【国際】ロシア副首相「日本は第2次大戦の無条件降伏に調印した。このため新たな権利の主張は無意味だ」

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1 ◆ERINGI.ZLg @パリダカ筆頭固定φ ★
 ロシアのロゴジン副首相は11日、日本の北方領土返還要求に関連し
「日本は(第2次大戦の)無条件降伏に調印した。このため新たな権利の主張は無意味だ」と述べた。
滞在先の極東アムール州での発言をロシア通信が報じた。
 今月下旬にモスクワで予定される安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領の首脳会談を前に、
日本側をけん制した可能性もある。
 ロゴジン副首相は「残念ながらいくつかの国がロシアに対し領土の権利主張を放棄していない。
それは日本のことだ」と強調。
ロシア指導部が北方領土を訪問した際の「感情的かつ神経質な(日本側の)発言を思い出す」とも述べた。(共同)

ソース:産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130411/erp13041123170007-n1.htm

 
2名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:49:38.16 ID:D2NLYL6v
北方領土は関係ねーし。
というか、不可侵条約破った国が何言ってんだ?
3名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:49:49.41 ID:ce5yv4mo
ロシアは調印していない。
アメリカとの降伏文書に過ぎない。

しかも、ロシアは不可侵条約を破り、降伏後に侵攻を続けた。
降伏はすでに終っていたものであり、その後の侵攻についてはすべて一から清算してもらうというのが
独立国の当然の対応だ。
4オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2013/04/11(木) 23:50:34.23 ID:Fi0KgMLG
領土は返さない。でも金はくれ。

仲井真かよ
5名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:51:33.65 ID:Tp4I9Tb3
不可侵条約を破棄した国がよく言うよな
6名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:51:41.91 ID:R8DpJRkL
まあ日本としては現状維持でも困らないから
パイプラインの話は無しということで
7名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:51:51.26 ID:ai/teqMn
>日本は第2次大戦の無条件降伏に調印した。

うまい事言ったつもりかよ
8名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:51:55.64 ID:uCaCOYoy
日ソ中立条約を破棄した国に条約云々言われてもな。
9名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:53:49.88 ID:ypddHodz
無条件降伏に調印?
無知すぎるわw
10名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:54:45.53 ID:Z1w21WJl
やぶへびだな。
11名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:54:53.69 ID:EW5KjBgy
北方領土はロシアの領土って事?
12名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:55:05.45 ID:5aVWHNWB
あーこれは正論すぎるわ
13名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:55:53.41 ID:2aTR/FRM
戦勝国(笑)ってこんなトンチンカンなこと言うヤツばかりなんだろうな。
14名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:56:34.82 ID:rm86raFA
安倍はヘタレだから何もできないな
いつもの通り先延ばし、金だけ出すのが自民等のデフォ
15名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:57:00.15 ID:2sOLRec3
日本版CIA「内閣情報調査室」の闇−大物メンバーが自殺
   ◆ 内閣情報調査室・北村滋内閣情報官、外務省、自殺、CIA
週刊現代(2013/04/20), 頁:50
http://www.7netshopping.jp/magazine/detail/-/accd/1200768889/subno/1

やはりロシア絡みのようだね。ロシア大使館勤務時代に弱みを握られた可能性が
指摘されている。
16名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:57:03.80 ID:pqTcuF7c
ロシアなんて軍がなけりゃ三流国家だからな
17名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:57:06.08 ID:pypsG/Sd
それでも日本と平和条約が結びたいというのがプーさんの願いですよ。
18名前をあたえないでください:2013/04/11(木) 23:57:34.75 ID:Zlf0P0UV
太平洋戦争の無関係者は無関係な話ですよー
19恥さらし:2013/04/11(木) 23:57:50.89 ID:iJ62E5po
なんでこんな奴が副首相で外交発言できる低レベルなのか!

