから、少しでも
リスクを減らそうとしてるだけです。前妻さん、もしあなたに旦那さんが
いるとして、年老いたとき旦那さんがなくなり、子供たちに財産分与を請求
されたらどうしますか?応じますか?今後の生活が不安になりませんか?
それだけです。別に一円もやりたくないわけじゃない。
しかし、生活があるんです。それくらいわかってくれてもいいと思います。

長文失礼しました。
>>31です。
前妻の立場で色々もの申してしまったので、後妻さんの感情を害してしまいすみませんでした。

私個人の基本姿勢は、「財産はその名義人が自由に采配する権利がある」と思っている事です。
これは、私も多少財産がありその運営に、他人に口を出されたくないという思いです。

夫(父親)が、今の妻子のみに財産を残す、その為に日々一生懸命仕事して、二人で頑張ってるんだ。
一緒に住んでる子にこそ、日々の疲れを癒され、楽しい思いをさせてもらい、
今の妻子にこそ、愛情と感謝を感じる。だからこそ、この妻子の為だけに俺の汗の結晶を残したい!
と思うのなら、それはそれで当然だとおもうのですが、

万が一「残してきた子供たちも、こういう愛情をかけられずに可哀相だったな〜。
今の妻子ほどには無理だが、少しだけでも残そうか。」
と思った時には、その気持ちも汲んで貰えると有り難いなと言う事です。

父親が亡くなった時、自分たちには全くないと言うことがわかった残された実子にとって、
結構辛い物があるのではと、思います。
子供たちが、お金に困ってる困ってないではなく、父親が子供へ対しての気持ちです。

でも、別れた後の付き合いの有無で変わるんでしょうね。
まったく父子の付き合いの無い場合と、たまにはお互いに会う父子と。
4038:04/01/12 13:51
>>39さん
>>38です

おっしゃりたいことはよくわかります。

しかし、法律で財産を受け取る権利があるとされている以上
相続人に請求されたら遺産を分けなければならない。このとき
遺言状もなく、ほとんどの財産が父親(旦那)名義になっていたら
のこされた後妻とまだ小さいかもしれない子供の今後は
どうなってしまうのでしょう。

たとえばですが、前妻の子が二人いてそれぞれに100万ずつ
残したいのなら、父親名義の財産を200万円は残す、というふうに
しておくだけでいいと思います。それ以上要求されても父親の意思ではない
かつ法律上もそれ以上請求できないとなればよけいなもめ事もおこさないで
済むのではないでしょうか(この辺くわしくはわかりませんが)。

>>39さんは父親の子供に対する気持ちや愛情を理解して、とおっしゃられて
いますがそういったものを無視するわけではないんです。
父親の意思を尊重してくれる子供なら問題はなにもありません。
しかし、前レスにも書きましたが法によって権利が認められている以上
認められている分もらいたいと思ってもおかしいことではありません。
だから生前贈与という手を打っておくのです。1円たりともやりたくない
なんてことでは決してありません。
>>40
あー、なるほど。
「前妻の子へ200万残す。」と遺言にあっても、遺留分を計算すると実は400万あった。
とかの場合ですね。

その場合は、遺留分が200万になるよう、生前贈与なり、名義変更なりしていた方が、
前妻の子も惑わなくて済むと思います。

私が思ってたのは、「前妻の子へ200万残す」と父親が思っていても、
「その財産は、後妻である私との共同稼ぎだから、前妻の子へは残したくない」と言うことと
勘違いしていました。

遺留分、または相続分(遺留分の倍ですね)が、元々の渡したい希望額になるよう、
うまく名義をやっていけば良いのかなと思います。

まあ前妻としての希望を言えば、後妻の子と前妻の子が同額になるようにして欲しいと思います。
前妻の子が3人いて、後妻の子が2人いると仮定して、遺産を前妻の子1人に100万渡したいのなら、
子供5人で500万。それが相続分なら、配偶者(後妻)は500万。
子供の分が遺留分と考えるなら、配偶者(後妻)は1500万。
そしてそれ以上あるのなら、生前に思う存分、現妻子の名義に変えていてもらうとか。

すいません、都合が良いですが、これがある1人の前妻である私の思いです。
42×1税理士:04/01/12 16:33
>>41
相続時まで何の対策も立てずに、死後残された遺族の間で
もめるケースが多いのは悲しい事実です。
遺留分相当額の遺産を、前妻の子供に残しておくというのは
最も望ましいといえます。
ただ、請求には時効があり、遺留分があることを知ってから
死後1年以内に請求すること、または遺留分があることを
知らない場合には死後10年以内に請求することが必要です。
この時期が過ぎれば、もう前妻の子に支払う義務は消滅します。
このスレをロムっていて自分も質問したいなーと思うけど、
なんだか反対の立場の人から、いちいち横槍入れられてるのを見ると
同じようにやられそうで質問し辛いんですけど、、、
(例)後妻の税金対策に対し前妻からの「それはないんじゃないの」みたいな指摘
またはその反対とか(今のところ後妻から前妻への指摘はないようだけど)

×1税理士さん、あなたの質問に対するアドバイスは違法でもなく
法的にれっきとして認められている手段なんですよね?
でもその正当な手段に対して、第三者が「そんなのヒドイ!」とか
「できればこうしてあげて!」みたいな法律とは別の「美徳」(?)みたいなのを
望んでいるようなんですけど、正直、本職の税理士さんから見たらどうですか?
例えば、ここで出ている人(後妻)って、そんなにひどい人間なんですかね?
法律で認められている手段を取るよりも、美徳精神?のほうを優先するべき
なんでしょうかね?

自分的には仮にちょっとかわいそうかも、とか思ってもよその家庭の事だから
口挟むつもりもないんですけど・・・
税理士さんや弁護士さんは、相談に来た人に対し、法律の手段を教える前に
人としてはまずこうあるべきです!とか美徳を教えるものなんですかね?

なんか法の意味がわからなくなってきた、、、。
>43
自分もそう思います。
41さんは後妻の子と前妻の子が同額にして欲しいとかなんとか、
そういうことは自分の元ダンに言えば?と思う。
このスレッドは疑問に対して税理士さんが答えてくれる場であって、
美徳云々を語りたいなら他のスレッドがいくらでもあるでしょうに。
ハゲドウ!プロがそれで良いって言ってるのになんで口出しするんだろう?
スレの意味ないんじゃない?もしかしてスレを終了させたいのかな??

自分の家庭は自分の家庭。他所の家庭は他所の家庭。
自分と自分の子供を、他人の家庭に重ねるのはやめて欲しいです。
自分がそうされたように重ねるから過剰反応するのでしょう。
なんで他人の遺産を分ける割合まで指図されないといけないの?
>>39では
>私個人の基本姿勢は、「財産はその名義人が自由に采配する権利がある」と思っている事です。
>これは、私も多少財産がありその運営に、他人に口を出されたくないという思いです。

なんて書いてるのに矛盾してない??
自分が望む方法は自分で好きにしたらいいけど他人に押し付けないでほしい。


46×1税理士:04/01/12 20:52
>>43
税理士は、弁護士と同じく、依頼をしたクライアントの
利益のために仕事をします。
もちろん、法律に触れる、脱税の相談をするクライアントには
キツイお灸をすえてあげますけど。
ただ、普段税理士は、喧嘩相手は人間ではありません。
国家(税務署)を相手に税務調査の立会い等をしますので、
このスレに出てくるような事由はほとんど業務範囲外です。
本来、このスレでは税務に関する質問を予想していたのですが、
弁護士の領域(感情論)に近づいたことは、反省するところです。
よって、感情論には賛否を述べることはしません。
なんか、冷たい感じがするかもしれませんが、お許しください。
4743です:04/01/12 22:27
×1税理士さん、こちらこそ申し訳ないです。
×1税理士さんは、本当に適切に税法上の事を教えてくださってると
思っていますし、読んでいる自分の参考にもさせてもらっています。
×1税理士さんが感情論に近づいているとは思えません。

なんか、ここに書き込みしてる人の中には、税法上の事由を無視して、
感情的な部分ばかり、声高に主張しているように見える人がいたもので、、、
どなたかが言ってるみたいに、自分の希望を他人に押し付けてるというか、
はっきり言って、法律より何より美徳精神!みたいなのを無理強いされてるようで
読み手のほうからしても、かなり疑問だったのであのようなレスを
書いてしまいました。すいません、、、。

ここは、あくまでも、正しい税務上の法律を知りたい人ばかりだと思うので、
個人の考えを、他人に押し付けるような勘違いスレになるのが見てていやでした。

ですけど、×1税理士さんはあくまでも客観的に税法上に基づいたアドバイスを
してくださるようなので、安心しました。
失礼なことを書いて、どうもすいませんでした。




48×1税理士:04/01/12 22:49
>>47
別に失礼なことなんて全く思ってませんよ。
先にも書きましたが、本来遺産分割の取りまとめや、遺留分請求は
税理士の業務ではありません。
税理士は、遺産分割がもめないように準備するのが主な業務です。
配偶者間の贈与だけでなく、平成15年の税法改正で、
親子間の贈与に関しても非課税規定が新設されたりしてます。
またご相談ください。


4938:04/01/13 02:17
ここらへんで本来の質問スレに戻りましょうか。
私もちょっと過剰反応してしまいました。

遺産相続は、先妻に子がいる場合、必ず迎える局面であると思います。
特にお金のことはきちんとしておかないと、残された者同士が
悲惨な争いをおこさないとも限りません。本来であれば、後妻じゃなくて
再婚した旦那がしっかりしておかないといけないと思いますがw

いい、悪いを言い合うのは主旨に反しますので軽く受け流(または
無視)しましょう。誰にどれだけ財産を残そうと、それは財産をもつ
人が決めればよいだけですからね。先妻が自分の子にも平等に財産を!
という気持ちは理解できますが、すべて父親が決めることです。

ここは ×1税理士さんが×に関する税金に答えるスレです。

質問したい方はお気軽にどうぞ(って私がいうことじゃないかw)。
同じような境遇になってる人がたくさんロムってるはずなので
少しでも疑問が解決できれば幸いですね。

では、×1税理士さん今後もどうぞよろしくお願いします。
私は後妻の立場ですが養育費や前妻に支払った財産分与などで
私との子供よりも前妻との子の方が一千万以上多く受け取っているんです。
主人はこれからの財産は私とその子に残してくれると言っているけれど
遺留分を請求されたらただでさえ少ない私との子のお金がさらに少なくなってしまう。
前妻の立場の方はこういう場合でも前妻の子の遺留分は認められるべきと鼻息荒く言われるのでしょうか。
法律では遺留分は絶対に認められるものですがうちのケースの場合は逆に不公平になる制度です。
51離婚さんいらっしゃい:04/01/13 18:55
>>50
以前別スレで、後妻の子が大学を卒業するまで遺産相続を
まてないのかという質問に対し、前妻が大声をあげて
(実際は聞こえませんが)非難してましたよ。
遺産を自分の子の養育費(教育費)にまわそうなんて、
すごいずるいこと考えてるね、と。

ソースはあとでさがしときます。こういう考えの前妻も
いるんですね。どちらも同じ父親の子供だというのに・・・。
やはり自分の子が一番大事なんですね。でも後妻には
前妻の子のことも考えろというし・・・。
5251:04/01/13 20:18
>>51
非難もしてないし、ずるいともいってなかったです。
ちょっと脳内で脚色しちゃったみたい。スマソ。
随分な言い方だなぁと思ったレスだったんでw
やたら偉そうな口ぶりです。前妻でしょうか。

http://that.2ch.net/test/read.cgi/x1/1066377372/
>>268(一部です)
> あなたは後から生まれた自分の子供(未成年)の養育費としてかかるお金が
> 数年分でも前妻子よりも少ないのが不公平だと思ってるんだよね?

私個人の感想ですが、
このレスをみると、前妻からみれば、養育費、離婚時の財産分与は、
遺産とはまるで関係ないといってるように聞こえます。
生前にたくさんもらった(使った)ほうが勝ち組とでもいうんでしょうか。
「財産が欲しかったら旦那に尽くしなさい」だそうですw。
やはり、生前贈与をしとかないといけないみたいですね。

>>50のいってることに多少関連があるように思えたので書いときます。
53×1税理士:04/01/13 22:25
>>50
感情論は置いておいて・・・・・
養育費の問題ですね。後妻としては、養育費をもらってる上に
遺留分請求もする、ということが許せないということだと
思いますが、養育費は生活のために必要であり、遺留分には
影響しないと私は考えます。財産分与も、前妻のこれからの
生活のために必要なものなので、これも遺留分に影響しません。
(相続人でないので遺留分に影響しないのは当然ですが・・)

よって、後妻としては、今の生活やこれからの生活のために
必要な夫の財産を自分達のために有効に使うことが大切でしょう。
なお、夫の生命保険金や、退職金は後妻であるあなたが
ほとんど受け取れるはずです。(生命保険の受取人は
後妻であるあなたに変更されているか、確認してね)
1000万も前妻が多いというなら、保険か何かで、その分
埋め合わせてみたらどうでしょうか?
今、夫が死ねば、保険で埋め合わせ、長生きしてくれたら、
結果として、今のあなた達が幸せに暮らす生活費を、前妻より
多くもらったことになるんじゃないでしょうか。



>>53
×1税理士、大岡越前みたい・・・
55離婚さんいらっしゃい:04/01/14 01:41
>>54

w
>>31は遺産が家だけだった場合、前妻の子供に遺留分を請求されたら
その家を売って遺留分の金額を作らなきゃならないかもしれない
そうなると夫を亡くした上に住む所までなくすことになるかも、
とかいうレスを読んでないんだろうか・・・
5754:04/01/14 12:37
>>55
いい意味で言ってるんだから、笑わないでね。
>>56
それは×1税理士に聞いてるんじゃないでしょ?それ以外の感情的な話は、スレ違い。

自治厨ウザー
>>59
おまいは、さらばじゃ。

ついでに、このスレも早くも終わりそうじゃ。
61離婚さんいらっしゃい:04/01/14 19:34
離婚したのに、他人になった男にたかりたいだけたかりたい前菜さんにとっては
税理士さんが目の上のたんこぶ。
でもどこでも調べられる事柄ではあります。だから叩きやあおりはやめましょう。
ここの利点は、会話ができること。
本やホームページと違って、多少学がない人でも、自分の置かれた状況を話し、それに対して税理士さんが答えてくれると言う点です。
バツイチ税理士様
もうすぐ再婚する♂です。
前妻との間に二人子供(小学生)が居ます。
前妻は既に再婚しており、現旦那と子供は養子縁組をしています。
今のところ養育費は請求されてませんが
もし請求された場合、払いたくありません。
家のローンを多少きつめに組んでいると払わなくてよいと
聞いたこともありますが、本当ですか。
他にも有効な方法などありましたら教えていただきたい。

離婚原因は前妻の浮気だし、もう3年以上会ってないので
子供に対する愛情もすでになく、新しい家族のために
自分のお金を使いたいと思っています。
63×1税理士:04/01/16 02:02
>>61
すいません。税務に関することではないので、
この件は、詳しくお伝えできません。
ただ、離婚後の請求時効は、
慰謝料 ・・・ 浮気した妻からの請求は認められない・・・3年で時効
財産分与・・・浮気した妻からの請求が認められる・・・2年で時効
養育費・・・浮気した妻からの請求は認められる・・・ 時効なし
となっていますので、養育費の支払義務はずっと残ることになります。
ただし、収入に基づいて養育費は家庭裁判所が決めますので、
この決定に従わない場合、給与を差し押さえられたりしますので、
注意してください。(ローンが多いと減る可能性はありますが・・・)
離婚時に、養育費を今後一切支払わない旨の
念書を取っておく必要がありましたね。
心配なら、今からでも取れるなら取ったほうがいいでしょう。
別れることになった妻に、自宅の共有持分を財産分与しました。
離婚に伴う財産分与は非課税と聞いたのですが、本当ですか?
65×1税理士:04/01/17 00:23
>>64
非課税とは、相手が財産分与で受け取った不動産について、
「贈与税」が非課税だということです。
更に、それが自宅で、かつ婚姻後に購入したものであれば、
「不動産取得税」も非課税になる場合があります。
ただ、これらはあくまで受け取った側の非課税規定です。
財産分与した側には、(譲渡)所得税がかかります。
平成15年中に財産分与した方は恐らく、そろそろ税務署から
申告書が届くはずです。
なぜ?と思わないで下さい。不動産を財産分与した場合、
税務上はまず、その不動産を相手に売却して、その売却代金を
その相手に贈与(返金)したと考えるからです。
売却代金は、その不動産の実勢価格となります。
近隣の同規模の売却実績価格を参考にします。
知り合いの不動産業者か、税理士にお尋ねください。
ただ、自宅を財産分与した場合、たとえ時価が購入価格を
上回っていても、3000万円以内ならば、譲渡所得税は非課税と
なる場合がありますが、自宅以外の不動産を財産分与した場合は
時価が購入価格を下回らない限り、譲渡所得税がかかる
可能性があります。
66離婚さんいらっしゃい:04/01/17 01:24
財産分与してあげてるのに税金かかるのは納得いかないな。漏れの場合もし申告書が来ても無視すると思う。
>>63
養育費を今後一切支払わない旨の念書があっても、父(または母)としての
養育費支払い義務は消えません。
念のため。
普通、念書があれば相手もなかなか請求しないんじゃないの。
69離婚さんいらっしゃい:04/01/17 12:44
>>67
税金以外のことで、×1税理士さんには聞けないので、
>>67様にお尋ねします。
妻から夫への養育費支払はあるのでしょうか?
夫が子を引き取ったのですが、夫から請求があれば、
元妻に支払う義務はあるのでしょうか?
7067:04/01/17 14:07
>>68
ご指摘のように請求しないことは多いでしょうね。
ただ、それでも請求された場合、念書があるから払わないという言い分は
法律上まったく通用しないということです。

>>69
子供には生活レベル(って変な言葉ですが)が高い方の親と同じレベルの
生活を求める権利があるとされています。
ですから、父が子を引き取っているが母の方が収入が高い場合などには
当然母に養育費支払い義務が発生します。
具体的な額などは裁判所によっていろいろな計算方式を採用しています
ので、「養育費+計算」などで検索してみてください。

スレズレすみませんでした。
>>70に関連して

子供だけ生活レベル(言葉お借りします)が高い方の親と
同じレベルの生活を送るのは無理かとおもいます。
子供だけ生活レベルをあげることは実質無理です。
すると、引き取った親の生活レベルも同時にあげなければ
ならなくなり、養育費で他人の生活レベルもあげなければならないという
変な状況が生まれます。

養育費が子供に払われる費用であるなら、引き取り親が自分の生活費の一部
としてつかったら横領になるような気がしてしまいました。子供分の住居費や
光熱費、食費等を養育費でまかなっているというのであれば問題ないのですか?

養育費関連スレで、養育費が引き取った母親のブランドもののバックに
化けている!なんてレスをみかけたものですから気になりました。

法律上は養育費はどういう解釈がなされるのですか?

ところで子供を育てている親(引き取り側)にはらわれる費用って聞いたこと
ないんですけどないんですか?食事や洗濯等、子供の世話は大変だと思いますが。

「?」マークばかりでわかりにくいですけど、わかる箇所があったら
教えてください。お願いします。
7270:04/01/20 16:41
>>71
養育費は、子供のお金 ではなくて 子供のためのお金 です。
子供の環境のために使われることもあって当たり前です。
養育費で他人の生活レベルをあげることになるのは、子供のために
そうすべき状況ならそうすべきだからです。
もちろんブランド品のバックに化けるなんていうのは論外です。
監護権の不適切な行使といえるでしょうね。

>ところで子供を育てている親(引き取り側)にはらわれる費用って聞いたこと
>ないんですけど
養育費の多くはそうした費用のためにそうした親に支払われていると思いますが?

×1税理士さん、たびたびのスレズレごめんなさい。
以後、税金以外に関するご質問は適切なスレまたは板にお願いします。
相手が請求すれば男女問わず、養育費は取れるにきまってる
生活レベル云々言ってるが、よっぽど高レベル杉と低レベル杉じゃないと
考慮なんてされないのに
だから年収に応じて一律一人○万円って決まるのに

この人はそんなに払いたくないのか?w
74×1税理士:04/01/20 22:32
>>72 
私は税務に関すること以外は、得意ではありませんので、
もし今後も税金以外の質問が出た場合は、答えていただけると幸いです。
>>73
払いたくないから質問してるのでは?
知りたい情報を的確に教えてくれる良スレなんだから
そんなスレ違いの横ヤリはやめましょう。
76離婚さんいらっしゃい:04/01/23 00:33
すいません。教えてください。
所得税の確定申告書が届きました。
私が引き取った子供は私の扶養親族にするつもりですが、
元夫から養育費をもらっているということは、夫の扶養親族にもなっているのでしょうか?
それとも、どちらか一方からしか扶養控除できないのでしょうか?
この場合、どちらから控除できるのですか?
77×1税理士:04/01/23 00:50
>>76
あなたが引き取られた子供を、あなたが扶養親族とすることには
問題ありません。でも、受け取っている養育費が生活費の大部分を
占めているような場合、元夫の扶養親族にもできます。
ただ、両方から扶養控除できるものではなく、
どちらか片方からしか扶養控除できません。
もし、あなたが扶養控除の申告をするなら、元夫の扶養控除は
否認されることになります。
でも、実際これは非常に難しい問題で、両方が扶養控除の
申告をした場合、税務上、夫を否認するのか、妻を否認するのか、
税務署は判断を避けるかもしれません。
つまり、「元夫と元妻の双方で話し合いをして、控除する一方を
そちらで決めてください。とにかく両方からは控除できません」
と言う可能性があります。
>>75
馬鹿発見!w
このスレ荒らされたくないのであおりはやめてね。
80離婚さんいらっしゃい:04/01/28 00:18
バツイチ、子供2人の女です。年間医療費が10万円を超えたら、税金が返ってくると聞いたのですが、
どれくらい返るのでしょうか。ちなみに私の給与は去年200万で、医療費は15万円です。

81×1税理士:04/01/28 00:36
>>80
医療費控除は、年間所得が200万を超える人は、医療費は10万円超えないと
控除額はありません。あなたの場合は、給与が200万ですので、所得は
122万円です。所得が200万円以下の人は、医療費が所得の5%を超えれば、
医療費控除できます。つまり、122万円×5%=61,000円を超える分、
89,000円部分が控除されます。
税率10%の人なら、89,000円×10%×0.8=7,120円の所得税が
還付されます。また、住民税も減ります。
でもあなたの場合、もしかしたら源泉所得税が0円ではありませんか?
扶養控除・寡婦控除・基礎控除の合計で149万円になり、給与の所得
122万円を超えています。源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」欄が
0円の場合、たとえ医療費控除の申告をしても所得税が
還付されることはありません。(記載の源泉徴収税額が還付限度額です)
(あと、住宅借入金控除があるときなど、場合によっては
医療費申告すると住民税が減ることはありますが・・・)
申告前にもう一度源泉徴収票を見直してくださいね。
82離婚さんいらっしゃい:04/02/05 11:29
何年も前の事、何の財産もない元夫(←税理士)の不倫と借金が原因で
夏に離婚が決まり別居。11月に離婚届けを提出しようとしたら
税金が増えるから年が明けてからにしてくれとお願いされました。
その間、養育費や生活費は一切なし。ちなみに同じ年に子供出産。

せめて国からの母子手当だけでも欲しかったので、届けを出したら
本気でキレてました。
その当時からの借金も原因なのか、現在も彼は借金まみれのようです。

そして私はその後がむしゃらに働き、先日小さな中古マンション買いました。
子供と二人きりで色々大変でしたが、今はほのぼのと幸せです。

ここの×1税理士さんはいい方ですが、元夫はとんでもない税理士でした。
83×1税理士:04/02/05 21:15
>>82
配偶者控除や扶養控除が無くなることによる
税金負担増を恐れたのでしょうね。
また、税理士である間は多額の借金があっても、
自己破産できません。
税理士といっても、色んな方がおられます。
職業で人を判断せず、その人となりを見て
次こそ幸せな再婚をして下さいね。


8482:04/02/05 23:12
>>×税理士様
>次こそ幸せな再婚をして下さいね。
ありがとうございます〜。
再婚は子供が成人する迄は考えていませんが、その時は頑張ります!!

元夫は学生時代からの付合いだったので、決して職業で判断した訳では
ないのですが、だからこそ自分の見る目のなさを実感してます。

×1税理士様にも幸せが訪れますように・・・
85×1税理士:04/02/06 00:02
>>84
そろそろ×1歴1年ですが、早く再婚できるよう頑張ります。
といっても、今は確定申告時期で見合いやデートが全くできません。
季節が春になったら、私にも春が来るでしょうか・・・
私も >>11さんと同じような状態で結婚しました。
まだまだ貯蓄ゼロ、賃貸住いの結婚4年目で、子供はあきらめました。
ウチは前の奥さん関係だけじゃなく、DQN義親の借金も肩代わりしていて
結婚して3年間、夫の収入からは1円も家計に入らない状態でした。

まあ、愚痴はおいといて×1税理士さんに相談です。
昨年、私の父親が亡くなり1500万ほどの相続を受け取ってくれと
母に言われています。
親の財産を間接的に(私が突然逝った場合)、旦那一家や知らない子に
渡したくないので、「いらない」といっているのですが
私が拒否すると妹もムキになって(?)受け取らないので母が困っている現状です。

今、夫の通勤時間が往復5時間なので引越しを検討しているのですが
ふと「1500万なら小さな中古住宅が買えるなぁ・・・」という考えが
浮かんできました。
子供をあきらめた私たちに「犬が飼える」というのは、すごく魅力です。
ただ、私に何かあったときの相続が心配です。(続きます)
8786:04/02/09 17:28
そこで、思いついたのですが
母に中古住宅を購入してもらう。
夫名義で賃貸契約を結び、毎月家賃を母に払う。
万が一母が亡くなったときは、妹に相続してもらう・・・

現在の家賃+交通費が月に16万ぐらいなので、地域の相場に
ふさわしい家賃は払えます。
犬が飼える・釘を打ったり穴をあけても文句を言われない等の
恩恵=相続分と考えています。

ただ、母にかかる税金等がよくわかりません・・・
母は60代後半で、遺族年金が年間210万ぐらい。
住宅購入や家賃収入で、いろいろ出費が増えると思います。
また、私はSOHO(白色…引越しが早くできれば今年は青にしたい)を
やっているのですが、母から借りた家の家賃の一部を経費計上できるのかも
知りたいです。

どこから調べたらいいのか、わからないのですが
この思いつきってどうなんでしょう??

