【政治】「新しい人権」明記で隔たり…参院憲法審査会
2 :
名前をあたえないでください:2013/06/13(木) 07:48:06.94 ID:2tuFZ3dW
自民などが 個人情報の不当取得を禁じた プライバシー権のほか、
知る権利、環境権、犯罪被害者の権利、知的財産権を
書き込むべきだと主張
これに反対する政党って 普段人権 人権と喚き散らしてる所?。
3 :
名前をあたえないでください:2013/06/13(木) 08:09:09.83 ID:XMZRwnx7
これは普通に書き込まなければいけないこと
しかし
知る権利、環境権、犯罪被害者の権利、知的財産権
これを書き込めってのはちょっとセンスがねーな
>>犯罪被害者の権利、知的財産権
断固阻止ニダ&アル
知的財産権は重要だが、憲法に明記する必要あるか?
憲法の名宛人は国家なんだから、
国家が国民の知的財産権を侵害するケースは想定外だろ。
「規定を設けることで、国民の権利保障はより強固になる」
だが、公益は除いてくれ、国家の権利保障になるからな。
公共の福祉も削除して、代わりに国防の義務を追加してくれ。
労働、納税、(売国でない)教育を受けさせる義務、と同列に、これがないと国家が成り立たないのでは憲法も成立しないから。
国家が国民に課す義務が、公務員官僚政治家が国民に課す義務にすり変わらないように、憲法の実効性を国民が監視して審査できるのが大切。
96条緩和改正は、国民が冷静に国民投票の否決で現行憲法の承認より改正のがましと判断できなきゃ危ういから、憲法教育が必要だ。
立法でなく司法の違憲審査権についても、国民が気軽に訴えられるようにするべきだ。
宗教政党も公務労組もNHKも、結構な条文に抵触した違憲組織だから誰かが訴えないといけない。
自民党案は、憲法上、新しい権利を認めることには、かなり消極的だ。
例えば、いわゆる環境権については、「国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない(第25条の2)」としているだけで、
国に対し、単なる責務ないし努力義務を定めているにすぎない。
すなわち、国民に対して、良好な環境を享受することを権利として認めているわけではないのである。
この点、環境権を憲法上の権利として規定する実質的な意味は、個々の法律の制定を待たずに、
国民が憲法に定められた環境権を直接の根拠として、裁判上、救済を求めることができるということにある。
ところが、自民党案は、これを単なる責務ないし努力義務にすぎないとするのであるから、環境権の裁判規範性を正面から否定している条文なのである。
したがって、同条の規定は、実質的には権利としての環境権を否定するという意味を持つのである。
自民党案には、そもそも「環境権」を憲法に書き加えようなどという発想は、微塵も存在しないのである。
自民党の憲法草案は「新しい人権」の導入に積極的なのに、
なぜか護憲派の皆さんはその部分だけ見事に無視してるよね。
まーた
>>3や
>>5みたいな人がいるし
自民党案は、憲法上、新しい権利を認めることにも、かなり消極的だ。
例えば、第25条の4は、犯罪被害者への配慮を謳っているけれども、
「国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。」といってるだけで、
犯罪被害者に新たな権利を認めたわけではない。「配慮しなければならない」と国の責務を定めているだけに過ぎない。。
「犯罪被害者に配慮すること」は、「犯罪被害者に権利を認めること」と同義ではない。
単なる責務であるから、この規定を根拠として、裁判上、犯罪被害者が何らかの請求をするということもできない。
いわゆる環境権といわれるものに関しても、「国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない(第25条の2)」としているだけで、
良好な環境を享受することを権利として認めているわけではない。つまり、これについても国の単なる責務でしかなく、
国民が裁判において環境権の侵害を主張することはできない。
いわゆるプライバシー権についても同様であって、「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない(第19条の2)。」としているだけで、
プラーバシーを権利として認めるつもりは全くないようだ。
同様に、情報開示請求権についても、「国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。(第21条の2)」としているだけで、国民の国に対する情報開示請求を、
権利として認めるつもりは、さらさらないようだ。
そもそも、従来、憲法改正を主張する1つの論拠として、新しい基本的人権を憲法に盛り込んでいくべきだ、というものがあったはずだが、
自民党案においては、国民に新たな権利を認めようとする発想は全くないようだ。あるのは、国民の権利をなるべく制限しようとする発想だけ。
自民党案が、あたかも「新しい人権」の導入に積極的であるかのごとく主張する者(
>>8)もいるようだが、まさに滑稽というほかない。
>>7 国がいくら国民の権利と認めたって、中国からPM2.5が飛来してくるのはどうしょうもない。
環境ってのはそもそも国が国民に与えることのできる権利じゃないんだよ。
国ってのは神でもスーパーマンでもない。
世界各国の環境条項を実際に読んでご覧よ。
国民の権利というよりも、むしろ国民の義務としている国々だってあるくらいだ。
それに比べちゃ自民党案は随分良心的なもんだよ。
>>9 そこまで言うならさ、本当は自民党案に対して『もっとやれー!』って言うべきじゃん。
何で『やるな!』って話になるのさ。
>>10-11 で、結局のところ、自民党案が新しい人権を認めるつもりがさらさらないということは、認めるんだろ?
>>12 現行憲法などよりだいぶ認めてると思うんだけどね
足りなかったら、次へ次へと改正して進歩させていけばいい
環境権の条項を進歩させるには、まず環境権の条項を創設しないと
>>13 結局、君は自民党と同じで環境権導入に反対なんだろ?
何しろ、自民党案は、新しい人権はロクに認めず、従来の人権を大幅に制限しようとしているからね。端から憲法としては問題外だね。
ああ、そういうことだったのか。
護憲派の間では自民党が新しい人権の導入に反対していることになっていると。
なるほど一つ学んだよ。
しかし、護憲派とまともに会話を進めるには色々と努力が必要だな…
自民党案は、憲法上、新しい権利を認めることにも、かなり消極的だ。
例えば、第25条の4は、犯罪被害者への配慮を謳っているけれども、
「国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。」といってるだけで、
犯罪被害者に新たな権利を認めたわけではない。「配慮しなければならない」と国の責務を定めているだけに過ぎない。。
「犯罪被害者に配慮すること」は、「犯罪被害者に権利を認めること」と同義ではない。
単なる責務であるから、この規定を根拠として、裁判上、犯罪被害者が何らかの請求をするということもできない。
いわゆる環境権といわれるものに関しても、「国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない(第25条の2)」としているだけで、
良好な環境を享受することを権利として認めているわけではない。つまり、これについても国の単なる責務でしかなく、
国民が裁判において環境権の侵害を主張することはできない。
いわゆるプライバシー権についても同様であって、「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない(第19条の2)。」としているだけで、
プラーバシーを権利として認めるつもりは全くないようだ。
同様に、情報開示請求権についても、「国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。(第21条の2)」としているだけで、国民の国に対する情報開示請求を、
権利として認めるつもりは、さらさらないようだ。
そもそも、従来、憲法改正を主張する1つの論拠として、新しい基本的人権を憲法に盛り込んでいくべきだ、というものがあったはずだが、
自民党案においては、国民に新たな権利を認めようとする発想は全くないようだ。あるのは、国民の権利をなるべく制限しようとする発想だけ。
自民党案が、あたかも「新しい人権」の導入に積極的であるかのごとく主張する者(
>>17)もいるようだが、まさに滑稽というほかない。