【イタ】イタリアについて話そう 32【スレ.】

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266たきーの ◆Ae0BTakino
■■滞在許可手続についてのご注意 (2002/11/27)■■

イタリアでは、観光目的等3ヶ月以内の短期滞在であっても、
8日以上滞在する全ての外国人は、同国へ入国して8日以内に滞在地の
警察署(QUESTURA)へ滞在許可を申請し、イタリア滞在中は、
交付された滞在許可証を携行することが義務づけられています。

これまでは滞在許可手続きを取得していない外国人滞在者については、
15日以内にイタリア国外に退去するよう書面で通知するのみで、
基本的に身柄の拘束はありませんでしたが、
2002年7月に改正した新移民法の施行により、国外退去を命じられた者は、
国境まで護送されることが一般的となり、
それまでの間は施設に収容されることになっています。

上記移民法は、イタリア国内全てにおいて適用されていますが、
特に、通常観光客が訪れない地域では、
外国人に対し警察より滞在許可証の提示を求められることが多く、
このような地域を訪れる場合には、
特に、遅滞なく滞在許可手続きを行うことが必要です。
現地に渡航・滞在される方は、ご留意下さい。


(問い合わせ先)
○外務省海外安全相談センター
電話:(代表)(03)3580-3311(内線)2902
〇外務省 海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

http://61.117.201.21/info/info4.asp?id=153