今、お忙しい時期だと思いますが宜しくお願いします。
88×1税理士:04/02/09 19:48
>>86
前提として、SOHO利益が年間300万円以下、
支払うとした場合の家賃を年間120万円とします。
結論として、3通りの方法があります。
1.母親が住宅を購入して、86さん夫婦が母に家賃を支払う。
2.母親が住宅を購入するが、家賃を支払うのではなく、
  母に生活費の補助をする。
3.86さん自身が住宅を購入する。

このうち、1.は家賃の一部が86さんのSOHOの必要経費に
なりますが、母は家賃全額が不動産所得の収入となります。
1.を選ぶ場合は、86さんの収入がもっと多い場合でしょう。
母に所得税がかかっても、まだ有利になる可能性があります。

2.は86さんの必要経費になりませんが、母の不動産所得
にもなりません。前提条件の場合では、生活費の補助の
ほうがいいと思います。

3.は本来の方法と考えます。詳細は次に・・・
89×1税理士:04/02/09 19:59
続き・・
3.は、やり方によっては一番良い方法が取れると思います。
不動産が夫の親族に行くことを恐れておられるようですが、
もし、あなたが夫より先に亡くなった場合、残された夫
自身のことを考えておられますか?
86さん夫婦が住んでいる住宅の名義があなたの母名義であれば、
あなたが亡くなった後、夫は着の身着のまま
放り出される可能性があります。
夫のためには住む家を残してあげたほうがいいでしょう。
では、どうしたら夫の住む家を残し、かつ、
その後夫が死亡した後、
夫の親族にその住宅が渡らないようにできるか・・・
それは、土地と家屋の名義を分けることで解決できます。
土地はあなたの母が買い、家屋はあなたが買えばいいのです。
あなたが亡くなった後、あなたの家屋の持分の半分を
夫が相続すれば、夫はその家に住み続けられる。
また、夫がその後死亡するころにはもうその中古住宅は
古くなって取り壊しされる状態でしょう。
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夫の親族へ渡る恐れはありません。
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9186:04/02/11 02:24
×1税理士さん
丁寧なレス、ありがとうございます。
第3の方法は目からウロコでした!でも家が私名義の場合
経費計上できないですよね。
昨年度は、ほとんど経費がなくて売上500に所得480ぐらいです。
実質、夫の所得より夫個人の支出の方が多いので、そこから税金や
国保を引かれると生活が苦しくなってしまいます・・・
でも将来のことを考えたら、3の方法が一番なんでしょうね。

結婚当初は、夫が×1であることが全然気になりませんでしたが
父が亡くなり相続関係の手続きを経験してみて、いろいろ考えさせられました。
最後の入院費用を妻が払っても、医療保険の入院給付金は「相続」なんですよね。
全相続人の印鑑証明がないと、支払った本人が受け取ることはできない。
なんだか理不尽な気がします・・・
92×1税理士:04/02/11 13:27
>>91
母が土地を買った場合、地代を支払うことで経費計上は
可能です。でも、全額ではなく、事業の用に供していると
みなされる部分に限られます。
年間地代は土地の購入価額の6%が良いでしょう。
1500万の住宅の半分が土地と仮定すると、750万×6%で、
年45万まで支払うことができます。このうち、事業使用割合
30%とすれば、135000円が経費にできます。
更に、あなたは家の減価償却費も経費計上できます。
750万の建物を中古耐用年数15年と仮定すると、
1年あたり償却費45万円、うち事業使用割合30%とすれば、
償却費のうち135000円が経費計上できます。
つまり合計27万円を経費にできます。
なおこれはあくまで一例ですので、詳細は専門家にご相談下さい。

医療保険の入院給付金は受取人は被保険者本人であることが
多いです。そのため、入院給付金受取人が死亡した場合、
おっしゃる通り、相続財産となり、相続人全員の遺産分割協議書
(印鑑証明)が必要となります。これを防止するためには、
入院給付金を生前のうちに請求しておくことです。
入院中でも、保険会社に請求すれば受け取れますので。
93×1税理士:04/02/11 13:35
追加・・・
あと、もっと確実に全てを履行したいなら、
あなたと母との間で定期借地権契約を結ぶといいでしょう。

94離婚さんいらっしゃい:04/02/11 17:11
age
9586:04/02/13 03:53
×1税理士さん!
丁寧なレスありがとうございます。
家の償却費も経費にできるなんて知りませんでした
>>92で教えていただいた案には夫も大乗り気です
そのセンで物件を探したいと思います。

父の相続や自分の確定申告のこともあって、税務板や法律板を
ROMしているのですが、時々×1の人と結婚した人の切実な相談が
ありますよね。
そういうのと結婚したオマエが悪いんだ!みたいな冷たい反応が多いので
このスレは本当に親切でホッとします。
ほんとうにありがとうござました、
96離婚さんいらっしゃい:04/02/17 14:02
600万円程の年収ある親と同居している母子家庭がその扶養家族に入っているのに
その出もどりも自分の子を扶養家族にしているのは二重に控除を受けて脱税じゃないですか
?それで児童手当をもらっているのは人々の血税垂れ流しじゃあないでしょうか?
そこらへんはどうなるのですか?
97×1税理士:04/02/17 21:04
>>96
文章の初めの「扶養親族」と次の「扶養親族」の意味が
異なると思われます。

 600万円程の年収ある親と同居している
 母子家庭がその扶養家族(注1)に入っているのに
 その出もどりも自分の子を扶養家族(注2)にしているのは
 二重に控除を受けて脱税じゃないですか

 注1・・・税法上の扶養親族のことでしょう。
 注2・・・社会保険上の扶養親族でしょう。

そのため、二重の控除に当らない場合もあります。

なお、類似の相談が>>76にあります。
>>77の回答となります。
税法上の扶養控除の二重の控除は認められません
私の夫には前妻に引き取られた子がいます。
前妻は離婚後は実家暮らしで仕事はしていないようです。
夫は養育費として月に20万を子供名義の口座に振り込んでいます。
私達の家計に養育費が占める割合は20%ほどです。

以上から現在は前妻の引き取った子の扶養控除もこちらで受けているのですが
養育費の金額が今のままで前妻が仕事を始め、控除を自分の方で受けると言い出した場合
もしくは何も言わずに前妻及び前妻父が扶養控除の手続きを取った場合
私達は扶養控除を受けられないのでしょうか。
父と母の両方から扶養控除の申し出があった場合はどのように決着つけるのでしょうか。
99×1税理士:04/02/17 22:11
>>98
実質的にどちらの費用負担が多いか、で決まると思います。
20万という養育費は、前妻が仕事をしていない場合と
考えられますが、もし仕事を始めたり、再婚したら、
状況が変わることになり、養育費負担額は変わるかもしれません。
(もっとも支払義務は消滅しないと思われます)
この場合、扶養控除は前妻が優先されるでしょうね。
でも、20万円のままなら、(私見ですが)あなたの夫の扶養親族
が優先されると思います。
税務署は有無を言わせず一方的・強制的に扶養控除を
否認することはしないと思いますよ。
税務署には、どちらの費用負担が多いかを明示すれば
いいのではないでしょうか・・・
100離婚さんいらっしゃい:04/02/20 22:31
age
101離婚さんいらっしゃい:04/02/24 12:21
>98
その前菜さん病気なの?
働けないくらい具合悪い女性を捨てて旦那はあなたと結婚したの?
それとも前菜さんはただのナマケモノ?
ナマケモノに20万も渡すなら働きたくても働けない人に寄付したほうがいいと思われ
102離婚さんいらっしゃい:04/02/27 17:15
×1税理士さんへ

現在、私の夫には前妻との子供が3人います(前妻が引取っている)。
私と夫がこれからつくる財産(ゼロスタート)を、
あちらの子供に取られない為には、
とりあえず夫に遺言書を書いてもらえばいいのでしょうか?
あと、貯金は夫名義ではなく私名義の口座へするつもりですが、
これで大丈夫でしょうか?
もちろん夫も同意してくれています。
税理士さん、アドバイスよろしくお願いします。
103×1税理士:04/02/27 18:08
>>102
あなた(妻)が専業主婦なら、あなたの口座へ一度に多額の
入金をすることは税務上贈与とみなされる恐れがあります。
毎月へそくり程度(月10万円位まで)を入金するのが
良いでしょう。

共通の口座は夫の口座とし、家事関連費や光熱費は
夫の口座から引き落とすのがいいと思います。
 (こまめに毎月の引き落とし額相当額を入金してください。
 残高を多く残す必要はありません。)
あなたの口座から生活費を引き落とすと、あなたの口座が
夫婦共通の口座とみなされ、夫に半分の権利があると
言われる恐れがあるからです。

不動産を持つ場合は慎重に。
あなたが働いている場合はあなたの名義で購入できますが、
専業主婦なら、あなたの名義にすることには
税務上無理があります。

夫名義の不動産があると、遺言書を公証人役場で作成
する必要があります。(夫の財産を他の相続人の
印鑑なしで相続登記することができます)
ただ、預金は、夫が亡くなる直前
(または亡くなったことが銀行にバレルまでに)
夫名義ものは全て引き出しておいてください。
葬式費用などに使うためです。

なお、前妻の子供に遺留分を請求されないか?と
いうことについては、絶対大丈夫とは言い切れませんが、
生活費のために貯めてきたあなたの口座のへそくりを
(父の遺留分として)「返せ」と言われる
筋合いはないと私は思います。



104離婚さんいらっしゃい:04/02/27 18:52
×1税理士さんへ

102です。早速のお返事ありがとうございます。
とても勉強になりました。
また何かありましたら相談したいと思いますので、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
10598:04/02/28 09:13
>>101
ただのナマケモノのようです。
このナマケモノの前妻と離婚できる条件が
多額の慰謝料と財産分与、それにこの養育費20万だったそうです。
親権は争ったけれど親権を渡すなら離婚には応じないと言われたそうです。
ようするに「離婚したけりゃ子供渡して金払え」ということだったようです。
(夫と義両親、義兄弟からの伝聞ばかりですが・・・)
養育費は子のために払うお金ですので前妻がナマケモノでも払わないわけにはいかないのです。
公正証書も残ってしまっているようですしね。
>>105
前妻はかなりのやり手ですね。これくらい徹底的に前夫から搾取できればもう思い残すことなく、幸せな再婚ができるでしょう。
107離婚さんいらっしゃい:04/03/04 01:30
>>106
再婚すると養育費を減らされること知ってたら、
再婚せずに男遊びを楽しむんじゃない?
>>98 なにげに年収1200マソ以上か…すごいなあ。
109離婚さんいらっしゃい:04/03/09 00:16
年収と年商は違うと思うのですが、自営業の場合は養育費はどう計算される
のでしょうね?
110離婚さんいらっしゃい:04/03/09 19:56
>>109
確定申告の事業所得金額を基本とした計算方法でしょう。
age
112離婚さんいらっしゃい:04/03/22 14:28
>>103 ×1せんせ へ
以前贈与税の話の中で、毎年111万円の贈与を行い、
1000円の贈与税を払うとおっしゃってましたが、
みなし連年贈与の包括課税の問題をクリアーするために
1000円の贈与税を支払うという解釈でよろしいのでしょうか?
そこのところ実務上はどうなさってますか、
教えて君でスマソ
113×1税理士:04/03/22 16:11
>>112
税法は実質課税をベースとして解釈されます。
毎年111万円を贈与し、1000円の贈与税を支払うことで、
贈与があったという必要条件は満たすことになります。
ただ、これでは十分ではなく、受贈者本人に111万円が
必ず渡っていること。更にその111万円が贈与者の管理下にないこと。
これらを満たさないと贈与の事実に該当しないと思います。
112です。×1センセ 早速の回答ありがとうございます。
よく贈与税相談のサイトであるように、
毎年の贈与額を変えたり、贈与契約書を毎年作成しなくても
(もちろん毎年変えたり、作ったりした方が完璧なんだけど)
贈与税の納付実績があるので、後から税務署に連年贈与として
突っ込まれないと言うことですね(もちろん十分条件を満たすのが前提ですが)
どうもありがとうございます。
115離婚さんいらっしゃい:04/03/23 22:01
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120離婚さんいらっしゃい:04/04/24 23:50
age
終了?
122sage:04/05/06 01:54
質問したいことがあるのですが、
もうちょっと待っててください。。。
123離婚さんいらっしゃい:04/05/07 00:06
×1税理士さま

夫が自営業をしていて、妻が専従者給与として年間110万を
受け取っていたとします。
専従者給与といっても実質は家庭の生活費に使われています。
離婚した場合、この給与は妻の前年度の所得として計算
されるのでしょうか。

それから、離婚届を出したら、専従者としての資格はただちに
なくなるのでしょうか。その場合、「退職」扱いになるのでしょうか。
124×1税理士:04/05/07 00:34
ご無沙汰しています。

さて専従者給与は、妻が実際に、自営の手伝いを行ったことの
対価であるならば、立派な所得です。
ただの生活費を専従者給与とするのは税法上認められません。

離婚してもなお、その自営の手伝いをした場合は、
その給与は「専従者給与」ではなく、「給料」となります。
(生計を一にする配偶者その他の親族に該当しなくなるため)
ただ、通常離婚したら、夫の手伝いをしませんので、
専従者給与は打ち切り、給与としての支給も無しとなるでしょう。
「退職」になりますが、「退職金」の支給は認められていません。
125離婚さんいらっしゃい:04/05/07 19:11
>>124
了解しました
ありがとうございます
126離婚さんいらっしゃい:04/05/07 22:39
彼氏(35歳×1子は前の奥様が養育してます)の会社にマルサが入ったんです。期限までに支払いできないと逮捕されるとか何とか言ってるんですが私よくわからないんですがどういう事なんでしょう?
127×1税理士:04/05/07 23:54
>>126
マルサは、検察と同じような権限を持った強制調査官です。
税理士もマルサに対しては、ほとんど何も抗弁できません。
それどころか、同時に顧問税理士の事務所にも
その顧問先に関する書類を調べるためにマルサが来ます。
マルサが入る理由の多くは多額の脱税です。
脱税はかなり罪が重く、意図的な脱税とみなされた場合には、
本来納税すべき税額までの不足額はもちろん、その脱税額の
35%の重加算税、納付日までの年14%の延滞税が課されます。
(これで儲けの全額あるいはそれ以上支払うこともあります)
さらに悪質な場合(マルサが入った場合等)には代表者は
刑事告発され、罰金と懲役刑が課される場合があります。
脱税を真摯に反省し、局査察部(マルサ)の指定納付日までに
全額納付しなければ(たとえ納付しても)場合によっては
逮捕もあるでしょう。

128126:04/05/08 02:13
税理士様。やはり大変な事態なんですね。かき集めてもお金が足りないらしく事実上倒産になると言ってました。しかも彼は前科があるので今度捕まればしばらく出てこれないといいます。何年出てこれないのでしょう‥私はどうしたら‥
129×1税理士:04/05/08 02:28
>>128
マルサが入るところで倒産するところはほとんどないです。
代表者が会社のお金を使い込みした場合を除いて・・
この場合でも、代表者が不正蓄財をしていれば、
そのお金を吐き出せばいいのですが、他へ資金が渡った場合、
つまり、別の人のところへ渡った場合や、ギャンブルや株で
損をした場合は手元にお金がないので、納付できないですね。
初犯なら、執行猶予もありますが、再犯の場合は
実刑になるかもしれません。それと、脱税額にもよります。
1億の脱税なら、かなりの罰を覚悟してください。
130128:04/05/08 02:50
税理士様。え?彼が言うには隠し口座にお金が入ってるからそれを使えば払えるけど税理士にその口座は絶対動かすな(ばれるとまずいとか何とか)と言われたそうです。私彼に今回の件でお金を貸してしまいました。嘘をつかれているのでしょうか!?
131130:04/05/08 02:57
訳がわからなくなってきました。私の話を聞いて彼が嘘をついているのか見極めてくださいませんか!お願いします!
132×1税理士:04/05/08 03:14
>>130
いくら貸されたのでしょうか?
恐らくあなたのお金といっても、マルサが入るほどの脱税額には
遠く及ばないと思います。つまり焼け石に水です。
それを貸してくれという代表者も何考えてるのか?
その会社の顧問税理士も悪ですねえ。
私が思うに、代表者の隠し口座もマルサには
ばれているんじゃないかなあ・・
最近は、銀行や郵便局も国税局には協力的ですしね。
なんか怪しい気がしますね。
あなたが貸したお金が心配です。
133130:04/05/08 03:32
15万です。最初サラ金から50万借りてきてと言われさすがに断りましたがなけなしの貯金15万(21の私には大きな額です)を貸してしまいました。彼は元ヤ○ザで怪しい人だとは思ってたんですが騙されているのでしょうか。元々マルサなんて来てないのかも!?
134133:04/05/08 03:43
私は彼の会社も自宅も目で見て確かめて知ってるので騙さないだろうと甘い考えで貸してしまいました。昨日話したら後たった30万が足りなくて支払えなかったそうです。今の所電話もmailも通じてます。
135134:04/05/08 03:53
私は彼が×1だろうとお子さんがいようと元ヤ○ザだろうと年が離れていようと愛してしまったので一緒になろうと思っていました。今回の件が本当で刑務所に入っても待つつもりでいました。でももし私を騙しているなら許せないです。
136離婚さんいらっしゃい:04/05/08 08:52
結婚詐欺の香りがぷんぷんするのは漏れだけですか?
137135:04/05/08 09:31
136さん やはり私騙されてる?さっき電話でお金をすぐ返してと言ったらこんな状況で返せる筈ないだの私にはサラ金行けと平気で言ったくせに俺にサラ金行けって言うのかと逆ぎれされました。とにかく私は終始落ち着いて話してたけど彼は声を荒げていました。
138135:04/05/08 09:38
今思えばいつも結婚結婚と言ってきてお前がいいなら今すぐにでも結婚すると言ってました。私もその言葉に浮かれてたのかも‥食事代等はいつも彼が出してくれましたが。騙すなら素性を明かさないという彼の言葉にも騙されたのかな。
139離婚さんいらっしゃい:04/05/08 09:41
明かされている素性が本当かどうかは確認済ですか?

などと釣られてみる。
140135:04/05/08 09:43
釣りじゃないです。確認済みです。
141離婚さんいらっしゃい:04/05/08 09:51
>隠し口座にお金が入ってるからそれを使えば払えるけど税理士にその口座は絶対動かすな(ばれるとまずいとか何とか)と言われたそうです。

俺が釣られてないなら、あんたが釣られているな。
こんな話で騙せるなら、もれ うわなにをsjfl;あk
142135:04/05/08 09:54
141さん つまり私は騙されてるのですね?
143離婚さんいらっしゃい:04/05/08 09:57
愛する女に、「サラ金で金を借りてこい」ということが常識の範囲かどうか
考えた(r
144離婚さんいらっしゃい:04/05/08 10:02
私もそれは心底思ったし本人にも言ったけど10年築き上げた会社が潰れるとなるとプライドも捨てて女に金を用立てさせてもしょうがないかなとか考えてしまい‥お金かえってこないかな‥
145離婚さんいらっしゃい:04/05/08 10:13
金はあきらめろ。
ていうか、まだそのくらいの金で済んだんだからいいじゃん。
返るべきものは、心と時間だ。
さっさと、別れちまえ。
146離婚さんいらっしゃい:04/05/08 10:29
やるだけやって縁をきります。さっき電話で別れようという話はしました。メールで別れたくないSEXしたいだのきましたが‥話を聞いてもらいありがとうございました。最後に彼みたいなロクデナシじゃなければ×でも気にしない女性は沢山いると思います。それでは‥
147×1税理士:04/05/08 12:32
>>146
金銭の貸し借りは慎重の上にも慎重にネ。
次は良い人に出会えるようお祈りしております。
148146:04/05/09 22:42
又失礼します。お金を貸してというやり取りのmailや振り込んだ時の明細票を取ってあるんですが、これじゃ警察行っても無駄ですか?借用書がないと駄目ですか?スレ違いですいません‥
149×1税理士:04/05/09 23:29
>>148
お金を返して欲しいのなら、その旨を内容証明で通知する
方法はあります。相手を結婚詐欺で訴えるのなら警察に
相談したらいいでしょうけど・・
すいません。税金以外のことはあまりわかりませんので、
直接その専門家にご相談ください。
150×1税理士:04/05/09 23:36
そうだ、簡易裁判所で、少額訴訟を起こす方法もあります。
係員が親切に教えてくれますから、裁判所まで行って
相談されたらいいです。
151148:04/05/10 00:04
税理士様。スレ違いなのに親切にありがとうございました。いつまでも返さないようなら警察に相談します。
152離婚さんいらっしゃい:04/05/10 00:36
何度もごめんなさい。そういえば彼が最初マルサが入った時銀行がストップになっておろせないから今日の支払いできないと言ってました。銀行がストップになるって本当ですか?
153×1税理士:04/05/10 00:50
>>152
それは聞いたことがありません。
ただ、自由な行動は制限されます。
銀行にお金を下ろしに行くという行動ができないかもしれません。
154離婚さんいらっしゃい:04/05/10 00:56
わかりました‥
155離婚さんいらっしゃい:04/05/10 01:09
税理士様よろしくお願いします。

私は自営業なのですが、調停離婚で弁護士を立てました。
約60万円位 着手金+成功報酬金を支払いました。
これは今期の確定申告時何らかの形で計上出来るでしょうか?

又、今年から扶養控除は計上出来ませんが、養育費は
何らかの形で計上出来るでしょうか?

恥かしい話で申し訳ありません。お願いいたします。
>>155
弁護士費用で経費になるのは、マンション経営者が依頼した、
家賃滞納入居者の立ち退き交渉費用などです。
つまり、事業のために必要な費用でないと、駄目です。
離婚調停費用や養育費は、残念ですが一切経費になりません。

なお、あなたの養育費が子供の生活費の大部分を占めており、
元妻が子供を扶養控除に入れてない場合
あなたから扶養控除を計上できますよ。
157×1税理士:04/05/10 01:46
>>156は私です。
158155:04/05/11 00:55
すいません色々ありがとうございました。
今期から「おっきーなー税金♪」涙

小規模共済とか鬼のようにやってみる予定です。
PS 弥生の青色申告を年内マスターする予定です 藁
159×1税理士:04/05/11 16:33
>>158
小規模共済はいいですよ。全額社会保険料控除だし、
毎月納付額は、1000円から7万円まで選べる。
解約も、貸付も受けられる。
個人事業主や、小企業の経営者は税金対策や
老後の保障のために加入している人多いです。
私も加入しています。
青色申告マスターしてくださいね。
来年から、複式簿記で経理した場合、
青色申告特別控除が55万円から65万円に
引き上げになりますから。
160152:04/05/13 05:01
おはようございます税理士様。今だ彼と連絡はとれていますがまだ引っ張れると思ってるのかな‥今月25日で倒産になり1ケ月半後に隠し口座動かせるからその時返すとか何とか‥こんな感じですがどう思いますか。
161×1税理士:04/05/13 11:55
>>160
倒産した会社の隠し口座は、法律上もしばれたら
財産隠しとみなされ、別の刑罰の対象になります。
倒産するということは、債権者を裏切ることですので、
隠した財産について返還請求がなされます。
裁判所も債権者の言い分をほぼ認めますので、
あなたの彼が言っていることはどうも腑に落ちません。
隠し口座の通帳のコピーでも見せてもらったらどうですか?
162離婚さんいらっしゃい:04/05/13 12:10
通帳のコピーなんて見せてくれそうにないかも。だって2万でも良いから返してと言ったら財布に2千しか入ってないとありえない答えが‥諦めようかな
163離婚さんいらっしゃい:04/05/13 12:24
そういえば昨日裁判になるから顧問弁護士と話してるとか言ってました。マルサが入ったのは本当で隠し口座があるってのが嘘なのかも。てか全部嘘か‥疲れました
164×1税理士:04/05/13 18:07
>>163
顧問弁護士の名刺のコピーをもらってください。
165離婚さんいらっしゃい:04/05/13 22:38
彼の言ってる事が、すべて嘘のような気がするのは私だけですか?
166離婚さんいらっしゃい:04/05/14 01:48
もし嘘なら25日過ぎてから彼の経営する店に電話をかけたらすぐばれてしまいますよね?どうも何考えてるかわかりません。
167離婚さんいらっしゃい:04/05/14 09:52
税理士様相談にのって貰いありがとうございました。スレ違いなので消えます‥
168×1税理士:04/05/14 13:25
>>167
私が申し上げたとおり、本人に尋ねてみないことには
結論は出ないでしょう。
いろいろ考えているだけではだめですよ。
169離婚さんいらっしゃい:04/05/17 01:45
age
あげ
171離婚さんいらっしゃい:04/05/26 19:38
×1税理士さま
宜しくお願い致します

8年前、結婚時にマンションを購入しました
購入価格3000万 ローン残高2000万
持分は夫1/2 私1/2ですが、ローンの借入名義は夫一人になっています
子供はなく、共働きでした
このたび夫の有責により離婚することとなり
500万(財産分与+慰謝料)を私が受け取り、持分を夫に渡そうか
という話をしています そこで…

@慰謝料と財産分与の金額を明確に分ける必要はありますか?
 夫はその金額を数年にわたる分割で払ってくれるようですが
 一括払と分割払では税金や手続きが違ってくるのでしょうか?

A夫はマンションの処分(売却or賃貸)を考えているようですが
 どのような順番で手続きすれば税金が少なくてすむのでしょう?
  離婚 → 夫への名義変更 → マンションの処分
  離婚 → マンションの処分 → 第三者への名義変更
 マンションは1500万程度でしか売れないようです
  マンションの処分 → 第三者への名義変更 → 離婚
 という順番のほうがよいのでしょうか…

本などで調べたのですが、自分達は持分割合とローン割合が違ったりしていて
事例が無いため、よくわかりませんでした
細かい質問ばかりで申し訳ないのですが、どうか宜しくお願い致します
172離婚さんいらっしゃい:04/05/26 21:32
割り込んですみません
離婚して子供二人扶養している♀ですが
今年転職したところ、年末調整の用紙が送られてきて
鉛筆書きで「ここのみ記入してください」と指定された場所があり
一応指示通りにして返送したものの、
住所氏名世帯主のみだったんですね(押印もした)
扶養家族とか記入するもんだと思ってたんですけど、会社が指示したのだから
とその通りにしてしまいましたが、本当にこれで良かったのでしょうか?
私が世帯主で、子供二人扶養で、生命保険等加入しているし…
もちろん、会社には自分が世帯主で子供二人扶養ということは伝えてあります
173×1税理士:04/05/26 23:52
>>171
ローンの債務者名義が夫1人なのに、持分が1/2というのは
初めの登記が間違ってます。でも、世の中の多くの夫婦が
このような贈与税が課税される危険を知らずに持分登記
していますね。仕方がないのかもしれませんが・・

@
さて、慰謝料も財産分与も贈与税がかかりません。
よって分ける場合は、相当と思える額で
ご自分で分けて下さい。それで構わないと思います。
一括払いも分割払いも違いはありません。

A
税金を安くすることと、本来の処理をすることとは、
相反することもあります。
本来なら、「真正な登記名義の回復」で不動産を全て夫の名義にし、
しかる後他人に譲渡することになりますが、
妻の不動産の持分を夫に変更するとき、つまり、
不動産の名義変更には譲渡所得税や登録免許税、不動産取得税が
かかったり(非課税になったり)します。
あと、今年は譲渡所得税について税法改正があり、
譲渡損失の損益通算がなくなりました。
(一定の条件に該当する居住用住宅には適用あり)
ローン残高2000万を譲渡代金1500万で返済ができませんね。
書かれているだけの情報では判断が難しいです。
親しい税理士に具体的にご相談されることをお勧めします。

174×1税理士:04/05/27 00:02
>>172
会社に、扶養親族があることを伝えていても、経理担当者が
知らない場合があります。もしかしたら、あなたが独身なので、
扶養親族がいないと思っていたのでしょうか・・・
もう一度、会社に連絡して、扶養親族の記入をして下さい。
なお、生命保険の加入の記入は、今年の年末(11月以降)に
保険料控除申告書を受け取ってからとなります。
175172:04/05/27 10:10
×1税理士さん、ありがとうございました
早速会社に連絡を取ることにします
176離婚さんいらっしゃい:04/05/27 21:24
×1税理士様
お答えいただき有難うございました

最初の登記が間違っていたんですね 勉強不足でした
税金を安くするために、本来の処理を無視するつもりは無かったのですが
様々な不安に駆られてああいう質問になってしまい、申し訳ありませんでした
177171:04/05/27 21:37
×1税理士様
お答えいただき有難うございました
最初の登記が間違っていたんですね 勉強不足でした
税金を安くするために、本来の処理を無視するつもりは無かったのですが
様々な不安に駆られてああいう質問になってしまい、申し訳ありませんでした
178離婚さんいらっしゃい:04/05/28 19:27
妻とこの春離婚したのですが、今年の年末調整で配偶者控除を受けることができますか?
なお、妻の今年の収入はほとんどないと思います。
179×1税理士:04/05/28 21:42
>>178
死別の場合は死亡した時点で配偶者控除の判定をするので
その時点では妻がいることになり、
配偶者控除を受けられる場合があります。
離別の場合は、12月31日の時点で判断します。
すでに離婚しているあなたは年末時点で配偶者が無いため、
たとえ元妻に収入が無くても、配偶者控除は
残念ながら受けられません。
180×1税理士:04/05/28 21:51
>>178
死別の場合は死亡した時点で配偶者控除の判定をするので
その時点では妻がいることになり、
配偶者控除を受けられる場合があります。
離別の場合は、12月31日の時点で判断します。
すでに離婚しているあなたは年末時点で配偶者が無いため、
たとえ元妻に収入が無くても、配偶者控除は
残念ながら受けられません。
181離婚さんいらっしゃい:04/06/03 17:57
×1になって専業主婦から、親元に戻って家事手伝いをしています。
国民年金は払う必要があるのでしょうか・・・
夫が厚生年金に入ってましたので今まで支払っていませんでした。
182×1税理士:04/06/03 22:00
>>181
サラリーマンの妻で専業主婦やパートの方は、届出により、
国民年金保険料の納付を免除されます。
未納ではなく免除ですので、将来年金を受け取ることが出来ます。
でも、離婚してしまうと免除の適用がなくなり、
自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。
将来年金を受け取るために、免除期間と合わせて
最低でも25年間は保険料を払ってくださいね。
183離婚さんいらっしゃい:04/06/06 21:38
財産分与のことで質問です。旦那31歳、私36歳。
うちは長男6歳の学資保険に加入していて、旦那が「この方が絶対トク」というので、加入時に18歳満期で全期前納しました。
お金は独身時代からの私の貯金をあてました。

そしてこのたび離婚することになったのですが、
元はといえば私のお金で入ったものだし、長男はこちらで引き取ることからも、当然私の財産になる=名義は私になると思ってました。
すると旦那が「保険の加入者名義は俺だ。名義をお前に変えるかどうかは考えてから決める」と言い出しました。

保険の約款などを調べたところ、”加入者の同意がなければ名義を変更できない”ことはわかりました。
ですが、私のケースでは「払った保険料は全額、私の独身時代からの貯金」なのです。
これって、もともと名義が旦那であること自体がおかしいと思います。
それでも、加入者名義の変更を求める/あるいは夫婦共有の資産として財産分与の対象にする、というわけにはいかないんでしょうか?