ロシアは恥をかきたいのか?
20名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:01:19.83 ID:FeW0dzii
北方領土占領したのはその後じゃね?
火事場泥棒さん
21名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:01:22.89 ID:fwMexV7K
いいから、ウラル以東の領土とロシア美女とょぅじょをよこせ。
22名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:03:33.27 ID:lne6LhFI
ソ連には降伏したが、ロシアには別に降伏してない。
条約云々いうならそもそも、条約破った国相手に条約を守れるわけない。
どっちにしろ、整合性を欠くわ。
23名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:06:24.84 ID:y1dN8b4Q
領土が広いだけの小国が粋がるな
24名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:06:51.20 ID:393IuBFr
>とょぅじょ
なんじゃこりゃwwwwwww
25名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:08:47.22 ID:XqETBMfk
まさに>>3>>22

発言が韓国っぽいな
26名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:10:20.32 ID:/z5PTm6a
やっぱり、一度戦争しないとダメだな
27名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:10:51.78 ID:c4pPy2IX
この時期にロシアが支那の援護をするって事は…
支那さまは大変焦ってらっしゃるって事だなw

先日の台湾との漁業交渉が決まっちゃったんで完全に孤立しちゃったしな
28名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:11:37.70 ID:/z5PTm6a
こっちだけ正論並べても、暴論の方が通るなら戦争でいいじゃないか
29名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:15:43.71 ID:idHxbB3R
サンフランシスコ講和条約にソ連時代のロシアが
調印していない事が曖昧になってる理由の一つなんだよな。
細かい経緯は北方領土問題でググるなりウイキとかみれば判るが。
30名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:16:30.79 ID:/z5PTm6a
でも、安倍と森元なら、二島返還で納得しちゃうんじゃないの
経済が先とか言ってるヘタレ
自民の交渉力、外交力が今の現状だからな、自民外交の成果だ
台湾とも結局実利捨てての先延ばし、自民らしいわ
31名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:18:49.16 ID:/z5PTm6a
戦争しませんって宣言してるってことは、元から他国よりカードが少ない
それも一番大事なカードがな
交渉なんてできるもんか
32名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:19:26.83 ID:CBjDDBam
チョン祭りだな コリア
33名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:21:13.09 ID:1lKT/qn+
経済が先という時点でロシア側に先取りを許すようなものなのに
何十年も「友好親善」の美名の下、タダ取りされている。
極力関係を少なく、頼られても断り続けることが肝要なのだが・・・
34名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:23:35.85 ID:5QYyU8mr
いやおまえのとことは関係ない話やないか。
いい加減ロシアの二枚舌外交どうにかしろや。
35名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:23:51.86 ID:NUaL7rpu
お前調印破って参戦して来たんじゃねーかwwwww
36名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:27:07.85 ID:ZGmbpol7
>>5
>>8
日ソ不可侵条約については、極東国際軍事裁判判決でソ連による条約破棄に正当性が与えられてしまってるので、
サンフランシスコ条約で極東国際軍事裁判所の判決を受諾した日本としては
公式にそれに文句を言えないというのが、敗戦国の辛いところ。
37名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:29:49.04 ID:V0DZhPdG
>>30
二島返還ですら100%無理。
38名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:36:22.89 ID:GozjyOu4
取った者勝ちだよな
39名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 00:38:01.59 ID:2Whw31zU
>>3
>>22
答え出てた。

別に日本はロシアと仲良くなる必要無い品。
軍事基地作るならどうぞどうぞ。流氷と千島列島の火山活動で
いつ使えなくなるか分かったモンじゃない土地だけどな。

結論として、占守島を死守した方々のおかげ。ソビエトは北海道に攻め込めなかった。
北海道に上陸していたら、今頃はどう転んでたか分からんな
40名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:00:28.17 ID:s7GA4HkE
むねお〜〜〜 出番だぞ〜
41名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:02:50.10 ID:f5gRquBK
どちらにせよ、領土条約がない以上ロシアにも正当性がない。
国際法に基づかない占領状態だろ>ロシア
日本は売国奴の森元総理がもうじきいなくなるし、永久に領土要求が続くよ。
シベリアを中国に取られ、樺太、千島は日本に取られるよい。
42名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:05:16.81 ID:fUhwZWGV
週刊誌は立ち読みに限る
43名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:10:38.51 ID:i0EUzpj3
       
