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名無しさん:
海外旅行時の税関手続
Q1: 日本を出国するときに、税関ではどのような手続が必要ですか?
次のような場合にそれぞれの手続が必要になりますので注意してください。
A1. 外国製品の持出し
現在使用している外国製品、例えば、時計、ネックレス、指輪などを持っていく場合は、
「外国製品の持出し届」に該当する物の品名・数量・特徴などを記入し、現品と一緒に出
国の税関カウンターで確認を受けてください。スーツケースなどに外国製品を入れて「機
内預け」とする場合は、航空会社へ預ける前に必ず確認を受けてください。この確認があ
りませんと、帰国時に外国で購入され たものと区別できず、課税される場合があります。
記入例(用紙は税関にあります。)
A2. 現金等の持出し
次のような場合には、出国(入国)に際し、税関へ「支払手段等の携帯輸出・輸入届出書」
を提出してください。
1.携帯する現金、小切手(トラベラーズチェックを含む)、約束手形、有価証券の合計
額が100万円相当額を超える場合。(外国の通貨や外国の通貨で表示されているものが
ある場合には、日本円に換算してください。)
2.携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合。
※届出様式「支払い手段等の携帯輸出・輸入届出書」は税関に用意してあります。(手続
きの詳細については、税関相談官にお問い合わせください。)
A3. 輸出規制品
銃砲や超高性能パソコンなどは輸出が規制されています。このような品物を持ち出す場合
は、事前に通産省で手続を行ってください(詳細は、経済産業省貿易経済局貿易管理部安
全保障貿易審査課(TEL03-3501-2801)にお問い合わせください。)。
A4. その他
持ち出す品物の価格の合計が30万円を超えると一般の貿易貨物と同様の輸出手続が必要と
なる場合があります。
東京税関より。