韓国政府は11日、「軽犯罪処罰法施行令改正案」を閣議決定した。
過度な露出やストーカー行為などの軽犯罪に対して罰金を科すものだが、国民の間からは基準のあ
いまいさを指摘する声が上がった。複数の韓国メディアが報じた。
22日に施行された改正案には、過度な露出に罰則金5万ウォン(約4300円)を科すことなどが盛り込まれた。
韓国の関連法では、“過度な露出者”について「不特定多数の人がいる場所で全裸を露出したり、
隠すべき部分を露出して他人を辱めたり、不快感を与える者」と規定している。
しかし改正案は過度な露出に対する具体的な基準を示しておらず、解釈をめぐって混乱が生じた。
同国で人気の歌手イ・ヒョリが11日、自身のツイッターに
「罰金を取られるって本当?? なら私ダメじゃん」とつぶやいたこともあり、国民の関心は高まった。
騒動を受けて韓国の警察庁は13日、過度な露出によって処罰される範囲について説明。
「社会通念上、一般人が羞恥心を感じる水準であり、全裸露出のことをいう」、
「ミニスカート、へそだしTシャツは処罰の対象ではない」と話した。
「過度な露出」は1963年から軽犯罪処罰法に含まれている。
これまでは即決審判となったが、今回の改正を通じて罰金刑が新たに加わった。
改正案では、従来の軽犯罪処罰法に新設された28の通告処分項目への罰金額も決まった。
◆罰金16万ウォン…出版物の無断掲載、虚偽広告、業務妨害、ダフ屋行為
◆罰金8万ウォン…ストーカー、空き家への侵入、凶器の所持、虚偽申告、救助が必要な人に対する
通報の不履行、偽りの人的事項の使用、席料の徴収、いたずら電話
◆罰金5万ウォン…過度な露出、特定団体への加入強要、指紋採取の拒否、無賃乗車、無銭飲食
(編集担当:新川悠)
ソース:サーチナ
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