そうそう
ソ連時代自国民を約1億人を虐殺し、露西亜になってチェチェン人20万人以上虐殺。
こんなDQN国と話をするなら、北方4島・千島列島・樺太を議題に乗せて丁度だな。
日本人200万人以上を強制連行し、強制労働させて40万人を殺した代償は、
北方領土が帰ってきたとしてもまだ足りない。ウラジオストクかカムチャッカ半島を
要求しても良いレベルである。
44名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:12:46.36 ID:++M7xCK9
>>36
そうすると
尖閣竹島も要求してはいけないことになるね
45名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:18:17.48 ID:++M7xCK9
サンフランシスコ講和条約 第二十五条

この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国(ソ連)に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国(ソ連)のために減損され、
又は害されるものとみなしてはならない。

ソ連は、サンフランシスコ平和条約には署名しておらず、同条約上の権利を主張することはできません。

外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html
46名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:18:18.59 ID:pf8bTzTJ
>>1
いやいや、その前に日露間の不可侵条約を破って北方領土を略奪しといて、その屁理屈はねぇだろ!!
何故、オマエらロシア人だけが条約破りが許されて、我々日本人だけが条約を守らなきゃならんのだって話しだ!!
オマエらの屁理屈は成り立たない
47名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:24:07.06 ID:f63OkxjH
無条件即時停戦は無条件降伏ではない
48名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:24:48.08 ID:Erkn/JGC
まぁロシアをつぶしてから話しを聞こうか? あぁ??
49名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:39:17.98 ID:pf8bTzTJ
そもそも、コイツらは日本が降伏してから侵略して来た火事場泥棒だ!!
無条件降伏をネタに語る資格などない!!
50名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:49:38.00 ID:XzlaYh7f
これ厳密に言えば一応日本は放棄してるんだよね。
北方領土以外は。
ただ、放棄した後、それが誰の者かって事はどの条約にも書かれていない。

だから、南樺太にロシアがいる根拠は実はない。
日本の物と言えって青山辺りが言っているがそれはちょっと無理。
ただ、ロシア、てめーらがなんでそこにいるんだって事は嫌がらせと
して言える。

てことで長々書いたが、北方領土は日本の物。
放棄していない。
51名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:52:04.71 ID:XzlaYh7f
>>44
放棄した上で、アメリカの大岡さばきで
それらは日本の物として返還されている。
52名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:53:20.43 ID:2Whw31zU
>>41
森元総理は売国奴じゃないぞ
あの人のおかげで新進党のオジャワwが白旗を揚げた
53名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:54:15.86 ID:++M7xCK9
>>51
日本固有の領土を
放棄したことありませんが?
54名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:55:20.86 ID:++M7xCK9
アメリカ上院 対日平和条約批准決議(1952年3月20日)

第82回国会第二会期において(アメリカ合衆国)上院は、1951年9月8日サンフランシスコにおいて調印された対日平和条約の批准に助言し、かつ同意する。
日本国又は連合国の利益である、1941年12月7日、日本国が所有していた、かつ条約に規定されてある南樺太及びこれに近接する島々、千島列島、歯舞諸島、色丹島
及びその他の領土、権利、権益をソビエト連邦の利益のために当条約を減少したり曲解したりすること、及びこれにある権利、権原及び権益を
ソビエト連邦に引き渡すことをこの条約は含んでおらず、又この条約及びアメリカ上院の本条約批准に対する助言と同意は、
1945年2月2日の日本国に対するヤルタ協定とよばれるものをソビエト連邦の利益のために承認することを、アメリカ合衆国として認めるものではないと、
上院の助言及び同意としてここに声明する。
55名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 01:58:52.10 ID:XzlaYh7f
>>53
うん、ごめん勘違い。
56名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 02:02:36.97 ID:SF7tzK4P
、日ソ不可侵条約について
http://riyushirou.blog96.fc2.com/blog-entry-6.html

