★嫌がらせメールを条例規制へ
嫌がらせ目的で執拗(しつよう)にメールや無料通信アプリLINE(ライン)のメッセージを
個人に送り付ける行為を規制するため、広島県が、県迷惑防止条例の改正案を来年2月の
県議会定例会に提出する方針でいることが23日、分かった。来年5月施行を目指している。
同趣旨の改正条例は今月1日、群馬、静岡の両県で施行。中国地方では岡山県が来年4月1日施行を目指し、
11月開会の県議会定例会に改正案を提出する準備を進めている。
広島県警によると、現行条例は、ねたみや恨みの感情を満たす目的で無言電話をかけたり、
相手に拒まれたのに連続して電話やファクスをしたりすることなどを「嫌がらせ行為」として禁じる。
改正案はこれらに加え、「メール」と「その他の電気通信を用いた方法」による執拗なメッセージ送信を規制対象とする方針だ。
「その他の電気通信を用いた方法」はLINEやフェイスブック、短文投稿サイト「ツイッター」といった
ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などを想定。
従来の嫌がらせ行為と同様に違反者には6月以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。
県警によると、メールやSNSのメッセージをめぐる被害相談は増加傾向にある。
7月施行の改正ストーカー規制法で、恋愛感情が絡む場合は従来の電話やファクスに加え、
執拗なメール送信も「付きまとい行為」の規制対象となったことを踏まえ、条例改正の方針を決めた。
中国新聞
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201310240033.html