サーバーへの保存は
サイバー条約などでも既に摘発可能だし。
それに、現行児ポ法だって、
強姦・強制わいせつ・傷害・強要・脅迫・詐欺・名誉毀損・侮辱・、
ほかにも労働基準法・風俗営業法・児童福祉法・不正アクセス(侵入)などを厳格に適用すれば、
必要なかった筈。(共犯者含めて摘発可能)
さらに、児ポ法が成立していなかった、
1998年の時点でも、違法物を扱うサイトは、
ネット・プロバイダの責任を免除して刑事事件に持ち込むことが出来た。
実の児童虐待被害者の保護体制の強化、
児童相談所の改善がここ10年まともに議論されなかった時点で、
規制推進派の本性が分かるね。
>>484 二次元動画・静止画…「生産・販売・頒布:合法」、「購入・取得・所持:合法」
三次元動画・静止画…「生産・販売・頒布:※※」、「購入・取得・所持:合法」
の担保を最低条件として、※※三次元動画・静止画の生産・販売・頒布については規制対象を明確にし、
児童虐待等の犯罪記録に限定して、摘発を強化するべきだと思う
521 :
Ms.名無しさん:2009/07/09(木) 04:34:42 0