ここに書かれている見方であってるの?
57名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 02:08:31.56 ID:++M7xCK9
>>56

動画の方が勉強になるよ

2013-02.26 PRIMENEWS 北方領土交渉 元駐ロシア大使に聞く
http://www.dailymotion.com/video/xxvc4p_2013-02-26-primenews-yyyyyy-yyyyyyyyyy_news

面白いよ
58名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 02:16:15.95 ID:OcNlsjrL
無条件降伏は軍だけだろ。
59名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 02:17:02.80 ID:Tg6yZxVV
じゃ、ロシアのガスいらね
60名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 02:27:14.67 ID:cMXW1Lck
ルールを破った国にルールを説かれるなんてな
ロシア人はジョークが下手だなぁ
61名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 03:07:25.30 ID:fMrellfx
>>12
どこが正論なの?おバカさんですか?
62名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 03:19:07.15 ID:DuegOpl4
ロゴジンって、支那で例えたら羅少将くらいの地位かね?
63名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 04:27:56.86 ID:utV+Fv0L
サンフランシスコ平和条約にソ連は参加していない。
結局、ソ連との間では条約は結ばれていないので、
権利の主張をお互いにしたとしても何の問題もない。
64名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 05:51:06.70 ID:2RlWmp8g
まあ、露助は盗賊だからな。
65名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 09:47:11.67 ID:++M7xCK9
言いがかりをつけられても知らぬふりをすることを、日本では「大人の対応」と褒めそやす。
しかし国と国との間では、そうはいかない。黙っていると、相手の言い分を認めたことになる

◆石垣市には、中国が尖閣諸島を「八重山郡尖閣列島」と明記した感謝状があり、
尖閣が日本領であることを示す証拠として市の文化財に指定されている。ところが、中国はこれにも言いがかりをつけている

◆中国共産党の機関紙が運営するウェブサイト「人民網日本語版」では「日本が台湾を植民統治していた時代の感謝状に記載された内容など、
日本の敗戦とともに意義を失っている。(中略)もし日本の一部の人が今、これを証拠だと言うのなら、彼らの精神は依然として台湾統治時代のままだ」
と日本側をあざ笑う始末だ

◆しかし「ドロボウの論理だ」と無視はできない。どんな証拠に対しても、いちいち反論する姿勢こそ、国際社会では実は正しいからだ。
まして不当な主張は、正々堂々と粉砕しなくてはならない

◆長崎純心大の石井望准教授は、中国の古文献を丹念に発掘し、日本の領有権を学問的に実証。
本紙などを通じて内外にアピールしている。地道ではあるが、こうした仕事も尖閣を守ることにつながっている。住民の1人として感謝の念を捧げたい。

http://www.yaeyama-nippo.com/2013/03/18/言いがかりをつけられて/
66名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 10:04:10.40 ID:3fymZ4CV
ソ連とは平和条約結んで無いから戦争状態なんだぞ。アメリカとも平和条約締結までは戦争状態だった。降伏したけど講和の条件が気に入らなければ再度戦う権利はあるハズだ。ガタガタ抜かすと軍拡始めるぞ!
67名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 10:07:01.95 ID:okXcCIaB
>>1
政府は無条件降伏をしていない。
ポツダム宣言を受諾して降伏した。言い換えればポツダム宣言を連合軍が守ることを条件に降伏した。

wikiより
国家に対する降伏については、ポツダム宣言自体 が政府間の一つの条件であり、第5条には「吾等 の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱するこ となかるべし。右に代る条件存在せず。」と明言 されている。
「無条件降伏(降服・降譲)」とい う文字はポツダム宣言第十三條及び降伏文書第二 項にも使用されているがこれは何れも日本の軍隊 に関することであって、これが為にポツダム宣言 の他の条項が当事者を拘束する効力を喪うもので あると解すべきではない。
なお日本は国体護持の 条件を提示したが連合国からの回答はなく、日本 政府は第12条に含意されているものと解釈してポ ツダム宣言を受諾している。
68名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 21:25:38.11 ID:aQHPl85q
SF条約で放棄した千島列島(クリル諸島)の範囲は、江戸時代から終戦まで不変だよ。
南千島は千島ではない、という珍説は戦後から。

