★★★★−イタリアについて話そう19−★★★★

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536ふぃーみん
とりあえず最初のページの拙訳だよ。
間違いあったらごめんね。だれかほんと訂正してね、よろしく


●外国人のイタリア国への入国および滞在に関する法規の改正は上院を通過、
官報への発布待ちの段階。
今回の修正変更は、主に、入国手続き、滞在許可、国外退去規則、家内労働者の
合法化についてのものである

1. 入国手続き
労働目的の滞在許可書は、イタリア人雇用者(正規の滞在許可を持つ外国人でも可)と「労働を目的とする滞在」を明記した契約書に署名した者にのみ与える。この契約書は、管轄の県庁(Prefettura)におかれる移民窓口において署名作成すること。
これにより、契約書の示す期限(季節労働、期限付き、無期限)に基づいて、9ヵ月〜最大2年
の範囲で滞在許可を行う。
この書類には、
-雇用者の、被雇用者に対する適切な滞在先(宿)の保証
-(契約解除後、)被雇用者が本国へ帰還するための交通費の負担をおうこと
についての記載が求められる。

2. 滞在許可書の更新
許可書の更新は、その期限の切れる、無期限契約の従業員(subordinato)の場合90日前、期限付き契約の従業員の場合60日前、その他の労働者の場合は30日前に、所轄のQuesturaにおいて申請手続きを行わなければならない。

3. 指紋押印
滞在許可書の新規・更新申請を行うものは、指紋押印を要求される。

4. 入国ビザ
治安、公共の安全の見地から、滞在目的不明のビザ申請は、拒否される可能性がある。

5. 社会保障分担金(主にINPSのこと)
外国人労働者の社会保障に関する権利は、その本国帰還後も保護されるが、給付を受けられるのは、65才以上。

6. Carta di Soggiorno(滞在カード・・なんて訳すの?)
Carta di Soggiornoは、イタリアにおける正規の滞在6年を経た者に受給する。