税金と関係なくてすみません。場違いでしたら誘導していただけるとありがたいです。
184×1税理士:04/06/07 15:16
>>183
生命保険は契約者に権利があり、契約者本人でないと、
名義変更など勝手なことはできません。
本来は契約者変更を裁判所に訴える方法がありますが、
かなり手続きが面倒なので、(保険会社には訴えできません)
金銭によって解決(返金)した方がいいでしょう。
現時点での解約返戻金(前納保険料の残金と解約返戻金、
さらに積立配当金の合計)を保険会社に試算してもらい、
その全額を夫から受け取ったらいいと思います。
もしその全額を準備できないと言い張る夫なら、夫に
契約者貸付を受けてもらい、保険会社から借りてでも
返金してもらってください。残金は後日受け取るしかないですが。
185離婚さんいらっしゃい:04/06/07 20:01
教えてください
大学受験に失敗した子供がバイトを始めました
収入は月十数万になるようです
この場合、扶養からはずれるのでしょうか?
正社員ではないので…
186×1税理士:04/06/08 12:13
>>185
1月から12月までのアルバイト収入が103万円を超えた場合、
所得税の扶養親族からは外れることになります。
正社員・臨時雇い関係なく、収入で判断します。
ただ、4月から働いたとしたら、12月まで9ヶ月間ですので、
月平均11万円でしたら、ぎりぎり扶養の範囲内でいけそうです。
187185:04/06/08 14:40
103万円の壁があるんですね
扶養になるかどうかによって下の子供がもらっている児童扶養手当や就学援助
等に影響すると思うので心配で質問しました
ありがとうございました
188×1税理士:04/06/08 15:27
>>187
103万円の壁は、あくまで“所得税”の扶養控除の規定です。
児童手当は異なりますので、それぞれの役所へお問い合わせ下さい。
189離婚さんいらっしゃい:04/06/14 20:45
age
190離婚さんいらっしゃい:04/06/20 23:20
age
191離婚さんいらっしゃい:04/06/28 23:21
age
192離婚さんいらっしゃい:04/07/02 11:35
終了?
193離婚さんいらっしゃい:04/07/14 11:49
age
194離婚さんいらっしゃい:04/07/27 18:10
失業手当をもらったら、税金いくらかかるのでしょうか?
3か月分で50万円くらいです。
195×1税理士:04/07/28 10:09
失業手当金は所得税が非課税です。
196196:04/08/13 19:38
先日離婚したばかりの30歳の女です。
教えて頂きたいのですが・・・
元夫の相続した遺産のうち2000万円をもらうことになっているのですが、
贈与税はかかるのでしょうか?
かかるとすればどの程度の税金になるのかまた、かからないようにする
方法などはあるのでしょうか?
因みに子供は3歳の子が一人いて、こちらが親権を持ちました。
197×1税理士:04/08/14 01:54
>>196
元夫が親から相続した遺産のうち、2000万円を誰が何の名目で
受け取るかによります。
あなたが慰謝料として受け取る場合、世間相場からして相当額の範囲なら、
贈与税は非課税です。 財産分与としてなら、婚姻期間中に夫が取得した
財産の半分は妻のもの(専業主婦の場合)とみなされる場合がありますので、
その範囲なら贈与税はかかりません。
子供が養育費の一括払いを受けるなら、それも贈与税が非課税です。
198196:04/08/14 18:03
お返事ありがとうございます。
慰謝料も養育費も、別途支払ってもらいますし、
私の場合、2000万円が世間一般の相場相当額とは
言い難いような気がします。
財産分与も別途行っています。
元夫から3歳の子供に財産を分け与えるという形にした場合
課税対象になるのでしょうか。

199×1税理士:04/08/14 20:55
>>198
あくまで養育費として受け取るしかないでしょうね。
つまり、養育費の一部(2000万)一括払い、残りが分割払いということで、
毎月養育費を受け取る方法をとるといいでしょう。
200196:04/08/15 11:52
とっても参考になりました。
養育費として・・・ということは、とりあえず子供名義の口座に
振り込んでもらったらいいのでしょうか?
すごく初歩的で単純な質問なのですが、
贈与等、大きなお金の受け渡しが行われたという事実は、
どのようにして税金関係を調べる方々に伝わっていくのですか???
201離婚さんいらっしゃい:04/08/16 11:34
離婚したばかりです。
ずっと別居で子供は私(妻)が育てており、私自身は会社員です。
先日離婚が成立し、それまで夫の扶養に入れていた子供たちを
私の扶養にしてもらおうとしたところ、拒否されました。

夫の言い分は「自分は自営なので勤め人のお前とは税率が違う。
俺の方が戻される金額が大きいから得だ」とのことですが、
夫婦ならそれもわからなくはないですが、
離婚したのに夫と妻とで得も損もないと思います。
実際に同居し生活を共にしている方に扶養家族がつかないというのは
おかしい気がします。

この場合、夫の方に納得してあちらをはずしてもらわない限り、
私の方でできることはないのでしょうか。
養育費はもらうことになっていますが、財産分与は一切ありません。
金額の大小とか戻ってくる税金の額ではなく、
私自身が働いて子供たちを育てていると言う証を否定されたようで
とても理不尽です。
202×1税理士:04/08/17 09:47
>>200
子供の口座へ振り込むのがいいです。
税務署が贈与の事実を把握する方法は、いろいろあり、
ここでは全ては言えません。
1つ言うと、反面調査というものがあり、一方の主張を確かめるため、
相手側を調査することがあります。
このときに真偽がわかることがあります。
203×1税理士:04/08/17 09:57
>>201
同様の質問が、>>76 >>98 にあり、
回答を >>77 >>99 としております。
参考にしてください。
201です。
回答ありがとうございます。
結局決まりがあるわけではないので、
元の夫婦間で話し合うしか方法はないのですね。
会社からも「扶養の申請しなくていいの?」と言って貰っていますが
相手があることなので、こちらだけではどうしようもないですね。
また考えます。
205196:04/08/18 20:22
×1税理士 さん
とても参考になりました。
ありがとうございました♪
206離婚さんいらっしゃい:04/08/26 18:20
×1税理士さん初めまして。この度再婚する事となりました。
前の結婚ではフルタイムで働いており、離婚後もフルタイムで働いておりました。
再婚後は再婚相手の仕事の都合諸事情により、扶養範囲内でのパートを
希望しております。

頃されそうな質問大変恐縮でございますが、扶養範囲内というのは
月額何万円まで、年間予想収入何万円までの事でしょうか?またそれは手取り金額でしょうか?
その年収や月額には、交通費など会社から支給されます諸費は含まれますでしょうか?
ググレやゴルァ!と言われそうですが、ググってもいまいちピンときませんでした・・・
誠に恐縮でございますが、気持ちが向いたらマジレスお願い申し上げます。
>>206
額面(源泉徴収票に記載される額)で103万じゃゴルァ!!
交通費は含まれない。諸費はって諸費って何じゃ?ゴルァ!!
手当の事なら含まれます。

まぁ、今度は幸せにね。
208×1税理士:04/08/27 10:10
>>206
所得税で扶養親族になるのは給料賞与が1月〜12月計103万円以下です。
(交通費除く)
207さんの通りですね。
209離婚さんいらっしゃい:04/08/27 20:43
>>207ゴルァさん、×1税理士さん、マジレスありがとうございます。
お二人のお陰でよく分かりました。今度は幸せになりたいと思います。
お二人の今後が楽しい日々でありますよう。失礼しました。
210離婚さんいらっしゃい:04/08/28 01:22
私も彼もバツイチで子持ちです。
私は元旦那から6万を子供名義の通帳に振り込んで貰っています。
彼は10万円の養育費を2人の生活費から支払っています。
一年前に私名義で3200万円の家を購入し、頭金は私の子の預金より300万だしました。
でも今別れ話が進んでおり、彼は貯金を半分渡せと言います。
今までの生活費は私が30万円、彼は養育費で10万消えるので14万〜16万です。
私にしてみると、5万でいいからローン代を払って欲しいと思うのです。
私は貯金を半分渡すのですか?また5万円のローン代はもらえないのですか? 
結婚していないだけにどうしていいのかわかりません。
211×1税理士:04/08/30 15:14
>>210
通常財産分与は、離婚による場合ですので、あなたの貯金を半分渡すのは
あなたが彼に暴力を振るったとか、ほかの男と関係をもったとかで、
彼との婚約を解消した場合に損害賠償を払うというときだけと考えます。
この事由がないのなら、渡す必要がないでしょうね。
ローンは、あなたが1人の名義で借りている限り、あなたに全額の支払義務
があります。
ただし、彼がその家に住んでいる間の家賃位は受け取ることはできると
思います。
212離婚さんいらっしゃい:04/09/02 19:03
すいません。質問させて下さい。
>>9でご回答にあります
相続登記をしない方法もあります。 >
要するに名義変更を諦めて、放っておく方法です。>
この場合も他の相続人に連絡が行きません。 >
そのままあなたが住み続けても構いません。>
ただ、この家を売却したり、抵当に入れて借入する場合は>
ほかの相続人の印鑑が必要です。>
ですが。この状態で建て替えたりのできますか?
それと、その何年か後に相手に知られ「相続を・・」と言われたときは、
改めて分けるか、拒否をしてもらう様になるのですか?

宜しくお願いします。

213212:04/09/02 19:14
ごめんなさい。2つ目の質問の答えは>18にありました。
遺留分が 発生するんですね。
どっかで相続拒否は死後3ヶ月までに・・と聞いていたのですが。
死亡の際は、正直に連絡した方が良いのでしょうか・・?

変な質問の仕方ですいません。
214×1税理士:04/09/02 23:22
>>212
建替えの時には、古い家を滅失登記します。
被相続人名義のまま滅失登記すればいいでしょう。
その後、新しい家をあなたの名義で保存登記したらいいと思います。
ただし、土地は滅失しませんので、相続登記以外、名義変更できません。

>>213
相続放棄は、死亡がわかった時から3ヶ月以内、というのが原則です。
連絡するしないは、よく考えてからしてください。
215212:04/09/03 14:34
>>214
有難うございます。m(__)mm(__)m
死亡した人名義で、い続けて大丈夫だなんて
全く知りませんでした。剣よりペンとは、この事ですね・・。
本当に助かりました。
このスレ大事に保存します。有難うございました。
216離婚さんいらっしゃい:04/09/04 12:30
はじめて書き込みします。どなたか知識持っている方教えてください。
去年、調停離婚しました。
調停は成立しましたが、
自宅の残りのローンの3500万の内会社借入金約500万は自分が払う事になり
残りの銀行ローン3000万は元妻が支払う調停成立内容となっています。
不動産の名義は全て元妻になりました。
で、現在に至わけですが、
銀行のローン支払いは元妻が続けていると思われます。
現在、その借り入れている銀行の通帳と印鑑が元妻のもとにあります。(私の名義の口座です)
借り入れ自体も自分の名義で連帯債務者が元妻の母(元義母)になってます。
一年たっても悩んでいる問題が3つあります。
1、住所の変更も借り入れ銀行にしていない。(たいした問題ではないのですが)
2、いまや他人となった元妻に通帳と印鑑がある事。カードもあるのですが確かJCBがついていたと思う。(借金とかされないですかね?)
3、借り入れの名義が今だに自分。。(新しい住宅ローンが組めないので名義を換えたい。)
以上です。スッキリさせたいのですがみなさんのアドバイスをよろしくお願いします。
>>216 デジャブか?他スレで見たような気が・・・別板で回答もらってなかったっけか。
218離婚さんいらっしゃい:04/09/05 00:38
216です。
ここにカキコしてアドバイスもらったほうがいいと聞きました。
そのまんまのコピペですみません。
219離婚さんいらっしゃい:04/09/05 00:41
216です。
ここでアドバイスをもらったほうがいいと聞きました。
まったくのカキコですみません。
220×1税理士:04/09/07 18:35
>>216
1.住所変更は任意です。
2.JCBは解約しておいたほうがいいですね。
3.借入名義の変更をしたほうがいいです。でも勝手にできません。
  元妻に所得があり、借入金の返済ができると銀行が判断しないと、
  債務者の変更はたぶん承認されないでしょう。
  
221離婚さんいらっしゃい:04/09/08 00:09
216です。
返答ありがとうございました。参考になります。
申し訳ありませんが多少の疑問がのこります。
土地建物の名義の名義の変更等の離婚の事実を銀行に連絡するべきでしょうか?
連絡はするべきと思っていますが、迷っています。

222離婚さんいらっしゃい:04/09/08 00:12
216です。
返答ありがとうございました。
再度、質問で恐縮ですが、
1土地建物の名義の変更を銀行に連絡するべきか?
2離婚している事実を銀行に知らせるべきか?
まことに申し訳ありませんがよろしくお願いします。
223×1税理士:04/09/09 00:58
>>222
銀行の立場からは、名義が変わったら届出して欲しい、
さらに、相続人以外が連帯債務者となったら連絡して欲しい、です。
これらの事実を知ってしまうと、銀行は今の状態での貸し出しを
渋ることがあります。
(借入名義の変更や保証人の追加などを要求することがあります)
ただし、離婚や名義変更を知らせない=銀行がその事実を知らない ので、
そのままの状態を続けることができます。
結論は、元妻に所得がある場合は、あなたにとっては銀行に知らせた
ほうがいいですが、元妻にとっては銀行に知られると都合が悪いでしょう。
(なお、多くのことを推定して言ってますので、個別事情により
有利不利は変わります。)
224離婚さんいらっしゃい:04/09/09 23:06
222です。返答ありがとうございました。
知らせない事もアリですか。。。
自分としては辛い状況ですが。。。仕方ない思いもあります。
元妻に現在、それなりの所得があるかはわかりませんし(知る由もありません)
現状、銀行に対しては黙っておくしか無いと思います。
大変、参考になりました。ありがとうございました。
225×1税理士:04/09/23 13:14:37
養育費は所得税や贈与税が非課税ですか?
226×1税理士:04/09/23 13:23:20
>>225
途中で終わりました  続き・・・

養育費は所得税や贈与税が非課税ですか?
と別のスレで聞かれましたが、

常識の範囲内であれば、非課税といえます。
意図的に高額の養育費名目の財産の移転は
認められない場合があります。
なお、渡す側ももらう側も非課税となるのは、
あくまで現金等に限ります。

227離婚さんいらっしゃい:04/10/06 11:47:25
保守
228離婚さんいらっしゃい:04/10/07 02:27:42
共有名義(折半)で持っている家について教えてください。
1.夫が住み続けたいようで、家を出たい私は全て夫に名義変更をしたいのです。相応の財産を夫から受け取らないと、夫への贈与になりますか?
2.贈与税がかかる場合
ずっと共働きで生活費を夫負担、預貯金を私名義にしてきてます。この預貯金を実質折半とみなし、半分の金額が上記財産に相応なら、私がそのまま持つことで財産を受け取ったことになりますか?
3.2の場合、家は時価評価額で考えればよいのでしょうか?ローン残額は関係ないですか?
よろしくお願いしますm(__)m
229×1税理士:04/10/07 12:16:33
>>228
1.夫婦間の居住用住宅の名義変更は、一般的には贈与と
  なりますが、離婚に伴う財産分与の場合は贈与税は
  課されないことになっています。
  まだ離婚する前であれば、名義変更は贈与となります。
  税務上、住宅の代金を支払うと、譲渡所得税がかかります。
  しかも、離婚前であれば、各種非課税の特例が使えません。
  譲渡損失が出ても、税法改正で今年から切り捨てとなり、
  他の所得との損益通算(相殺)ができません。

2.預貯金は原則その名義人の財産です。
  民法上は夫婦共有ですが、税法上は名義人のものとなる
  場合が多いです。(例外もある)
  よってそのまま持つことには特に意味がありません。

3.時価は原則、近隣売買価額を参考にした金額ですが、
  路線価や、固定資産税評価額も参考にした金額が
  相当です。
  ローン残額は、誰が負担するかで、税法上も
  取扱が変わります。負担者が変わるようなら
  もう一度検討が必要です。

よって、一番いいなのは、離婚と同時に財産分与の形を
取って財産を移転し、借入金は財産を取得した人が
負担するのがいいでしょう。
230×1税理士:04/10/07 12:20:21
>>229
追加

財産分与でも譲渡所得の申告義務はありますが、
居住用住宅の場合、ほとんどが非課税です。
231離婚さんいらっしゃい:04/10/07 14:03:01
228です。
お忙しいところ、さっそく丁寧な回答をありがとうございました。
これから離婚話を進めますので、離婚と同時に財産分与をし、ローンの返済人を夫とする方向で考えたいと思います。
素人が思い悩んで本などでみてもよくわからないし、現実に相談先を探すのも大変でしたが、このような形で専門家の助言をいただけてとても参考になりました。
232離婚さんいらっしゃい:04/10/07 17:05:07
>230
すいません。私も便乗で。

ローンについては銀行に相談するとして、財産分与はこうこう「分与する」と自分たちで決めて
あとで税務署に(譲渡所得で)申告すればいいの? それって確定申告のときにするの?

素人ですいません。まったく知識がなくてイメージもわきません。どうぞよろしく。
233離婚さんいらっしゃい:04/10/07 17:31:26
すいませんが、お願いします。
もしかして、的外れな質問かもしれませんが、
その時はスルーでお願いします。

子供は親の面倒をみることが法律で決められて
いるようですが・・私を置いていった親をどうしても
見たくありません。親は財産があり子供は自分と
弟だけです。もし相続を拒否したら面倒は真逃れますか?
そして、その拒否した分を、ちょっと解かりにくいのですが・・
親と再婚した人が置いてきた子供に渡したいのですが
出来ますでしょうか?

的違いの時はスルーでお願いいたします。
234×1税理士:04/10/07 19:41:00
>>232
不動産の移転登記をするときに、原因を「財産分与」
とします。
司法書士に頼んで、(財産分与)権利書を作ってもらって
ください。
今年財産分与した場合の譲渡所得申告は、
所得税確定申告時、つまり来年3月15日までにします。
235×1税理士:04/10/07 19:53:52
>>233
扶養義務については、順番から言ってまず、
親の再婚相手・次にその子でしょうね。
あなたはその次でしょう・・・
(すいません。この分野は専門外です)

相続放棄は死後でないとできませんし、今から
放棄すると言っても無効で、そのため、
扶養義務と相続放棄は関係ありません。

あなたの親の財産の相続権は原則、今の配偶者と
実子(あなた)と養子の全てにあります。
つまり、(あなたの親の)配偶者の連れ子で、
(あなたの親の)養子になっていない人には、
相続権はありません。
236232:04/10/08 15:34:46
>234 ×1税理士さん

よくわかりました。丁寧な回答、ありがとうございました (^o^)/
237離婚さんいらっしゃい:04/10/08 16:20:00
>>233です。
>>235さん。
そうか・・・
確かに、そうですね、私が放棄しても、向こうの相続
が、増えるわけじゃーないんだぁ。権利がないのかー。

ややこしい話に丁寧に付き合って下さり、有難うございました。
凄く良くわかりました。m(__)m
238離婚さんいらっしゃい:04/10/10 13:50:02
すみません×1税理士さん、簿財の後の税法初心者にお勧めの税法科目を
教えてください。あまりにも落ち込んでるため、やる気はいまひとつかも
しれませんが、何かをがんがるほうが良いかと思われます。
プチ鬱も入ってますが、どーぞ宜しくお願いします。
239離婚さんいらっしゃい:04/10/11 15:25:31
>>238
私の経験から・・・
まず、好きな税目を初めに勉強し、受験してください。何でもいいです。
次は法人税法、最後の1科目は相続税法がいいでしょうね。
3科目目は大事ですよ。折り返し点ですから。
酒好きなら酒税法。最近値上げが議論されてる消費税法。
土地家屋機械装置等の固定資産税。
とにかくスランプの時は、あまりボリュームのあるのは
避けた方がいいかもね。
あなたが×1の方なら、所得税法が興味深いかも・・
240×1税理士:04/10/11 15:27:18
>>238
私の経験から・・・
まず、好きな税目を初めに勉強し、受験してください。何でもいいです。
次は法人税法、最後の1科目は相続税法がいいでしょうね。
3科目目は大事ですよ。折り返し点ですから。
酒好きなら酒税法。最近値上げが議論されてる消費税法。
土地家屋機械装置等の固定資産税。
とにかくスランプの時は、あまりボリュームのあるのは
避けた方がいいかもね。
あなたが×1の方なら、所得税法が興味深いかも・・
241×子:04/10/26 10:19:57
×1税理士さんへ

×1子有り彼と再婚しようと思います。(私も×子有り2子)
彼の子供は元妻養育しています。(5子)
養育費は20万近く毎月振り込んでいるそうです。
私も元主人から養育費は10万ほど、いただいています。

彼の年齢は50近くで私は40近くになります。
再婚となると家を建てて・・・となるのですが
どういった方法で手続き?をするのが、一番良いでしょうか?
生命保険もしかり、家の名義もしかり・・・・
お知恵を拝借出来れば幸いです。

彼は子供達が結婚の際は、少なからずでも某の事はしてやりたいと
話しています。
出来れば、そういう支出もあるので考慮頂いて教えて下さればと
思います。どうぞよろしくお願いします。
242×1税理士:04/10/26 18:53:45
>>241
彼の預貯金がどれくらいあるかわかりませんが、
住宅ローンを組んで購入する場合もあるでしょう。
名義は税務上、勝手に夫婦共有にできません。
それぞれの負担額に応じて持分登記する必要があります。
例えば3000万円の住宅を、頭金1000万円は彼とあなたが半分ずつ
支出し、残りの2000万円を彼単独債務者の住宅ローンで組んだ場合、
あなたの持分が6分の1、彼が6分の5です。

あと、まだ大丈夫かもしれませんが、お互いに子供がいるので、
死亡したときのことを考えて遺言書を残しておくことを
お勧めします。(夫婦とも)

生命保険については、遺言で指定しなくても、死亡保険金は、
自動的に保険証券記載の受取人のものになります。
243×:04/10/27 10:34:24
お返事頂けて嬉しいです。ありがとうございます。

住宅については、彼が頭金を出すようになります(大体400万前後)
残りについてはローン返済で彼の給与から、支払っていきます。
基本的に生活基盤としては、彼の給与で生活をして(ローン含む)
私の給与については、私の子供(二人)の学資や結婚に備えたいと
考えています。(その方が子供に対して気兼ねなく、お金を使う事が
出来ると思いますから)

住宅についてですが、彼が亡くなった場合
私達親子は、その住居も彼の子供と分ける?(遺留分?)ように
なるのでしょうか?また、その際そのような事が起きないように
するのはどういう手だてが適しているのでしょうか?

貯蓄は彼名義であれば、当然、遺留分として発生するのでしょうか?
もし、そうであれば「遺言」を残すとして
正当な(言葉が適切無ければ申し訳ありません)遺言になるのは
公正証書というものでしょうか?