百歩譲って、不明確だとしても、2島返還ので合意した日ソ共同宣言はどうするの?
反故にするの?北○鮮と同じ、無法国家になりたいの?

いい加減、政府の洗脳から目覚めようよ。
69名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 21:36:08.69 ID:e+2QvMU6
>>68
政府っつーか、旧連合国だな。「戦勝国」の古くさいプロパガンダが
あちこちでまだ生きてることには、感動すら覚える。
70名前をあたえないでください:2013/04/12(金) 22:41:01.93 ID:/6KswQ2L
なら、ガスはいらない
技術協力もしないで
さっさと切り上げろ
71名前をあたえないでください:2013/04/13(土) 11:17:31.65 ID:zadpHvFV
>>1
次期メドベージェフポジションか
72名前をあたえないでください:2013/04/13(土) 12:09:11.09 ID:nFrGhouF
とりあえずロシアは不可視条約違反、不法占拠、不法抑留を侵してるんだから、賠償として千島・南樺太返還、ロシア全領土の石油採掘権の日本への無償提供、ロシア全領海の漁業権の日本への無償提供を認めろ
73名前をあたえないでください:2013/04/13(土) 19:04:05.14 ID:2DmZ3fNP
日本は北方領土の正当性を世界に向けて強力に発信せよ。ロシア国民に歴史の真実を!

「樺太1945夏 氷雪の門 予告編」
http://www.youtube.com/watch?v=QFueq5PKNwo&feature=results_video&playnext=1&list=PL20EFEBA50421A397
「千島列島をすべて返せ」ソ連の占領は国際法違反
http://www.youtube.com/watch?v=DfwC3YNf5U8&feature=related
【テキサス親父】「ロシアの野蛮人達へ千島列島は日本の領土」
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=V6xzMpGdhWg
74名前をあたえないでください:2013/04/13(土) 19:16:22.08 ID:IslW8yRy
北千島では勝利していた…
75名前をあたえないでください:2013/04/13(土) 22:21:35.87 ID:bJ4Mu0Xu
>>21
いや、日本も政府代表の「降伏文書」条約に調印して、国ごと無条件降伏しているよ。

「売買」契約に調印して、「俺は売買してない!!」という主張が通らないように
「降伏」条約に調印して、「俺は降服してない!!」という主張はいかにもくるしい。
76名前をあたえないでください:2013/04/15(月) 13:58:29.44 ID:ifg0RB2o
>>75
>>1
政府は無条件降伏をしていない。
ポツダム宣言を受諾して降伏した。言い換えればポツダム宣言を連合軍が守ることを条件に降伏した。

wikiより
国家に対する降伏については、ポツダム宣言自体 が政府間の一つの条件であり、第5条には「吾等 の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱するこ となかるべし。右に代る条件存在せず。」と明言 されている。
「無条件降伏(降服・降譲)」とい う文字はポツダム宣言第十三條及び降伏文書第二 項にも使用されているがこれは何れも日本の軍隊 に関することであって、これが為にポツダム宣言 の他の条項が当事者を拘束する効力を喪うもので あると解すべきではない。
なお日本は国体護持の 条件を提示したが連合国からの回答はなく、日本 政府は第12条に含意されているものと解釈してポ ツダム宣言を受諾している。
77名前をあたえないでください:2013/04/19(金) 20:41:58.12 ID:aJo7Tm+K
【政治】先端医療センター設置へ=ロシアとUAEに−安倍首相
http: //uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1366371569/
78名前をあたえないでください:2013/04/19(金) 21:56:28.42 ID:I7PhtdYy
そもそも、ロシアに降伏した覚えはないのだが。
アメリカには降伏したけども。
総理はそう伝えるべき。
79名前をあたえないでください:2013/04/20(土) 13:33:41.29 ID:ioprmLQh
>>76
wikiがソースかよw
日本政府も「降伏」文書で無条件降伏しているじゃんw
ポツダム宣言にも日本人を奴隷化しないとかそういう注意規定しかねーし
80名前をあたえないでください:2013/04/20(土) 14:48:22.14 ID:dgKDd5b5
>>79
無条件降伏したのは日本軍出会って、日本政府ではない。

