★イタリアについて話そう7★

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546たきーの ◆l8Takino
ピッツェリア(ピザ屋。大衆料理全般を扱うレストラン)ならば、
ナヴィーリオ地区(南地区の運河沿い)には色々おいしくて手ごろな店が多いですよ。
ということで、今回はナヴィーリオ地区の有名レストラン紹介。

店名:PREMIATA PIZZERIA(プレミアータ・ピッツェリア)
住所:VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 2番地
時間:12:00-15:00 19:30-25:00
値段もピザ一枚3.50euroからありますよ。
人も多いので8時前には行った方がよいでしょう。
9時以降はイタリア人も増えてくるので、ご注意

店名:AL PORTO (アル・ポルト)
住所:PIAZZA G.CANTONE (G・カントーネ広場)
時間:12:30-12:30 19:30-22:30
魚料理が強いレストランです。
前菜は3euroからあります。

この地域は夜は19:30以降に開くところが多いです。
それまでは食前酒やアイスを食べ、ゆっくりと寛ぐもいいかもしれません。
この地域には未だに、多くの職人街の色を多く残している
数少ない地域のひとつでもあります。映画「紅の豚」でマルコが新型飛行機で
飛び立った運河のある場所でもあります。
547たきーの ◆l8Takino :02/05/10 02:56
普通はResistrazione di Rezidenza登録完了時に
同じコムーネでCarta d'Identitaを申請しませんか?
その場で発行してもらえると思いますよ。
しかし、Resistrazione di Rezidenzaを取るには滞在許可書同様
時間がかかります。(ミラノだけでしょうか?)
短期滞在者にはそれほど必要ないでしょう。

外国人のCarta d'Identitaはイタリア人のそれと異なり、
国内のみの適用と書かれている物もありますので、
パスポートを持たずに国外に出る時は確認して下さいね。

また、このCarta d'Identitaを取るとごみの収集税がかかります。
548たきーの ◆l8Takino :02/05/10 03:24
何度もシェンゲン条約関連の話題が出ているので、
それについて知っている限り、少しずつ書いていきます。
しかし、非常に長いのでイタリアに関する事項と
今までに質問された内容に関することのみにします。

例によって、間違いが多いと思いますが、補足・修正をお願いします。
では、今回はシェンゲン条約共通のヴィザについて。

■■Aタイプ■■空港用、トランジット用(空路を使って入国する)
シェンゲン条約加盟国内に入ることなく、シェンゲン条約加盟国外から
加盟国外へ旅行する人へ発行されるもの。まだ見たことありません。
日本人はEU国内に入国する分には観光ヴィザは必要ないので、
このAタイプは必要ないでしょう。

■■Bタイプ■■Aタイプ以外のトランジット用
飛行機以外の方法で、シェンゲン条約加盟国外から加盟国外へ旅行する人へ
発行されるもの。5日間まで。モロッコからイタリア経由でトルコなどに
行くような時に必要。これもAタイプ同様、日本人には不要。

■■Cタイプ■■短期滞在・観光用
シェンゲン条約の加盟国内の滞在期間が、最初の入国から6ヶ月の期間の
うちの90日まで。地域限定のもの。90日間まで。
この場合も、シェンゲン条約加盟国共通ヴィザと
同じカテゴリーが存在しますが、有効なのは発行した国内だけとなります。

■■長期滞在■■
90日以上の滞在をするものに発行される。
回数に関わらずに入国するのに必要、発行した国内で有効。
90日以上の滞在をするものは、旅行などのヴィザが
免除されているものでも、ヴィザの申請をしなくてはいけない。
つまり、長期滞在を予定される観光でもこれは必要。
549たきーの ◆l8Takino :02/05/10 03:44
>548とは異なり、こちらは申請別で書いてみます。

■■就学(学生)ヴィザ■■
90日以内、もしくは長期(最大365日か364日)のヴィザ。
勉学や研究・文化的な活動などを行うために、
イタリアに入国することを目的とする外国人向けに発行されます。
このヴィザは、イタリア政府公認の公立の学校や私立の学校・機関などで
短期に学ぶ生徒の場合にも発行されます。
参加する学校の授業、文化的活動を証明するもの、
その間の経済的な状況を保証するもの、
イタリアにおける保険を証明するものなどが必要です。
これら申請書類については、以前にも何度か書かれているので
もう一度まとめてみます。

■■労働ヴィザ(自営業用)■■
90日以内、もしくは長期のヴィザ。
会社員ではなく、個人で専門的な活動や仕事(芸術家も含む。この規定が曖昧)を
行う目的の外国人とその助手に向けて発行されるます。
雇用側(仕事を与えるイタリアの会社)の証明書(ヴィザを取得しなくてはいけない人物が
自営業者として契約して働くという証明書)。
ヴィザを申請する人物の職業的能力を証明する文書
ヴィザを申請する人物がイタリアの社会において重要であることを
証明する文書(社長・経営者等であることを証明するもの)
これについても必要種類の面でまとめる必要がありますね。

■■労働ヴィザ(従業者用)■■
90日以内)、もしくは長期のヴィザ。
雇用側から呼ばれて仕事をするために、イタリアに入国することを目的とする外国人向けに発行される。
雇用主(イタリアの会社)は、所属する地方の労働局に許可を求めなくてはいけなりません。
この許可の上、雇用主はQUESTURA(警察署外国人科)よりこの外国人を雇用する上で障害がないという
証明書を受けなくてはいけない。
QUESTURAの発行するこの証明書をヴィザを申請する人物は、
雇用主から受け取り、それを持参の上、ヴィザを申請する。
他に健康であることを証明する書類が必要。
イタリアにおいて、不法に滞在した者、強制退去された者に
対しては決して発行されないません。

■■家族用
90日以内)、もしくは長期のヴィザ。
イタリア人と結婚しようとしており、イタリアに永住しようとしている場合。
必要なものは、イタリア市民の署名のされた申請書(il visto per il coniugeのもの)、
戸籍stato di famiglia、もしくはコムーネ発行の結婚証明書atto di matrimonio
(これは市から発行されます。外国で結婚した場合はイタリア語への翻訳が必要となります。
この翻訳は自分でしても良いことになっていますが、イタリア政府公認の翻訳会社に依頼した方が
いいでしょう。)

■■移住ヴィザ■■
長期滞在でイタリア国内での住居所有を目指すもの。
家を持つことが可能であり、自分で家を維持することが出来、イタリアにおいて、
仕事をしたり副業を行うことなく滞在できるものに対して発行されるため、
経済的な証明が必要となります。
よって、働く権利は持ちません。