【社会】神奈川ストーカー殺人 質問サイトに投稿400件 探偵に調査依頼も

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結果の重大さからして、最低でも探偵業法違反で営業停止・廃止にならないか調査しないと

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、
当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い
その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(指示)
第十四条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定
に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認め
られるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止等)
第十五条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の
規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると
認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、
当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止
を命ずることができる。
2  公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、
その者に対し、営業の廃止を命ずることができる