降伏文書の内容は以下のとおり。

日本軍全軍へ無条件降伏布告。全指揮官はこの布告に従う
日本軍と国民へ敵対行為中止を命じ、船舶・航空 機、軍用非軍用を問わず財産の毀損を防ぎ連合国 軍最高司令官及びその指示に基づき日本政府が下 す要求・命令に従わせる
公務員と陸海軍の職員は日本降伏のために連合国 軍最高司令官が実施・発する命令・布告・その他 指示に従う 非戦闘任務には引き続き服する
ポツダム宣言の履行と、そのために必要な命令を 発しまた措置を取る。
天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条 項を実施する為適当と認める処置を執る連合国軍 最高司令官の制限の下に置かれる
日本政府と大本営は捕虜として抑留している連合 軍将兵を即時解放し必要な給養を受けさせる
休戦に伴う軍事措置
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%99%8D%E4%BC%8F%E6%96%87%E6%9B%B8
81名前をあたえないでください:2013/04/20(土) 19:41:30.41 ID:OMC059uX
>>80
あのさ。
「軍が無条件降伏していれば、国は無条件降伏してない常にいえる」という非両立関係が証明されていれば、確かに軍が無条件降伏したことの証明により、国の無条件降伏を否定できる。
しかし、その非両立関係が証明できてないのに、「軍が無条件降伏しているから、国は無条件降伏していない」とはいえないだろう。明らかに論理の飛躍

国も軍も両方無条件降伏している可能性がある。


日本も「降伏」文書条約で降伏しているのは明らか。
「売買」契約に調印して、「俺は売買してない!!」という主張が通らないように
「降伏」条約に調印して、「俺は降服してない!!」という主張はいかにもくるしい。

>>75で、軍でなく、国が「降伏」していることの証明がある。
>>79の言うように、ポツダム宣言に法的に「条件」といえるものが証明されていない。
じゃあ、国も軍も無条件降伏であるとしかいえんだろ。
82名前をあたえないでください:2013/04/20(土) 22:05:52.36 ID:5SqkigZL
>>81
無条件降伏したのはあくまでも軍であって日本政府ではない。
ポツダム宣言第5条には「吾等の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。」と明言されている。

>「降伏」条約に調印して、「俺は降服してない!!」という主張はいかにもくるしい。

降伏していないと言っているのではなく、無条件降伏をしていないと言っている。お前は両者を区別できないほどの学習障害者であることを自覚して、無駄なレスをせずにこのスレから去れ!
83名前をあたえないでください:2013/04/20(土) 22:23:17.08 ID:ioprmLQh
その「条件」は、日本が連合国に突きつけている「条件」ではなくて
日本が泣きながら許しを乞い、連合国に呑まされる恥辱的な「条件」だな。

