【静岡】「とりあえずナマ」、最初の生ビール1杯分は無罪認定…地裁浜松支部判決、「2杯目からは無銭飲食」と懲役2年半の実刑に

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1結構きれいなもろきみφ ★
 袋井市内で無銭飲食したなどとして詐欺罪に問われた男(68)の判決公判が二十日、静岡地裁浜松支部であり、同支部は
飲食した分のうち最初の生ビール一杯分を無罪とし、それ以外について懲役二年六月(求刑懲役三年)の判決を言い渡した。

 判決などによると、男は昨年十月下旬、約二千円を持ってスナックへ。最初に生ビール一杯(千五十円)を注文した後、
店の女性に以前勤めていた会社の名前や住所を書いたメモを渡して「会社のツケで飲ませてくれるか」と尋ねた。実際には
会社が払う見込みがないのに女性に信じ込ませ、飲食を続けて代金約三万七千円を支払わず、タクシー代二万円も
だまし取った。

 検察は最初の一杯を含め生ビール十杯と十三点を無銭飲食したなどとして起訴したが、弁護人はツケを伝えたのは最初の
注文後で、所持金から支払い能力もあったとして一杯目は無罪と主張。

 判決は、相手をだます欺罔(ぎもう)行為は最初の注文時点ではなく、注文後に会社名など具体的な内容を伝えた時点と判断。
尾藤正憲裁判官は「会社のツケにしてと言って注文したのは(最初の)生ビールを注文した後」と述べ、弁護人の主張を認めて
無銭飲食した生ビールは九杯とした。

ソース(中日新聞) http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20130221/CK2013022102000080.html
2名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:32:35.68 ID:RzU/GKpR
コレが正しい弁護士
情に訴えたり更生の余地とか精神論を言い始めるのは無能
3名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:33:35.30 ID:cdTfNrQG
ちゅう生ビールが1500円かぁ 高いなぁ
おねーちゃんのおっぱいちゅうちゅう込みだったら、そんなものかなぁ
4名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:34:03.96 ID:C+zo4Z2c
はあ?なんで最初の生が無罪なんだよ…
5名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:34:25.77 ID:uluHg2qY
じゃ総計5.7万円持ってれば、支払わずに店を出ても無罪か?
6名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:35:30.16 ID:kOiM4JGf
>生ビール一杯(千五十円)

バーリーワインか何かか?
7名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:35:45.59 ID:ztlGMS+B
金を持ってたぶんをひいただけじゃねーか。
スレタイはつり用だな。
8名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:42:11.63 ID:n0Hn5mU9
>>5
払う意思があれば無罪。だから前払いやら食券システムがある。
9名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:42:45.25 ID:tOo7jgQo
地裁のトンデモ判決には慣れた
10名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:43:03.83 ID:whcatDVY
最初のビール代は支払った?・・・わけじゃないよね?
11名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:44:19.46 ID:uluHg2qY
>>8
法律は難しいなあ。
12名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:54:04.94 ID:n0Hn5mU9
>>11
払う意思がなくても、食い逃げできない時点で身分を確実に証明できれば
相手にそれを自覚させ情報を残した時点で逃走しても犯罪にはならない。
厳密には身分証じゃなくて名詞でもいらしいぞ。
店側は警察を呼んでも逮捕できるわけじゃなく身元確認をするだけ
身元が確定したらあとの取立ては店側の責任になり、食い逃げ成立、
常習じゃないかぎり食い逃げは逮捕されることはまずない。
故に現実に食い逃げをすると多くの場合で殴られて店側の人に釈放
(2度と繰り返させないため)

身元確定とか犯人をパトカーで自宅へ送り届けるぐらい、もう食い逃げに
とっては極楽。警察に払う意思さえ示せばいいわけ。
逮捕ができるのは容疑を認めたときだけ。
だいたい食い逃げ飲み逃げはパトカー呼んでも警察が「訴えますか?」と
店側に通告、訴えないと言えば無視して帰ってゆく。
13名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:55:46.59 ID:IdYzsI43
?なんだこれ?なにやってんだwww

