【裁判】私生活上の非行で社の事業に直接関係しない…児童ポルノ“有罪”男性の解雇は無効 大津地裁[03/07]

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私生活上の非行で社の事業に直接関係しない


公務員の飲酒運転、盗撮、強姦が無くならんわけだよ