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Ms.名無しさん:
【法解釈とその他規定等】
現在の状況としては、望まない妊娠の多くの場合は第一項第一条の「経済的理由」に当てはめることによって手術が可能となっているのが現状です。
また、妊娠22週目以降は「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」を過ぎるので、中絶は出来ません。
10代の中絶に関してですが、法律上の規定で中絶に必要なのは本人と配偶者の同意だけですので、未成年であっても親の同意を得る必要は無く、親に内緒で手術を受けることは可能ではあります。
しかし、実際には保護者の同意が無ければ中絶手術後に保護者から訴訟などに発展する可能性もあり、医療機関としては保護者の同意を取り付けたいというのが現状です。
人工妊娠中絶を行える医師についても法律で規定されていて、母体保護法指定医師として都道府県医師会が指定する母子保護指定医以外は行うことが出来ません。この指定医以外が行った場合は、刑法により堕胎罪とされます。
また、中絶を行った場合は病院から中絶を行った届け出が必要ですが、この際に中絶をうけた人名は秘密であり、プライバシーが損なわれる事はありません。
中絶手術に関しては保険の適用がありません。そのため、中絶にかかる費用は全て自費でまかなうことになります。
<<指定医以外が行った場合は、刑法により堕胎罪とされます。>>