Slefishって何様だ?

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「引用」と「転載」は行為の性質が異なります。

「転載」とは記事をそっくりそのまま別の媒体に載せる行為を指します。
「引用」とは記事の一部を抜き出して別の媒体へ載せる行為を指します。

「無断転載を禁じます」が有効であって「無断引用を禁じます」が無効である事実には
著作権法第32条が大きく関与しています。以下は某漫画家の起こした訴訟に対し
裁判所が棄却理由として示した「引用」の解釈です。

> 著作権法三二条一項は、
>
> 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
> 公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な
> 範囲内で行われるものでなければならない。」
>
> と規定している。
>
> この規定は、著作権の保護を図りつつ、文化的所産としての著作物の公正な利用を
> 可能ならしめるための規定である。
>
> そして、このような規定の趣旨に鑑みると、同項にいう引用とは、報道、批評、研究等の目的で
> 他人の著作物の全部又は一部を自己の著作物中に採録するものであって、引用を含む著作物の
> 表現形式上、引用して利用する著作物(以下「引用著作物」という。)と、引用されて利用される著作物を
> 明瞭に区別して認識することができ(明瞭区別性)、かつ、両著作物の間に前者が主、後者が従の
> 関係にあるもの(付従性)をいうと解するのが相当である。

よって転載ではなく引用により報道を行うニュースサイトの所為は、引用元の認識・参照が可能であれば
何ら問題の無い行為として解されるのが妥当です。