金融庁はこのほど、偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について発表した。
それによると、2013年4〜6月におけるインターネットバンキングの被害発生件数は
163件で、前年度全体の145件をすでに上回ったことがわかった。
このほかの被害発生件数は、
偽装キャッシュカードが43件、
盗難キャッシュカードが700件、
盗難通帳が19件。
1件当たりの平均被害額は、
偽造キャッシュカードが21万円、
盗難キャッシュカードが35万円、
盗難通帳が93万円、
インターネットバンキングが同じく93万円だった。
金融機関による補償状況(処理方針決定済)を見ると、
インターネットバンキングについては、
「補償」が73件(91.3%)、
「補償しない」が7件(8.8%)。
偽造キャッシュカードについては、
「補償」が24件(92.3%)、「
補償しない」が2件(7.7%)となった。
盗難キャッシュカードについては、
「補償」が105件(26.6%)、
「補償しない」が290件(73.4%)。
盗難通帳については、
「補償」が3件(50.0%)、
「補償しない」が3件(50.0%)となった。
今回の発表は、偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳および
インターネットバンキング犯罪による預金等における被害(不正払戻し等)について、
各金融機関からの報告を基に、被害発生状況および金融機関による保証状況を
取りまとめたもの。
ソースは
http://news.mynavi.jp/news/2013/11/25/249/index.html 金融庁のサイト
http://www.fsa.go.jp/から、平成25年11月22日 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131122-3.html