もしもの時、少額の事で元奥様と対立をしたり、
会うことになるのを出来るだけ避けたいと思っています。
子供も当然関わることなので、初歩的な質問で失礼かと
思いますが、お教え願えたらと思っています。
244×1税理士:04/10/27 12:22:47
>>243
住宅をあなたに相続させる、と遺言書いてもらってください。
そうすれば、住宅は前妻の子供と分ける必要がありません。
ただ、遺留分は発生するので、住宅の価額と預金総額の合計のうち、
前妻の子供の法定相続分の2分の1は支払う必要が生じます。

なお、公正証書遺言がお勧めです。
自筆証書遺言は、他の相続人全員に遺言書の存在を、死亡後、
公表しなければならないからです。
効力は、自筆であろうと公正証書であろうと一緒です。
2部以上あれば、死亡日に近いものが有効です。

遺留分は、今回は法定相続分の2分の1となります。
つまり、あなたとの間に子供がいなければ、前妻の
子供の遺留分は、財産の4分の1です。
ただし、生前に受け取った金額も遺留分に含まれます。
彼が前妻の子供のために生前に渡したお金は、彼が死亡した後、
前妻の子供が遺留分を請求してきたとしても、本来の遺留分から
控除されます。記録を残しておく必要がありますね。
245×子:04/10/27 16:02:39
レスありがとうございます。

遺留分というのは、遺言書があっても発生するものなんですね。
単純に遺言書さえあれば、遺留分は無いものだと思っていました。
専門家の方にお聞きして良かったです。

重ね重ねの質問で申し訳ありません。
今、彼は養育費として毎月20万支払っています。
調停離婚しており、証書には実際の金額より少ない金額が
記載されているようです。(児童手当を受け取る為)
金額はどうあれ、養育費も遺留分として相殺されるのでしょうか?
財産分与?として、その際に200万現金も支払ったそうです。
養育費は子供さんが沢山いらっしゃいますし、相当な金額になろうかと
思います。離婚の際には、戸建て住宅と車、子供全員に掛けていた
学資保険なども全て渡したそうです。
(簡単に言いますと、彼は着るモノだけを持って出たらしいです)
関係ないかと思いますが、調停離婚は彼が申し立て離婚を希望したと
いうことです。

私との間に子供は作りません。
もし、遺留分として4分の1であったとしても相殺出来るような
金額であろうと思っていますが・・・。住宅も田舎で建てますので
三千万ぐらいかと思っています。

お時間の空いた時にでも、ご回答頂ければと思います。
246×1税理士:04/10/28 00:58:11
>>245
私見ですが、遺留分と相殺されるであろう特別受益額には、
養育費は含まれないと考えます。
生活に通常必要な支出は、生前贈与財産とみなさないのが
普通でしょう。養育費はこれにあたります。
なお、前妻の子の結婚式の費用も、社会通念上常識程度の
額の負担なら、特別受益額に含まれないと考えます。
(結婚時の持参金や、家財道具の購入は特別受益になると思います)

ただ、養育費が証書記載の金額より多い金額で支払われている点は
注目すべきでしょう。あくまで養育費は証書記載部分とし、
これを超えるものは生前贈与と考え、遺留分の特別受益相殺を
主張することができるかもしれません。
247×子:04/10/28 09:10:10
おはようございます。

レスしていただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
「特別受益額」・・・・初めて耳にした言葉ですが
記載事項と実際に支払った金額についてはもしもの時
生前贈与として主張出来ればなと思います。

つくづく・・・・再婚(子供有り×同士)は難しい問題が
孕んでいると感じました。ただでさえ、ナーバスになる問題が
多い中、金銭的にも思わぬ支出や法的な権利があるんですね。

本当にありがとうございました。又、ときどき覗かせて頂きます。


248離婚さんいらっしゃい:04/10/28 18:04:38
先生教えてください。
数年前小梨で離婚して、それ以降一人でしたが、
彼氏の子を妊娠し年内に出産の予定です。
彼氏も実は離婚協議中で、入籍は出産後の来年になります。

今年出産して×1独身のままの場合、私は今年寡婦控除は
受けられるでしょうか?住民税非課税のライン上におり、
控除の有無で行政サービスにいろいろ有利不利がありそうなのでお尋ねします。
249×1税理士:04/10/28 20:56:21
>>248
寡婦控除は、65才未満(老年者以外)で、
「婚姻後離別または死別し、かつ扶養親族がいる者」 または、
「婚姻後死別し、かつ所得が500万以下の者」に適用があります。

あなたは、一度婚姻して離別していて、年内に扶養親族が
できますので、今年に限り、寡婦控除が受けられます。
更に所得が500万以下なので、あなたは特定の寡婦となり、
寡婦控除は所得税では35万円、住民税では30万円控除できます。
250248:04/10/29 09:26:45
ありがとうございました。
251離婚さんいらっしゃい:04/11/02 17:10:13
質問なんですが、私が自分の両親から相続した家は私の財産になるんですか?それとも旦那の財産になるんですか?
252×1税理士:04/11/03 00:21:10
>>251
あなたが自分の両親から相続したものは、あなたのものです。
夫のものではありません。
253離婚さんいらっしゃい:04/11/03 09:39:47
ありがとうございます! それを聞いて安心しました。旦那が死んだ時に前妻の子供へ遺留分として取られることはないのですよね? よかったです。旦那の遺産相続の時に自分の子供に前妻の子供の事は知られてしまいますか?知られない方法はありますか?
度々すみません
254×1税理士:04/11/04 10:58:49
>>253
あなたの夫に不動産・預金・借入金その他があれば、
夫の死亡後、相続人の間で、遺産分割協議をする必要があります。
不動産の名義変更をしたいなら、遺産分割協議書に相続人全員の
印鑑証明書添付押印が必要です。
預金が死後凍結された場合に引き出すためにも必要です。
そのため、財産債務がない場合を除き、夫から、あなたやあなたの
子供に名義変更をする場合には、前妻の子供に知られる可能性が
高いです。
財産債務があって、それでも知られないためには、公正証書遺言を
残すしかないです。 >>9参照
255離婚さんいらっしゃい:04/11/04 14:03:18
ありがとうございます!
前妻の子供に知られるのは構わないのですが自分の子供には知られたくありません。自分の子供にはばれませんか?
256×1税理士:04/11/04 18:50:20
>>255
>>254の通り、自分の子供でも同じです。
あと・・・あなた方夫婦の戸籍謄本を見て下さい。
夫が離婚後、戸籍を別の市区町村に移していたら
前妻のことや子供のことが現在の戸籍からは消えますが、
(原戸籍には残ります)
もし、そのままの状態であなたと結婚していたなら・・・
すぐバレる日が来るでしょう。
といっても、あなたの子供が戸籍をたどればいずれは
バレるんですが。(夫の死後、財産があった場合など)
257離婚さんいらっしゃい:04/11/05 11:49:50
では公正証書遺言を作ればバレる可能性が低くなるんですね!
戸籍は2度本籍を移したので明記はされていません。
度々丁寧にありがとうございました!
258離婚さんいらっしゃい:04/11/24 15:05:47
保守
259離婚さんいらっしゃい:04/12/03 17:18:42
無くてはならん。
保守
260離婚さんいらっしゃい:04/12/10 15:13:15
ここは非常に良いスレだな。
×1税理士さんのわかりやすく、明解な回答が良い。
261離婚さんいらっしゃい:04/12/16 13:48:21
私は×1で、今児童手当をもらっています。
姉が海外に住んでいるのですが、日本に銀行口座を開きたいらしく、
海外在住では日本で口座が作れないため、
私名義で口座を作って欲しいといわれました。
目的はオンラインショップを開くためだそうです。
私はこの口座の利益には一切関係ないのですが、この口座がばれると
児童手当が打ち切られることがありますか?
262×1税理士:04/12/17 10:33:10
>>261
児童手当の要件は、各自治体によって異なるかもしれませんので、
詳しいことはわかりません。
ただ、あなたの既存の口座ではなく、新規で作った口座で、かつ
屋号を入れた口座にする必要があるかもしれません。
263261:04/12/19 00:44:59
屋号を入れるのは審査などがあって大変そうですが、その方が安全ですよね。
どうもありがとうございました。
264離婚さんいらっしゃい:04/12/19 11:03:07
後妻です。
先妻(子2人の監護養育者・親権あり)との「離婚に伴う合意公正証書」に記載されている
内容について伺わせてください。

慰謝料および財産分与として、結婚後購入した自宅の持分25/33(残りは先妻の父名義)
を譲るとされており、ローンの返済を全額終了したとき、効力を生ずるものとされております。
この場合かかる税は贈与税になるのでしょうか。

もう一点、私は仕事を持っており、そこそこの収入を得ております。
今後二人で作っていく貯蓄を私名義で行い、生活費の多くを夫の収入で賄うようにすれば、
夫の死後の貯蓄は私個人の財産として認められ、上の2人の子供への相続分を減らせるのでしょうか。
養育費の支払いの他、進学・結婚資金として渡せるものは、別途用意しております。
265×1税理士:04/12/19 23:20:16
>>264
慰謝料及び財産分与を受けた側(先妻)には、贈与税は課税されません。
夫側には、譲渡所得税が課されます。停止条件付贈与(税務上は譲渡扱)
ですから、ローン返済終了年に課税されます。
登記名義の変更が今年なら、今年に課税され、自宅の譲渡にかかる
税務上の非課税規定(居住用住宅の譲渡非課税3000万円や、軽減税率)
が適用されるのですが、文面では登記名義の変更の効力が、債務弁済時
のようですので、居住の用に供さなくなってから3年以内に譲渡する
とことが必要な上記非課税規定に該当しないことになりそうです。
その場合、現行税法では譲渡益に対して15%の所得税及び5%の住民税
が課されることになります。
もちろん、譲渡時の時価が、購入価額から減価償却費を控除した額より
低い、譲渡損の状態なら課税されませんが・・・

収入があるあなたなら、なおのことあなたの貯蓄はあなた固有の
財産でしょう。
266離婚さんいらっしゃい:04/12/20 21:52:35
税理士さんに児童手当とかのこと聞くのもなんか悪いよな。
うちの親も年金について聞いてたし。
年金にかかる税金のこと聞くならともかく、
給付条件について聞くのはお門違いじゃないのかと小一時間(ry
267264:04/12/22 08:54:53
回答ありがとうございます。

居住用住居うんぬんというのがよくわからないのですが、
「居住の用に供さなくなってから3年以内」というのは、
譲渡する側(夫)の居住ということでしょうか。
対象物件は、現在も先妻・子二人・先妻の父が住み続けております。
子供たちの生活を変えない為に、売却をしない慰謝料・財産分与を選択したらしいのですが、
3年以内に処理を行ったほうが良かったとしたら、そろそろ期限が迫っておりますので、
夫・先妻に再考を促してみたいと思います。
268×1税理士:04/12/22 20:20:09
>>267
最近は、現在の時価が購入時の価格と比べて相当値下がりしている
ケースが多く、この場合は譲渡利益は出ませんので、
譲渡所得税については心配いりません。
もし昔、安く購入したまたは相続取得した場合は、3年以内に財産分与
したほうがいいと思います。
譲渡する側、つまり夫の居住が要件です。
269離婚さんいらっしゃい:04/12/22 23:48:05
X1税理士の先生に質問ですが、前妻と離婚して半年になり、生命保険の控除額が最高限度額で
年収が50万上がった場合年末調整で還付ではなく払う場合もあるのでしょうか?
先生の返答お待ちしております。
270離婚さんいらっしゃい:04/12/22 23:52:39
税理士の先生まだいらっしゃるでしょうか。私は土地を購入そこに一軒家を建て家族で10月に引越したばかりです。離婚を考えているのですが来年確定申告で住宅ローン減税など受けますがその後売却する事になったとき面倒ではないでしょうか。売るタイミングは?
271離婚さんいらっしゃい:04/12/22 23:53:42
270はルビーと申します。回答宜しくお願いします。
272×1税理士。:04/12/23 14:35:52
>>269
前妻をあなたの扶養親族として届け出ていた場合、
少なくとも今年の前半は源泉所得税の徴収が少なかったはずですので、
離婚した後の年末調整では還付ではなく、徴収になることがあります。
273×1税理士:04/12/23 14:41:21
>>270
住宅ローン減税を受けた翌年に売却することは問題はありません。
売却した年は住宅ローン減税は受けられません。
(年末現在住宅がないので・・)
274離婚さんいらっしゃい:04/12/23 21:45:49
こんばんは、269です。先生有難う御座いました。
275離婚さんいらっしゃい:05/01/06 16:49:23
今年も宜しくお願いします。
保守あげ
276離婚さんいらっしゃい:05/01/11 05:00:26
離婚することになり、現在所有しているマンションを売却して金銭分与することになりました。
購入して3年目なのですが、購入時に自分が実父から住宅購入時の特例贈与を(1500万)受けています。

ただ、この特例贈与は年110万の贈与税を5年分先取りして行う仕組みだと聞いたことがあります。
そこで質問ですが、特例贈与を受けて5年以内に住宅を売却する場合、
何かペナルティや必要な手続きなどはあるでしょうか?
277×1税理士:05/01/11 10:55:16
>>276
あなたの場合、譲渡に関してのペナルティはありませんし
特別な手続きもありません。

ただ、平成16年から所得税の譲渡所得部分が改正になっています。
損益通算が複雑になっていますので、ご注意を。
278離婚さんいらっしゃい:05/01/11 13:53:49
離婚するに当たって財産分与を求められています。
マンションのローンを支払った額の半分をよこせといわれております。
しかし、地価の下落でマンソンを売却してもまだローンが残るくらいあります。
極端に言うと、損失の半分面倒見て欲しいくらいですが、それはともかく、
それでも支払わないと行けないのでしょうか?
それなら、一層のこと、ローン付でマンソンをくれてやってもいいのですが。
279×1税理士:05/01/11 18:54:22
>>278
民法上のことで専門外なのであまり詳しくありません。
すいません。
以下、私見ですが、
財産分与は基本的に純資産が対象になるはずですので、
(マンションの時価−ローン残高)×50%=財産分与額
と考えると、財産分与は無でしょう。
(そのためローン付きの財産分与が多いです)
つまり、過去に支払ったローンの半額を請求されても
支払う必要はないと思いますが・・

280離婚さんいらっしゃい:05/01/12 03:48:50
難しい
281離婚さんいらっしゃい:05/01/12 08:33:30
>>279
ありがとうございます。
ちょっとほっとしました。
282離婚さんいらっしゃい:05/02/04 16:17:54
保守☆ミ
283離婚さんいらっしゃい:05/02/14 18:35:58
教えて下さい。
私の父は私と弟と母を捨てて、再婚し、父名義マンションに父と女が住んでます。
初めからずーと読ませてもらいました。
ここに書かれてる逆バージョンは出来ないのでしょうか?
逆と言うのは・・父が他界したら、マンションから女を追い出したいです。
追い出せないなら、キチンと自分兄弟の取り分を欲しいです。相手を苦しめたい。
でも、遺言だのなんだのと、やられたらと思うと、悔しい、憎いです。
子供は阻止できないのでしょうか?方法はないのですか?
284離婚さんいらっしゃい:05/02/15 08:25:10
>>283
悔しさはわかるけれど法的には遺留分を訴えるしかない。
再婚相手が先に亡くなれば、そちらとの間に子がいなければ
父親の遺産は全て前妻との子のあなた達に相続されるよ。
ところで父親が有責ならば離婚時に慰謝料は貰えなかったの?
それからマンションは離婚前に持っていたもの?
それならば財産分与で相当分を請求できたはずだけど。
285:05/02/15 10:00:28
夫が離婚協議中に行方不明になり調停も出来ず訴訟を起こすことにしたところ、
夫が恐喝未遂で逮捕されたと新聞報道で知りました。
結局夫の住所を警察署ということにし、訴訟を申し立てました。
もうすぐ確定申告をしなくてはなりません。
夫の所得や医療費も、私が申告しなくてはいけませんか?
夫の住所は私と同一世帯です。
私は現在働いていて所得があります。
子供もいて私が養育しています。
健康保険は、国民保険で、私が夫と息子を扶養しています。
286離婚さんいらっしゃい:05/02/15 16:07:55
>>284さん、お返事有難うございます。
再婚相手の女には、置いて来た子供がいるらしいです。
離婚の時の財産分与?で私が住んでる所を貰い、父は今住んでる所
を貰いました。 なら良いじゃないか。と思われるカも知れませんが・・
父を持っていかれ、父が死んだ時に、遺言だの何だのとされたら思うと
阻止は出来ないの?と興奮して質問してしまいました。
何だか結婚て残酷。相手が賢いと前妻や子は、やられ放題なんだなぁ。
父が一番悪いのは解かってるけどやるせない。
愚痴を書いてすいませんでした。  有難うございます。
287×1税理士:05/02/15 17:11:59
>>284
代わりにお答えいただき有難うございました。

>>285
夫の所得税の件ですが、あなたに申告義務はありません。
夫から申告を依頼されたなら、してあげてもいいでしょうけど。
この場合、夫と同一世帯(同居)の場合、医療費は
夫婦・家族合算して、(医療費)控除できます。
288:05/02/16 10:18:27
お答えいただきありがとうございます。
先の書き込みに訂正ですが、
私名義で健康保険をかけたのは今年からで、
昨年分は夫名義で払っています。
ほかにも夫の生命保険掛け金があるのですが、
夫の所得を申告しないと控除になりませんか?
また、夫名義で払った健康保険から出産一時金をもらっているのですが、
これは医療費から差し引かなければなりませんか?
289×1税理士:05/02/16 13:07:57
>>288
夫が契約者である生命保険の保険料をあなたが負担していたなら、
あなたから(生命保険料)控除することができます。

あなたが医療費を支払って、夫が出産一時金を受け取ったとしても、
医療費控除において、その出産一時金を控除する必要があります。

290離婚さんいらっしゃい:05/03/07 18:49:33
×1子2の旦那と結婚しています。現在子は元妻が引き取り、アメリカ
で暮らしています。養育費は毎月支払っています。
私と旦那の間にも子供が2人います。旦那がなくなったときの事を考え
子供名義で学資保険に入っているのですが、受け取るお金は保険名義の
子供のものではなく、みなで相続しなければならないのでしょうか?
日本人と違いアメリカ人は容赦なくジビアに要求してくるので心配です。
291離婚さんいらっしゃい:05/03/07 19:03:14
旦那には前妻との子が3人います。
上で書かれてる事は凄く参考になりました。
ところで・・主人が他界したら、死亡届けを出す前に貯金を降ろしておけば
その分は、3人の子供らに隠せますか?物件は無理だと思うけど・・保険や
通帳はどうでしょうか?


教えて税理士さん!
292×1税理士:05/03/07 20:02:22
>>290
契約者が夫、被保険者も夫、受取人が子の保険については、
死亡保険金は、子の固有の財産となり、遺産分割の対象とは
なりません。
そのため、アメリカの子供のサインや印鑑は要りません。
しかし、契約者が夫、被保険者が子の保険については、
夫死亡後、その保険契約が自動的に子に引き継がれることは
ありません。
注意してください。

>>291
死亡が銀行にバレル前に預金を引き出すということは、
よくあることです。
しかし、それはあくまで、引き出せるかどうか?という
問いに対する答えです。
隠すことはできません。たとえ通帳を処分しても、
銀行内部に預金の履歴が証拠として残っていますから・・

死亡保険金は受取人の固有の財産です。
しかし、さっきの事例のような夫が契約者で他の人が
被保険者の契約は、受取人の財産になりません。
293離婚さんいらっしゃい:05/03/08 19:28:13
291です。
どうも、有難うございました。
294離婚さんいらっしゃい:05/03/08 19:44:20
290です。学資保険の契約内容を確認したところ、契約者は主人で被保険者
は子供、受取人は主人になっていました。被保険者は子供の学資保険なので
変えられないかと思うので、受取人を子供にするなり、私にするなり変更
しておこうと思います。この学資保険は契約者が死亡した場合はその後の
払い込みをすることなく満期金がもらえるものなのでそれで平気かと思う
のですが・・・今回教えていただいてよかったです。有難うございました。
295×1税理士:05/03/08 20:42:58
>>294
契約者が死亡した場合に、その保険金を受け取る権利が
あらかじめ指定されている特殊な保険のようですね。
その場合は、指定受取人の財産になりますので、
このままでオーケーでしょう。
296離婚さんいらっしゃい:2005/03/31(木) 17:26:31
保全
297離婚サンいらっしゃい:離婚暦×01/04/01(金) 15:17:26
こんな質問いいですか。現在既婚で子もいます。
私の財産を今の妻と子が相続するのは常識ですが、離婚した前妻の子がいるので
前妻の子供に相続放棄を申込むことになると大変だと思います。前妻の子供とは
関係ないようにしておきたいのですが方法はありますか?
298離婚さんいらっしゃい:離婚暦×01/04/01(金) 16:32:38
297=今の妻
299離婚さんいらっしゃい:離婚暦×01/04/01(金) 17:19:17
>>298
男みたいだよ
300離婚さんいらっしゃい:離婚暦×01/04/01(金) 17:19:59
>>299
誤爆すまん。
301×1税理士:離婚暦×01/04/01(金) 18:45:28
>>297
まず、生前に相続人である前妻の子から相続放棄の念書をもらうことは
できません。(遺留分放棄はできますが)
それ以外の方法については、以下を参照してください。
>>9 >>18 >>32 >>42 >>244 >>254
302離婚さんいらっしゃい:離婚暦×1年,2005/04/03(日) 01:53:38
>>301
横からすみません。
いつも拝見させてもらっています。
よく意味が分からないので質問させて頂きたいのですが、
生前に前妻の子から遺留分放棄の念書がもらえるのですか?
相続放棄と遺留分放棄の違いもよくわかりません…。
303×1税理士:離婚暦×1年,2005/04/04(月) 01:07:48
>>302
相続放棄は原則として被相続人の死後3ヶ月以内に相続人がするもの。
遺留分放棄は、被相続人の生前に(推定)相続人が行うもの。
生前に多くの財産を贈与等で受け取った相続人や親不孝な相続人が
いた場合に、遺留分放棄を家庭裁判所で行っておくと、その相続人には
遺留分が発生しませんので、遺言に他の相続人へ全て相続させる旨の
記載があった場合に、それが全額有効となるものです。
遺留分放棄は(推定)相続人本人しか出来ません。
つまり、ある(推定)相続人が別の(推定)相続人に対して行うことは出来ません。
また、遺留分放棄は生前に行いますが、相続放棄は生前に出来ません。
304離婚さんいらっしゃい:離婚暦×1年,2005/04/04(月) 18:01:30
すみませんお聞きしたい事があります
ダンナはバツ1で子供二人は前妻が養育しています。養育費と慰謝料で、月十三万円渡しています。収入で判断されるもの、税金や保育料などで、何か優遇してもらえるものはあるのでしょうか?
生活がとても苦しくて…お願いします。
305×1税理士:離婚暦×1年,2005/04/04(月) 20:37:17
>>304
子供2人の生活費の大半があなたのご主人が支払っている
養育費で成り立っている場合は、子供をあなたのご主人の
扶養親族とすることができます。
1人当り38万円、2人で76万円所得控除できます。
(15歳以下の場合)
ただし子供を、前妻とあなたのご主人の両方の扶養親族
にはできません。どちらか一方です。
306302:離婚暦×1年,2005/04/04(月) 22:23:10
>>303
お返事有難うございます。
という事は、前妻の子が「二度と係わりたくない」と言って、
家庭裁判所で遺留分放棄を行えば、
被相続人である主人の遺産を分け与えなくてもよくなるのですね。
それは相続する時になって撤回されたりしないものなのでしょうか。
307離婚さんいらっしゃい:離婚暦×1年,2005/04/05(火) 00:05:11
こんばんわ。離婚後、共有名義の家を主人に譲渡しました。先日贈与税がかかったので半分負担して欲しいと言われましたが、離婚の場合贈与税はかからないはずでは?
と聞いたらどうも私に書類頼むのがイヤで適当に処理してしまった模様。すでに申告してしまってる場合、訂正はきかないのでしょうか?
譲渡所得税分ぐらいは負担してもいいかと思いましたが、土地は定期借地なので家だけの値段、これって殆ど資産価値ないですよね?
そもそも私が負担する必要あるのでしょうか?家は主人の親が住んでいます。
308離婚さんいらっしゃい:2005/04/05(火) 08:17:18
ご返答ありがとうございます!
子供を主人の扶養親族にするというのは、具体的にどういった事なのでしょうか…初歩的な事をお聞きしてすみません
309×1税理士:2005/04/05(火) 10:10:06
>>306
遺言がない場合は、前妻の子に当然相続の権利があります。
遺留分放棄は遺言書がある場合にのみ(実質)有効です。
遺留分放棄すると、前妻の子供に相続させないという
遺言がある場合に、その前妻の子は遺留分請求ができません。
310×1税理士:2005/04/05(火) 10:19:52
>>307
「共有名義の家を譲渡」と書かれましたが、ここでは
「結婚後購入した共有名義の自宅の共有持分を財産分与」
したと仮定します。この場合は贈与税は課税されません。
譲渡所得税の対象になりますが、自宅は通常非課税になる
場合が多いです。
よって、税務署に相談し、ご主人の贈与税の課税を取り消して
もらい、所得税の申告をあなたが改めて行ってもいいですね。
でも、間違えて登記して贈与税がかかったのは、ご主人の
ミスですから、ご主人の贈与税を負担する必要なんて
ないでしょうね。
311×1税理士:2005/04/05(火) 10:21:40
>>308
会社に扶養控除申告書を提出するとき、扶養親族欄に
記載すること。
または、確定申告で扶養控除欄に記載することです。
312離婚さんいらっしゃい:2005/04/05(火) 10:53:31
308
ありがとうございます!本当に助かります!
感謝いたしますm(__)m
313離婚さんいらっしゃい:2005/04/05(火) 10:56:33
この税理士さん、
本当に親切な方ですよね
えらいなあ
314306:2005/04/05(火) 13:45:03
税理士さん、有難うございました。
遺留分放棄のお話、とても勉強になりました。
上の方がおっしゃっているように、本当に親切なお方ですね。
これからもこの掲示板を拝見させてください。
今回はありがとうございました。
315離婚さんいらっしゃい:2005/04/05(火) 23:26:36
307です、ありがとうございます。毅然として対応します。税務署にもう一回いってこいーと尻を叩いて、金は出さないようにしてと。
やあね、未だに依存してくるんだから。しかし定期借地条件つきの家なんぞ建てるもんじゃないわ、いざというとき換金できないような財産なんて、単なるローンの塊である。土地代いらずにマイホームがもてるなどという宣伝に乗ったのがバカでしたね、とほほ。
316離婚さんいらっしゃい:2005/04/09(土) 21:28:50
質問お願いします。
住んでる家に対して居住権は発生しないのですか?
発生するなら、前妻子の取り分が変りますよね?
317×1税理士:2005/04/11(月) 11:40:07
>>316
使用貸借(無償居住)には価額がありません。
取り分という考え方に居住権は関係ないと思われます。
318離婚さんいらっしゃい:2005/04/12(火) 17:32:39
>>317さん
関係ないんですね・・有難うございました。
大切なスレなので上げちゃいます。
319×1税理士:2005/04/12(火) 20:01:50
>>318
取り分という部分だけをとらえれば関係ないです。
居住権はもともと有償の賃貸借つまり賃借権と言われるものですが、
使用貸借においても居住権はあります。
ただし、貸し手借り手の双方の同意の下、お互い一代限り認められる
もので、貸し手が替わったり、借り手が死亡した場合は、自動的に
使用貸借契約が破棄され、居住権は消滅します。
320離婚さんいらっしゃい:2005/04/13(水) 17:51:43
>>319さん
重ね重ね有難うございます。
321ねね:2005/04/24(日) 11:06:00
教えてください。
私の父は個人事業主で、母は専従者として働いています。
結婚後、父が事業を始めるまで母は働いていて共働きでした。
結婚後築いた財産を事業に元入れし、家には財産はほとんどありません。
もし離婚した場合、財産分与として会社の資産を請求することはできますか?
また、家は結婚する前に建てたものですが、ローンなどは父と母が払いました。
しかし、一部を払った父の母(祖母)が、自分が払ったと言い張っていて、
証拠などは何も残っていません。
また、父と母が得たお金で祖母の名義の保険を掛けています。
(税金のがれのため)
どうにかして財産を分与してもらいたいのですが。。。
322×1税理士:2005/04/25(月) 00:37:45
>>321
あなたは母親の代わりに父から財産分与を引き出したいと
お考えなのでしょうか?
それを前提で以下書きますが、
夫婦の財産は結婚後築き上げた財産の全てです。
それを夫と妻で分けるのですが、会社の財産は会社のもので、
夫婦のものではありません。そのため分けられません。
でも、ほりえもんではないですが、会社は株主のものですので、
夫が株主の場合、株の権利の財産分与を請求することが出来ます。
普通は夫婦での会社経営の場合、株式は夫婦で持ってる場合もあるので、
まずは持ち株比率を調べて、その後もう一度ご相談ください。
323×1税理士:2005/04/25(月) 00:45:09
>>322
冒頭に個人事業と書いてあるのに、会社と後で書いてありましたので、
>>321は会社を前提に書きましたが、今度は個人事業の場合を前提に書きます。
個人事業の場合は(事業用の資産は)会社のものではありません。
事業用資産も夫婦の築き上げたものですから、財産分与請求できるでしょう。
324ねね:2005/04/25(月) 08:09:09
お返事ありがとうございます。
母は家を出たかったのですが、私が離婚して子供を連れて
実家に戻ってきたものですから、お金もなく家を出れずにいるので、
なんとか少しでも多く父から財産分与を受け家を出て幸せになってほしいのです。
もう少しお聞きしたいのですが、
父と母が払った祖母名義の保険の満期金などはもらえるのでしょうか?
また、父と母がローンを途中から払った父名義の家は
二人で築き上げた財産と言えるのでしょうか?
それとも結婚前からあった父固有の財産になってしまうのでしょうか?
325×1税理士:2005/04/25(月) 12:41:56
>>324
財産分与は、夫婦で築いた財産の総額を分配するものですから、
この財産を下さい、この財産はいりませんと勝手に片方が
指定することはできず、(双方の話合いで決めるものですから)
自動的にもらえるものではありません。
また、財産を金銭に換算することが難しい場合が多く、売却して
半分ずつにするとか、名義を半分譲るとか、の方法が取られます。
通常、婚姻後に夫婦で負担した部分の持分については
財産分与の対象になると思います。
326ねね:2005/04/26(火) 11:30:52
何度も回答ありがとうございます。
もうひとつ、お願いします。
父は保険が大好きで(苦笑)、年間70万円くらいかけています。
この中の掛け捨てでないもの(解約戻し金があるもの)は、
財産分与の対象になりますか?
327離婚さんいらっしゃい:2005/04/26(火) 11:38:53
この女
ずうずうしいなあ
328離婚さんいらっしゃい:2005/04/26(火) 11:53:35
こんにちは
税務署で聞けば良いのでしょうが、確定申告に行った折、質問しようとしたところ
確定申告に関連しないことは却下(?)みたいな雰囲気で聞けたなかったので
よろしくお願いします
私、母子家庭の母で正社員の口が見つからずパートの掛け持ちで凌いでいる者ですが
一方の職場は8万数千円越えなければ所得税を引かれないのに
もう一方の職場は4万程度の収入でも2000円くらいの所得税を天引きされます
これにはなにか理由があるのでしょうか?
不思議でたまりません
329×1税理士:2005/04/26(火) 11:53:53
>>326
まだ満期が来ていない保険は、財産の存在が不確定ですので
(満期までに解約返戻金が減る保険もあるため)
財産分与対象に入れることが難しいと思います。
でも、既に満期を迎えた保険の場合には夫婦で負担した持分
つまり約2分の1は財産分与の対象となるでしょう。
330×1税理士:2005/04/26(火) 12:03:29
>>328
月8万円程度で源泉所得税がかからないのは、
「扶養控除申告書」を提出した職場に限られます。
この書類は1つの職場にしか提出できません。
(退職した場合は次に就職した職場に提出できます)
よって同時にもうひとつの職場でパート労働をした場合は、
金額にかかわらず源泉所得税が課されます。
たいていの場合、その控除率は5%です。
よって1ヶ月4万円のパートを掛け持ちした場合、
2000円の源泉所得税が課せられます。
これは翌年の確定申告で精算することになります。
税務署に却下されるというのは変ですね。
詳しくはまた別の機会に・・
331ねね:2005/04/26(火) 12:06:29
ご親切にありがとうございました。
わたしも税理士のたまごなので、×1税理士さんを
見習って頑張ります。
本当にありがとうございました。
332離婚さんいらっしゃい:2005/04/26(火) 12:16:30
328です
ありがとうございました
謎が解けました
税務署で却下というのはたぶん確定申告で多忙だったから?
「ともかく確定申告にきたんでしょ?」とスルーされたのです
流れ作業状態でした
改めて行って質問するほどのことでもない気もして
もやもやしながらいたのです
これですっきりしました
ありがとうございました
333離婚さんいらっしゃい:2005/04/27(水) 18:44:33
>>331
税理士なんてこれからの時代食っていけないよ。×1税理士は儲かってるのかね?まあ、このスレの回答してるくらいだから暇なんじゃないの?
334離婚さんいらっしゃい:2005/04/28(木) 10:16:36
>>333
あなたは何が目的でここにきているのですか?
失業中で暇を持て余しているネットオタクさんですか?
人に対する批判しかできない人ほど愚かで哀れな人はいません。
あなたがそういう人でないことを祈ります。
335ねね:2005/04/28(木) 10:46:59
×1税理士さんは、善意でスレに回答してくださっているんだと思います。
私は尊敬していますし、だからこそ税理士を目指しています。
儲けたいとか、そういう気持ちからではありません。
336離婚さんいらっしゃい:2005/04/28(木) 12:11:34
遺留分減殺請求権を行使されないためには、
やはり名義変更が有力なのでしょうか。
337離婚さんいらっしゃい:2005/04/28(木) 18:33:19
すみません、教えてください。退職金ってもらう時期になくても見込みで財産分与請求できますよね?個人事業の小規模共済は財産分与の対象になりますか?
338×1税理士:2005/04/28(木) 18:39:19
>>336
名義変更を遺留分減殺請求の防止のために行った場合には
それを取り消して考えますので注意してください。
名義変更をするには別の理由が必要です。
(生活に必要な資金の提供など)

