1 :
佐藤 優:
こんばんは佐藤 優です
僕のおちんちんは小さくて
さきっちょがつるんとしてます
ウィンナーの匂いします
形は ん
ミルク少しでてる
2 :
雪と氷の名無しさん:2012/03/22(木) 02:36:37.90 ID:J+H4E+I9
('仄')パイパイ
3 :
ジョン=ラスカン:2012/03/22(木) 20:24:18.25 ID:RAgicwgI
赤旗 竹岡 処分保留で検索してください。
創価学会幹部竹岡氏は、ヤフー460万人データ流出事件の容疑者になったこ
とがあるようです。
4 :
雪と氷の名無しさん:2012/08/29(水) 12:56:43.31 ID:HYGIVxZt
>>1 なかなかかわいい感じでいいと思います。
空気抵抗が少なそうなエッジの効いたそのシルエットが、
効率的な温度調節の為しわしわな陰嚢の
機能的であり且つファニーな外見とあいまって、
工業デザイン的な素晴らしい独特の雰囲気を醸し出しているように思えます。
これから年齢を重ねるにつれ、ちんちんはその姿を刻々と変えて行き、
その年齢毎にその年齢でしか見る事の出来ない新しい姿を見せ、
私達に感動を与え続けてくれる事でしょう。引き続き頑張って下さい。
応援しています。
5 :
雪と氷の名無しさん:2012/08/30(木) 22:21:37.27 ID:Yf8N5K4+
6 :
雪と氷の名無しさん:2012/08/31(金) 10:09:04.11 ID:8yqO35Me
7 :
雪と氷の名無しさん:2012/09/01(土) 00:11:45.71 ID:WIrrKr8s
それよりも俺のちんちんについて語り合おうゼ!
8 :
雪と氷の名無しさん:2012/09/02(日) 09:39:26.95 ID:vzx1OfLl
「ちんちん」っていう響きがかわいくていいよね。
小学生低学年って感じ。
これが「ちんぽ」だったら、小馬鹿にしている感じがするし、
「陰茎」「ペニス」だと、大人な感じ或いは学術的で表現としては固い感じ。
9 :
雪と氷の名無しさん:2012/09/02(日) 16:10:58.95 ID:vzx1OfLl
>>8 しかし日本国民には憲法21条により表現の自由が保障されている
(最大判平24.9.2、ペニス事件)
いちいちageんなカス
11 :
雪と氷の名無しさん:2012/09/04(火) 00:05:44.50 ID:nJqI1Hrp
ちんちん対ちんちん
ファイッ!
12 :
雪と氷の名無しさん:2012/09/05(水) 00:23:48.87 ID:fko0MXFY
>>11 ○ちんちん―ちんちん●
17分08秒 卍固め
そろそろ
>>1のちんちんについて真面目に語り合おうゼ!
しっかし、さきっちょがつるんとしてるってのはどういうことなんかね?
プーチンのちんちん
エリツィンのつぃんつぃん
( U )
( U )
ゴルバチョフのちょふちょふ
ティム・バートンのおてぃむてぃむ
リリアン・テュラムのおてゅらむてゅらむ
ジョージ・マーティンのてぃんてぃん
23 :
雪と氷の名無しさん:2012/09/16(日) 00:09:15.45 ID:KH80B4ms
ブルガーニンのおにんにん
ジェレミー・ウォザースプーンのすぷんすぷん
コスイギンのぎんぎん
なんだソレ
なんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
なんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだとはなんだ
このスレはなんだとはなんだで1000をめざすスレになりました
なんだとは(以下略)
アントロポフのぽふぽふ
ちんちんをいじる私はペニスプレイヤー
ちんちんを使ったポストプレイ
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以上ちんちんを連想させる都道府県でした
1条(天皇の地位・国民主権)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
2条(皇位の継承)
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
3条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
@天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
A天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
5条(摂政)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
6条(天皇の任命権)
@天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
A天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
7条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
8条(皇室の財産授受)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
9条(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)
@日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
A前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
10条(国民の要件)
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
11条(基本的人権の享有)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
12条(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
14条(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)
@すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
A華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
B栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
15条(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障)
@公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
Aすべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
B公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
Cすべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
16条(請願権)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
17条(国及び公共団体の賠償責任)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
20条(信教の自由)
@信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
A何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
B国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
22条(居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由)
@何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
23条(学問の自由)
学問の自由は、これを保障する。
24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
@婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
A配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。