【事件】金銭支払い命じる「間接強制」は可能…子供の面会拒否で最高裁初判断

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1 ◆ERINGI.ZLg @パリダカ筆頭固定φ ★
 別居した子供との面会交流を調停や審判で認められたのに、子供を引き取った親が応じない場合、
履行を促すために裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」の決定はできるのか。
この点が争われた3件の裁判の抗告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は
「取り決めで面会交流の日時や頻度などが具体的に定められ、引き取った親がすべき義務が特定さ
れている場合は、間接強制決定ができる」との初判断を示した。

 決定は3月28日付。同小法廷は、面会交流について決める際は
「子供の利益が最も優先して考慮されるべきであり、柔軟に対応できる条項に基づいて両親の協力
の下で実施されることが望ましい」との基本的な考え方を示した上で、3件の取り決めについて検
討を加えた。

 3件のうち、父が別居する長女との面会を求めたケースは、面会は月1回で第2土曜日の午前1
0時から午後4時まで
▽子供の受け渡し場所は母の自宅以外でその都度協議して定める
▽母は子供を引き渡す際を除き面会交流には立ち会わない−などと取り決めていた。

 同小法廷は「母がすべき義務が特定されている」として、間接強制を認めた札幌高裁の判断は正
当として、母の抗告を棄却した。
 一方、残る2件については「頻度や時間は決められているが、子供の引き渡し方法について定め
られていない」などとして、いずれも間接強制を認めなかった高松、仙台両高裁の判断は正当と結論づけた。

ソース:産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130401/trl13040120330002-n1.htm

 
2名前をあたえないでください:2013/04/01(月) 22:26:49.91 ID:7Dn7/8Ig
子供に会わせてって何度かメールしたけどガン無視されてる

といって具体的に取り決めてない

つか、その時は常識的に会わせてくれるって思ってた

甘かったわw会わず3年目。元気だといいけど。

もう家裁に行くの面倒。
地裁もいや
裁判官はなんとか和解にしようとする。
つかれた。

皆様ごめんね。忘れて
3名前をあたえないでください:2013/04/01(月) 22:27:44.79 ID:TSAv6k7j
子供の引渡し方法が
何で金銭の支払いに関係してんだろ??
4名前をあたえないでください:2013/04/01(月) 23:13:10.22 ID:t0mTFXJ4
>>3
養育費支払いとか面会する回数を決めた上で、養育費をきっちり支払ってるのに面会だけ拒否した場合
金銭支払ってもらわなきゃやってられないでしょ
5名前をあたえないでください:2013/04/01(月) 23:56:19.01 ID:cIkDK449
離婚しても、親であることにかわりはないのに・・・。
6名前をあたえないでください:2013/04/02(火) 02:59:12.85 ID:wjUG4s5s
>>3
「子供と会わせろ」というのに会わせようとしない奴に
言わば「罰金」のようなものを科すことで心理的な圧迫
を加えて会わせようとするやり方
7名前をあたえないでください
>>2
なぜ今からでも家庭裁判所で子供とのも面会交渉権の調停を起こさないんだ?
自分の子供だろ。
調停がダメなら、審判、裁判と踏んでいけば、今回の間接強制の事もクリアーできるだろ。

でもこの判決は今後の離婚で弁護士がかんで来る事案には、いい判決だな。