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>694 ゆうゆ氏が例え話をしたんだよ。それをこう解釈した。
親が息子に「本買うから金くれ」っつって買ってきた本は
親には「どんな目的でその本をかったか、知る権利がある」。
更に「ウソいって変なもん買ってきたら、2度と金はやらん」と。
親は投資家で、息子は新日本で、買ってきた本は「プロレス」。
息子は親に「プロレス」が何なのか、納得させられなかったら
親はもう息子に金を払わないでしょ?
商法上(なのかな?)株取り引きの場合は、
「親子喧嘩」として裁判になる、ということよ。
どう?