遺留分減殺請求権を行使されないためには
1.生前に遺留分放棄をしてもらう。
2.生前にその者に特別受益額があったことを証明する。
でしょうか・・すいません。これ以上は不明です。

参考 >>30
民法1030条(算入せられる贈与の範囲)
 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、
 前条の規定によってその価額を算入する。
 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを
 知って贈与をしたときは、
 1年前にしたものでも、同様である。

>>334 >>335 
有難うございます。
たとえ無料でも資格がないと相談を受けられない業務は、
税理士と医師の2つだけです。
他の人ができない回答を私でよければ続けていこうと
思っています。
339×1税理士:2005/04/28(木) 18:55:35
>>337
私見ですが、
退職金は、定年が決まっていて近い将来もらうことが確実な場合
財産分与の対象に含められると思います。
小規模共済は、個人事業を廃業した場合に退職金として
受け取れますので、その時期も金額も明確ではありません。
そのため、財産分与対象に含まれないと思います。
340離婚さんいらっしゃい:2005/04/29(金) 13:44:30
お答えいただきありがとうございます。ここでいろいろ学ばせていただいておりますが、こうしてみると自営業者の妻は、離婚と同時に職も失うし、失業保険ももらえない、退職金ももらえないというとても不利な立場なのですね。
離婚後の生活を考えるとなかなか離婚に踏み出せないでいます。
341離婚さんいらっしゃい:2005/04/29(金) 14:23:47
336です。お答えいただいてありがとうございます。
遺留分贈与を阻止する為の行為が明白な場合というのは
具体的にどういう事例でしょうか。
やり方によってはコレ↓は可能なんですか?

869 名前:離婚さんいらっしゃい :2005/04/27(水) 17:50:30
相続は出来る限り名義変更だね。
後妻名義にしたものは前菜の子は相続権はなし。
後は子供を多く作るとか、残り半分を子供の数で割るわけだから、後妻の子が多ければ前菜の子の取り分は減る。
何も残さないのが一番と考えたほうがいいね。


342離婚さんいらっしゃい:2005/04/29(金) 14:24:26
あ、遺留分の相続でした。
343×1税理士:2005/04/30(土) 01:05:48
>>341
名義変更は、生活に必要な部分なら遺留分に含まれないのではないか、
というのが私の考えです。
なんでもかんでも後妻名義にしたらいい、ってことはありません。
344離婚さんいらっしゃい:2005/05/01(日) 20:31:35
>>343
便乗質問させてください。
彼の財産を全て贈与してもらい私が受け取ると思っています。
生活に必要な部分なら…とありますが、
私に多額の財産があり、彼の財産がゼロでは怪しまれませんか?
そのような状態でも「生活に必要だった」と主張すれば、
彼の財産としては認めれずに済むのでしょうか。
それから、彼の乗っている車で事故に遭い入院したことを利用して、
慰謝料として彼の財産を受け取るのもいいかなと思ったのですが、
この場合の税金はどうなりますか??
二人の関係としては、まだ結婚していません。
345離婚さんいらっしゃい:2005/05/01(日) 21:13:24
そこまでして自分の物にしないと気が済まないのか
もう人として終わってるね
346離婚さんいらっしゃい:2005/05/02(月) 02:57:31
はじめまして。
私は父が再婚してから養育費をもらっていないようです。
母が再婚をして養子縁組をしてもらったので扶養手当はもらえてます。
今のところ生活するだけで終わってしまうような感じらしく、
いっぱい色々我慢してるけど、高校とか大学とか行きたいです。
滞っていた養育費の請求の調停を申請したようでしたが、
養子縁組してあると言う事で却下となったようです。
未成年の自分が申請しても結果は同じなのでしょうか。

相続の事はよく分かりませんけど、父もやはり出さないように頑張るのかな。
もう、親だという期待は持たないで、進学も諦めた方が良いですか?
みんな進学校に向けて勉強してるけど、私には先が見えなくて
何も手につきません。毎晩勉強しようと机に向かうけど、
頭に入ってこなくて。頭に浮かぶのは「父親って何だろう」って気持ちばかり。
相続(?)の事も上を見てると準備しているのかなと思い、
父親ではもうないのかななんて涙が出てきたりします。眠れないです。
お母さんも新しいお父さんも頑張ってくれてるからこそ、
自分の進学費用とかどうにか助けてやって行きたいです。下の兄弟もいるし。
なんかうまく言えません。私のような身の上は進学は諦めるべきでしょうね。。。
347離婚さんいらっしゃい:2005/05/02(月) 07:11:04
>>346
新しいお父さんは何してるの?
348離婚さんいらっしゃい:2005/05/02(月) 09:31:37
>>345
あなたいったいなんなんですか?
349×1税理士:2005/05/02(月) 10:12:02
>>344
うーん、これは難しいですね。
ここまで来ると私の専門外なので、以下私見ですが、
結婚していない場合、あなたの財産の多寡はあまり
影響しないでしょうね。ただ、彼の死亡前1年以内に
多額の財産があなたに移転していたなんて場合は、
やはり財産の不正移転となると思います。
慰謝料は、世間相場程度であればいいですが、
多額を請求するとそれは不正移転となります。
あまり無茶はしないで下さい。
350×1税理士:2005/05/02(月) 10:36:04
>>346
母が再婚したからといって、父の扶養義務はなくなりません。
父には養育費を支払う義務があります。でも、再婚相手に
多くの収入があって母と子が扶養してもらっているのであれば、
養育費が減額・停止されることもあります。
再婚したあなたの新しい父に安定した多くの収入が無ければ、
そのことによって養育費を請求できるかもしれません。
ただし、過去の分は難しいでしょう。
将来の養育費についてはもらえるかもしれません。
たとえば、あなたが進学するに際し、多額の費用が
必要な事情があれば、養育費をもらえる可能性がありますし、
また、あなたから請求できると思います。
進学をあきらめる前に、父にお願いしてみたらどうでしょうか?


351離婚さんいらっしゃい:2005/05/02(月) 10:48:53
>>349
ありがとうございます。
財産云々は結婚後にこうしようかなと計画しています。
婚姻関係にある場合、少しずつ財産を移していけば、
二人の財産額に差があっても問題ないでしょうか。
「君にはこんなに財産があるのに、彼がゼロなんておかしい」。
なんて言われて結局は持っていかれるのではと懸念しております。
慰謝料は、結婚してから財産を移すよりも、
早く移し終えることが出来るかなと思って考えていました。
税金がそんなにかからないのであれば、
これを利用して財産を取って置くのもいいんじゃないかなと。
もちろん世間相場程度で考えています。
352×1税理士:2005/05/02(月) 18:15:34
>>351
私見ですが、やはり程度の問題と思います。
夫:0円 妻:1000万円 はいいとしても、
夫:0円 妻:1億円 は無理ではないかと・・
税務の実務上も、やはり移転金額の程度に着目します。
毎月10万円程度を移転するのなら生活費(へそくり)、
毎月50万円移転するなら贈与でしょうね。


353離婚さんいらっしゃい:2005/05/03(火) 16:12:53
>>350
ありがとうごさいました。
でも、養子縁組しちゃったからダメなんだと調停で言われたと母が言ってました。
父も一人子供がいるからと拒んだそうなので、私が何を言っても無理なんだと思います。
新しいお父さんは困窮して生活保護を受けるほどではないにしても、
父よりも収入は低いと思います。3人兄弟なので全員が進学は出来ないと思います。
私は諦めた方がいいと思いました。本当にありがとうございました。
354×1税理士:2005/05/03(火) 23:18:49
>>353
学費は、私立は難しいけれど、公立なら奨学金等を利用して
又はアルバイトをするなりして、用意できるはずです。
多くの同じ境遇の人が高校(定時制含む)を卒業していますので、
決して父のせいにして諦めるのではなく、自分の力で高校へ
行って下さい。逃げないで下さいね。
355離婚さんいらっしゃい:2005/05/04(水) 02:50:54
>>354
そうですね。色々方法はありますね。
でも、人と同じように学生生活を楽しんで見たかったな。
そう、父にこだわりたいんです。学費云々よりも。
母と父がどうして別れたのか本当の理由は分からないけど、
自分の再婚と同時に私にも冷たくなった父。約束も破るためにしてくれた。
もうこの先いくら「忘れた事なんか無かったよ」と現れたとしても、
私は新しいお父さんと身体の弱いお母さんに
必死に育ててもらった、それがすべてだと言う事をいつか伝えたい。
「血のつながりって何ですか?」「戸籍上の『父』って何ですか?」と
聞いてみたい。
356離婚さんいらっしゃい:2005/05/04(水) 10:05:55
>>352
ありがとうございます。
勉強になりました。
彼の財産がどれくらいなのかまだよく分かりませんが、
二人で話し合ってなんとか上手くやっていきたいと思います。
357同じ境遇の者より:2005/05/04(水) 23:23:01
>>355
いつまでも実父にこだわってると、自分の将来までも暗いものになる。恨みよりも前向きに生きることが大切だ。
被害者意識は同僚へのねたみを生み、自分が何か達成できないことがあるたびに父のせいにする、卑屈な人間に成り下がる。
まあ、今の精神状態ではそういう生き方しか出来ないのだろうけど。
358離婚さんいらっしゃい:2005/05/05(木) 00:31:11
>>357
言ってくれてる話は分かります。
恨んでるつもりは無いのですけどね・・・。
ほんのわずかな期待とか希望とかにしがみついているのかも知れません。
えと、お金とかじゃなくて。(お金って分かりやすい事柄なだけで)
でも、>357さんのお話はもっと聞きたい。
ただ、ココでこれ以上はとってもスレ違いなので、
税理士さんに悪いのでどこかのスレで会えると嬉しいです。
ありがとうございました。
359離婚さんいらっしゃい:2005/05/14(土) 13:24:40
全国指名手配 潤一郎
360ねね:2005/05/18(水) 17:16:00
以前父と母のことで相談した者です。
個人事業の場合、会社の事業資金は財産分与できるとのことでしたが、
有限会社で父のみが代表になる場合はどうなんでしょう?
最近法人化を検討しているので、回答よろしくお願いします。
361×1税理士:2005/05/19(木) 02:36:06
>>360
有限会社の場合は、その会社の財産は全て株主のものです。
よって、もしその有限会社の株主が父だけなら、
会社の財産は「実質的に」財産分与の対象になるでしょう。
代表取締役かどうかについては関係ありません。
362ねね:2005/05/19(木) 13:19:44
重ね重ねご回答ありがとうございます。
本当に助かります。
363離婚さんいらっしゃい:2005/05/20(金) 03:25:19
×1男で一人娘が前妻の所にいます(戸籍は私の所です)
今度、私が再婚しようと思ってるのですけど・・・
もし再婚して女の子が生まれたら次女になるのですよね?
前妻との子供の戸籍を前妻の所に移していても新妻との間に生まれた子供は、
次女になるのですか?
前妻との子供の戸籍がどっちにあっても私が死んだ時に前妻との子供にも
財産相続するのですか?
364×1税理士:2005/05/20(金) 12:03:08
>>363
戸籍表記は、とても変わっています。
私は顧問先の相続税の申告のときに戸籍を見るのですが、
続柄が、初めに生まれた子が「長男」で、次に生まれた
子も「長男」だった場合があります。
あくまで同じ父母から生まれた子のみの順番で長男・次男と
表記するようです。
今回のあなたの場合は、先妻との間の子供は「長女」です。
離婚して再婚し、後妻との間に女の子ができたとき、
その子も「長女」と表記されます。
よって「次女」になりません。

血のつながりは一生不変です。
あなたが死亡したときの相続人は、後妻・後妻との間の子・
先妻との間の子です。相続順位は全て同じ第一順位です。
法定相続割合は、後妻2分の1、後妻の子4分の1、先妻の子
4分の1です。
365×1税理士:2005/05/20(金) 12:08:18
>>364
追加
後妻との子が2人生まれた場合の法定相続割合は、
後妻2分の1、後妻の子A6分の1、後妻の子B6分の1、
先妻の子6分の1となります。
366離婚さんいらっしゃい:2005/05/22(日) 00:22:39
先生、質問です。
別居中にバイトを始めて、この間離婚して姓が変わったのですが
婚前の姓のままバイトって続けられますか?
長く勤めようとは思っていないのですが、確定申告時にややこ
しくなりますか?
お願いします。
367×1税理士:2005/05/22(日) 01:48:38
>>366
姓の変更は勤務先のルールに則って下さい。
バイトが1ヶ所なら確定申告は不要ですが、
同時に2ヶ所以上掛け持ちしていた場合には
確定申告が必要です。
この場合、原則として申告時点の姓で申告してください。
368離婚さんいらっしゃい:2005/05/23(月) 02:11:28
366です。
ありがとうございます。
バイト先では、婚前の姓のまま(変更なし)のほうが都合が良い
と言われました。
私はアルバイトは一つしかしていないので、確定申告は不要なんですね。
では、源泉徴収票を貰わなくてもいいってことは、今までの(婚前)姓で
も差し支えないということでよろしいのでしょうか。
もし、沢山稼いでしまった場合はどうなるのでしょうか・・・
369離婚さんいらっしゃい:2005/05/23(月) 02:50:02
相談させてください。
2月に別居を言い渡されて、今月の始めに離婚届を出しました。
離婚届に捺印する祭、「離婚に伴う財産上の問題は、他に何らの
請求をしない。」と書いた離婚協議書を作成し、捺印しました。
私たちは20代前半の夫婦(結婚暦2年)でしたので、共有の財産
といえば、二人で溜めた貯金(100万くらい)しかありませんでした。
別居中、生活費の請求をしたところ、その貯金を全部あげるから
それを生活費にしろと言われたので、相手の口座から自分の口座に
お金を移し、生活費に充てていました。
しかし、離婚した今になって、「やっぱり二人で溜めた貯金の半額
をよこせ。おれには貰う権利がある。」と言って来ました。
どう対処すれば宜しいでしょうか。
370×1税理士:2005/05/23(月) 09:56:56
>>368
1ヶ所でしか働いていない場合は、年間2000万円
超の給与にならない限り、確定申告は要りません。
姓については勤務先の判断に任せてもいいでしょう。
371×1税理士:2005/05/23(月) 10:14:34
>>369
税のことではないので、あまり詳しくありません。
すいません。以下私見ですが、
財産分与について、離婚時の取り決めで、請求しないことに
なっているみたいなので、元夫からの財産分与請求は
できないでしょう。
ただ、財産分与請求ではなく、一時的に渡した生活費の
返金請求となる可能性はありますね。
でも、生活費をあなたが請求し、元夫が一旦その支払を
承諾したのですから、もう返金する必要はないと思うのですが・・

372離婚さんいらっしゃい:2005/05/23(月) 14:18:56
お聞きしたいんですけど、
ここで解答してくださってる税理士の先生はどうやって勉強されましたか?
参考までに、受験した科目やかかった年数など教えていただけませんか?
離婚後の生活を考え税理士を目指そうと思っています。
関係ないスレしてごめんなさい。
もしよければお答えくださいお願いします
373離婚さんいらっしゃい:2005/05/23(月) 14:56:02
横からすみません。

>>369
別居中の生活費の事ですが、
夫婦は別居中であっても、離婚していない限り
相手の生活費(婚姻費用)を分担・支払う義務がありますので
生活費を返還請求されるいわれはないと思うのですが…

夫が支払わなければならない生活費なのですから。
あなたがもらった100万を、
「財産分与として半分の50万・残りの50万は別居中の婚姻費用」
と考えれば、あなたが100万をもらうのは金額的にも妥当だと思われます。

元夫が「俺には財産の半分をもらう権利がある」と言うならば
あなたにも「別居中の生活費をもらう権利がある」のです。
374×1税理士:2005/05/23(月) 19:44:59
>>372
受験勉強は5年間、5回目の受験で5科目合格に至りました。
科目は簿記財表消費法人相続です。
375離婚さんいらっしゃい:2005/05/23(月) 21:28:52
369です。
税理士さん、373さん、わかりやすいご回答ありがとうございます。
毎日のように元夫から嫌がらせのメールが届き、困り果てていたのですが
お二人のレスを見て、勇気を貰いました。
多分必要ないだろうと思って作った離婚協議書でしたが、うまく役立て
毅然とした態度で話し合おうと思います。
お二人様、本当にありがとうございました。
376うさぎ:2005/05/24(火) 20:50:13
×1税理士さま

離婚前提の別居をすることになりました。
離婚届けはすぐには出さず、まずは離婚の際の公正証書を
作成しようと思っています。

ローンが1600万ほど残っている夫名義5/6、私名義1/6のマンションがあるのですが、
売却して利益が出たら1/2ずつ、損失の場合夫の負担が50万、それ以上の損失は
1/2ずつという財産分与にしようかと夫と話し合っています。
ローンは現在夫名義です。

ただこのマンション、転勤のため賃貸しています。
現在の入居者が退出するまで、売却できません。

売却の際の二人の税負担を教えてください。
よろしくお願いします。

377×1税理士:2005/05/25(水) 16:02:15
>>376
マンションの売却利益は、売却価格とローンの差額ではありません。
原則として、売却価格から購入価額を引いたものです。
いつ、いくらで購入したのか教えてくださいね。
378うさぎ:2005/05/25(水) 17:49:50
X1税理士さま

うさぎです。
マンションは1998年に2320万円で購入しました。

また売却せず賃貸として残しておき、私の1/6の持分を夫に名義変更か売却することも
考えております。
その際の二人の税負担も教えてください。

お手数ですが、よろしくお願いします。
379×1税理士:2005/05/25(水) 19:21:19
>>378
賃貸マンションですね。
計算方法を概算で書きますと・・

 原価は2320万円−2320万円×0.9×0.022×7年=19,984,480円
 のため、売却価格が2000万円以下なら税金はかかりません。

 但し、もし2200万円で売れた場合は利益が約200万円出ますので、
 夫:1,666,000円、あなた:334,000円の譲渡所得となります。
 夫は所得税約225,000円、住民税約77,000円増えます。
 あなたは外に収入が無ければ税負担はありませんが、
 外に給与等があれば、所得税約45,000円、
 住民税約15,000円増えます。
 (全て平成17年中に他者に売却した場合の試算です)

あなたの持分を夫に財産分与した場合も同じような計算になります。

 時価が2000万円以下なら、あなたに譲渡所得はありません。
 時価が2000万円超、例えば2200万円のときは、あなたに
 譲渡所得334,000円が発生し、税負担は上記の通りです。
 (時価とは他者に売却したと仮定した場合の世間相場)
 この場合、夫には贈与税・所得税はかかりません。



   
380離婚さんいらっしゃい:2005/05/25(水) 19:25:54
うさぎってあつかましい奴だね、そこまで専門的な事は
ちゃんと金払って相談しろよ
381離婚さんいらっしゃい:2005/05/25(水) 19:42:12
「聞いて」って、スレをたててるんだから当たり前
382うさぎ:2005/05/25(水) 23:00:06
x1税理士さま

詳しく教えていただきありがとうございました。
本当に助かりました。

今後どうするか、夫と相談したいと思います。
383離婚さんいらっしゃい:2005/05/26(木) 12:52:50
>>380
そういうことは×1税理士さんが決めることではないでしょうか
答えたくない、答えれないことであればレスしないでしょうし
人の批判ばかりするのは醜いです
384離婚さんいらっしゃい:2005/05/27(金) 00:07:29
金かね金かYO

金じゃなくて愛だろ
385離婚さんいらっしゃい:2005/05/27(金) 00:38:55
愛だけでは生活できません。
ほどほどのお金はほしい・・・
386離婚さんいらっしゃい:2005/05/27(金) 15:44:47
<<385
同感!!
でも愛がない生活も苦しいな・・・
どっちもほどほどに欲しいな
387離婚さんいらっしゃい:2005/05/31(火) 21:04:39
税理士様、宜しくお願い申し上げます。

幼稚園年少の母ですが情け無い事に急遽離婚となりました。
今年の4月に幼稚園入園をしたのですが
6月に離婚で母子家庭です。
秋頃に支給されます手当てで、私立幼稚園就園奨励費補助金は
入園時の世帯年収で金額が決まるのでしょうか…?
それとも支給される秋頃の世帯年収で決まるのでしょうか?

幼稚園に直接は聞き辛いのでご相談させて下さい。
388×1税理士:2005/06/01(水) 00:14:43
>>387
各自治体によって制度や金額が異なりますが、恐らく次のとおり
だと思います。
平成16年分の所得に基づき、平成17年分の住民税が課税されますが、
対象児童を扶養している家族(世帯)全員の17年分の住民税所得割
(定率減税控除後・均等割除く)の額によって決まると思います。
でも、私の専門外なので自信がありません。
他の板でもご相談ください。
389387:2005/06/01(水) 00:37:48
税理士様ありがとうございました。
見当違いの質問をしてしまい申し訳ありませんでした。
税理士様の今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。
390キキ:2005/06/10(金) 10:43:37
税理士様、
はじめまして、質問させて下さい。

主人が前妻との間に二人子供がいます。
子供は前妻が引き取っています。
私たちにも二人子供がいます。

家をいずれ購入したいと思っていますが、
その場合、公正証書で
「妻に家は100%譲る」と、
遺言状を作成した方がいいとの事ですが、
その場合、主人が亡くなった時、名義は私に変更できるようですが、
前妻の子に遺留分を請求された時に、
遺言どおり、私の名義に変えた家も相続財産に含まれますか?
それとも家は遺留分の対象にはならず、残りの預金などが、
相続財産(前妻の子と分ける部分)という事でしょうか?

それともう1つなんですが、
預金ですが、主人から私に年間110万以上贈与して、
贈与税を少しずつ払って、贈与したと証拠を残す場合、
毎年少しずつ金額を変えた方がいいようですが、
どの程度変えたらいいものなんでしょうか?
例えば今年111万、来年112万とかじゃ変わらないですよね?
10万単位くらいで変えた方がいいのでしょうか?120万にするとか・・

細かい質問ですみません。
よろしくお願いいたします。



391×1税理士:2005/06/10(金) 12:30:58
>>390
この場合、遺留分には全ての財産が対象になります。
生前に生活に必要な部分を少しずつ妻や子に贈与
していくことが大切です。
あと、111万・112万・120万でも生活費等と考えれば、
そんなに大差はありません。
392離婚さんいらっしゃい:2005/06/13(月) 12:15:33
>>生前に生活に必要な部分を少しずつ妻や子に贈与していくことが大切です。

不動産の贈与についての質問だろうに

>>111万・112万・120万でも生活費等と考えれば、

生活費等と考えられるんですか?


早い話が前妻側に流れるのをできるだけ少なくするにはってことだろ


393離婚さんいらっしゃい:2005/06/13(月) 16:01:57
>>392
よく読めば?ちゃんと
>預金ですが
って書いてあるよ。
394離婚さんいらっしゃい:2005/06/13(月) 23:25:33
うん。
不動産に関しての質問と
預金の移動の話は別でしょ?

