★イタリアについて話そう7★

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549たきーの ◆l8Takino
>548とは異なり、こちらは申請別で書いてみます。

■■就学(学生)ヴィザ■■
90日以内、もしくは長期(最大365日か364日)のヴィザ。
勉学や研究・文化的な活動などを行うために、
イタリアに入国することを目的とする外国人向けに発行されます。
このヴィザは、イタリア政府公認の公立の学校や私立の学校・機関などで
短期に学ぶ生徒の場合にも発行されます。
参加する学校の授業、文化的活動を証明するもの、
その間の経済的な状況を保証するもの、
イタリアにおける保険を証明するものなどが必要です。
これら申請書類については、以前にも何度か書かれているので
もう一度まとめてみます。

■■労働ヴィザ(自営業用)■■
90日以内、もしくは長期のヴィザ。
会社員ではなく、個人で専門的な活動や仕事(芸術家も含む。この規定が曖昧)を
行う目的の外国人とその助手に向けて発行されるます。
雇用側(仕事を与えるイタリアの会社)の証明書(ヴィザを取得しなくてはいけない人物が
自営業者として契約して働くという証明書)。
ヴィザを申請する人物の職業的能力を証明する文書
ヴィザを申請する人物がイタリアの社会において重要であることを
証明する文書(社長・経営者等であることを証明するもの)
これについても必要種類の面でまとめる必要がありますね。

■■労働ヴィザ(従業者用)■■
90日以内)、もしくは長期のヴィザ。
雇用側から呼ばれて仕事をするために、イタリアに入国することを目的とする外国人向けに発行される。
雇用主(イタリアの会社)は、所属する地方の労働局に許可を求めなくてはいけなりません。
この許可の上、雇用主はQUESTURA(警察署外国人科)よりこの外国人を雇用する上で障害がないという
証明書を受けなくてはいけない。
QUESTURAの発行するこの証明書をヴィザを申請する人物は、
雇用主から受け取り、それを持参の上、ヴィザを申請する。
他に健康であることを証明する書類が必要。
イタリアにおいて、不法に滞在した者、強制退去された者に
対しては決して発行されないません。

■■家族用
90日以内)、もしくは長期のヴィザ。
イタリア人と結婚しようとしており、イタリアに永住しようとしている場合。
必要なものは、イタリア市民の署名のされた申請書(il visto per il coniugeのもの)、
戸籍stato di famiglia、もしくはコムーネ発行の結婚証明書atto di matrimonio
(これは市から発行されます。外国で結婚した場合はイタリア語への翻訳が必要となります。
この翻訳は自分でしても良いことになっていますが、イタリア政府公認の翻訳会社に依頼した方が
いいでしょう。)

■■移住ヴィザ■■
長期滞在でイタリア国内での住居所有を目指すもの。
家を持つことが可能であり、自分で家を維持することが出来、イタリアにおいて、
仕事をしたり副業を行うことなく滞在できるものに対して発行されるため、
経済的な証明が必要となります。
よって、働く権利は持ちません。