飲んだら金払えよwwwツケ?金がないのにのみにいくなよs
14名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 12:56:45.05 ID:kOiM4JGf
とりあえずナマポ
15名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 13:00:29.48 ID:tJEWtjJg
>>11
と言っても支払せず出ちゃったら普通は詐欺の故意認定されるから。
無罪になるのは店も客も会計するの忘れてたとか、例外的な場合だけ。
16名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 13:06:10.80 ID:DoN6pBC7
だったら最初の一杯分は払って店を出るべき
17名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 13:11:43.77 ID:vQxOmrVN
最初のいっぱいが無罪じゃなかったら
どれくらい刑期の伸びるんだ?
18名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 13:14:44.61 ID:n0Hn5mU9
>>15
それは店が告訴した場合だけ、店が告訴しないと警察は身元確認して終わり。

告訴となると手続きがあり簡易裁判ですまなければ証人の出頭もありえる。
19名前をあたえないでください:2013/02/21(木) 13:42:04.80 ID:bbiDWRc2
田舎なんだが、食い逃げで警官が数十人体制で捜査してワロタ
20名前をあたえないでください:2013/02/22(金) 10:24:36.47 ID:NTPLp/xc
>>2
私が弁護士と言うものに疑問を抱いたのは
田中角栄の弁護士の言い草を聞いたとき

彼はこのような事を言った

「被告(田中角栄)は日本の発展に尽力した
日本人の父親のような存在!
その大恩人を私たちは裁こうとしている!!」

罪を認めた上で情状酌量を求める時に言ったのなら解かるが
彼は、係争中に

日本の大恩人で立派な人なんだから裁判にかけてはならない!
と言った訳だ

さすがにコレは引いた
21名前をあたえないでください:2013/02/27(水) 13:35:38.75 ID:36TUPsbo
法律どうこうは良くわからんけど
金が無い奴に飲み食いされた時点で店の負けだよなあ。
実際文無しから回収なんて出来ないし、そんな暇もないだろう。
22名前をあたえないでください:2013/02/27(水) 14:46:30.46 ID:ryXtiYn4
ほう、そりゃ初耳だ>>20
確かな典拠があったら示してください

被告角栄に弁明をさせなかった裁判のあり方を、
渡部昇一が批難しまくっていたけど・・・



尾崎豊の逮捕劇や裁判では
その信者どもが似たようなことを喚いていたけどなw
23名前をあたえないでください:2013/02/27(水) 23:19:47.52 ID:cOvG40U9
生ビール十杯でも九杯でも懲役の年数が変わるわけじゃねーだろ
裁判の場でそんな下らない争いすんな
24名前をあたえないでください:2013/02/27(水) 23:22:23.68 ID:n7yjrU6P
要は減刑する理由が欲しかっただけやろ
アホらしい
25名前をあたえないでください:2013/02/27(水) 23:31:39.95 ID:n3sf39AT
一杯目とかどうでもいいだろ、清算時に払うのかどうなのかなのだから。
26名前をあたえないでください:2013/02/27(水) 23:36:17.45 ID:betSPbA6
最初の一杯はタダ、何気に画期的な判決のような
27名前をあたえないでください:2013/02/28(木) 22:22:39.62 ID:rEh4rQ/x
ということは一杯だけ飲んで逃げても捕まらないってことか
これからは毎日タダ酒飲めるな
28名前をあたえないでください:2013/03/02(土) 07:01:16.89 ID:uPUGE3+H
>>27 はしごすりゃ飲み放題だなww
29名前をあたえないでください
刑事訴訟の判決だから、別に最初のビールの分があってもなくても
量刑には大差ないだろ。

争いにしてもしょうがないところだから、弁護士の顔を立てただけだと思われ。

食い逃げの返金を求める民事訴訟なら、重要な争点だろうが。