>>390さんは2つの事項について質問してる。
>>392こそ、ちゃんと読め。
395離婚さんいらっしゃい:2005/06/14(火) 03:05:12
まあまあ こまかいこと言っとらんで先に進んだら?
396税の話ではないのですが:2005/06/15(水) 01:26:45
相場を知らないので、ご存知でしたら教えてください。
離婚裁判の被告です(当方女)。
小さい子どもの親権が主な争点で、調停→不調→地裁での裁判→
1回めの呼び出しの際に親権について調査するといわれる
→地裁から家裁に移動して親権についての調査が入る→
調査結果をうけて地裁で調停にて離婚成立しそう

反訴はしていなくて、地裁での調停で終了しそうです。
親権の調査に関する書類は全て私が作成しました。
財産分与を含めた解決金100万、養育費月5万で調停が成立しそうです
(相手の年収は給与収入で額面700万、私の収入は給与収入が240万)

着手金は50万でした。成功報酬として「まあ、100万くらい」といわれました
同じ事務所の報酬金額の権限のない若い弁護士は「まあ、相場はあるようでないようなものですから」
といい、100が絶対だ、という感じではありません。
確かに、勝っていますが、訴訟としてはそれほど手間がかかってないのと
正直いって、あと100万はきついです・・・
私の感覚では、あと80万であるなら払えるって感じですが
相場そのものを知りませんので、この80では妥当なのかどうなのか
教えてください。
397396:2005/06/15(水) 01:29:10
あせっていたのでここで質問してしまいました
スレ違いでしたら申し訳ありませんでした。スルーしてください。
(該当スレがあるのなら、教えてください)
398離婚さんいらっしゃい:2005/06/15(水) 07:58:43
>>396
2chの該当スレは知らないけど、ぐぐったらたくさん出るよ
(例:離婚の法律・税金/弁護士費用はどのくらい ttp://www.rikon.to/contents_15.htm )
399×1税理士:2005/06/15(水) 10:09:49
>>396
成功報酬は、財産を勝ち得た場合と、親権を勝ち得た場合とで
同じではありません。
財産をもらった場合は、金額算定し易いですが、
親権の場合は弁護士個人個人の事情によるところが大きいでしょう。
ただ、今回の費用については、減額をお願いしたらたぶん、
あなたの弁護士さんも応じてくれると思いますよ。
400離婚さんいらっしゃい:2005/06/15(水) 23:00:23
>>399
レス有難うございます。
ある程度の減額をお願いしてみます。
ただ、「お願い」するにしても、突拍子もない要求だったら聞いてもらえないだろうし、
ひょっとしたらぼられている?可能性もあるのでは?なんて思えるのです。
そういうわけで、世間的に妥当なトコロを知りたかったのです。
401×1税理士:2005/06/16(木) 11:36:50
>>400
正直、弁護士報酬はその弁護士の価値料金かもしれません。
私の知り合い(顧問先も含めて)の弁護士は3人いますが、
1人は地元では大変有名な弁護士。大きな会社の事件を
主に取り扱っているので、私は小さな事件を依頼できません。
やはり、報酬もびっくりするほど高いのです。
(100万円以上が当たり前)
顧問先の離婚のような事件を依頼する場合、私は別の弁護士に
依頼します。この場合も、調停までの事件か、裁判までいった
事件かによって報酬は異なります。
この弁護士の場合、調停の場合は約30万円〜45万円。
あなたの場合は、調停で済まずに、裁判までいったことを
考慮すると、約60万円〜90万円でしょうか・・。
(着手金・成功報酬計)
ただし、これは私(税理士)からの紹介の場合です。
飛び込み等で誰の紹介もない場合は、その1.5倍の
支払報酬となります。


402×1税理士:2005/06/25(土) 14:07:55
個人的事情により、これから約半月の間、回答できません。
お許し下さい。
403離婚さんいらっしゃい:2005/07/01(金) 16:49:07
また絶対きてね。保全あげ
404離婚さんいらっしゃい:2005/07/22(金) 13:39:13
保全
405×1税理士:2005/07/22(金) 16:59:42
復活しました。またよろしく。
406離婚さんいらっしゃい:2005/07/22(金) 19:16:20
年寄名跡ってどうやって評価するんですか?
407癒されたい方^^:2005/07/22(金) 19:27:51 BE:72321252-
http://www.geocities.jp/kmlyshk/index.html
http://blog.with2.net/out.php?120448;http%3A%2F%2Fblogs.yahoo.co.jp%2Fkmlyshk
http://www02.bestblogrank.zmapple.com/cgi-bin/1/rl_out.cgi?id=kml&url=http%3a%2f%2fblogs%2eyahoo%2eco%2ejp%2fkmlyshk
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http://8704.teacup.com/ko73/bbs
408離婚さんいらっしゃい:2005/07/22(金) 19:43:25
>>406
一代年寄は、0円。それ以外の年寄名跡は時価を参考にした価額。あいまいなので結論:税務署と打ち合わせて決める。以上。
409離婚さんいらっしゃい:2005/07/22(金) 20:55:36
>>405
お帰りなさい!
またよろしくお願いしますね。
410離婚さんいらっしゃい:2005/07/22(金) 22:15:16
>>405
お帰りなさい!
411離婚さんいらっしゃい:2005/07/25(月) 15:02:44
税理士様、よろしくお願いします。

結婚してもうすぐ6年、子供なし。
離婚を考えていますがマンションのローンが残っています。
マンションの名義は私(夫)7分の6、妻7分の1でローンの名義人は夫。
ただし、購入の際には妻の実家から合計700万円ほどの援助をもらい、
頭金や諸経費にあてました。

離婚して夫が妻から名義を完全にもらいうけ、
その代わりに妻実家からの援助プラス多少の慰謝料として1000万円ほど返す、
という合意をした場合、慰謝料や名義の譲渡に税金はかかるのでしょうか。
また、名義の譲渡にかかる費用というのは一般的にどのくらいか、
ご教示いただけたら幸いです。
412×1税理士:2005/07/25(月) 17:51:29
>>411
妻の実家からの援助を返すのでしたら、援助自体が借入だったと
考えてその返済をした、つまり借入金を返済しただけとなります。
よって援助額700万円は所得には影響しません。

残りの300万円は慰謝料になります。
慰謝料は現金で渡す場合は、渡す側ももらう側も非課税となります。

最後にマンションの名義の変更ですが、妻から夫への名義変更は
通常は離婚に伴う財産分与とします。
この場合、マンションの時価(現在の近隣売買価額)の7分の1で
妻が夫に譲渡したことになります。(金銭の授受は、無し)
例えばマンションの時価が2,100万円なら、
妻はあなたに7分の1の300万円で譲渡したことになります。
マンションの購入価額によって利益がいくら発生し、税金が
いくらかかるか変わりますが、通常自宅の財産分与は翌年
申告することによって非課税にできます。

名義変更には、登録免許税・不動産取得税が別でかかります。
登録免許税は、大体1万円〜数万円程度でしょうか。
(司法書士に財産分与の登記手続一切を頼むとさらに
5万円〜20万円位の報酬が必要です)
また、財産分与の不動産取得税については申請によって
非課税にできる都道府県が多いです。




413離婚さんいらっしゃい:2005/07/26(火) 12:36:37
411です。税理士様、ありがとうございました。
414離婚さんいらっしゃい:2005/07/26(火) 17:42:52
おいおい、大丈夫か?税理士よ
415離婚さんいらっしゃい:2005/07/28(木) 06:38:02
税理士さまはじめまして。
他の板からこちらをご紹介いただきましたので、質問いたします。

財産分与の有効期限は2年とのことですが、現在住んでいるマンションの名義は 
前妻との共有になっています。(私5分の3、妻5分の2) 
離婚をしたのは平成11年なのですが、この場合妻の権利は消滅しているので 
名義変更だけでよいのでしょうか。 
また、その後再婚したのですが今もしも私が死亡した場合、マンションは 
前妻の持ち物になってしまうのでしょうか? 
416×1税理士:2005/07/28(木) 10:06:49
>>415
マンションを誰の名義に変更しようとなさっているのでしょうか?
夫(あなた)? 前妻?

死亡された場合、マンションの持分が自動的に共有者のものに
なることはありません。(相続人がいない場合を除く)

417離婚さんいらっしゃい:2005/07/28(木) 11:40:04
ただの興味ですが
女系家族を見て思ったんですが
財産ある夫が死んでお金分けた後に相続人が出てきたら・・
貰った分から分配するのですか?
418離婚さんいらっしゃい:2005/07/28(木) 12:59:26
>416
レスありがとうございます。
私が死亡した場合、現妻の相続になるのですね。
支払い方法の変更のため、私の名義にするつもりです。
前妻との話し合いか…ハァ
419×1税理士:2005/07/28(木) 17:38:14
>>418
財産分与の時効は確かに2年ですが、
相手側が承認すれば2年以上経過しても
財産分与できます。
名義の変更事由は「財産分与」です。
420×1税理士:2005/07/28(木) 18:42:32
>>417
女系家族は私も見ています。
相続人が後から名乗り出た場合、相続はやり直しとなります。
このドラマでは胎児ですが、生きて生まれた場合に正式に
相続人の1人となります。
ただし、遺言については(一部)有効です。
不動産、会社の株券、書画骨董をそれぞれ長女・次女・三女へ
という遺言がありましたが、それ自体は有効です。
しかし、胎児に最低でも総遺産の8分の1をもらう権利が
生じます。(遺留分)
遺言書に書かれていない部分の遺産については4分の1の相続権が
あり、結果8分の1を超える相続分となりそうです。
よって各相続人は、もらった財産を一部胎児に渡す必要が生じます。





421離婚さんいらっしゃい:2005/07/28(木) 20:28:29
>>420
アリガトウございます。ドラマなのに気になって気になって・・。
422離婚さんいらっしゃい:2005/08/28(日) 14:42:20
ほぜん
423×1税理士:2005/08/29(月) 18:58:43
>>420
訂正

胎児が非嫡出子(正式な婚姻関係以外の子供)ということを忘れてました。
この場合、相続分は、他の相続人の半分なので、
三姉妹はそれぞれ2/7、出生した胎児は1/7となるでしょう。
424離婚さんいらっしゃい:2005/08/29(月) 19:05:01
おお!アリガトウございます。
すれ違いだけど・・山林とか・・米倉の持ってる遺言に米倉へ と描いてある気がします。
悪事を暴くのが長女で。
425離婚さんいらっしゃい:2005/08/29(月) 19:21:15
税理士様、死別×1です。よろしくお願いいたします。
家族は私、子供1人(2歳)、義母です。

主人が亡くなった時に、会社で入っていた郵便局の簡易保険、
私が主人にかけていた県民共済からお金を頂き、
その他に義母が主人にかけていた生命保険の受取人が法定相続人でなければならないという事で、
いったん私の口座に支払いがあり、そこから義母にお金を返しました。
その際、私と子供に全額の約半分近くを下さいました。

その後、家土地の名義が主人のものだったため、相続の問題があり、
私と子供は相続を放棄し、義母が相続人になりました。
その際、家庭裁判所に出した書類には、土地家屋のことしか財産として書きませんでした。
(私も義母も考えが及びませんでした)
この場合、以前に頂いていた保険金などに対する相続税などは
どうなるのでしょうか?
私や会社のかけていた保険も、相続の一部となり、
全て義母に渡さないといけませんか?

どうぞご助言をお願いいたします。
426×1税理士:2005/08/29(月) 19:27:52
>>425
死亡保険金は相続税の計算では相続財産になります。
(みなし相続財産といいます)
相続税が課税される可能性があります。
(あなたの場合、死亡保険金を含めた遺産総額が7000万円以下
の場合は相続税が非課税です)
しかし、民法上は相続財産ではありません。
そのため、義母に渡す必要はなく、あなたの固有の財産です。
427離婚さんいらっしゃい:2005/08/29(月) 20:50:06
425です。
税理士様、どうもありがとうございました。
遺産総額は保険金や土地家屋を全てあわせても4000万未満ですので、
非課税ならば助かります。
428離婚さんいらっしゃい:2005/09/04(日) 19:11:45
税理士様、よろしくお願いします。
今離婚協議中です、所有している住宅についてお聞きします。土地は私がローンを
組み所有権は私になっております。建物は妻がローンを組み所有権は妻になって
おります。離婚後家には妻と子供が住み、私が家を出る予定です。ローンの支払いは
それぞれがそのまま支払っていく予定です(あと20年)。この場合融資していただいた
銀行に離婚について告知する義務があるのでしょうか。お互いが保証人になっています
こういう場合には保証人を変更しておくべきでしょうか、またそれは可能でしょうか。
429×1税理士:2005/09/04(日) 23:16:15
>>428
(銀行によって異なりますが)普通、告知義務はないと思います。
似たような質問が>>222にあり、>>223と回答しました。

保証人の変更は妻の資産や年収を総合的に考えて判断してください。
将来返済できない可能性があるなら、妻の保証人から外してもらうよう
頼む必要があります。

銀行にとっては保証人は多いほうがいいので、離婚がばれたら
保証人の追加を言ってくるかもしれませんね。
保証人の別の人への変更にはなかなか応じてくれませんが
交渉次第で可能です。
430離婚さんいらっしゃい:2005/09/10(土) 00:38:10
いよいよ女系家族、来週最終回!
×1矢島(森本レオ)社長の恨みを文乃(米倉涼子)は晴らせるか?
431匿名:2005/09/10(土) 14:17:00
税理士様
よろしくお願いいたします。
バツイチ夫子あり、前妻が養育してます。
一番初めからすみずみまで読ませていただきました。
税理士様の感情を交えない具体的な回答にとても感心しました。

432431:2005/09/10(土) 14:43:00
税理士様 突然の質問で失礼します。
よろしくお願いします。
夫は離婚時に財産を根こそぎとられてました。
無一文となりました。
私との結婚はほぼゼロからのスタートとなりました。
今でも養育費を毎月10万円払っています。
その上もし、この先私との間に子供が出来て、
前妻の子供と同じ分の相続となると納得できません。

財産を守る手段を自分なりにまとめてみました。
1.年に110万円贈与して、贈与税を払い証拠を残す。贈与税申告書の控えは取っておく。
2.不動産は夫婦生活20年過ぎたら、贈与する(2000万円まで非課税)
3.2を行ったうえで全財産妻に渡す。と公正証書遺言を作成してもらう。バレた時の為に現金を用意しておく。
4.一時払いの終身保険に加入する。
5.65歳以上の親が20歳以上の子供に2500万円まで非課税で贈与する。
これで遺留分を減らせるでしょうか。
もし子供へも含めて生前贈与で夫の財産がゼロになっていても大丈夫でしょうか。
他になにかやっておけることはないでしょうか?
長々と申し訳ありません。
ご指導いただけたら幸いです。



433431:2005/09/10(土) 16:12:44
あっすいません。もう一つ。
略奪ではないです。
夫がお金の管理に疎い人で無一文になりました。
念のため追加させていただきました。
434×1税理士:2005/09/11(日) 00:01:57
>>432
遺留分を減らすという意図があれば事前の贈与などは
遺留分を減らす手段にはなりません。
あくまで妻や子供の生活のために必要な援助という場合に
限られると思います。
この点をよく理解した上で>>432のような方法を採用して下さい。
(あまりにも極端な財産移動をすると遺留分が減りません)
なお、生命保険を使用する財産移転が一番確実でしょう。
435431:2005/09/11(日) 00:36:50
回答をありがとうございました。
そうですね。よく自分なりに考えてみたいと思います。
生命保険のことは以前夫も言っていたので実行したいと思います。
失礼な質問ですみませんでした。
436名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 12:58:10
税理士様
質問させてください。
夫バツイチ前妻子×1です。
>9のところで公正証書遺言を知らせなくても夫の死は
「かなりの確立でばれる」とありましたが、
どんなときにばれるのでしょうか?
ばれなければ10年で時効と考えてよろしいのですか?
教えていただけますでしょうか。
437×1税理士:2005/09/11(日) 23:07:57
>>436
>>18のことですね。
死亡すると相続人全員に債務の弁済義務がありますので、
借金がある場合は当然全員に債務弁済通知が行きます。
あと、相続人の一人が戸籍謄本を見た場合、×が表示されて
いることに気づくでしょう。

時効は相続の開始を知ってから10年です。
相続人が死亡を知らない間はその相続人の時効は進行しません。
438離婚さんいらっしゃい:2005/09/12(月) 18:02:03
税理士様
知ってから10年なんですね〜
分かりました。参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。
439×1税理士:2005/09/12(月) 18:56:59
>>437
すいません。
時効について訂正します。
遺留分の請求時効は、相続開始を知り、かつ
遺留分があることを知ってから1年。
相続開始を知らなくても10年で時効です。
440離婚さんいらっしゃい:2005/09/12(月) 19:18:49
税理士様
私も自分で調べてみました。
時効の件、理解しました。
わざわざご丁寧に訂正をありがとうございました。
441離婚さんいらっしゃい:2005/09/14(水) 21:04:23
質問お願いします。
これから離婚する予定なのですが、
夫51歳自営業
妻(私)46歳専従者です。
先月家を購入しました。
家とローンの名義は夫になっています。
実際にすんでいるのは私と×1の娘、その息子(孫)です。
別居前提で購入したのですが、娘が母子手当てをもらっているため
住民票では娘と孫の二人暮らしになっています。
私たちが離婚した場合、この家の権利はどうなりますか?
ご回答よろしくお願いします。
442×1税理士:2005/09/14(水) 23:31:37
>>441
離婚に伴い、夫から家の権利を半分財産分与してもらうことに
なると思いますが、ローンも同じく半分分与されることになります。
そのため、家の時価から、ローンを控除した残額の半分を金銭で
もらう方法が現実的かもしれません。
443441:2005/09/15(木) 08:14:23
早急なご回答ありがとうございます。
もし私がそこに住み続けたい場合は、
逆に私が金銭を支払わなければなりませんか?
家自体は夫名義の預金から支払っていますが、
エアコン、カーテン(特殊な形状のためオーダーメイド)など生活上必要なものは
娘が支払っております。
それらの権利はどうなりますか?
444×1税理士:2005/09/15(木) 13:05:28
>>443
住み続ける場合は、家の名義をあなたに変更し、ローンの返済もあなたが
することになります。
財産分与とは、財産・債務を折半することです。
これからも夫にローンを支払ってもらい、かつ家の名義だけ
自分に変更することは、慰謝料をもらう場合や、養育費をもらう場合
には考えられますが・・今回はどうでしょうね。
家庭用財産については購入者の物です。
445441:2005/09/15(木) 14:47:15
ご丁寧にありがとうございます。
よろしければもう少しお付き合いください。
離婚の原因は夫の暴力・暴言です。
私は6月に離婚を申し出ましたが、
事業の関係もあり来年の5月までは手伝って欲しいと頼まれ、
家を離れたところに購入し、娘とともに住ませられました。
なので家はもう一つあり、そこには夫の両親も住んでいます。
私が嫁ぐ前に建てた家ではありますが、
ローンは私と夫が働いて返済しました。
そのような条件の家も財産分与の対象になりますか?
446×1税理士:2005/09/15(木) 17:24:36
>>445
婚姻前に夫が購入した「家」は原則として財産分与の対象に
なりません。
しかし、あなたがローンを支払ってきたのならば、
二人で購入したと考え、財産分与計算に入れてもいいと思います。
ローンを支払ってきたという証明がなされれば、全額は無理でも
ローンの一部を夫に払い続けてもらい、かつ自宅の名義を
あなたに変更することができるかもしれません。
447441:2005/09/15(木) 19:10:33
ご丁寧にお付き合いいただきありがとうございました。
夫と話し合いたいと思います。
448購入予定:2005/09/17(土) 01:31:20
税理士様 突然の質問で申し訳ありません。
住宅購入を予定しているのですが、資金の面で親より援助をしてもらおうと考えています。
そこで、最近できた相続時精算課税や住宅取得資金贈与の特例以外に有効な手段はないでしょうか?
例えば、次のような方法は問題があるでしょうか?
1.金銭の貸し借りについての契約書を作成の上、親より資金を借りる。
2.毎年、基礎控除の範囲内で借りた金額を免除してもらう。
ご指導お願いいたします。
449×1税理士:2005/09/17(土) 16:09:38
>>448
親子間の金銭貸借は拘束力が薄いため、契約自体に問題がある
ことが多く、税務上その時点での贈与とみなされることがあります。
私は本人が銀行から借り入れを行い、毎年親より、110万円以内の
資金贈与を受け、返済に充てる方法がより確かと考えます。
住宅借入金控除を受けることもできます。
450離婚さんいらっしゃい:2005/09/17(土) 23:40:26
住宅の話が出たので便乗させてください。

夫が亡くなり相続をするとき住宅しか遺産が無かった場合には、
その家を売却してお金を作るか、
自分の預貯金から先妻の子の相続相応額を負担する必要があるそうです。
そうすると住む家が無くなるか、老後が苦しくなるかで、とても困ります。
婚姻20年で配偶者に2000万円まで非課税で贈与できると聞きました。
そこで、20年目が来るまでは社宅などの賃貸を利用して貯蓄し、
貯めたお金で住宅を購入・即贈与という形を考えています。
上記のようなやり方は可能でしょうか。
教えてください。
451購入予定:2005/09/18(日) 08:52:03
税理士様 ご回答ありがとうございます。
また、連絡がおそくなってしまい、すみませんでした。
親子間の場合、実態が借入か贈与かという部分が問題になるんですね。
今まで何も親孝行してこなかったので、年老いてきた両親と一緒に住もうと
思い、住宅を購入しようと思ったのですが、自己資金だけでは捻出できず、
結局両親からも援助してもらうことになったのです。
今回の贈与の件で、両親にも心配を掛けたくないと思うので、
教えていただいた方法で対処することにしようと考えています。
このたびは、的確なアドバイスありがとうございました。
452×1税理士:2005/09/18(日) 12:49:12
>>450
可能か不可能かで言うと、可能ではあります。
しかし、結婚してまだ数年しか経っていない場合に20年を待つなんて
現実的でないと思います。
あと数年で20年ならいいでしょうけど・・
それに税法改正で、2000万円贈与も将来どうなるかわかりません。
また、あなたが働いていて収入がある場合、二人の共有で
銀行から借り入れして自宅を購入するのが良いでしょう。
亡くなる間際の贈与は、遺留分の侵害になると言われますので、
初めからあなたの持分を入れて登記するのがベストです。
453436:2005/09/18(日) 22:06:41
>税法改正で、2000万円贈与も将来どうなるかわかりません。

これはなくなるという話が出ているのでしょうか?
454離婚さんいらっしゃい:2005/09/18(日) 22:20:27
結婚は、していないのですが、下の子供は今一緒に住んでいる彼の子供です。
別れる時は、慰謝料もらえますか?それとも養育費だけでしょうか?
455×1税理士:2005/09/19(月) 10:34:45
>>453
まだ出ていません。現行税法で考えていると、
将来万一のことがあるという意味です。

456×1税理士:2005/09/19(月) 10:36:46
>>454
相手の男性もあなたも共に今独身であれば、内縁の関係といいます。
この場合は、慰謝料も養育費ももらえると思います。
457436:2005/09/19(月) 11:22:26
税理士さま
万が一ということですね。
ありがとうございます。

余談ですが離婚暦のある男性と結婚した女性って結構風当たりが冷たいです。
将来の不安など相談しても、「分かってて結婚したんでしょ」と言われるし(当然なんですが)
前妻の子供も受け入れなきゃダメだとか…遺産相続の話をしようものならば一斉に前妻やそれ以外の立場の女性達からたたかれます。
グチってすいません。
でもここの掲示板を読んでいると、すごく癒されます。すごく聞きづらいことでもきちんと答えてくださってすごく嬉しいです。
こういう所は探した限りありませんでした…
×イチ税理士さんにすごく感謝してます。ありがとうございます。
458離婚さんいらっしゃい:2005/09/20(火) 23:38:51
税理士様よろしくお願いいたします
428で質問させていただいた者です。ローンを完済後(20年後)、又は
完済前の私の死亡時(保険によって完済されると思いますが)に土地の名義を
自分から妻に(その時点では他人)に所有権移転する場合、離婚協議書に
財産分与、又は慰謝料としてローン完済後に所有権移転すると入れておけば
贈与税は免れることはできるでしょうか?
離婚後も所有権(建物は妻、土地は私)をこのままでそれぞれがローンを支払い
その家には妻と子供が住み続ける予定ですが、妻が心配しているのは私が再婚し
死亡した場合に新しい妻、子供が権利を主張するのではないかということです。
仮登記をしておけば第三者の権利主張に対抗できるものでしょうか?
又一般的に仮登記というものを銀行は承認するでしょうか?
以上込み入っていますがよろしくお願いいたします。
459×1税理士:2005/09/21(水) 09:51:24
>>458
死亡を起因として、財産を移転する契約を死因贈与契約と言い、
それは相続税の対象となります。
移転相手が相続人でなくても、贈与税はかかりません。

権利の主張については、遺留分は免れません。
新しい妻と子供に財産を残せないなら、死因贈与財産についても
遺留分の主張があります。

銀行はローンの保証人が相続人であることに重点を置きます。
そのため仮登記を承認するかどうかわかりません。
司法書士にお尋ねいただいたほうが良いかと思います。
460離婚さんいらっしゃい:2005/09/23(金) 14:57:21
>452
税理士様
ありがとうございます。
確かに今から20年後のことを考えるより、
今できることを考えて対処していくほうが現実的ですね。
大変参考になりました。
御礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
461離婚さんいらっしゃい:2005/10/14(金) 17:56:59
税金関係じゃないのですが・・・
ご存知でしたら教えて下さい。

協議離婚をしまして、子供の親権は私で
戸籍も家裁で申し立てをして私のに移しています。
名前は変えないで前父親の姓です。
現在、再婚の予定があります。
子供も養子縁組しようと思っています。
そこで、
@養子縁組したら、再婚・縁組の事を前父親に知られますか?
A結婚したら養育費ってもらえなくなるのでしょうか?
再婚した時の養育費の話はしてませんでした。
養育費は銀行から自動振込です。
今まで散々苦労かけられたので
再婚しても連絡せず、引き続きそのままにしたいです。
宜しくお願いいたします。
462461:2005/10/14(金) 19:28:34
すみません。前妻の立場で。
この先後妻にもなるのですが、
子供達の養育費が相殺って感じになるので、
できれば、貰い続けたいのです。
自分勝手なんですが・・・
よろしくお願いします。
463×1税理士:2005/10/15(土) 01:34:25
>>461
@親戚・年賀状・子供との面会などでばれる可能性は高いでしょう。
でも、再婚即ばれにはならないと思います。
A再婚しても養育費はもらえます。しかし、新たな家庭の
経済状況が好転すれば、元夫からの申し立てにより、
減額されたり、支給がなくなったりすることもあります。
464461:2005/10/15(土) 09:50:16
税理士様。
ご返答ありがとうございます。

親戚・年賀状・子供の面会は
もう全く関わりがないので大丈夫だと思います。
前父親の戸籍に縁組した事が判るような事が
記載されるのかなと思いました。
このまま何も言わないで続けたいと思います。
465離婚さんいらっしゃい:2005/10/15(土) 15:12:24
461>
ずうずうしい女〜
いつか罰が当たると思います
私は後妻の立場ですが、こーゆー女がいるから探偵を雇うつもりです
466離婚さんいらっしゃい:2005/10/15(土) 16:14:56
>>465ごめんね。
罰があたる所か、今すっごく幸せなの。
467離婚さんいらっしゃい:2005/10/15(土) 18:32:35
お金はないみたいなのに?
お金がないと幸せも逃げていくからねー。
468離婚さんいらっしゃい:2005/10/17(月) 10:05:31
>>467
あなたかわいそう。
借金まみれの生活でも味わったの?
そういう考えがあるって事は。
469離婚さんいらっしゃい:2005/10/17(月) 15:10:11
>>468
オイオイ、大丈夫か?
借金なんてなくても、考えたらわかるだろうに。
470離婚さんいらっしゃい:2005/10/25(火) 18:50:55
たまにはageてみる・・・
またよろしくお願いします。
471離婚さんいらっしゃい:2005/10/26(水) 20:27:55
♂です。税理士様に教えて欲しいです。
自分が仕事うまくいかず奥と子を養うの疲れたんで勝手に離婚と言いました。
不倫も少し。バレてませんでしたが専業主婦させてたから一応慰謝料と養育費
払うと口約束し別居。
両方1年半以上払ってないから奥は離婚に応じてくれない。年末調整出したん
だけど(扶養家族欄に奥と子)役所から質問状が来てしまいました。
もしかして追徴課税とかあるんですか?
自分、ブラックリスト乗ってますが、借金してでも払うのですか?
472離婚さんいらっしゃい:2005/10/27(木) 00:05:30
どうしようもない相談が続いております。