いいよ。そんなマイナスの条件でいいならww
最初から、本多勝一も無条件降伏派も全面的に存在を支援している。


まあ、確かに真の意味で「降伏条件」といえるが。
84名前をあたえないでください:2013/04/20(土) 22:42:35.11 ID:ioprmLQh
ただ、法的に日本が主張できるプラスの意味での権利としての条件は、ないので、無条件つーこったな
85名前をあたえないでください:2013/04/21(日) 17:41:21.53 ID:ezlzLuKa
法学板や日本史板での結論は、国際法上は日本の無条件降伏で相違なしという話だったと聞いた。
wikiは、哲学的視点で日本は有条件降伏したということをいっているだけ。
86名前をあたえないでください:2013/04/21(日) 21:24:28.96 ID:MtZTg0k7
>>85
条文にあるとおり、有条件降伏。無条件降伏というのはおそらく神学的解釈であろう。
87名前をあたえないでください:2013/04/26(金) 03:54:44.44 ID:EEsTsDfq
【国際】北海道とサハリンの間に橋を建設しよう-ロシア当局が提案
http: //uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1366910406/
88名前をあたえないでください:2013/04/27(土) 09:56:04.89 ID:NrtDa6G1
>>86
ポツダム宣言みたが、日本人を奴隷化しないとか

国際法上当然に認められる権利についての注意的記載しかなく、法的には、全部「条件」じゃないのだが


ちなみに、条文を素直に読めば、有条件派の方が、神学的解釈。
判例によって、有条件派の主張は全部否定されている
89名前をあたえないでください:2013/04/27(土) 12:49:29.31 ID:NSbyl1sy
>>84

残念ながら、わが国の有権的条約解釈権をもつ判例は、降伏文書条約を無条件降伏条約と解している。
これで決まりか

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
90名前をあたえないでください:2013/04/27(土) 12:50:11.69 ID:NSbyl1sy
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。


○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
91名前をあたえないでください:2013/04/27(土) 12:53:30.91 ID:NSbyl1sy
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
92名前をあたえないでください:2013/04/27(土) 12:56:04.44 ID:NSbyl1sy
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
93名前をあたえないでください:2013/04/27(土) 12:56:41.79 ID:NSbyl1sy
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
94名前をあたえないでください:2013/04/27(土) 12:57:53.77 ID:NSbyl1sy
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件




○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
95名前をあたえないでください:2013/04/27(土) 18:25:35.13 ID:NrtDa6G1
決まりだな。やっぱり、国際法上は日本は無条件降伏
有条件幸福論者はポツダム宣言の何項が「条件」というのか示してないし
96名前をあたえないでください:2013/04/28(日) 02:10:28.52 ID:JtBxwT9w
どうみても、無条件降伏やんけ。法的には。
97名前をあたえないでください:2013/04/29(月) 21:07:42.00 ID:X2vbPp3c
【北方領土】ロシアが歯舞・色丹ではなく歯舞・国後2島返還を提案していた
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1367237123/
98名前をあたえないでください:2013/04/29(月) 22:27:08.41 ID:P45JwZ6L
まあ、言論は日本では自由だ
99名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 02:06:52.07 ID:QyAjIsyF
戦争による領土拡大はNOというのが
枢軸国に対して攻める大義名分だったんだから
日本の降伏云々以前にロシアに正当性はない
当時のロシアはカイロ宣言支持してる
何度もヨーロッパの国々から釘刺さされてるんだけどロシアはガン無視してるんだよな
100名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 02:24:00.95 ID:WdZhIYbM
【ロシア】プーチン大統領、日本の記者の質問に不快感 北方領土の質問で
http: //uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1367253526/
101名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 03:12:32.86 ID:tLqOQkiI
>>83
>泣きながら許しを乞い、連合国に呑まされる恥辱的な「条件」

『フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。』
『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
これにはソ連軍が必要な援助を与える。』

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
102名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 03:15:11.38 ID:tLqOQkiI
>>99
>戦争による領土拡大はNOというのが
>枢軸国に対して攻める大義名分だったんだから
>日本の降伏云々以前にロシアに正当性はない

戦争の結果としての領土拡大は、第二次世界大戦においても、完全に合法化されている。

大西洋憲章で謳われた『領土不拡大の原則』なるものは、国際法の一般原則としては成り立たないことは、
1944年9月19日のモスクワ休戦協定と1947年2月10日のパリ講和条約で確認済み。
領土不拡大を理念として謳っていようが、戦争の結果としての領土移転が否定されるわけではない。
『1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。』
と書いてあるように、ロシアは『冬戦争』でカレリアを併合し、さらに『継続戦争』でベッツァモを併合した。
このように戦争の結果としての領土移転は、第二次世界大戦においても完全に合法化されている。

『フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。』
『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
これにはソ連軍が必要な援助を与える。』

また休戦後の兵隊は帰国が許されるわけではなく、敵国へ『俘虜として引き渡す』ことも合法化される。
それをよこから第三者が「いや、この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」
「休戦したのに捕虜を帰国させないのは横暴だ」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。休戦文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。両国に争いがあったとき、
ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
103名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 03:17:51.00 ID:tLqOQkiI
>>99
>当時のロシアはカイロ宣言支持してる
>何度もヨーロッパの国々から釘刺さされてるんだけどロシアはガン無視してるんだよな

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

 もし、カイロ宣言で、千島列島・南樺太を日本の領土にとどめることが、明示されていたとしたら、ソ連には対日参戦
のメリットがなくなってしまい、ルーズベルトはソ連に対して対日参戦を要求する根拠がなくなってしまう。
 逆に、カイロ宣言で、千島列島・南樺太をソ連領とすることが、明示されていたとしたら、ソ連は対日参戦しなくとも
千島列島・南樺太を手に入れることになってしまい、ソ連の対日参戦が得られない可能性が高い。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ADD/KAIRO.htm
104名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 03:34:02.09 ID:tLqOQkiI
>>99
>当時のロシアはカイロ宣言支持してる
>何度もヨーロッパの国々から釘刺さされてるんだけどロシアはガン無視してるんだよな

でもあんたら自称法学派の大好きな天下の最高裁は、「ソ聯領下の国後島」と述べているわけだが?

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
105名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 15:57:11.09 ID:WfsKVX+J
ロシアは条約破って侵略した領土(南樺太、千島列島、北方四島)を即刻日本に返還すべきだ。列強に数々の国際法違反を犯され戦後無理矢理調印させられた不平等条約は無効だ。
106名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 17:32:44.37 ID:1bRBYMRe
プーチン大統領の譲歩案を受け入れないと、後はこんな奴らしかいないからな。
等分でOKしろ。
107名前をあたえないでください:2013/04/30(火) 17:39:20.33 ID:tSorh2Tf
プーチンは、ノルウェーや中国に対して面積等分で手を打った。
よって面積等分論は確かに有力だが、それではシベリア開発は無しだよな。

4島返還で、初めてシベリア開発がテーブルに載ってくる。
4島返還確約なら2島返還先行でよい。
108名前をあたえないでください:2013/05/01(水) 16:05:07.78 ID:Yvvn49kK
領有権放棄を承認しなかったくせになぁ
109名前をあたえないでください:2013/05/03(金) 06:31:01.24 ID:ZxF30BBc
>>82
そのポツダム宣言にある、「吾等ノ条件」は、連合国が日本に義務を課す要求としての条件だな。
つまり、日本の権利としての「条件」ではない。あとは、日本人を奴隷化しないなどの国際法上当たり前の注意定期規定しかない。

日本が降伏を許しても貰うため、なきながら呑まされる降伏条件だw
もちろん、そういったのも形式的には「条件」なんだろうが、日本が条約上の法的権利として主張できるという意味での「条件」はない。
だから、無条件降伏としかいえないんだよ。少しは法律勉強してくれ。
110名前をあたえないでください:2013/05/03(金) 16:01:57.98 ID:PJpgRGnA
なんかロシア人って疲れるな
なんか耐性がないというか性格がキッツい感じの人多すぎるだろ
ロシア相手に仕事してる人ってすごいと思う
111名前をあたえないでください
 >ロゴジン副首相は「残念ながらいくつかの国がロシアに対し領土の権利主張を放棄していない。
>それは日本のことだ」と強調。

ロシアに対しては、中国以外の周辺国は皆領土要求の権利がある。
ウラルから東はロシアではないのだから。