★この申請書に書かれている個人データが、ヴィザ取得に必須に必要である場合、
シェリゲン条約加盟国の関係当局に通達されるかもしれません。
また、上記データが正確であり、記入漏れが無いことを宣言します。
虚偽の記述をした場合、申請が受理されなかったり、却下されたり、発行済みのヴィザが
取り消されるだけでなく、同条約加盟国の法律に基づいて
司法的な措置を適用されうることを、申請者は十分に理解しています。
また、申請者は発給をウケタヴィザの失効日以前に、
その同条約加盟国より出国することを約束します。
さらに、同条約加盟国のヴィザを所持している事は、同条約加盟国に入国するために
必須な資格のうちの一つにしかすぎないことも、申請者は理解します。
入国が拒否された場合、賠償金は致しません。
イタリアに入国してから8日以内に所轄の警察において、滞在許可を申請する義務があること、
本人と家族の疾病、障害、出産のためにかかる医療費を保証するために、
民間の保険会社と契約を結ぶか、イタリア政府の健康保険に加入する義務があることを、
申請者が認識していることを、ここに宣言します。
いずれも明記:「申請日」「サイン(申請者が18歳未満の場合、親権者のサイン)」
>>158-160の三つですべてです。