473×1税理士:2005/10/27(木) 01:19:42
>>471
質問状の内容は、
妻と子の住所が違うため?
妻と子を扶養親族にしていたけど、妻に所得があった?
妻の収入が一定額あれば配偶者控除失格しますので、追徴課税されます。
支払う方法は、話し合いで分割納付も可能ですので、役所と相談してください。
474471:2005/10/27(木) 01:45:14
>473 税理士様へ
別居で奥と子が他の県の実家にいるんですが、奥の両親も二人を扶養してる
と確定申告か国勢調査か何かで書いたみたいです。
一度に2名から扶養家族に出来ないのに、本当はどちらが扶養してますか?
って質問状でした。
自分は籍が抜けてないし年金と健保に扶養家族って二人の名前書いてあるけど
違うんですか?
払わないでバックレると犯罪とかですか?
奥は無職で実家で寄生虫で両親に金貰ってます。
475×1税理士:2005/10/27(木) 16:09:36
>>474
よく似た質問の回答が>>77>>305にあります。参照下さい。
476離婚さんいらっしゃい:2005/10/28(金) 18:22:25
>475 税理士様
474です、参照先を教えていただいて読んだらよくわかりました。
本当にありがとうございました。自分、扶養の意味がわかってなかったみたい
で失礼しました。
477離婚さんいらっしゃい:2005/10/28(金) 18:25:18
お金がない男って悲惨ダナー
478結婚男:2005/11/03(木) 22:00:32
30歳・サラリーマンの独身の男です。
彼女と来年あたりに結婚しようと思っていたんですが、
なんでも入籍を年内にすると今年の独身時代に払っていた税金が戻ってくるという話をききました。
はたしてその話は本当なのでしょうか? 
また戻ってくるとしたら、どれぐらいの金額が戻ってくるのでしょうか? 
ちなみに私の年収は360万円です。
479結婚男:2005/11/03(木) 22:03:00
私が初婚で、彼女が×1でつ。
お互いお金があまりないので、
よろしくお願いします。
480×1税理士:2005/11/04(金) 10:28:48
>>478
婚約者の今年の給与収入が103万円以下の場合、その方は親族の誰かの
扶養親族にすることができる場合があります。
今はもしかしたら婚約者のご両親の扶養親族になっておられるかもしれません。
その方が年内に結婚した場合、ご両親の扶養親族から外れて、
あなたの扶養親族、つまり配偶者控除の対象にできます。
あなたの年収が360万円なら、所得税率は8%(定率減税考慮後)ですので、
38万円×8%=30,400円の所得税が減ります。更に、来年の住民税も減ります。
ただし、あくまで婚約者の今年の年収が103万円以内の場合です。
103万円を超えた場合は配偶者特別控除の対象となりますが、
今回は計算方法を省略いたします。
481結婚男:2005/11/04(金) 14:07:06
>>480

レスありがとうございます。
彼女は親族の扶養に入っておらず、年収も103万円以下でした。
そうですか、今年入籍して扶養親族にすると所得税が減る上に
来年の住民税も減るんですか。
彼女にこの書き込みを見せてちょっと相談したいと思います。
ありがとうございます。
482離婚さんいらっしゃい:2005/11/04(金) 21:12:21
税理士様。孤立無援よろしくお願いします。

結婚8年、子供なしです。
結婚式の翌日から旦那の自営業を手伝って来ました。
旦那からは「給与&家計費」の名目で月に決まった額のお金を貰ってきました。
(経理は姑がしっかり握っていますので店の正式な売り上げ等は
まったく把握していません)
今、色々な原因で離婚が避けられない状態になり、私は今月の頭から
正社員として企業に就職しています。
旦那は「今までの仕事に対する対価は『給与』として払ってきた。
こちらが一切のお金を払う必要はない」と言います。
旦那の主張が正しいのでしょうか?再出発にあたり少しだけでも
蓄えがあったほうが心強いのですが・・・。

お忙しい事とは思いますが、ご意見お聞かせ下さい。
483×1税理士:2005/11/05(土) 00:12:30
>>482
給与はあなたの口座へ入金していましたか?
もらえるはずの給与をもらっていない場合は、未払い給与の請求を
することができます。
あなたの給与の蓄えがあなたの口座に残っていないということは、
もしかしたらあなたは夫の自営業の運転資金の不足分を
あなたの給与で埋め合わせしていましたか?
この場合は、あなたが夫に貸し付けた金銭の返還請求を
することができます。
夫の不貞行為や暴力などが原因で離婚に至った場合は、
慰謝料を請求することもできます。
484482です:2005/11/05(土) 10:44:02
税理士様、ご親切にありがとうございます。

お給料は手渡し。アルバイト学生の賄いにかかる費用。
私の生命保険、国民年金などです。
(かかった費用はすべて領収書をもらって姑渡して
経費として計上してもらっていました。)
少しばかりの蓄えはあるのですが新生活の準備で
寂しいものになってしまいます。
結婚と同時に始めた商売ですので「財産分与」という形を
取ってほしい。と思ったもので。
(今日はこれから出勤です。夜、またお邪魔します)
485離婚さんいらっしゃい:2005/11/16(水) 18:19:55
年末調整フォー!
486離婚さんいらっしゃい:2005/11/16(水) 19:44:35
基本的な質問ですいません。
私は×1 15歳以下の子供一人私方の戸籍に入っていて
一緒に住んでいます。再婚もしていません。
こういった場合 年末調整の扶養控除は特別冥婦として出してよいのでしょうか?
それとも冥婦?でしょうか?
もらっている給与は年間230万位です。
487×1税理士:2005/11/16(水) 19:59:43
>>486
あなたの場合、離別後、現在独身で、扶養する子供があり、
年間所得が500万円以下ですので、特定の寡婦となります。
所得税の所得控除額は35万円です。
488離婚さんいらっしゃい:2005/11/17(木) 10:00:10
>>486なんですが、×1税理士様 ご解答ありがとうございます。誤字がありすいません。
特別の寡婦35万控除はわかりましたが、子供が一人いるので、それに76万も控除額に合計してよろしいんですよね?
本当、基本的な事を聞いてしまってすいません。
489×1税理士:2005/11/17(木) 13:16:27
>>488
所得控除の総額は各人によりまちまちですが、
あなたの場合は扶養控除38万円、寡婦控除35万円、基礎控除38万円、
ほかに社会保険料控除、生命保険・損害保険料控除などです。
490離婚さんいらっしゃい:2005/11/17(木) 22:50:39
×1税理士様 ご解答ありがとうございました。
これからも ためこのスレ拝見させていただきます!
491離婚さんいらっしゃい:2005/11/18(金) 13:57:25
年末調整大変だ!!!
492離婚さんいらっしゃい:2005/11/20(日) 02:59:30
まだ会社に住所変わったこと言ってないんですが
いずれバレますよね('A`)
493離婚さんいらっしゃい:2005/11/20(日) 12:08:35
そうだね。
494離婚さんいらっしゃい:2005/11/21(月) 10:44:16
18年分の扶養控除申告書を提出するとき、新住所を書いたらどう?
495離婚さんいらっしゃい:2005/11/29(火) 15:02:46
たまにはage
496離婚さんいらっしゃい:2005/12/15(木) 14:10:07
何このスレ
497離婚さんいらっしゃい:2005/12/15(木) 17:49:10
>>496
そろそろ 終 了 が適当でしょう・・・
498離婚さんいらっしゃい:2005/12/15(木) 22:43:29
寡婦控除って子供がいない人はしてもらえないんですよね?
499離婚さんいらっしゃい:2005/12/15(木) 23:28:38
>>498
子供がいなくても、寡婦であるなら寡婦控除は受けられますよ。
子供のいない寡婦もありえますから。
そのへんは元夫と離婚か死別かによっても変わってくるし。
まずはあなたが寡婦に該当するかどうかでしょう。

寡婦とは:
1.夫と死別もしくは離婚してから結婚をしていない人、
  又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
  扶養親族がいる人又は生計を一にする子供(総所得金額等が38万円以下)がいる人。

2.夫と死別してから結婚していない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
  合計所得金額が500万円以下の人 

どちらかに当てはまりますか?
2.の死別さんとかなら子供の有無は関係ありませんし
1.の場合は扶養親族がいれば、子供がいなくても寡婦ですしね。
500×1税理士:2005/12/15(木) 23:56:56
>>499さんのおっしゃるとおりですね。

なお今年からは、65歳以上でも寡婦控除の適用があります。
501離婚さんいらっしゃい:2005/12/16(金) 03:20:27
ご返答ありがとうございます。
502離婚さんいらっしゃい:2006/01/03(火) 00:45:35
今年もよろしくお願いいたします。あげ。
503離婚さんいらっしゃい:2006/01/17(火) 11:29:31
確定申告の季節だ。今までは嫁がやってくれていたが、これから独りでどうしよう・・
504離婚さんいらっしゃい:2006/01/28(土) 14:24:09
今年はサラリーマンの税金が増えたと聞いてますが、どこがいくら増えたのでしょう・・
505×1税理士:2006/01/29(日) 23:56:51
>>504
平成18年分で約1割、平成19年分で約2割、平成17年に比べて所得税が増えます。

506離婚さんいらっしゃい:2006/01/30(月) 13:35:07
基本的な質問ですみません。
慰謝料としてマンションを貰った場合、受け取る側(私)は税金を払うことになるのでしょうか?
507×1税理士:2006/01/30(月) 17:30:22
>>506
慰謝料としてマンションを受け取った場合、贈与税はかかりません。

不動産取得税が非課税となる都道府県もあります。
(そのマンションが婚約以降購入したものであった場合などに限る)
508506:2006/01/30(月) 22:35:57
ありがとうございます!
509離婚さんいらっしゃい:2006/02/13(月) 15:42:07
×1子蟻なのに、年末調整で寡夫控除の申告忘れました。
今から年末調整し直してくれますか?
510×1税理士:2006/02/14(火) 00:51:07
>>509
通常は年末調整の再調整は1月末までです。
2月以降は、自分で個人申告して還付してもらってくださいね。
年間所得500万円以下の場合、27万円控除されます。
511離婚さんいらっしゃい:2006/03/12(日) 14:17:18
医療費が10万円に足らなくても控除できるって聞いたんですが、そうなんですか?
512×1税理士:2006/03/13(月) 12:29:10
>>511
年間所得が200万円以下の人は、所得金額の5%以上の医療費があれば、
医療費控除できます。
513離婚さんいらっしゃい:2006/05/02(火) 18:42:20
保守
514離婚さんいらっしゃい:2006/05/02(火) 23:36:54
離婚調停中で旦那は家出しています 連絡は携帯メールで取っています
子供の幼稚園に旦那の源泉徴収を提出しなくてはなりません
源泉徴収って他人が再発行出来るんでしょうか?旦那は自営です
連絡を取りたくないので私が勝手に源泉徴収を手にするのに
何か方法はありませんか?
515離婚さんいらっしゃい:2006/05/07(日) 17:02:52
このたび離婚することになりましたが、なるべく会社に迷惑を掛けたくないので
自分で手続きをしたいと思っています。
たとえば会社の保険証の氏名変更とか、自分で出来るのでしょうか?
516×1税理士:2006/05/09(火) 10:48:39
>>514
自営業には源泉徴収票はありません。
給与所得者(サラリーマンなど)だけです。
そのため、勝手に作ってもすぐ偽物だとばれますし、
文書偽造罪となります。
その代わり、「所得証明」はもらえます。
これで代用できるはずです。
市役所(区役所・町村役場)の市民税(町村民税)課に行ってください。

>>515
会社の保険証の氏名変更は、会社に書類を提出する必要があります。
自分で勝手に保険証の名前を書き換えることはできません。
517離婚さんいらっしゃい:2006/05/11(木) 14:51:13
お馬鹿なので難しくてわかりません。

 
518離婚さんいらっしゃい:2006/05/20(土) 00:30:34

小泉チルドレンの佐藤ゆかり議員を証人喚問せよ!

巨額の脱税学校法人との関係を明白にせよ!
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/uwasa/1147495812/95-98
519離婚さんいらっしゃい:2006/06/15(木) 23:36:57
別居中の旦那(自営)が確定申告をしてなかったので 納税証明書が
ありません 保育園に提出しなくてはいけませんが 当の旦那は
なしのつぶて、連絡しましたが返信もありません
確定申告をしない事には何も出来ない、と役所に言われ困っています
何かいい考えはありませんか?
520離婚さんいらっしゃい:2006/06/16(金) 11:44:59
あんたが確定申告すれば? ゼロで。
521はな:2006/06/17(土) 17:17:04
はじめまして、×1弁護士様
まだ見ていらしたら是非宜しくお願い致します!!

×1旦那(子有、親権前妻)と結婚した初婚のものです。
旦那は前妻と離婚時に親権を渡すかわりに養育費は一切なし。
但し、1000万円の預金及び家財道具(車を含めて)すべてを渡し離婚しました。
ところが、前妻は旦那の知らないところで旦那の祖母の家に行き
子供の為と称し、お金を受け取っていたのです。

田舎に住む歩けない祖母が、自由に銀行から出金できるわけもなく
祖母を「ひ孫(旦那の子)の幼稚園に連れて行ってあげる」と連れ出しては
銀行へ連れて行き、子の口座に振り込みさせたり
現金で持っていったりしていたようです。
これには、元妻の父親も加担していたようです。(すべて証拠あり)
また祖母がお金がなく、出し渋った時には、旦那を訴えるだの
訴えられると会社で困った立場になるのでは?などと言い
お金を受け取っていたらしいのです。
高齢の祖母は孫(旦那)が訴えられては困るのではと思い込み
言われるままお金を渡し続けていたようです。
その額3年間で総額で1000万円ほどとなります。
これに義父が気づき、祖母の通帳を取り上げたのですが
(義父が気づいた時には、年金暮らしの祖母の通帳の残高はほとんどありませんでした。。)

お金をもらうところのなくなった元妻は
旦那相手に養育費請求の調停を起してきました。
調停書類が届き、すぐに知り合いの弁護士に相談したところ、
認知症気味の祖母から引き出しているので
犯罪になる可能性があると言われました。
しかし、仮にも旦那の子の母親を犯罪者にするのは私は気が引けます。
(旦那や旦那の家族はかまわないと言ってるのですが。。)
また、養育費の調停に関しても、すでに子は元妻の再婚相手の養子となっているので
お互いの資産状況からみても
支払わなければならない事はないだろうと言われました。
そもそも、どういったつもりで調停を起したのかわからない、とまで言われました。

そこで質問です。
1、祖母から渡した1000万円に贈与税がかかったりしないでしょうか?
2、またかかった場合その納税義務者は誰になるのでしょうか?
3、現在、私たち夫婦には借金があり、子もおらず、遺産と言えるものは何もありませんが
  私の両親は事業をしており、私と弟に資産を残そうとしてくれております。
  万が一、私が相続を受けた後、私が死亡し、私の資産を旦那と私の弟が相続し、
  その後に旦那が死亡した場合
  私が両親より受け継いだ資産も含めて、前妻の子にすべての資産がいってしまうのでしょうか?
4、相続はあくまで直系尊属のみだとどこかで聞いたのですが
  この場合はそれにあてはまらないのでしょうか?
5、私としてはできれば、私の死後は両親から残されたものはすべて弟に譲りたい
  と思っているのですが、その方法はないでしょうか?
5、私が相続を受けた後、私と旦那が同時に亡くなった場合の
  遺産相続はどうなるのでしょうか?
  私の分は私の弟に、旦那の分は旦那の子供にと分けられるのでしょうか?

長々となりましたが、是非宜しくお願いいたします。
522×1税理士:2006/06/19(月) 12:00:28
>>519
保育園の提出書類については詳しいことはわかりません。
すいません。
納税証明書は「納税額がないことの証明」をしてもらったらどうでしょう。
523×1税理士:2006/06/19(月) 12:45:24
>>521 回答します。でも弁護士ではありませんので、税金・相続以外の
   詳しいことは弁護士にお尋ね下さい。

1、祖母から渡した1000万円に贈与税がかかったりしないでしょうか?

 → 生活に通常必要な資金を親族に渡した場合等は通常贈与税はかかりません。
   しかし、厳密に言うと今回の場合は贈与税がかかるかもしれません。
   また取られたお金を取り戻す請求をする場合は、贈与ではなく、例えば
   「貸付金」となり、贈与税はかかりません。


2、またかかった場合その納税義務者は誰になるのでしょうか?

  → 納税者は受け取った人です。孫が受け取ったのではなく、
    息子の元妻が受け取った場合には、元妻が納税義務者です。
    

3、現在、私たち夫婦には借金があり、子もおらず、遺産と言えるものは何もありませんが
  私の両親は事業をしており、私と弟に資産を残そうとしてくれております。
  万が一、私が相続を受けた後、私が死亡し、私の資産を旦那と私の弟が相続し、
  その後に旦那が死亡した場合
  私が両親より受け継いだ資産も含めて、前妻の子にすべての資産がいってしまうのでしょうか?

  → あなたが夫より先に死亡た場合は夫と弟に財産が相続されます。
    その後夫が死亡した場合、夫が相続した財産の全てが夫の子に相続されます。

続く・・

524×1税理士:2006/06/19(月) 12:46:05
>>521

続き・・

4、相続はあくまで直系尊属のみだとどこかで聞いたのですが
  この場合はそれにあてはまらないのでしょうか?

  → 相続が直系尊属のみというのは間違いです。
    配偶者は常に相続人になり、次が直系卑属(子)、直系卑属(子や孫)がいない場合は
    直系尊属(親)、親もいない場合は兄弟姉妹です。
    今回あなたの相続人は、今は夫とあなたの両親ですが、両親死後は
    夫とあなたの弟(または弟の子)です。
    夫があなたより先に死亡していた場合は、相続人は両親で、両親の死後
    はあなたの弟1人です。
    

5、私としてはできれば、私の死後は両親から残されたものはすべて弟に譲りたい
  と思っているのですが、その方法はないでしょうか?

  → 両親ともあなたより先に死亡した場合で考えます。
    まずあなたは全財産を弟に相続させるという遺言書を書き残します。
    公正証書遺言がいいでしょう。夫には遺留分放棄をしてもらいます。
    これであなたの財産の全てが弟に相続されます。


6、私が相続を受けた後、私と旦那が同時に亡くなった場合の
  遺産相続はどうなるのでしょうか?
  私の分は私の弟に、旦那の分は旦那の子供にと分けられるのでしょうか?

  → そうです。ただし、交通事故の場合、実際は1週間くらい夫婦で死亡時期が
    ずれる場合もあります。


なお上記全ては、夫の子とあなたが養子縁組していないこと、及び
あなたと夫との間に生まれた子がいないことを前提とした回答です。

 
525離婚さんいらっしゃい:2006/06/19(月) 18:51:57
相談料が必要なくらいのマシンガン質問だな。
526はな:2006/06/20(火) 15:25:15
とても丁寧なご回答、本当にありがとうございます!!
細かい事なので、なかなか質問するところがなく
ありがたいご回答に涙がでそうです。。

私は夫が前妻と離婚後2年以上たった後で夫と知り合い
結婚するに至ったので
前妻はもとより夫の子とは面識もありません。
ただ、今私たちにはまだ子供がなく
現在その子が幸せに暮らしせていないなら、子供を引き取りたいとも
考えております。
現在、夫は離婚後一度も子供に会わせてもらえてはいないので
子供がどういう状態なのがはっきりはわからないのですが
友達づたいで、子供が3番目のお父さん(今の養父)より
1番目のお父さん(夫)がいい、と言っていたとの事です。

そういった理由から、近日中に面接交渉の調停を起そうと思っております。
面接の結果いかんによっては、親権変更も考慮にいれております。

子供を手元で育てられるのであれば、私の資産を子供に残す事に何のためらいもありません。
ただ、どういう育てられ方をしているのかわからない子供に
(夫にいわすと、前妻の性格からしてまともに育っているとは思えないらしいのです。。)
いきなり多額のお金が渡るのは、良い事だとは思えませんし
私の両親も、汗水流して働いたお金がまったく見ず知らずの子供に渡るのは
本望ではないと思うのです。

やはり贈与税はかかる可能性があるのですね。。
前妻は浪費家だったらしく、贈与税を払う資力も残ってるかどうか怪しいので
今は子供の為にも、なるべくならかからないようにしてあげたいとは思うのですが
弁護士さんの方針としては
犯罪として取り上げ、返還請求をかけたいようですので
その方針に従うのであれば、心配ないことなのですが。。

私たち夫婦にとっても子供の為にとっても、正念場の時だと思ってます。
いい方向に進むよう、頑張っていくためにも
よきアドバイスを本当にどうもありがとうございました!!!
心から、感謝しております。
527×1税理士:2006/06/29(木) 01:50:25
>>505
今年の税法改正で、平成19年の所得税は最低税率が10%から
5%に引き下げられました。そのため所得税が2割増えるというのは、
訂正します。
ただ、最高税率が37%から40%に3%引き上げられましたし、
住民税の最低税率が5%から一律10%に引き上げられましたので、
「所得税と住民税の総額」では>>505のとおり、
平成19年は、平成17年に比べて定率減税廃止の分
(約2割 又は高額所得者は29万円)が増税になる見込みです。
528離婚さんいらっしゃい:2006/08/25(金) 07:39:22
これから別れる夫が養育費をくれるというので、
養育費は子供が大きくなった時のために貯金しようと思いますが
私の母は「養育費は使い切らないで貯金したりすると
税金がかかっちゃうから、きちんと使いきらないと駄目よ!」といいます。
これって本当なんでしょうか??



529×1税理士:2006/08/25(金) 12:00:52
>>528
養育費を受けた場合、それが通常の養育に掛かる金額であれば、
所得税・贈与税ともに非課税です。
毎月または毎年、通常額を受け取った場合は少々貯金しても大丈夫です。
数年分を一括で受け取って貯金した場合は贈与税がかかる可能性が高いです。
530離婚さんいらっしゃい:2006/08/25(金) 22:36:01
>>529
税理士様、即答ありがとうございました。
日付を見たら2ヶ月もあいてるのに、本当に感謝です。

531まりえ:2006/10/25(水) 09:35:36
現在離婚を考えているのですが、これからの生活を考えるとお金が必要なので、
ホステス(水商売)として働こうと思っています。
ただ、両親はどんな理由にせよ私がホステスをすることには反対なので、
隠しておきたいのですが、実際にそれは可能でしょうか?

つまり、離婚時、離婚後、または親の確定申告時に、私(扶養家族に戻る?)が
アルバイトでいくら収入があるか申告しなくてはいけませんが、
ホステスをしていることは、その時にどうしても分かってしまうのではないか?と心配しています。

夫、両親にホステスをしていることを知られずに、確定申告をすることは可能でしょうか?
どのように誤魔化せばいいのでしょうか?

確定申告しなくても済む場合はあるのでしょうか?

教えていただけると助かります。


532×1税理士:2006/10/25(水) 18:08:25
>>531
ホステスをしていても、支払調書等の表に出る会社名は
「○○企画」とか、「○○サービス」など、一見して
水商売とわかる会社でないことが多いです。
就職するとき、支払調書に記載される会社名を尋ねるといいでしょう。
収入から経費を引いて38万円を超えれば確定申告義務があります。
また、38万円を超える場合、親の扶養親族から外れます。







掲示板から落ちたらもう終了しようとおもってました・・・
533まりえ:2006/10/26(木) 11:26:50
↑終了していなくて本当に助かりました。

ありがとうございます。
534離婚さんいらっしゃい:2006/10/26(木) 15:23:10
>>532
終了なんて言わないで下さい。
このスレ、すごく勉強になるし助かってます。
×1税理士さんにはとても感謝しています。
535ちゅう太:2006/11/09(木) 22:40:12
はじめまして、みなさんこんばんは。
長文ですみません

どなたかご存知の方、教えてください。

明日離婚届提出を考えています。

訳あって、年内は会社になるべく離婚を知られたくない
状況です。

私と主人(明日には元主人となりますが)は共に正社員です。

毎年恒例の年末調整の書類が今日手渡されました。

配偶者の欄の主人の名前・配偶者有無の欄

ここを、訂正なしで提出した場合、会社からどのぐらいで
忠告がくるのでしょうか?

会社への報告は来月中旬から下旬まで伸ばしたいのですが
難しいでしょうか。

年末調整は市役所の情報・会社に届けている情報
どちらも照合して計算されるのですか?

ちなみに私が修正なし・主人が修正有りで出しても
分かってしまうものなのでしょうか・・

どなたかご存知でしたら、よろしくお願いします。
536ちゅう太:2006/11/09(木) 22:46:49
すみません、書き込み場所を誤ってしまいましたね。
新しく書き直します。

ご迷惑をおかけしました。
537離婚さんいらっしゃい:2006/11/10(金) 01:16:01
>>535
夫婦で同じ会社か?
538×1税理士:2006/11/10(金) 17:15:22
>>535
会社によって取扱が異なりますので、一概に、いつ忠告が来るとか、
いつばれるとか、わかりません。
二人とも所得が相当額ある場合、配偶者のあり・なしは税金計算上は
あまり関係ありません。
年末調整で「配偶者のあり・なしのデータ」を市役所の「住民票の
データ」と照合することは普通ありません。


539離婚そして再婚:2006/11/15(水) 19:01:38
姉はキャリアウーマンで稼ぎの少ない男性と最近再婚しました
結婚後新築の土地付き一戸建てを姉の名義で買い夫婦で住んでおり
結婚前に親の土地の上に建てた姉名義の家もあります
最近父が亡くなったので親の土地の分もいずれ姉の名義のなる予定です
以前 結婚前に残した財産は、亡くなった時全てが配偶者名義にならない
と聞いた事があるのですが。。
姉が先に亡くなった場合、財産の分割はどのようになるのでしょうか?
子供は出来ない体質であると医者に言われております
540×1税理士:2006/11/15(水) 22:27:30
>>539
結婚前に取得した財産も、結婚後に取得した財産も、
また、親から相続により取得した財産も、
「相続」においては同じ扱いとなります。
(離婚時の「財産分与」とは異なる取り扱いです)
つまり、姉が姉の夫より先に死亡した場合、
姉の持つ全ての財産(家屋2軒と土地2筆)が、
相続対象となり、姉の夫が4分の3、あなたを含めた
兄弟が残り4分の1を相続する権利があります。
(姉の子供がいない又は姉の両親が既に死亡している場合に限る)
そのため、先祖が取得した不動産については
相続争いが起こることもあります。

541離婚そして再婚:2006/11/16(木) 04:32:18
ありがとうございます
以前の姉の離婚のときの財産分与で問題が起こり懲りていたので
覚悟が出来ただけ良かったと思います
男より収入がある女性が増え 男性が先に亡くなるとは限りませんものね
542離婚者から相談:2006/11/21(火) 23:58:00
先生夜分に失礼致します。
私は昨年7月に離婚しましたが、今年の8月まで同居しておりました。
しかし8月29日に住民票を異動しアパートに転居しました。
実は4年前に住宅を購入し、減税措置を受けていたのですが今年の年末調整
ではダメだと言われました。今後も受けられないと・・・・。
私の名義の家に扶養家族で子供が2人、元妻と住んでいます。
この場合、何かしら減税を受ける策はありませんか?
もっと早くにこのスレを発見出来ていれば。。。。
明日が年末調整票の提出日なんですが。。。。
543×1税理士:2006/11/22(水) 10:54:09
>>542
住民票を移してもまだ住宅借入金等特別控除を引き続き
受けるためには、
1.単身赴任
2.転地療養
などのやむを得ない事情があり、将来、単身赴任が
解消したり、病気が治ったりした場合に再度その家に
住める状態であること に限られます。
そのため、今回のケースでは
「離婚」が主たる理由ですので、難しいと思われます。


544×1税理士:2006/11/22(水) 16:32:03
>>543
追加

扶養親族たるあなたの子供に相当額の養育費を支払い、
かつ、元妻があなたからの養育費によってのみ
子供を養育することができる場合には、
あなたの2人の子供を元妻ではなく、
あなたの扶養親族にすることができます。

>>77 >>305 を参照下さい。
545離婚者から相談:2006/11/23(木) 05:22:21
先生、ご親切に有難う御座いました。
会社の人事に確認したところ「取敢えず確認するんで書類を下さい」との
解答でしたので一式送ってみました。
あと、子供2人を扶養家族として申告したい旨伝えましたら、扶養控除の
対象と成り得るとの事。
後は金曜日に再度電話で煮詰めてみます。
先生、今後も適切なアドバイス宜しくお願い致します。
546離婚者から相談:2006/12/04(月) 00:07:06
先生こんばんゎ!またまたお伺い致します。
子供2人を扶養に加える手続きを会社に申し出ました。
そこで気になったのですが、別居していても子供達の通う保育料は私の所得
から算出されるんでしょうか?
もしも私の所得からだとすると、私が住む県と子供達の住む県は異なります。
私が子供達の住む自治体へ何かしらの届出が必要ですか?
547×1税理士:2006/12/04(月) 16:26:07
>>546
税金以外の、保育料のことは、その自治体にお尋ね下さい。
私にはその知識がありません。
すいません。


548離婚者から相談:2006/12/04(月) 23:25:02
そうですよね。。。。
有難う御座いましたm(_ _)m
549くまくま:2006/12/07(木) 21:53:37
先生おねがいします。
年末調整の紙の書き方なんですが、うちは今年離婚した母子家庭でもちろん年収500万もありません!
だから、特別の寡婦に○つけていいんですよね?
あとはこどもの名前をかけばいいのですよね?
自信ないので教えてください(>_<)
あと、医療費控除?は確定申告の時期ですよね
一人親の医療費助成で今は月千円ですが、助成を受けるまでの医療費がすごいことになっているので…


550×1税理士:2006/12/07(木) 23:58:00
>>549
そうです。
また、医療費控除は年末調整には関係ありません。確定申告して下さい。
年間給与300万くらいなら、医療費控除のためには助成金控除後で、
1年間の医療費が10万円以上必要です。
551くまくま:2006/12/08(金) 09:21:02
×1税理士さん、ありがとうございました。
552離婚さんいらっしゃい:2006/12/13(水) 13:38:19

今が旬の出会い専門サイト!
http://www.117745.com/?86kbb
553離婚者から相談:2006/12/27(水) 00:29:14
先生こんばんは。教えて下さい。
源泉徴収票を貰って見てみました。「住宅借入金等特別控除の額」と言う欄
に記載されている金額は何ですか?
25万強の金額が記載されてるんですが、コレって減税特約で戻ってくるんですか?
アホでスイマセン・・・・。
554×1税理士:2006/12/27(水) 01:22:54
>>553
住宅借入金特別控除は、自宅を購入した場合に、原則として
住宅ローンの年末残高の1%が還付されるものです。
自宅を買った覚えがないのに、記載があるときは
間違いですので、会社に問い合わせしてください。

555離婚者から相談:2006/12/27(水) 23:27:30
先生こんばんは。
確かに住宅を購入し、残高が2500万ちょっと残ってます。
それが還付金として戻って来たって事ですか?
実際にはそんな大金は振り込まれてないんですが・・・・。
556×1税理士:2006/12/28(木) 01:17:37
>>555
住宅借入金控除の欄は、控除できる金額が書かれています。
その欄に25万円と書かれていれば、最大で25万円還付されるということです。
例えば、年収500万円の人で、1年間の源泉所得税額が30万円なら、
30万円のうち、25万円が還付されます。
しかし、年収200万円の人で、1年間の源泉所得税が7万円なら、
7万円しか還付されません。残りの18万円は切り捨てられます。
(計算をわかりやすくするため、定率減税その他の項目は考慮していません)

557離婚者から相談:2007/01/10(水) 23:47:15
先生明けましておめでとう御座います。
解答を頂いておりましたが、諸事情があり御礼が年越しとなりました事
申し訳御座いません。
上記の件、有難う御座いました!
558失業者:2007/01/15(月) 01:02:16
こんばんは。友人から先生の事を聞き相談です。
私は2月で勤務先を退職します。リストラによる会社都合です。
社会保険に会社に7年勤務していましたが、退職後の「保険加入」について
教えて下さい。
「保険加入」についてですが、母(無職)が私の社保に扶養として加入して
おりました。今回私が失業するに当り
@私が勤務先の「任意継続保険」の申請をし、母も継続加入する
A父(自営業)の国保に私と母が扶養加入する
のとでは、どちらが良いのでしょうか?
若しくは、上記以外の手続きが必要なのでしょうか?
また私が失業保険の受給中は保険の扱いはどうなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
559×1税理士:2007/01/15(月) 12:48:50
>>558
失業保険は専門ではありませんので、詳しいことはわかりません。

あなたに他の所得(不動産所得や譲渡所得)があるなら、
任意継続健康保険にして下さい。
何もない場合は、父親の国民健康保険に加入する方が
有利な場合が多いです。

その他の件は他スレでお尋ね下さい。
560失業者:2007/01/15(月) 23:41:31
有難うございました。
父の扶養に加入します。
561くまくま:2007/01/16(火) 16:44:08
先生こんにちは。また来てしまいました…
医療費こうじょのことです。去年の私の収入は約60万円です。
一人親医療助成があるまでかなりはらっているのですが、いくら以上だと申告できますか?またいくらぐらい戻ってきますか?
それと、息子が療育(デイサービス)に行っているのですが、その利用代金は申告できますか?

