【イタ】イタリアについて話そう 32【スレ.】

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158たきーの ◆Ae0BTakino
■■ヴィザ申請書■■(ヴィザの申請種類に関係なく統一されています)
      英語又はイタリア語で記入
1、姓
2、名
3、その他の名前
  性別
4、生年月日(日、月、年の順)
5、出生国
6、現保有国籍
7、出世維持国籍
8、住所・昼間、連絡先の取れる電話番号(2本以上)
9、旅券(パスポート)の種類
  いずれか選択:「普通旅券」、または「その他の旅券」(しゅるいを明記)
  いずれも明記:「発行者」「発行日」「発行地」「有効期限」
10、未婚、既婚
  いずれか選択:「未婚」「既婚」「離婚」「別居中」「死別」
11、滞在目的
12、ヴィザの種類
  いずれか選択:「短期(90日以内)」「長期(90日以上)」「トランジェット」「空港内トランジェット」
         「一つ選択」「二つ選択」「複数選択」
  いずれも明記:「日数」「(日、月、年)から(日、月、年)まで」
  ※トランジェットの場合、最終目的国の入国許可を持っていますか?
   「はい」または「いいえ」
  ●「はい」の場合、許可の種類:有効期限、番号
159たきーの ◆Ae0BTakino :02/12/03 07:09
13、入国地
14、イタリア、又は他のシェリゲン条約加盟国における連絡先
  いずれも明記:「姓(または団体名)」「住所」
15、滞在中の住所
16、イタリア以外の訪問、滞在国
17、配偶者
  いずれも明記:「姓」「名」「生年月日」「出生地」
      子女:「姓」「名」「生年月日」「出生地」
          ※旅券に記され、かつ一緒に旅行する場合のみ
 
 
  ●在留国再入国許可(必要な場合のみ)
   いずれも明記:「在留番号」「有効期限」「再入国許可番号」「有効期限」

18、職業
19、勤務先
20、「勤務先住所」「電場番号」
21、イタリア、又はシェリゲン条約加盟国における過去の滞在記録
  いずれも明記:「入国日」「出国日」「滞在国」
22、過去に取得したヴィザについて詳しく記入
23、渡航手段
24、その他、
160たきーの ◆Ae0BTakino :02/12/03 07:10
★この申請書に書かれている個人データが、ヴィザ取得に必須に必要である場合、
 シェリゲン条約加盟国の関係当局に通達されるかもしれません。
 また、上記データが正確であり、記入漏れが無いことを宣言します。
 虚偽の記述をした場合、申請が受理されなかったり、却下されたり、発行済みのヴィザが
 取り消されるだけでなく、同条約加盟国の法律に基づいて
 司法的な措置を適用されうることを、申請者は十分に理解しています。
 また、申請者は発給をウケタヴィザの失効日以前に、
 その同条約加盟国より出国することを約束します。
 さらに、同条約加盟国のヴィザを所持している事は、同条約加盟国に入国するために
 必須な資格のうちの一つにしかすぎないことも、申請者は理解します。
 入国が拒否された場合、賠償金は致しません。
 イタリアに入国してから8日以内に所轄の警察において、滞在許可を申請する義務があること、
 本人と家族の疾病、障害、出産のためにかかる医療費を保証するために、
 民間の保険会社と契約を結ぶか、イタリア政府の健康保険に加入する義務があることを、
 申請者が認識していることを、ここに宣言します。


 いずれも明記:「申請日」「サイン(申請者が18歳未満の場合、親権者のサイン)」


>>158-160の三つですべてです。