よろしくおねがいします。
562×1税理士:2007/01/16(火) 17:37:10
>>561
給与収入が年間60万円の場合、そもそも所得税が非課税です。
医療費控除で還付される金額は、支払った所得税を限度としますので、
0円の所得税なら、いくら医療費があっても、還付金は0円です。
つまり、申告する必要がありません。

563くまくま:2007/01/16(火) 21:54:21
そうなんですね。
いゃあ恥ずかしい…勉強になりました。ありがとうございました☆
564離婚さんいらっしゃい:2007/01/29(月) 10:59:58
ええスレや
565離婚さんいらっしゃい:2007/02/28(水) 19:28:35
まだこのスレあったんですね
3年ほど前に離婚し、当時「×1税理士」先生に疑問を解消して頂きました
ありがとうございました
いまでは確定申告なんて数字入れるだけじゃん〜などと偉そうに語っております
561>>さんのような素朴な疑問も分かりやすく説明してくださり(当時私も
似たような質問をし、いまではこんなことがなぜ分からなかったのだろうと
思うようになりました
また対処に困った時に寄らせていただこうと思います
このスレが永遠に続きますように
566離婚さんいらっしゃい:2007/04/23(月) 01:51:01
相談です。

私は現在27歳、女です。
母は、私が3歳の時に離婚して、私が9歳の時に再婚し、今の父と私は養子縁組をしました。
実父の暴力・浮気が原因で離婚したにも関わらず、慰謝料も養育費もいただけなかったそうです。
離婚決定時に、契約書みたいなものは交わして、サイン・捺印をしたそうですが、連絡をしたら逆に脅され、暴力のトラウマでそれ以上の請求はできずにいたそうです。

その実父が先日なくなりました。
慰謝料・養育費の契約書もまだ残っておりますが、今から養育費の請求は可能でしょうか?
母への慰謝料は時効なのはわかっておりますが、養育費の請求はできますか?
567×1税理士:2007/04/23(月) 16:56:11
>>566
あなたが20歳そこそこの場合は、過去の養育費を父の遺族(後妻や後妻と父との間の子)に
請求することができると思いますが、さすがに7年も経過していると難しいと思います。
それより相続権があなたにありますので、父の残した財産の相続を主張したらいいと思います。


568離婚さんいらっしゃい:2007/04/23(月) 23:06:35
そうですか。。。
相続の方は、遺言書が残っており奥さんに全財産を相続させるということでした。
遺留分は請求するつもりですが・・・。

ありがとうございました。
569離婚さんいらっしゃい:2007/04/27(金) 00:04:02
質問です。

夫が自営業(夫の父が社長で夫はまだ役職にはついてません)で、この先倒産でもしたら養育費が貰えないと困るので、養育費を出来れば一括で貰いたいと考えてますが、一括で貰うと贈与税がかかると聞きました。
贈与税っていくら以上貰うとかかってくるのですか?
570×1税理士:2007/04/27(金) 15:55:03
>>569
贈与税は、年間110万円を超える贈与があったときに課税されます。
ただし、養育費相当額は非課税ですので、実際課税される額は、
一括払い養育費−その年に実際かかった養育費−110万円=課税対象
となります。
課税を回避する方法もないことはないですが、現行贈与税の規定では
原則このようになると思います。


571離婚さんいらっしゃい:2007/04/27(金) 23:50:32
569です。 早速の回答ありがとうございます。

一括ではなく、贈与税がかからないように何年かに分けて貰ったほうがいいですよね?
572×1税理士:2007/04/29(日) 00:40:31
>>571
税のことを考えるよりも、確実に養育費を確保するほうが良い場合もあります。
573離婚さんいらっしゃい:2007/04/29(日) 09:10:04
確実に確保する方法って何?
574離婚さんいらっしゃい:2007/04/29(日) 21:54:43
一時金で受け取ること
575離婚さんいらっしゃい:2007/04/29(日) 22:04:04
571です。

一時金って最初にある程度まとまったお金をもらうんですよね?
ん・・・ かなりどうしたらいいものか悩んでます。
576×1税理士:2007/04/30(月) 00:27:33
>>575
今後養育費が確実にもらえると思うなら、毎年もらえばいいですし、
もらえそうにない可能性が高いなら、一括でもらえばいいでしょう。
具体的には、
1年間にもらう養育費×年数×もらえる可能性>一括の養育費−贈与税額
であれば、毎年受け取ればいいし、
1年間にもらう養育費×年数×もらえる可能性<一括の養育費−贈与税額
であれば、一括で受け取ればいいでしょう。
そのもらえる可能性についてはご自身で判断ください。


577離婚さんいらっしゃい:2007/04/30(月) 01:46:36
一括で請求することが確実なのはわかるんですが
今 毎月受け取っているのを
一括請求することは可能でしょうか?
面会拒否もしていませんが
相手が勝手に会いにも来ないので
子供はもう関わりたくないといっているのですが・・・
578×1税理士:2007/04/30(月) 12:45:27
>>577
減額覚悟で一括請求をすることは可能ですが、
相手が認めない可能性もあります。
強制的に一括受け取りに変更することはできません。







579離婚さんいらっしゃい:2007/05/18(金) 13:21:54
保守
580離婚さんいらっしゃい:2007/06/10(日) 12:34:54
hos
581離婚さんいらっしゃい:2007/07/17(火) 05:31:50
質問します。
離婚して半年になります。子供は三人いてうち一人は成人して働いていますが研修時期ですのでまだ社員ではありません。この子供の扶養として、私と二人の子供は入れますでしょうか?現在私は収入はありません。
582×1税理士:2007/07/17(火) 10:16:30
>>581
税務上の扶養親族に入れます。
会社から渡される扶養控除申告書に、「母」「兄弟姉妹1」「兄弟姉妹2」
の3人の名前を記載すればいいです。

583離婚さんいらっしゃい:2007/07/17(火) 22:36:46
ご回答ありがとうございます。
まだ扶養控除申告書はもらって
いませんが、研修期間を終え
社会保険に加入となったら手続きをしたらいいのですね。
584×1税理士:2007/07/18(水) 12:04:34
>>583
扶養親族も社会保険の加入をしたい場合には、
原則として、同一世帯(同居)に限ります。
社会保険の加入は、それ専用の用紙に記載が必要です。
扶養控除申告書は、税務上の扶養親族の届出用紙です。


585離婚さんいらっしゃい:2007/08/06(月) 11:05:32
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587離婚さんいらっしゃい:2007/11/16(金) 19:59:13
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588離婚さんいらっしゃい:2007/12/03(月) 22:41:16
保守
589離婚さんいらっしゃい:2008/02/06(水) 02:52:07
あげ
590離婚さんいらっしゃい:2008/03/17(月) 02:24:30
ぱげ
591離婚さんいらっしゃい:2008/04/22(火) 11:28:28
あげ
592離婚さんいらっしゃい:2008/04/23(水) 09:31:31
はじめまして。
団の一方的な、『一人になりたい』という理由に
最初は拒否しましたが、数ヶ月考え、離婚に同意する事にしました。

分譲マンションなのですが、慰謝料という事で私に権利を変更してもらい、
今後は実質、私がローンを返済します。(身内の援助等で。勿論働きます
ただ、前年度収入が無いので、ローンの借り換え等は無理なので
ローン名義はそのまま行く予定です。

団は、住宅ローン減税を今まで通り申請して、その戻り分を
養育費の足しにくれると言いますが、
ここに一緒に住民票があったら、いくら世帯分離しても
私の母子扶養手当なとがもらえないし、
それならばいっそ別居のみで、籍と住民票はそのまま…と思うんですが。

住宅ローン減税の申請と、ひとり親の手続きって
両方通るわけないですよね??


593×1税理士:2008/04/25(金) 22:07:14
>>592
自宅の名義を妻に変更した後は、夫に借入があっても、
夫の住宅借入控除は適用できません。












久しぶりに質問が・・・・
594592:2008/04/26(土) 08:23:19
ご回答、ありがとうございます。
595592:2008/04/26(土) 23:29:59
度々質問済みません。
例えば、今年の大晦日、12月31日に籍を抜くとします。
ダンナの引越を年明け早々にするとして、その時住民票を移動すると、
今年分の住宅ローン控除はOKでしょうか?
それと、ダンナの扶養に、今年度は入ったままでOKなんでしょうか?
(ダンナに調べろと言われまして…

596離婚さんいらっしゃい:2008/05/09(金) 10:07:46
お尋ねします。

離婚手続きを進めています。
主人名義で8年かけた学資保険、満期まで残り10年、毎年年払いで
主人が払う事になりました。

ここで、私名義に変えてもらった方が良いのか、
(支払いも私がして、学資保険分、養育費に上乗せしてもらうかたち

そのまま、主人名義にして置いた方が良いのか、学資保険の会社の担当に
聞いても、的を射た回答が得られません。

贈与税がかからず、一番安心な方法はどれでしょうか?

これらの件は、公正証書にする予定です。
597×1税理士:2008/05/14(水) 20:52:00
満期保険金はいくらでしょうか?
また、満期保険金の受取人は誰でしょうか?
名義変更というのは、契約者変更でしょうか?
受取人変更でしょうか?

保険は満期までの期間、その保険料負担者が誰であったかによって、
贈与税の掛かり方が変ります。
また、満期保険金額によっても、贈与税の額が変ります。


598596:2008/05/21(水) 11:00:41
しばらくネットに繋げなくて、申し訳ありません、
ありがとうございます。

満期金は、18歳で400万円+@ですが、
たぶん、13歳時75万、15歳時75万、
18歳で250万、をもらう事になりそうです。

名義変更で、契約者を主人から私に変え、
同時に受取人も私にしようと思いました。
が、
税務署で話を聞くと、
満期時に、主人から、子どもへ直接学資として使うのであれば
贈与税はかからず、所得税のみ、と、聞きました。

保険の担当の方も変わって、結局、
今のまま、支払人受取人主人、で行く事にしました。
599離婚さんいらっしゃい:2008/06/20(金) 22:41:09
お聞きします。
先日公正証書を作りまして、マンションの名義を、慰謝料として
私に移転登記する、としました。
今日司法書士さんに聞いたところ、
財産分与としてなら、不動産取得税が免除になる(かもしれない
と言われたのですが、肝心の税務署が閉まってしまって…

実際のところどうなんでしょうか?
不動産取得税、考えてなかったのでパニックです。
600×1税理士:2008/06/23(月) 20:57:07
>>599
不動産取得税は、都道府県民税なので、各都道府県税事務所の所管です。
税務署ではありません。
なお、離婚に伴う財産分与に係る不動産取得税は大半の都道府県が
非課税の取り扱いとしています。
財産分与証書の写しや不動産登記簿謄本(全部事項証明書)等を
都道府県税事務所に持参して非課税の申請をしてください。
申請がない場合は不動産取得税が課税されることがあります。



601離婚さんいらっしゃい:2008/06/27(金) 20:38:38
昨年の4月末に離婚しました。
今年の5月までは住民税が毎月15500円の給料天引きだったのですが、
今月から30700円に跳ね上がりました・・・・

何でこんなに上がるのでしょうか?離婚したのが原因ですか?
因みに、子供は二人居ますが元嫁が親権を取って、
扶養しています。元嫁は元々扶養には入って居なかったので、
扶養を外れたのは子供二人だけです。
602離婚さんいらっしゃい:2008/06/28(土) 23:00:43
先生よろしくお願いします。今年3月末に調停離婚が成立しました男性です。調停調書
のなかで私7割、妻3割の持分不動産の財産分与を受け、先日妻の持分3割の不動産所得税
申告書が送られてきました。県税事務所に赴き、離婚による財産分与である旨を伝え
申告しようとしましたが、係りの人は、「婚姻後に、配偶者の一方の単独名義で、売買
又は建築により、取得していた不動産を、離婚に際し、夫婦財産の清算として、当該配偶者
から取得したのみ」不動産取得税の控除書類を受け取るといわれました。私の場合、離婚による
財産分与では妻の10割名義の不動産の取得以外は受け付けないといわれました。
妻の3割のうち少なくとも半分は私の持分と解釈されるのではないかと反論しましたが、持分
が確定している場合は対象外で、いずれかの10割の場合には、それぞれの事情があったから、解釈
できるとの一転張りでした。今後の理論武装について、御意見、御教授があればよろしくお願い
します。係官は、都道府県ごとに解釈の違いはある、しかし本県ではそのように扱ってるとの
一点張りでした。ちなみに、兵庫県です。この制度は、離婚に際し弱い立場の女性が不動産を
引き受ける時の制度でもあると言ってました。弱い立場の妻が10割夫の名義の不動産の財産分与を
受けたら制度は使えるのに、例えば1%しか妻が持分がなかったら使えないというのも変です。
603×1税理士:2008/06/30(月) 19:18:41
>>601
子供2人分の住民税の扶養控除は66万円ですので、18年と19年の所得が同じ
ならば、年66,000円住民税が増えることになります。(月5500円)
また、子供が16歳から23歳までの場合はもっと大きく影響します。
もし2人とも16歳以上23歳未満でしたら、扶養控除は90万円ですので、
年9万円(月7500円)住民税が増えます。
それ以上の増加ですので、恐らく給与が増えたか、医療費控除を
18年に申告していたが19年は申告していないとか、どちらにしろ、
課税所得が増えたことも一因でしょう。






604×1税理士:2008/06/30(月) 19:26:51
>>602
私の関与した案件では、兵庫県と別の府県ですが、
妻30%の持分を離婚に伴い夫に財産分与したとき、
不動産取得税は非課税となりました。
まさしく同じ条件で黒白逆ですね。
離婚に伴う財産分与を非課税とするのは、各自治体に任されています。
兵庫県には兵庫県の対応があると思います。
兵庫県の税理士に問い合わされたらどうでしょうか?



605離婚さんいらっしゃい:2008/08/04(月) 02:11:28
相続についてです。先日父がなくなりました。
死ぬ前に、結婚歴があって子供がいることを知りました。
しかし正確にどこに住んでるかとかそこまでは知りません。
探せば見つかるとおもいます。

もし遺言書がなかった場合は、母1/2 子1/2だと思うんですが
(私の兄弟は4人、前妻の子供は3人です。)

現在の妻との結婚後に築いた財産だろうと、子は子だから結局
連絡をし相続にかんする話をしなければならないのでしょうか?
心情としては、たくさん苦労してきた母にすべてあげたい気持ちだし、
わたしたくないからって相続でもめてまた苦労をかけるってのもという思いがあります。

財産としては、個人経営のホテル(現在かしてる)、
不動産会社求i父300母200の持ち株?)(駐車場1つ、ホテルの賃貸料)、実家A(土地、家1割)、実家B(土地、家)
がおそらく父の名義です。細かいものは省きます。実家Aは息子の私が、実家Bは母方の祖母が暮らしています。
何かいい方法があれば教えていただけると助かります。
606605:2008/08/04(月) 02:14:41
ちなみに婚姻期間は30年以上あります。
607×1税理士:2008/08/07(木) 16:44:13
>>605
通常は、事前に前妻の子供の戸籍の附表を取り寄せて住所を調べ、
会いに行って事情を説明し、遺産分割協議書への実印の押印を
お願いすることが一番いい方法です。
ただ、本来の前妻の子供の相続分は、1/14ずつ、3人合計で3/14です。
遺産の分割請求があれば、総資産のうち、この割合分を分け与える
ことが必要となるでしょう。
まず、遺言書がないかどうか?調べてください。
遺言書で前妻の子供へ渡す財産が無ければ、
前妻の子供がもらえる財産の割合は、
3人合計で3/28になります。

なお、亡き父親の生前に各財産を相続人に贈与するとの
契約書があり、印鑑証明書を用意できていたら、
その贈与契約書に基づき、贈与による財産の移転ができます。
しかし、これは特別受益となりますので、
不動産の名義を自分に変更できますが、代わりに金銭その他を
前妻の子供へ分与することが必要となります。

608ホントに三年目に浮気された:2008/08/13(水) 01:02:28
お尋ねします。
私には離婚歴(妻の不貞行為が発覚し協議離婚)があり、
前妻との間に『子供A』が一人います。
離婚時の話し合いにより、養育費等は支払っていませんし、慰謝料ももらっていません。
また、離婚後一度も前妻及び子供Aには会っていません。
そのため、前妻が再婚しているのかどうかわかりませんし、現在どこに住んでいるかも
わかりません。

私は再婚し、子供Bが生まれました。
(現在の妻には、私の離婚暦と子供Aがいることは話しています)

大した財産はありませんが、自分名義の家や口座、クルマがある以上、
私が死んだあとは、子供Aにも相続分が発生するため、遺産分割協議が
必要ですよね?そんな煩わしいことを残された妻子にさせたくありません。
しかし遺書を用意しておいても、慰留分があるというし・・・。

はっきり言うと、自分の遺産は現在の妻子にすべて渡したいのです。
私は、どうしたらよいのでしょう?
(子供Aとは生後10ヶ月で別れており、且つ離婚理由が前妻の不貞行為
ですから・・・ひょっとしたら自分の子ではないのかもしれないわけで・・・。
法律上は私の子になっていますが。)
生前贈与も考えましたが、自宅はローン返済中ですし、
返済中に自分が死んだらどうしたものかと。

長文で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
609×1税理士:2008/08/13(水) 13:49:33
>>608
前妻には全く相続分がありませんが、前妻との間の子供Aは婚姻中の子供ですので、
現在の子供Bと同じ相続分があります。
つまり、現在の妻1/2、子供A1/4、子供B1/4です。
遺産分割協議を省略したい場合は、遺言書を作成するしかありません。
また、遺言書の存在を前妻の子供Aに知らせたくない場合には、公証人役場で
公正証書にて遺言書を作成すればよいでしょう。
しかし、後になってあなたの相続を子供Aが知ることになった場合、その相続を
知ってから1年以内に「遺留分減殺請求」がなされる可能性があります。
この場合、前妻の子供Aの権利が1/8発生します。
生前に贈与していても、遺留分の計算上、生前贈与分を相続財産に
加算することになっています。

しかし、「贈与」ではなく、生前に財産を「売却」すると、
それは遺留分の計算上含まれません。(「現金」としての財産は残ります)
誰に売却しても構いません。
その売却金を相続が発生するまでにうまく使ってしまうことです。

なお、現実には難しいことですが、子供Aに相続させない方法はあります。
まず妻と子供Bに全ての財産を相続させる旨の遺言書を残し、かつ、
子供Aが成人してから子供A自身に「遺留分放棄」をあなたの生存中に
家庭裁判所に申し立ててもらうことです。
寝た子を起こすことになりまねませんが・・・



610ホントに三年目に浮気された:2008/08/17(日) 22:53:11
的確なアドバイス、ありがとうございます。

仮に、前妻が再婚をして、子供Aとともに新夫(父親)の籍に入った場合
(養子縁組って言うのでしょうか?さらに特別養子縁組というのもあると
聞きましたが・・・。)でも、子供Aには相続分が発生するのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
611×1税理士:2008/08/18(月) 14:30:06
>>610
今回のご相談の場合には、特別養子縁組ではなく、
通常の養子縁組となります。
よって、実父との親子関係は残ります。
相続権も同じ(1/4)です。



612ホントに三年目に浮気された:2008/08/18(月) 21:57:38
608、610の者です。
いつも迅速且つ丁寧なアドバイスありがとうございます。

609でのアドバイスについてですが、
公証人役場で公正証書にて遺言書を作成すれば、子供Aに遺産分割協議書への押印(署名)などを
頼まなくても大丈夫なのですか?
(大丈夫なのかというのは・・・私の死亡後、預金口座や住宅の名義変更を現妻と子供Bだけで
事務処理できるのか?という意味です。以前、父が亡くなった際に、父名義の銀行口座
が凍結され、「相続の権利を持つ者全員の委任状(母が全額相続する旨)と印鑑証明書が
ないと口座凍結は解除できません。」と銀行員に言われたもので・・・。)

何らかの形で子供Aが相続の件(相続できる財産があること)を知ったら、
請求されることは理解しました。
(でも、どうやって知るのだろう・・・?個人情報の取扱いが厳しい中で・・・。)
613×1税理士:2008/08/19(火) 19:36:17
>>612
遺産分割協議書の押印が不可能な場合に、遺言書を残します。
自筆証書遺言で封をした場合は、家庭裁判所で全相続人立会の下、
開封されますが、公正証書遺言の場合にはその必要がありません。

ただ、銀行によっては遺留分の額相当額について、引き出しを
渋る場合があります。これは事前に銀行に行内取扱規定を
確認しておいたほうが良いでしょう。

なお、遺留分について・・・・
遺言書に記載する内容が、次の場合、
「全ての財産を妻及び子Bに相続させる。
子Aには生前(日時)に遺留分相当額(具体的な財産名称)の財産を
渡しているのでこの相続においてAに相続させる財産はない」
と記載があり、それが事実の場合、
遺留分について子Aは請求できません。





614ホントに三年目に浮気された:2008/08/19(火) 21:37:09
×1税理士さま

612です。ご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後も、他の皆さんの様々な質問(私のような自分勝手な質問にも)にも
是非、対応してください。
615離婚さんいらっしゃい:2008/08/20(水) 15:37:58
×1税理士さま、質問お願いします。

>>566のような質問者の方がいらっしゃったのでガクブルしてしまいました。
当方結婚2年目の後妻です。
夫は×1子蟻(前妻さんが2人子を養育)で毎月4万×2人の合計8万円を振り込んでおります。

もし、夫が養育費支払い中に死去してしまった場合、
後妻又は後妻の子が夫死去後も残りの養育費を負担せねばならないのでしょうか?
616離婚さんいらっしゃい:2008/08/20(水) 15:47:00
×1税理士様

当方×1で、元嫁との間に子が1人いました。
現在は1人で離婚後に購入した家に住んでいます。
当方が死亡した場合、住宅ローンがチャラになるので、
土地と建物が財産として残りますが、何もしない場合、子どもに全て相続されるのでしょうか?
両親はまだ生きています。
617×1税理士:2008/08/20(水) 17:04:00
>>615
夫の死亡により、今後の養育費の支払義務が免除されます。
>>566>>567は、過去の養育費の支払義務が相続されるという意味です。
つまり、きちんと養育費を支払っていれば、死亡後、後妻及びその子供が
前妻の子供の今後の養育費を支払う必要がありません。

618×1税理士:2008/08/20(水) 17:12:04
>>616
あなたの相続人は、前妻の子供のみです。
全部があなたの子供に相続されますので、
両親には相続されません。
両親に家を渡したい場合は、遺言書が必要です。
ただし、この場合子供には遺留分1/2が発生します。

619616:2008/08/20(水) 19:28:50
>>618
ご回答ありがとうございました。
遺言書の作成の仕方を勉強します。
620615:2008/08/20(水) 21:15:51
>>617

ありがとうございました。非常に安心しました。
公正証書も保管しており、養育費を一度も滞納した事がないので
大丈夫だと思います。

養育費振込み時の銀行のレシート(領収書代わり)もきちんと保管しております。
あードキドキしたw 本当にありがとうございました。
621離婚さんいらっしゃい:2008/08/28(木) 12:14:07
×1税理士様
スレ違いの質問でしたら申し訳ございません。

夫は開業医をしており、3年ほど前から専従者として毎月給与を貰っています。
夫の暴力などの精神的疲労により現在真剣に離婚を考えております。
医院には私のほかにも従業員はいるので雇用保険も払っているのですが、
専従者でも離婚後に失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
何か特別な手続きがいるのでしょうか?

不躾な質問ですみません<m(__)m>
622×1税理士:2008/08/28(木) 12:37:39
>>621
事業専従者は雇用保険(失業保険)に加入できませんので、
受給もできません。

まれな例として、離婚後、専従者の立場から従業員に変って、
そのまま勤務する方がおられますが、この場合は、新規に
雇用保険に加入できます。



623離婚さんいらっしゃい
>>622
そうなんですか…。
では今後の生活の事も考えて、夫と話し合いたいと思います。

お忙しいところご回答ありがとうございました<(_ _)>